この記事は、千葉市が畜産農業者向けに実施する物価高騰対策のうち粗飼料支援給付金の話です。配合飼料の契約がある方は配合飼料支援給付金の記事を、乳牛を預託牧場に預けている酪農家は預託料金負担軽減給付金の記事をご覧ください。
粗飼料支援給付金は、牛を飼養している畜産農業者に限られます。養豚・養鶏が中心の経営では対象になりません。
千葉市粗飼料支援給付金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(市内で牛を飼養する畜産農業者) |
| 制度名 | 物価高対策〜事業者等支援(粗飼料支援給付金) |
| 対象業種 | 畜産業(牛の飼養に限る) |
| 利用目的 | 物価高騰対策(粗飼料費の負担軽減) |
| 対象地域 | 千葉県千葉市 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 公式ページに上限額の記載なし(単価:牛1頭あたり5,000円) |
| 補助率 | 定額(単価制) |
| 申請受付 | 令和8年4月から(申請期限の記載なし) |
| 公式サイト | 千葉市「物価高対策〜事業者等支援」 |

対象になる経営/ならない経営
- 対象になる:市内で牛を飼養している畜産農業者。肉牛・乳牛の別は公式ページに明記がありません。
- 対象にならない:養豚・養鶏のみの経営(牛を飼養していないため)
単価は牛1頭あたり5,000円です。飼養頭数に応じて給付額が変わるため、頭数が多い経営ほど給付額も大きくなります。
配合飼料支援給付金との違い
配合飼料支援給付金は畜種を問わず配合飼料の契約実績で計算されるのに対し、粗飼料支援給付金は飼養している牛の頭数で計算される点が異なります。牧草やわらなどの粗飼料は、配合飼料と違って契約書ベースでの証明がしにくいため、頭数を基準にした単価制になっていると考えられます。
牛を飼養しながら配合飼料も契約している経営では、両方の給付金の対象になる可能性があります。
よくある質問
乳牛と肉牛で給付額は変わりますか?
公式ページには乳牛・肉牛の区別が明記されていません。畜種による違いがあるかは千葉市農業生産振興課への確認が必要です。
何頭飼養しているかはどうやって証明しますか?
証明方法の詳細は公式ページに記載がありません。家畜共済の加入証明や飼養記録など、頭数が分かる書類の準備を農業生産振興課に確認することをおすすめします。
養豚と肉用牛を両方飼養している場合、対象になりますか?
牛の飼養頭数分については対象になります。養豚部分は粗飼料支援給付金の対象外ですが、配合飼料支援給付金の対象になる可能性があります。
