定年を引き上げる。継続雇用の上限を70歳にする。65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は、この就業規則の見直しに対して、最大240万円を支給する制度です。
窓口は厚生労働省ではありません。独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の都道府県支部です。申請先を間違えると手続きが進まないため、最初に確認しておいてください。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(就業規則等で定年引上げ等を実施した事業主) |
| 制度名 | 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース) |
| 対象業種 | 全業種 |
| 利用目的 | 65歳以上への定年引上げ、定年の廃止、66歳以上への継続雇用制度導入等にかかる費用の支援 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(対象被保険者数の規模で支給額が変わる) |
| 補助上限額 | 15万円〜240万円(対象被保険者数と引上げ年齢の組み合わせで決定) |
| 補助率 | 定額 |
| 申請受付 | 通年(制度実施日の属する月の翌月から4か月以内、毎月15日締め) |
| 公式サイト | JEED「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」 |

対象になる4つの措置と、もう1つの条件
対象事業主になるには、次のいずれかを就業規則等に定め、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
- 65歳以上への定年引上げ
- 定年の定めの廃止
- 66歳以上への継続雇用制度の導入
- 他社による継続雇用制度の導入
これだけでは支給されません。 加えて、高年齢者雇用推進者を選任し、職業訓練の実施や作業施設の改善など「7つの高年齢者雇用管理に関する措置」から1つ以上を実施していることが必須です。就業規則の変更だけで終わらせず、雇用管理の改善にも手を付ける必要がある点が見落とされがちです。
いくらもらえる?被保険者数と引上げ年齢で決まる
支給額は、対象被保険者数の規模と、引き上げる年齢の組み合わせで細かく分かれます。代表的な水準は次のとおりです。
| 措置の種類 | 対象被保険者数 | 支給額の例 |
|---|---|---|
| 定年引上げ(65歳) | 1〜3人 | 15万円 |
| 定年引上げ(70歳以上) | 10人以上 | 140万円 |
| 継続雇用制度導入(66〜69歳・希望者全員) | 1〜3人 | 22万円 |
| 継続雇用制度導入(70歳以上・希望者全員) | 10人以上 | 130万円 |
定年引上げと継続雇用制度の両方を実施しても、両方は支給されません。 いずれか高い額のみが支給対象になります。従業員規模が大きい事業所ほど支給額も増える設計ですが、どちらを選ぶかで最大110万円の差が出るケースもあるため、事前にどちらが有利か試算しておくことをおすすめします。
いつ申請する?「翌月から4か月以内」
制度実施日(就業規則の施行日等)の属する月の翌月から4か月以内に申請します。受付は各月月初から15日まで(行政機関の休日の場合は翌開庁日まで)です。郵送の場合は期間内に到着している必要があります。
よくある質問
定年引上げと継続雇用制度の両方を実施した場合、両方もらえますか
もらえません。いずれか高い額のみが支給されます。事前にどちらの措置が支給額として有利か試算しておくことをおすすめします。
就業規則を変更しただけで支給されますか
されません。就業規則の変更・届出に加えて、高年齢者雇用推進者の選任と、7つの高年齢者雇用管理に関する措置から1つ以上の実施が必要です。
申請先はどこですか
厚生労働省ではなく、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の都道府県支部です。窓口を間違えると手続きが進みません。
