札幌市は、国の臨時交付金を使って、省力化のための設備投資を支援しています。申請の入口は補助金ではなく、市の計画認定です。認定を受ける前に買った設備は対象になりません。
札幌市 先端設備等導入促進補助金の要点まとめ
正式名:札幌市先端設備等導入促進補助金(令和8年度事業)
だれが
- 申請者
- 事業者(市内に事業所がある中小企業者)
- 対象業種
- 業種の指定なし(中小企業者に当たる事業者)
- 利用目的
- 労働生産性を高める設備の導入
- 対象地域
- 北海道札幌市
- 従業員数
- 業種ごとの基準あり(本文参照)
いくら
- 補助上限額
- 500万円(1事業者あたり)
- 補助率
- 対象経費の20%
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2026年12月28日
- 事業の完了
- 2027年2月26日までに実績報告
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ みなし大企業に当たる
- ✕ 令和8年度に1回受けている
- ✕ 同じ設備で市の別の補助金を使う
- ✕ 暴力団関係者に当たる
中小企業者の基準は、業種ごとに決まっています。資本金か従業員数の、どちらか一方を満たせば該当します。
- 製造業その他:資本金3億円以下、または従業員300人以下
- 卸売業:1億円以下、または100人以下
- 小売業:5千万円以下、または50人以下
- サービス業:5千万円以下、または100人以下
ソフトウェア業・旅館業・ゴム製品製造業には、別の基準があります。詳しくは札幌市の計画認定のページで確かめてください。
みなし大企業は、中小企業でも大企業の影響が強い会社のことです。次のどれかに当たります。
- 同じ大企業が、株式や出資の2分の1以上を持っている
- 大企業が、株式や出資の3分の2以上を持っている
- 役員の2分の1以上が、大企業の役員や職員を兼ねている
補助を受けられるのは、同じ中小企業者で令和8年度中に1回だけです。設備は、市内で従業員が1人以上常勤する事業所に置くものに限ります。
市税の滞納は、申請時の誓約書(様式第3号)にも書く項目です。誓約書には、市税の徴収猶予特例制度の対象でないことも挙がっています。
補助金の前に必要な「計画の認定」とは?
先端設備等導入計画は、設備投資で労働生産性を上げるための計画です。労働生産性とは、(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量で出す数字です。
札幌市が計画を認定すると、補助金の申請ができます。計画の主な条件は、次のとおりです。
- 計画期間は3年、4年、5年のどれか
- 労働生産性が、基準年度より年平均3%以上上がる見込み
- 認定経営革新等支援機関が、事前に内容を確認している
- 設備は、認定を受けたあとに取得する
認定経営革新等支援機関は、国が認定した支援機関で、商工会議所などがなります。確認書を出してもらうことが、認定の条件です。
不備がなければ、認定書は申請から概ね3週間で出ます。書類は申請時にそろえる必要があり、あとから出せるものはありません。
いくら補助される?
補助額は、対象経費の20%です。上限は500万円です。1,000円未満の端数は切り捨てます。
対象経費は、設備の購入代価です。見積書は原則2社分以上を出し、いちばん安い額が対象経費になります。
- 製造業が加工機1台を入れる(見積は900万円と1,000万円):900万円 × 20% = 180万円
- 小売店が在庫管理ソフトを入れる(見積は2社とも400万円):400万円 × 20% = 80万円
- 設備に2,500万円かける:2,500万円 × 20% = 500万円(上限ちょうど)
- 設備に3,000万円かける:3,000万円 × 20% = 600万円 → 上限の500万円
上限に届くのは、対象経費が2,500万円以上のときです。1台160万円ぎりぎりの設備なら、補助額は32万円です。
何に使える?
対象にならないもの
- リース契約で導入する設備
- 自分で作った設備
- 中古の設備
- 生産や販売の活動に直接使わない設備
- 申請の代行費、消費税、地方消費税
- 申請の時点で金額が決まっていないもの
- 1基・1台・1つあたり160万円未満のもの
対象になるもの
- 機械装置
- 測定工具・検査工具
- 器具備品
- 建物附属設備
- ソフトウェア
いずれも、札幌市が認定した計画に書かれた設備の、本体の購入代価だけが対象です。160万円の線は「1基・1台・1つ」ごとで見ます。複数の機器を足した合計では見ません。
申請の流れ
- 認定支援機関に計画を相談する(事業者→認定経営革新等支援機関。確認書をもらう)
- 先端設備等導入計画の認定を申請する(事業者→札幌市 商業・経営支援課。郵送とメールの両方)
- 認定書を受け取る(札幌市→事業者。概ね3週間)
- 補助金の交付申請を出す(事業者→札幌市 商業・経営支援課。郵送。設備を取得する前、12月28日まで)
- 交付決定を待つ(札幌市→事業者。交付決定とは、補助の金額を市が正式に決める通知です)
- 設備を買い、支払いと設置を終える(事業者。交付決定のあと)
- 実績報告と請求を出す(事業者→札幌市。2027年2月26日まで)
- 補助金が交付される(札幌市→事業者)
認定の申請と補助金の交付申請は、同時に出せます。同時なら認定通知書の写しは不要です。
12月29日から1月3日は市役所が休みです。年末の申請は、12月28日の月曜日までに済ませてください。
必要な書類
準備できた 0 / 13
上の6点は交付申請のとき、下の7点は実績報告と請求のときに出します。賃上げ表明の書面は、計画の認定で出していれば不要です。併用補助金申告書は、交付申請で申告済みなら不要です。
賃上げ表明の書面(様式第4号)の記載例は、給与総額を前年度より1.5%以上増やす方針を、従業員代表に説明して表明する形です。交付申請の時点で出す書類なので、賃上げの方針は先に決めておきます。
見積書は、補助対象設備の購入代価だけが書かれたものを出します。特注品など一般販売されていない設備は、先に市へ相談してください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 設備を先に取得した:認定と交付決定の前に取得した設備は、補助の対象になりません。
- 期限に間に合わない:交付申請は12月28日、実績報告は2027年2月26日までです。支払いも2月26日までに終える必要があります。
- 予算が尽きた:期間内でも、予算の上限に達した時点で受付は終わります。
- 5年以内に条件を破った:設備を市外に移す、報告を求められても出さない、といった場合は決定が取り消されます。
- 不正な申請:虚偽の申請などは取り消しの対象で、交付済みなら返還を請求されます。
併用できる制度と税金
同じ設備で、札幌市の別の補助金は使えません。国、道、その他の団体の補助金を併用する場合は、その補助率が5分の4以下であることが条件です。
計画の認定を受けると、条件によって固定資産税の特例も使えます。賃上げ方針を従業員に表明することが条件です。
- 給与等の支給総額を1.5%以上増やす表明:3年間、課税標準を2分の1に軽減
- 給与等の支給総額を3%以上増やす表明:5年間、課税標準を4分の1に軽減
特例は、2027年3月31日までに取得した設備が対象です。対象設備の最低取得価額は、補助金の160万円とは別に決まっています。規模の要件も違うので、両方を確かめてください。
この補助金は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を使っています。申請期間と実績報告の期限は、1か月延長されました。延長前の期限で書かれた古い情報には、注意してください。交付請求書(様式第14号)の注記には、延長前の期限(2027年1月29日)が残っています。実績報告の期限は、要綱の2027年2月26日で見ます。
よくある質問
認定を受ける前に設備を買ってもいいですか?
買ってはいけません。設備は、札幌市が先端設備等導入計画を認定したあとに取得することが必須です。補助金の交付申請と交付決定も、設備の取得より前に済ませる必要があります。先に取得した設備は、補助の対象になりません。見積を取る段階の扱いは問題になりませんが、契約や発注のタイミングは公式ページに書かれていません。確実なのは、認定と交付決定のあとに契約へ進めることです。迷う場合は商業・経営支援課に確かめてください。
1台160万円未満の設備を複数買った場合は対象ですか?
対象になりません。補助の対象は、1基・1台・1つあたりの取得経費が160万円以上の設備です。小さい設備を何台か合わせて160万円を超えても、足し算では見ません。たとえば100万円の機器を2台入れる場合、どちらも対象外です。ソフトウェアも、1つのソフトで160万円以上であることが必要です。
リースで導入する設備は対象ですか?
対象外です。交付要綱は、リース契約に基づいて導入するものを補助の対象設備から除いています。自分で製作した設備、中古の資産、生産や販売の活動に直接使わない設備も対象外です。設備を購入して自社の資産にすることが前提です。リースを使う予定の場合は、申請の前に市へ確かめてください。
見積書は何社分いりますか?
原則として2社分以上が必要です。そのうち、いちばん安い額が補助対象経費になります。見積書には、補助対象の設備の購入代価だけが書かれたものを出します。特注品や一般販売されていない設備は、2社分の見積が取れないことがあります。その場合は、先に札幌市へ相談してください。
計画の認定はどのくらいかかりますか?
書類に不備がなければ、概ね3週間で認定書が出ます。ただし申請の前に認定経営革新等支援機関の確認が必要で、その期間は含まれません。書類は申請時にすべてそろえる必要があります。補助金の交付申請の期限は12月28日です。認定と補助金を同時に申請すれば、手続きをまとめられるので、日程に余裕をもって準備してください。
補助金の交付申請と計画の認定は同時にできますか?
できます。認定の申請と同時に補助金の交付申請を出すなら、認定通知書の写しは不要です。賃上げ表明の書面も、計画の認定で出していれば重ねて出す必要はありません。ただし、認定を受ける前に設備を取得してはいけないという順番は変わりません。同時申請でも、交付決定が出てから、設備の発注や支払いに進みます。
実績報告はいつまでに出しますか?
2027年2月26日までです。設備の取得と代金の支払いと設置を、この日までに終えて報告する必要があります。分割払いの場合は、すべての支払いが終わった日が基準です。報告には、実績報告書、設備の一覧表、交付請求書、支払いの証明、設置の写真などを添えます。完了が遅れそうなときは、早めに市へ連絡してください。
補助を受けたあとに守ることはありますか?
あります。事業が完了した日から5年間は、取得した設備を市外に移してはいけません。同じ5年間、労働生産性の向上や賃上げの実績について、市から報告を求められたら出す必要があります。5年以内に設備を処分するときは、事前に市の承認が要ります。帳簿と証拠書類も、年度の翌年度から5年間保存します。
他の補助金と併用できますか?
同じ設備で札幌市の別の補助金は使えません。国、道、その他の団体の補助金を併用する場合は、その補助率が5分の4以下であることが条件です。併用する予定があれば、交付申請の書類で申告します。実績報告のときは、併用補助金申告書を出します。交付申請で申告済みなら、実績報告での提出は不要です。
同じ会社が何回も申請できますか?
できません。補助を受けられるのは、同じ中小企業者で令和8年度中に1回だけです。上限は500万円で、これを超える分は自己負担になります。複数の設備を入れる場合の申請の分け方は、公式ページに書かれていません。迷う場合は、交付申請の前に商業・経営支援課へ確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
札幌市経済観光局 商業・経営支援課です。電話は011-211-2372、メールはkin-yu@city.sapporo.jpです。住所は札幌市役所本庁舎15階です。業務時間は8時45分から17時15分までで、土日祝日と12月29日から1月3日は休みです。特注品の見積や、リースの扱いなど、公式ページに書かれていないことはここで確かめます。
