この記事は「阿南市中小企業等振興支援補助金」10メニューのうち、働き方改革メニューの話です。 創業初期の広報費用をお探しの場合は「創業支援メニュー」をご確認ください。
就業規則を見直したいが、社労士に頼む費用がネックになる。阿南市の「働き方改革メニュー」は、社会保険労務士など専門家への謝金や、就業規則の改訂委託費を補助する制度です。
補助率は経費の2分の1以内、上限は20万円です。
阿南市中小企業等振興支援補助金(働き方改革)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 阿南市中小企業等振興支援補助金(働き方改革メニュー) |
| 対象業種 | 徳島県信用保証協会の保証対象業種 |
| 利用目的 | 就業規則改訂・労務専門家への相談による働き方改革 |
| 対象地域 | 阿南市内に住所(個人)または本店(法人)を有すること |
| 従業員数 | 公式ページに記載なし(商工戦略課へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 20万円(対象経費の2分の1以内) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 申請受付 | 2026年7月1日〜予算がなくなり次第終了 |
| 公式サイト | 阿南市「中小企業等振興支援補助金」 |

対象になる経費
対象経費は、専門家への謝金と就業規則改訂の委託費です。社会保険労務士に依頼して就業規則を見直す費用、労務管理の個別相談費用などが想定されます。残業代の未払いなど、すでに発生している労務トラブルの解決費用が対象に含まれるかは公式ページに明記がありません(商工戦略課へお問い合わせください)。
申請者の条件
対象になるのは、阿南市内に住所(個人)または本店(法人)があり、徳島県信用保証協会の保証対象業種に該当する中小企業者・中小企業団体です。市税を滞納していないこと、暴力団関係者でないことも条件です。
交付決定を受ける前に専門家へ依頼・支払いをした場合は対象外になります。専門家への発注は、申請書の提出後、交付決定を受けてから行う必要があります。
申請は年度に1回限り
同一年度内の申請は1回限りで、連続した年度で同じ働き方改革メニューを続けて申請することはできません。就業規則の改訂と、その後の運用相談を分けて依頼したい場合は、1回の申請にまとめる必要があります。
必要書類
交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、対象経費の見積書等、税滞納のない証明書(350円)が共通で必要です。個人事業主は住民票と開業届出書の写し、法人は定款と登記事項証明書の写しも添付します。
よくある質問
社労士以外の専門家(中小企業診断士等)への謝金も対象になりますか?
公式ページに明記がありません(阿南市産業部商工戦略課へお問い合わせください)。
就業規則の届出手数料も対象経費に含まれますか?
公式ページに記載がありません。専門家謝金・委託費が中心とみられます。
この補助金と国の働き方改革推進支援助成金は併用できますか?
公式ページに明記がありません。国の助成金との併用可否は事前に商工戦略課へご確認ください。
