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【全国】補助率1/2以内!クルーズ等訪日旅客の受入促進事業(第3回)の申請のコツ

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寄港地の観光ツアーをつくる、港にデジタルサイネージや周遊アプリを入れる、旅客上屋を改修する。こうした取り組みの費用の2分の1以内を、国土交通省が補助します。令和8年度第3回の応募は、2026年11月20日の17時までです。交付決定の前に着手した事業は、対象になりません。

窓口は事業の内容で分かれます。地方整備局か地方運輸局に、電子メールで出します。どちらに出すかは、この記事の「申請の流れ」で確かめてください。

クルーズ等訪日旅客の受入促進事業の要点まとめ

正式名:観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業)

だれが

申請者
港湾管理者、地方公共団体、民間事業者(登録DMOを含む)、地域の協議会など
対象業種
業種の指定なし
利用目的
クルーズ船の寄港促進、地域経済効果の創出、受入機能の強化
対象地域
全国
従業員数
公式ページに記載なし(従業員数の要件なし)

いくら

補助上限額
公式ページに記載なし(国土交通省へお問い合わせください)
補助率
1/2以内

いつ・どこへ

申請受付
2026年10月23日〜2026年11月20日(17時必着)
事業の完了
公式ページに記載なし(完了予定日は交付申請書に書く)

うちは対象になる?

次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5

民間事業者には、登録DMOと候補DMOが含まれます。DMOは、地域の観光づくりを担う法人です。複数の事業者が連携して申請することもできます。

「クルーズ振興のための地域の協議会等」は、次の者で構成される協議会です。港湾管理者が港湾施設の管理を任せられると認めた団体も含みます。

  • 関係する地方公共団体(港務局を含む)
  • 地方整備局か地方運輸局
  • クルーズ振興による地域活性化に詳しい者

次のどれかに当たると、対象外です。

  • ✕ 交付決定の前に着手した
  • ✕ 土地の取得にかかる費用
  • ✕ 国の別の補助金と重なる経費

いくら補助される?

補助額は、補助対象経費の2分の1以内です。公式ページに、補助額の上限は書かれていません。

計算例です。金額は、説明のために仮に置いた数字です。

  • 港のデジタルサイネージとカード決済の整備が600万円の場合:600万円 × 1/2 = 300万円
  • 寄港地観光ツアーの造成と販売促進が400万円の場合:400万円 × 1/2 = 200万円

実際に交付される額は、交付決定額、実施額 × 補助率、(実施額 - 収益)× 補助率のうち、いちばん少ない額です。

事業が完了するまでに収益が出ると、補助額は減ります。収益の分を事業費から引いた額に、補助率を掛けて交付する決まりだからです。

  • 事業費が800万円で、収益が100万円の場合:(800万円 - 100万円)× 1/2 = 350万円

消費税は、消費税等相当額から仕入控除税額を引いた額が補助の対象です。

何に使える?

対象にならないものを先に挙げます。

  • 土地の取得にかかる費用
  • 交付決定の前に着手した工事や業務の費用
  • 国の別の補助金(補助金適正化法の対象)が含まれる経費

対象になる事業は4つです。

  • 地方への更なる寄港促進(安全性の検証、住民理解の促進、マナー啓発、寄港プロモーション)
  • 地域経済効果の創出(寄港地観光ツアーと海上観光の造成、地場産品の消費スキームの構築)
  • 二次交通の不足解消と受入機能の強化(賑わい施設、二次交通の確保、旅客上屋の改修、屋根付き通路、ボーディングブリッジ)
  • 国内事業者のインバウンド需要の獲得(船内コンテンツのスキーム構築、国内クルーズのプロモーション)

募集要領には、次のような例が挙がっています。

  • 船舶航行安全委員会の開催、小規模な港での安全性の確認
  • セミナー、船内見学会、訪日旅客向けのマナー啓発の動画や看板
  • 国際展示会の開催と出展、商談会、デジタル媒体での情報発信
  • プロムナード、モニュメント、サイクリング施設、港の周遊アプリ
  • カード決済システム、デジタルサイネージ、簡易バスロケ機能

旅客上屋のない港では、仮設の旅客待合所(テントなど)や、入国審査などに使う設備の物品購入費が対象です。旅客上屋とは、旅客が使う建物で、貨物上屋で代えることもできます。

申請の流れ

  1. 募集要領と様式を入手する(申請者→国土交通省の公募ページ)
  2. 事業計画と申請書をつくる(申請者。提出先に応じて様式2か様式3を使う)
  3. 提出先を決める(申請者。事業の内容で、地方整備局か地方運輸局に分かれる)
  4. 電子メールで出し、電話で連絡する(申請者→提出先。2026年11月20日の17時必着)
  5. 審査を受け、採択の通知を受ける(国土交通大臣→申請者。2026年12月下旬の予定)
  6. 交付申請を出し、交付決定を受ける(申請者→提出先。着手は決定のあと)
  7. 事業を終え、実績報告を出す(申請者→提出先)

提出先は次のように分かれます。

事業の内容提出先
寄港促進、二次交通・受入機能の強化地方整備局など
地場産品の消費スキーム地方整備局など
寄港地観光ツアー(港湾管理者・自治体・協議会)地方整備局など
寄港地観光ツアー(民間事業者)地方運輸局など
国内事業者のインバウンド獲得地方運輸局など
横にスクロールできます

地方整備局に出す場合は事業計画のExcel版(様式2)、地方運輸局に出す場合はWord版(様式3)を使います。メールで送ったあとは、提出した旨を必ず電話で連絡します。紙の持参や郵送は不要です。

必要な書類

準備できた 0 / 8

役所国交省の公募ページ
自分見積書など
自分自社で作成
自分自社
自分法務局

地域の取り組みの資料は、募集要領では、協議会や、複数の港湾管理者、自治体で申請するときだけ出すとされています。提出物チェックリストでは、クルーズ振興に詳しい者(DMOを含む)が申請者に入るときの書類とされています。どちらに当たるか迷うときは、提出先に確かめてください。定款から損益計算書までは、民間事業者(個人事業主を除く)が含まれるときだけ出します。このほか、提出物チェックリストと記載例が公募ページにあります。

事業計画には、観光の現状と課題、見込み、実施する事業、成果を測る指標と目標を書きます。整備局に出す計画は、全体の目標に加えて、年度ごと、事業ごとの目標も立てます。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 交付決定の前に着手した:交付決定の前に着手した事業は、対象外です。計画を変えた場合も、変更の手続きが終わる前に着手した部分は対象になりません。
  • 計画を無断で変えた:事業の内容や経費の配分を変えるには、あらかじめ国土交通大臣の承認が要ります。各配分額の10%以内の増減などは、軽微な変更です。
  • 受入機能の整備だけで申請した:クルーズ船の寄港に伴う受入機能の確保(旅客上屋の改修など)は、ソフト事業とセットで計画します。整備局に出す場合の決まりです。
  • 補助金を目的以外に使った:交付決定の取消しと返還の対象です。返還には、年利10.95%の加算金が付く場合があります。
  • 取得した財産を勝手に処分した:国土交通省の告示で定めた期間が過ぎる前に譲渡や貸付をするには、大臣の承認が要ります。

複数年度の計画について

整備局に出す事業計画は、最大3か年度まで定められます。応募のときに各年度の計画を出し、採択されれば次年度以降は応募し直さずに済みます。ただし、毎年度、補助金の交付申請は必要です。

この補助金は国庫債務負担行為(翌年度以降の支出をあらかじめ国が約束する仕組み)の議決を得ていません。その年度に必要な経費だけが補助されます。着手したからといって、次年度の補助が約束されるわけではありません。

よくある質問

誰が応募できますか?

港湾管理者、地方公共団体、民間事業者(登録DMOと候補DMOを含む)、クルーズ振興のための地域の協議会等です。複数の事業者が連携して申請することもできます。暴力団員やそれと関係のある者は、採択後に判明した場合も含めて対象外です。個人事業主を含む民間事業者の場合も、同じ決まりです。

補助額の上限はありますか?

募集要領と交付要綱に、補助額の上限は書かれていません。決まっているのは、補助対象経費の1/2以内という補助率です。実際の交付額は、事業計画と経費の内訳を審査したうえで、国土交通省が内定通知で示します。額の見込みを立てたい場合は、提出先の窓口に相談してください。

提出先はどう決まりますか?

事業の内容で決まります。寄港促進、受入機能の強化、地場産品のスキーム、自治体や協議会による寄港地観光ツアーは、地方整備局などです。民間事業者による寄港地観光ツアーと、国内事業者のインバウンド獲得は、地方運輸局などです。事業が複数にまたがる場合は、先に窓口へ電話で確かめると安心です。

申請はどうやって出しますか?

申請書と事業計画などを、提出先に電子メールで送ります。送ったあとは、提出した旨を電話で連絡してください。紙の持参や郵送は不要です。受付は2026年11月20日の17時必着なので、容量の大きい添付がある場合は、余裕をもって送ります。提出先ごとの連絡先は、募集要領の別表1にあります。

採択の結果はいつ分かりますか?

有識者委員会の審査のあと、国土交通大臣が採択か不採択かを書面で通知します。結果の通知は、2026年12月下旬ごろの予定です。採択された事業には、海事局長か港湾局長が予算額(執行可能額)を内定通知で伝えます。交付申請の手続きは、採択の通知のときに案内されます。

審査ではどこが見られますか?

申請者については、実施体制が妥当か、クルーズ船社や地域の関係者と連携しているかを見ます。事業計画については、事業の目的に合っているか、国際観光旅客税の使途に関する基本方針に合っているか、実現できるか、事業費と内訳が妥当か、成果目標が妥当かを見ます。内容が不明確なときは、追加資料の請求やヒアリングがあります。

事業計画は何年度まで立てられますか?

整備局に出す計画は、最大3か年度まで立てられます。応募のときに各年度の計画を出します。採択されれば、次年度以降は応募し直す必要はありませんが、毎年度の交付申請は必要です。次年度以降の補助は予算の状況によるため、約束されるものではありません。次年度に使う予定の経費は、本年度の補助の対象になりません。

事業で収益が出たら、補助額はどうなりますか?

事業の完了までに直接生じた収益は、補助額から調整されます。実施額から収益を引いた金額に、補助率を掛けて交付する決まりです。たとえば事業費が800万円で収益が100万円なら、(800万円 - 100万円)× 1/2 = 350万円です。入場料や販売収入が見込まれる事業は、計画の段階で収益の見込みを整理しておきます。

事業の内容を途中で変えられますか?

あらかじめ国土交通大臣の承認を受ければ、変えられます。承認が要るのは、個別事業間の経費の配分を変える場合と、補助対象事業の内容を変える場合です。各配分額の10%以内の増減や、事業目的に関係のない計画の細部の変更は、軽微な変更として届出で済みます。承認なしに変えると、補助の対象外になります。

事業が終わったあとにやることは?

完了から1か月を過ぎた日か翌年度の4月10日の、早いほうまでに実績報告書を出します。事業の全部が交付決定の年度内に終わらないときは、翌年度の4月30日までに年度終了実績報告書を出します。帳簿と証拠書類は、事業の完了した年度の終了後5年間、保存します。補助期間の終了の翌年には、事業の効果を所定の様式で報告します。会計検査院の検査の対象にもなります。

取得した設備はいつまで処分できませんか?

国土交通省の告示で定めた財産処分制限期間が過ぎるまでは、大臣の承認なしに目的外で使うことも、譲渡、交換、貸付、担保にすることもできません。承認を受けて処分する場合は、処分から期間が過ぎるまでの分に相当する補助金を、原則として返還します。処分で収入が出たときは、国に納付する場合もあります。

消費税は補助の対象ですか?

消費税と地方消費税は、消費税等相当額から消費税仕入控除税額を引いた額が、補助の対象です。事業の完了後に、消費税の申告で仕入控除税額が確定したときは、報告書を出します。報告をもとに、国土交通大臣が控除税額の全部または一部の返還を命じることがあります。

問い合わせ先はどこですか?

国土交通省の港湾局産業港湾課クルーズ振興室(電話 03-5253-8673)、海事局外航課(電話 03-5253-8619)、海事局内航課(電話 03-5253-8625)です。提出先の地方整備局や地方運輸局にも、募集要領に連絡先が載っています。応募前に、事業の内容と提出先を窓口で確かめておくと安心です。

観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業)について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年11月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず国土交通省の公募ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

この記事のタグ#地域補助金#地域

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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