物価高騰で増えた運営経費の負担を、目黒区が定額で支えます。額は利用定員で決まり、区の指定管理や運営委託を受けている施設は対象外です。
目黒区 民間特別養護老人ホーム緊急支援金の要点まとめ
正式名:令和8年度民間特別養護老人ホーム緊急支援金
だれが
- 申請者
- 事業者(介護老人福祉施設の運営事業者)
- 対象業種
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の運営
- 利用目的
- 物価高騰で増えた事業経費の負担軽減
- 対象地域
- 東京都目黒区
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 209万円(定員120人の場合。定員で変わる)
- 補助率
- 定額(定員別)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月28日〜2026年11月30日(必着)
うちの施設は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
介護老人福祉施設とは、介護保険法で定める特別養護老人ホームのことです。支援を受けるのは施設ではなく、運営している事業者です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 区の指定管理・運営委託の施設
- ✕ 暴力団排除条例の該当者
- ✕ 併設の短期入所生活介護だけ
併設の短期入所生活介護(ショートステイ)など、特養以外のサービスは支援の範囲に入りません。
支援金の案内と申請書は、対象の事業所へ区から電子メールか郵送で届きます。届いていない場合は、高齢福祉課へ問い合わせてください。
いくらもらえる?
額は計算式ではなく、令和8年10月1日時点の利用定員ごとに決まった定額です。
| 利用定員 | 支援額 |
|---|---|
| 57人 | 99万円 |
| 84人 | 146万円 |
| 90人 | 157万円 |
| 96人 | 167万円 |
| 101人 | 176万円 |
| 120人 | 209万円 |
- 定員57人の施設:99万円 × 1 = 99万円
- 定員96人の施設:167万円 × 1 = 167万円
- 定員120人の施設:209万円 × 1 = 209万円(最大)
率や上限を掛ける計算はなく、別表の額がそのまま支援額です。
定員が表にない値の場合の額は、公式ページに書かれていません。 該当する額は高齢福祉課に確かめてください。
支援金の使い道について、要綱とチラシに定めは書かれていません。提出書類は申請書兼請求書と通帳などの写しの2点で、実績報告書は挙げられていません。
申請の流れ
- 区から案内を受け取る(目黒区→対象の事業所。電子メールか郵送で届く)
- 申請書兼請求書を書く(事業者。通帳またはキャッシュカードの写しを添える)
- 高齢福祉課へ出す(事業者→目黒区役所。電子メール、郵送、持参のどれか。11月30日必着)
- 区が内容を確かめる(目黒区。交付の可否は通知書で届く)
- 指定口座に振り込まれる(目黒区→事業者)
11月30日は月曜日です。郵送は「必着」なので、消印ではなく届く日が基準です。週末をはさむ場合は早めに出してください。
振込日は、公式ページにも要綱にも書かれていません。口座の確認や入金予定は、高齢福祉課に聞くのが確実です。
必要な書類
準備できた 0 / 2
通帳の写しは、キャッシュカードの写しでも構いません。金融機関名、支店名、口座名義、口座番号が分かる部分を写します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 期限に間に合わない:申請は11月30日(必着)までです。要綱が申請期限を同じ日と定めています。
- 10月1日から続けて運営していない:運営を続けていることが対象の条件です。途中で要件を満たさなくなると、決定の取消しがあります。
- 区の指定管理・運営委託の施設:区から指定管理者の指定を受けた施設、運営を委託された施設は対象外です。
- 偽りその他不正な手段で受けた:決定は取り消されます。すでに交付済みなら、期限を定めて返還を命じられます。
よくある質問
誰が申請できますか?
目黒区内で、令和8年10月1日から続けて介護老人福祉施設を運営している指定事業者が対象です。介護老人福祉施設とは、介護保険法の特別養護老人ホームのことです。区の指定管理や運営委託の施設は対象外です。暴力団排除条例に当たる場合も対象になりません。対象の事業所には、区から案内が届きます。
入所者や家族は申請できますか?
できません。この支援金は、施設を運営する事業者への交付です。物価高騰で運営の経費が増えた負担を軽くする目的で、入所者や家族に出るものではありません。個人向けの給付を探している場合は、別の制度になります。この記事では、事業者向けの手続きだけを扱っています。入所者向けの減免や給付は、公式ページに載っていません。
支援金はいくらですか?
利用定員で決まる定額です。57人は99万円、84人は146万円、90人は157万円、96人は167万円、101人は176万円、120人は209万円です。定員は令和8年10月1日時点の利用定員の数を使います。実際の入所者数ではありません。表にない定員の扱いは、公式ページに書かれていません。
併設のショートステイも対象ですか?
対象外です。併設する短期入所生活介護などのサービスは、支援の範囲に入りません。支援の対象は介護老人福祉施設としての特養です。併設サービスの定員を足してよいかどうかは、公式ページに書かれていません。迷う場合は申請前に高齢福祉課へ確認してください。
申請書はどこで手に入りますか?
対象の事業所あてに、区が電子メールか郵送で必要書類の案内を送ります。申請書兼請求書は、この案内と一緒に届く扱いです。チラシと交付要綱は、区の公式ページからPDFで見られます。案内が届かない場合は、高齢福祉課の高齢者福祉住宅・施設係(電話03-5722-9843)へ連絡してください。
どうやって提出しますか?
申請書兼請求書と、振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写しを、高齢福祉課に出します。提出方法は電子メール、郵送、持参のどれかです。期限は2026年11月30日(月)の必着です。郵送は届く日が基準になるので、余裕をもって出してください。提出先の住所とメールアドレスは、区の公式ページに載っています。
申請しないと、自動で支払われますか?
自動では支払われません。区から案内が届いたあと、事業者が申請書兼請求書を出す手続きが要ります。要綱は、申請を令和8年11月30日までに行うよう定めています。期限を過ぎた場合の扱いは、公式ページに書かれていません。案内を受け取ったら、期限と書類をすぐに確かめてください。
いつ振り込まれますか?
振込日は、公式ページにも要綱にも書かれていません。流れとしては、区が書類の内容を確かめたうえで、指定の口座へ振り込みます。審査の結果は、交付決定通知書か不交付決定通知書で届きます。入金の時期を知りたいときは、高齢福祉課に問い合わせてください。口座情報に誤りがあると遅れるので、通帳の写しは正確に取ります。
支援金の使い道に決まりはありますか?
要綱とチラシに、使い道の細かい定めは書かれていません。目的は、物価高騰で増えた事業経費の負担軽減と、施設の経営支援です。使途の報告書や領収書の提出も、案内には出ていません。報告の要否は書かれていないので、気になる場合は申請前に高齢福祉課へ確かめてください。
交付が取り消されることはありますか?
あります。偽りその他不正な手段で受けたとき、対象の要件を満たさなくなったとき、その他区長が不適当と認める事情が生じたときです。取り消された場合に、すでに支払われていれば、区が期限を定めて返還を命じます。申請書の内容は、定員や運営の状況を正確に書いてください。
問い合わせ先はどこですか?
目黒区役所の健康福祉部高齢福祉課 高齢者福祉住宅・施設係です。電話は03-5722-9843、電子メールはkourei07@city.meguro.tokyo.jpです。住所は目黒区上目黒二丁目19番15号の総合庁舎2階です。申請書の提出先も同じです。定員の扱いや振込日など、公式ページに書かれていないことは、ここで確かめます。
