助成金

【多摩市】企業立地促進奨励金とは?最大1.5億円

#地域補助金#地域#設備投資

多摩市に新しく事業所を構えると、固定資産税がまるごと戻ってくるのか。結論から言うと、投下する固定資産額が一定規模を超えた場合に限られます。中小企業等で1.5億円以上、大企業で3億円以上が目安です。小さな店舗の開業や、既存事務所の模様替え程度では対象になりません。

多摩市企業立地促進奨励金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名多摩市企業立地促進奨励金(企業立地促進条例に基づく奨励金)
対象業種業種指定なし(対象施設を新設・増設する事業者)
利用目的設備投資(本社・工場・宿泊施設等の新設に伴う固定資産税・都市計画税相当額の交付)
対象地域東京都多摩市(市内に対象施設を新たに立地させる事業者)
従業員数規定なし(新規雇用20名以上などの別要件あり)
補助上限額一般施設は上限1億円(交付期間5年)/本社施設・宿泊施設・省エネルギー性能優良施設は上限1.5億円(宿泊施設は交付期間最大10年)
補助率対象固定資産税・都市計画税相当額の80%(一般施設)、100%(本社施設・宿泊施設・省エネルギー性能優良施設)
申請受付通年(企業立地促進条例に基づく指定制度。締切日の記載はありません)
公式サイト多摩市「企業誘致」
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多摩市企業立地促進奨励金の対象・金額・締切の概要

「投下固定資産額」とは何か

この制度の対象かどうかを分けるのが、投下固定資産額という指標です。新たに取得する土地・建物・機械設備等の取得価額を合計した額を指します。多摩市の要件は次のとおりです。

  • 大企業: 投下固定資産額3億円以上(または対象用地2,000平方メートル以上)
  • 中小企業者等: 投下固定資産額1.5億円以上(または対象用地2,000平方メートル以上)

このどちらかを満たせば、規模要件はクリアです。加えて、新規雇用者数がおおむね20名以上(施設の種類によっては10名以上)であることも条件になります。

対象になる施設・ならない施設

区分内容
対象になる市内に新設する本社機能・研究所・工場・宿泊施設で、投下固定資産額の要件を満たすもの
対象になる省エネルギー性能に優れた施設(性能要件を満たす場合、奨励率が100%まで上がります)
対象にならない既存事業所の内装改修・模様替えのみで、新たな固定資産の取得を伴わないもの
対象にならない投下固定資産額が要件(中小企業等1.5億円)に届かない小規模な店舗・オフィスの新設
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なぜこの線引きになるのか。奨励金の原資は、その事業所が新たに納める固定資産税・都市計画税です。税収が新たに生まれる規模の投資でなければ、奨励の対象にならないという設計になっています。

よく誤解されるポイント

「多摩市に引っ越せば奨励金がもらえる」と誤解されがちですが、正確には既存の税額を減らす制度ではなく、新たに発生する税額相当を市が交付する制度です。すでに多摩市内で事業を営んでいる企業が、既存の建物をそのまま使い続けても対象にはなりません。あくまで、新規の投資によって新たに固定資産税が発生する部分が交付の対象です。

宿泊施設だけ交付期間が最大10年と長いのも、他の施設(5年以内)との違いとして押さえておく必要があります。

申請までの流れ

  1. 経済観光課 商工観光担当へ事前相談します
  2. 投下固定資産額・雇用計画などの要件を満たすか確認します
  3. 施設の新設・稼働後、指定申請の手続きを行います
  4. 市の審査を経て、固定資産税・都市計画税の納付実績に応じて奨励金が交付されます

よくある質問

中小企業でも対象になりますか?

対象になります。中小企業者等は投下固定資産額1.5億円以上(または対象用地2,000平方メートル以上)が要件です。大企業(3億円以上)より要件が緩和されています。

賃貸オフィスへの入居でも対象になりますか?

(多摩市 経済観光課 商工観光担当へお問い合わせください)。公式ページには賃貸物件のテナント入居に関する具体的な記載がなく、投下固定資産額の考え方が所有物件と異なる可能性があります。

交付までにどのくらいの期間がかかりますか?

公式ページに標準処理期間の記載はありません。施設の新設・稼働後に固定資産税の課税実績を確認したうえでの交付になるため、投資を決める段階で早めに経済観光課へ相談することをおすすめします。

【攻略ガイド】創業・オフィス立地の補助金で失敗しない申請の進め方

開業前でも使える補助金なのか。ここを取り違えると、申請そのものができません。自治体の創業・立地補助金は、「開業前の創業予定者」も対象にする制度と、「開業後」でなければ対象にならない制度がはっきり分かれています。この記事では、全国の自治体の創業・立地補助金に共通する"つまずきポイント"を整理します。

1. 自治体の創業・立地補助金の"勘所"

この種の補助金は、事業計画の巧拙を競う審査型のものもあれば、要件を満たせば先着で受け付けるものもあり、制度によって性格が分かれます。共通して押さえておくべきなのは次の2点です。

  • 開業前か開業後か、対象になる時期が制度ごとに決まっている(ここが最重要の線引き)
  • 契約・登記・着手より"前"に済ませておくべき手続き(認定・証明書取得・事前相談)がある

あなたが「これから開業する」段階なのか、「すでに開業して数年」の段階なのかによって、そもそも使える制度の候補が変わります。まず自分の状況が制度の対象時期に当てはまるかを確認するところから始めてください。

2. 申請前に必ず確認する5つのこと

  1. 対象になるのは開業前か、開業後か、その両方か — 「創業予定者から創業後5年未満まで」のように幅広く対象にする制度もあれば、「創業後10年未満」で開業前を除外する制度もあります

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免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。奨励金額・要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず多摩市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
みなと|元・経営指導員
相談窓口で質問を受け続けた元・経営指導員

商工会議所の相談窓口で、日々「これは対象になりますか?」を受け続けてきました。同じ質問が何度も繰り返されることを知っているので、対象になる・ならないの線引きを、できるだけはっきりお伝えします。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。