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要介護認定の基準とは?一次判定と二次判定の違い

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要介護認定の基準は、「どれだけ体が不自由か」ではありません。「介護にどれだけの時間がかかるか」を、全国共通のものさしで測る仕組みです。 コンピュータによる一次判定と、専門家による二次判定の2段階で、要支援1から要介護5までの区分が決まります。この記事では、判定の中身と、家族が結果を見たときに押さえておきたいポイントを整理します。

住宅改修費・福祉用具購入費・高額介護サービス費など、認定を受けたあとに使える金銭給付については「介護の補助金まとめ」の記事で解説しています。この記事は、その前提となる認定そのものの仕組みに絞り、基準時間の考え方から申請の流れ、結果に納得できない場合の対処法まで一次情報にもとづいて整理します。

判定は2段階:コンピュータと専門家

要介護認定は、次の2段階で行われます。

  1. 一次判定: 認定調査員による聞き取り結果を、コンピュータが全国一律の基準で処理する
  2. 二次判定: 保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」が、一次判定の結果に主治医意見書・特記事項を加えて最終的な区分を決める

なぜ2段階に分けているのか。 一次判定だけだと、コンピュータが拾いきれない個別の事情(認知症の周辺症状、家族の介護体制の有無など)が反映されません。逆に審査会だけだと、委員の主観によって判定にばらつきが出やすくなります。客観性を保つための一次判定と、個別事情を補う二次判定を組み合わせることで、公平性と実態の両方を確保する設計になっています。

一次判定:74項目の調査で「介護の手間」を時間に換算する

一次判定の元になるのは、認定調査員が本人・家族に聞き取り、または観察して記録する認定調査です。調査は大きく「概況調査」と「基本調査(74項目)」の2つで構成されます。

  • 概況調査: 現在利用している介護サービス、家族状況、居住環境、日常的に使っている用具などを確認
  • 基本調査(74項目): 全国共通の項目を、次の6分野に分けて1つずつ確認する
分野内容の例
身体機能・起居動作麻痺の有無、歩行、寝返り、視力・聴力等
生活機能食事、排せつ、着替え、外出頻度等
認知機能意思の伝達、記憶、見当識等
精神・行動障害感情の不安定さ、徘徊、収集癖等
社会生活への適応薬の管理、金銭管理、集団への不適応等
特別な医療点滴、たんの吸引、経管栄養等の医療処置の有無
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この74項目の回答をもとに、コンピュータが「要介護認定等基準時間」という数値を算出します。これは実際にかかる介護時間そのものではなく、過去の統計データ(1分間タイムスタディ)にもとづいて推計した「介護の手間」の目安です。直接の介護(入浴・排せつ・食事の介助等)だけでなく、間接的な家事援助、機能訓練、医療的な処置に要する時間も合算されます。

基準時間と要介護度の対応

一次判定で算出された基準時間をもとに、次のように区分が仮決定されます。

基準時間要介護度(一次判定)
25分未満非該当(自立)
25分以上32分未満要支援1
32分以上50分未満要支援2 または 要介護1
50分以上70分未満要介護2
70分以上90分未満要介護3
90分以上110分未満要介護4
110分以上要介護5
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要支援2と要介護1は、基準時間の範囲だけでは区別できません この2つは、認知機能の状態や、状態が今後不安定になりやすいかどうかを踏まえて、二次判定で振り分けられます。「基準時間が同じでも要支援2の人と要介護1の人がいる」のはこのためです。

二次判定:介護認定審査会が個別事情を反映する

一次判定の結果は、そのまま最終決定にはなりません。保健・医療・福祉の専門家5名程度で構成される「介護認定審査会」が、次の資料を突き合わせて審査します。

  • 一次判定の結果(基準時間・区分の仮決定)
  • 主治医意見書: かかりつけ医が、病状の安定性・生活機能低下の直接の原因となっている疾病等について記載する書類
  • 特記事項: 認定調査員が、基本調査74項目だけでは伝わらない具体的な状況(「日によって歩行が大きく変わる」等)を記録したもの

審査会は、一次判定の結果を基本としつつ、主治医意見書・特記事項の内容から見て、一次判定の区分が実態と合わないと判断した場合には、区分を変更できます。 実際に区分が変更されるのは、認知症の周辺症状が強く出ている場合や、状態が短期間で悪化・改善する可能性が高いと判断される場合などです。

「一次判定でこの区分と出たから、そのまま決定される」わけではありません。 主治医意見書に記載する内容次第で、二次判定の結果が変わることがあるため、かかりつけ医には日頃の生活の様子(できていないこと、介助が必要な場面)を具体的に伝えておくことが実務上のポイントになります。

8段階の要介護度と、状態像の目安

要介護認定の結果は、「非該当」を含めると8段階に分かれます。基準時間の区分に、目安となる状態像を対応させると、次のようなイメージになります。

区分基準時間状態像の目安
非該当(自立)25分未満日常生活の基本動作をほぼ自分で行える
要支援125分以上32分未満日常生活はほぼ自立しているが、一部の家事・身支度に見守りや手助けが必要
要支援232分以上50分未満要支援1よりやや動作能力が低下し、複数の場面で支援が必要
要介護132分以上50分未満立ち上がりや歩行が不安定になり始め、部分的な介護が必要
要介護250分以上70分未満排せつ・入浴等で一部介助が必要になる場面が増える
要介護370分以上90分未満立ち上がり・歩行が自力では困難で、日常的に介助が必要
要介護490分以上110分未満日常生活のほぼ全般で介助が必要
要介護5110分以上意思疎通が難しく、生活全般にわたり全面的な介助が必要
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状態像はあくまで目安であり、同じ「要介護2」でも、身体機能の低下が主な人と、認知機能の低下が主な人とでは、必要な介護の内容が大きく異なります。 要介護認定はあくまで「介護の手間の総量」を測るものであり、「何に困っているか」という中身までは区分から読み取れません。実際にどんな支援が必要かは、担当のケアマネジャーとの相談を通じて、ケアプランという具体的な計画に落とし込んでいく必要があります。

区分によって使えるサービスの上限も変わる

要介護度が決まると、その区分ごとに1か月あたり利用できる介護サービスの上限額(区分支給限度基準額)が設定されます。これは「単位数」という形で決まっており、要介護度が重いほど、利用できるサービスの量も増える仕組みです。

要介護度支給限度基準額(単位)
要支援15,032単位
要支援210,531単位
要介護116,765単位
要介護219,705単位
要介護327,048単位
要介護430,938単位
要介護536,217単位
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要介護認定の基準(時間)と、サービスの利用上限(単位数)は別々の仕組みですが、どちらも「介護の手間の大きさ」を軸にしている点は共通しています。 要介護度が1段階上がると、使えるサービスの上限も大きく増えるため、「認定調査の結果次第で、実際に組めるケアプランの幅が変わる」ということを知っておくと、認定調査に臨む際の心構えがはっきりします。

要支援と要介護、そもそも何が違うのか

「要支援」と「要介護」は、単に軽い・重いというだけでなく、利用できるサービスの体系そのものが異なります。

  • 要支援1・2: 「介護予防サービス」の対象になります。状態の維持・改善を目的とした、比較的軽度な支援が中心です。ケアプランの作成は地域包括支援センターが担当します
  • 要介護1〜5: 「介護サービス」の対象になります。訪問介護・通所介護(デイサービス)・施設サービスなど、より本格的な介護サービスを利用でき、ケアプランの作成は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当します

要支援と要介護では、相談窓口(地域包括支援センターかケアマネジャーか)そのものが変わる点も、実際に手続きを進めるうえで見落とされやすいポイントです。 要支援から要介護へ区分が変わったタイミングで、それまで相談していた窓口とは別の窓口に切り替える必要が出てくることがあります。

なぜ「介護の手間」を基準にしているのか

要介護認定の基準が「病名」や「障害の重さ」ではなく「介護に要する時間」である背景には、介護保険制度そのものの設計思想があります。介護保険は医療保険と違い、同じ病名でも、家族の支援体制や住環境によって必要な介護の量が大きく変わるという前提に立っています。

たとえば同じ「軽度の認知症」でも、日中ひとりで過ごす時間が長い人と、家族が常にそばにいる人とでは、実際に必要な介護の手間はまったく異なります。病名だけで区分を決めると、こうした個人差を反映できません。 そこで、統計的に推計した「介護に要する時間」というものさしを使うことで、どんな病気・障害であっても公平に比較できるようにしている、という考え方です。

認知症の場合、基準時間だけでは測りきれない事情がある

要介護認定等基準時間は、統計データにもとづく推計値のため、身体機能の低下は反映しやすい一方、認知症の周辺症状(BPSD)による介護の手間は、基準時間だけでは過小評価されやすいという指摘があります。

  • 徘徊・大声を出す・介護への抵抗といった行動は、1回あたりの対応時間は短くても、予測できないタイミングで繰り返し発生するため、家族の負担は基準時間の数字以上に大きくなりがちです
  • このズレを補うために、認定調査の「特記事項」や主治医意見書で、周辺症状の頻度・程度を具体的に伝えることが二次判定でとても重要になります
  • 「一次判定では要介護1相当と出たが、二次判定で要介護2に引き上げられた」というケースの多くは、こうした認知症の周辺症状が、特記事項を通じて審査会に伝わった結果です

身体的な動作は自分でできるのに、目が離せない状態が続く認知症の方ほど、基準時間の数字だけでは実態が伝わりにくくなります 認定調査の際は、「何ができるか」だけでなく、「目を離すとどうなるか」「1日に何回同じ対応が必要か」を具体的に伝えることが、実態に近い区分を得るための鍵になります。

認定調査で見落とされやすいポイント

認定調査は、調査員が自宅を訪問して行う場合が多く、「調査のときだけ普段より頑張ってしまう」ことが結果に影響することがあります。

  • 「できる」と「している」を区別して伝える: 調査項目は「実際に日常的にしているかどうか」を基準にしています。「本当はできるが、危ないので家族が全部やっている」場合も、実際にしている状態(介助されている状態)として伝える必要があります
  • 調子の良い日・悪い日の差を伝える: 認定調査は1回の訪問が基本のため、たまたま調子の良い日に当たると、実態より軽い区分になりやすくなります。日によって差がある場合は、その旨を調査員にはっきり伝えることが重要です
  • 家族が同席し、具体的な場面を補足する: 本人が「大丈夫」と答えてしまう場面でも、家族が具体的なエピソード(「先週、夜中に何度も同じことを聞いてきた」等)を補足することで、特記事項に反映されやすくなります

調査のときの受け答え次第で、実態より軽い区分に判定されてしまうことがあります 家族が同席し、普段の様子を具体的に伝えることが、実態に近い認定結果を得るための重要なポイントです。

認定の有効期間と更新・区分変更

要介護認定には有効期間があり、期間が過ぎると効力を失います。

  • 新規認定: 原則6か月(状態によって3〜12か月の範囲で市区町村が設定する場合がある)
  • 更新認定: 原則12か月(状態が安定している場合は、最長48か月まで延長されることがある)
  • 区分変更申請: 有効期間の途中でも、体調が急に悪化した場合等は、次の更新を待たずに区分変更を申請できる

「認定を受けたらそれで終わり」ではありません。 有効期間が近づくと更新の案内が届くのが一般的ですが、更新前に状態が変わった場合は、こちらから区分変更を申請できることも覚えておくと、必要な介護サービスの量を適切に見直せます。更新の案内を見落として有効期間が切れてしまうと、その間は介護保険のサービスを通常の自己負担割合で利用できなくなるため、案内が届いたら早めに手続きを進めることをおすすめします。

認定結果に納得できない場合

一次判定・二次判定を経て決定した要介護度に納得できない場合、不服申立て(審査請求)という手続きがあります。

  • 申立て先は、都道府県に設置されている介護保険審査会
  • 申立てができる期間は、原則として処分(認定結果の通知)があったことを知った日の翌日から3か月以内
  • 審査請求とは別に、状態の変化を理由に区分変更申請を行うほうが、実務上は早く解決することも多い

「納得できないから審査請求」と急ぐ前に、まずは区分変更申請で対応できないかをケアマネジャーや市区町村の窓口に相談するほうが、実際に必要な介護サービスを早く受けられるケースもあります。状況に応じてどちらが適しているか、窓口で相談することをおすすめします。

申請から認定までの流れ

  1. お住まいの市区町村の介護保険担当窓口へ要介護認定の申請をする(本人・家族のほか、地域包括支援センター等が代行できる場合もある)
  2. 認定調査員が自宅や施設を訪問し、74項目の基本調査・概況調査を行う
  3. 主治医に、市区町村から主治医意見書の作成を依頼する(かかりつけ医がいない場合は、市区町村指定の医師の診察を受ける必要がある)
  4. 一次判定(コンピュータ判定)が行われる
  5. 介護認定審査会が二次判定を行い、要介護度を決定する
  6. 市区町村から認定結果が通知される(申請から結果通知まで、原則30日以内が目安とされている)

申請できるのは本人だけではない

要介護認定の申請は、本人が窓口に出向けない状態であることが多いため、家族以外の第三者による代行申請も広く認められています。

  • 家族: 同居・別居を問わず、本人に代わって申請できます
  • 地域包括支援センター: 高齢者の相談窓口として、申請の代行を無料で行っています
  • 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー): 既にケアマネジャーがついている場合、その事業所が代行することもあります
  • 介護保険施設: 入所中の施設が代行するケースもあります

本人・家族が窓口に行く時間が取れない場合でも、申請自体を諦める必要はありません。 まずは地域包括支援センターに相談すれば、申請の代行から、認定調査の日程調整まで含めて案内してもらえます。「申請の仕方が分からない」という段階でも、遠慮なく相談してよい窓口です。

30日を超えることもある

申請から結果通知までは原則30日以内が目安とされていますが、主治医意見書の提出が遅れる場合や、認定調査の日程調整に時間がかかる場合は、30日を超えることがあります。 その場合、市区町村から「認定審査に日数がかかる見込みである」旨の通知が届くのが一般的です。

入院中で近く退院が決まっている、至急サービスを利用したいといった事情がある場合は、申請時にその旨を窓口へ伝えておくと、日程調整で配慮してもらえることがあります。退院直後から介護サービスを使いたい場合は、退院日が決まった時点で早めに市区町村・地域包括支援センターへ相談し、認定調査を退院前に済ませられないか確認しておくと、退院後の空白期間を短くできます。

よくある質問

要介護認定はどのような基準で決まりますか?

病名や障害の重さではなく、「介護にどれだけの時間がかかるか」という要介護認定等基準時間で判定されます。 認定調査74項目の結果をコンピュータが処理する一次判定と、専門家による介護認定審査会が主治医意見書等を踏まえて審査する二次判定の2段階で、最終的な要介護度が決まります。

一次判定と二次判定はどちらが優先されますか?

最終的な決定は二次判定です。 一次判定はコンピュータによる全国一律の推計にとどまり、介護認定審査会が主治医意見書・特記事項の内容から見て実態と合わないと判断した場合は、一次判定の区分から変更されることがあります。

要支援2と要介護1はどう区別されますか?

一次判定の基準時間(32分以上50分未満)だけでは区別できません。認知機能の状態や、状態が今後不安定になりやすいかどうかを踏まえて、二次判定で振り分けられます。

認定調査の結果が実態より軽く出た気がします。どうすればよいですか?

まずは区分変更申請を検討してください。 有効期間の途中でも、体調の変化を理由に区分変更を申請できます。次回の調査では、家族が同席し、日によって差がある場合はその旨を具体的に調査員へ伝えることをおすすめします。

認定結果に不服がある場合はどうすればよいですか?

都道府県に設置されている介護保険審査会へ、原則として結果を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます。ただし、状態の変化が理由であれば、区分変更申請のほうが早く解決することもあるため、ケアマネジャーや市区町村の窓口にまず相談することをおすすめします。

本人が窓口に行けない場合、誰が申請できますか?

家族が代わりに申請できるほか、地域包括支援センターや、すでに担当のケアマネジャーがいれば居宅介護支援事業所が代行申請できます。「申請の仕方が分からない」という段階でも、まず地域包括支援センターに相談すれば、申請から認定調査の日程調整まで案内してもらえます。

この補助金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年9月時点で確認できた厚生労働省の公表資料にもとづきます。認定調査の運用・審査の詳細は市区町村・介護認定審査会によって異なる場合があるため、実際の手続きはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
白木さん|元・自治体職員
制度をつくる側にいた元・自治体職員(産業振興)

市の産業振興課で補助金の設計・審査に関わってきました。「なぜこの要件があるのか」を制度の目的から説明できるのが強みです。窓口では伝えきれなかった制度の意図まで踏み込んで書きます。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。