創業してから1年以上経ってしまったら、この補助金はもう使えないのでしょうか。
いいえ、まだ使える可能性があります。鰺ヶ沢町の「創業等支援事業補助金」は、「年度内に創業等をする者」または「申請時に創業等の日から1年を経過しない者」を対象にしています。開業直後の事業者であれば、開業から1年以内なら申請の対象に入ります。
鰺ヶ沢町創業等支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 鰺ヶ沢町創業等支援事業補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(新分野進出も含む) |
| 利用目的 | 創業(土地建物購入費、増改築・改修費、設備・備品購入費、広告宣伝費、法人設立時の申請手数料等) |
| 対象地域 | 鰺ヶ沢町内(創業に伴う居住・本店設置を含む) |
| 従業員数 | 規定なし(個人・法人とも対象) |
| 補助上限額 | 100万円(対象経費の2分の1以内の額と100万円のいずれか低い額) |
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内(千円以下切り捨て) |
| 申請受付 | 令和8年4月1日〜令和9年1月31日 |
| 公式サイト | 鰺ヶ沢町「鰺ヶ沢町の中小企業支援制度の拡充について」 |

対象になる人・ならない人
対象になるのは、次をすべて満たす人です。
- 年度内に創業等をする者、または申請時に創業等の日から1年を経過しない者
- 納税状況が良好な者
- 町内に居住している、または町内に本店・主たる事務所を置く者
- 年間を通して同一場所で2年以上継続して営業を行う計画がある者
「2年以上継続する計画」が要件に入っている点に注意してください。短期間での撤退を前提にした事業は対象外になります。
対象になる経費・ならない経費
対象経費は「土地建物購入費、増改築や改修に要する経費、設備・備品購入費、広告宣伝費、法人設立時に要する申請手数料等」と幅広く設定されています。開業に直接必要な初期投資であれば、比較的カバー範囲が広い制度といえます。
一方、開業後の仕入れや人件費といった継続的な運転資金は、この経費区分には含まれていません。制度の趣旨が「創業時の初期投資の負担軽減」にあるためです。
よくある質問
創業してから2年経っていますが申請できますか
対象者の要件は「創業等の日から1年を経過しない者」です。2年経過している場合は対象外になる可能性が高いため、企画観光課へ確認してください。
補助金額はどのように決まりますか
対象経費の2分の1以内の額と100万円を比較し、低いほうの額が上限になります。対象経費が200万円以上なら上限の100万円に到達します。
町内に住んでいなくても申請できますか
町内に本店または主たる事務所を置いていれば、居住していなくても対象になり得ます。ただし創業に伴い町内に居住する場合も対象に含まれます。
