融資を受けたあとに、区から支援金をもらえるのか。目黒区の物価高対応等融資支援金は、もらえます。令和8年4月1日以降に対象の融資を受けた区内の中小企業者に、融資100万円につき2万円(各融資制度20万円以内)を給付します。
外しやすいのは融資の種類です。対象は公式ページに挙がった6種類の融資だけで、どの金融機関から借りたかではなく、どの名前の融資かで決まります。
目黒区物価高対応等融資支援金の要点まとめ
正式名:目黒区独自「物価高対応等融資支援金」
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 信用保証協会・日本政策金融公庫の対象業種に属する事業
- 利用目的
- 物価高等の影響を受けた事業の継続・立て直し
- 対象地域
- 東京都目黒区
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(産業経済・消費生活課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 各融資制度20万円以内
- 補助率
- 融資実行額100万円につき2万円(1万円未満切り上げ)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2027年3月31日まで(必着)
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
区内の拠点とは、個人なら住所か主たる事業所、法人なら登記上の本店所在地です。このほか、事業の継続や立て直しに取り組み続けることも要件に入っています。暴力団等に関係しないことも条件です。中小企業者の資本金や従業員数の基準は、公式ページに書かれていません。当てはまるか迷う方は、経済・融資係に確かめてください。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 令和9年4月以降に融資を受けた
- ✕ 6種類以外の融資を借りた
- ✕ 区内に住所も事業所もない
いくら支給される?
融資100万円につき2万円で、1万円未満は切り上げです。1つの融資制度につき20万円が上限で、融資額が1,000万円で上限に届きます。
- 融資130万円:130万円 ÷ 100万円 × 2万円 = 2.6万円 → 3万円
- 融資410万円:410万円 ÷ 100万円 × 2万円 = 8.2万円 → 9万円(公式ページの例)
- 融資1,000万円:1,000万円 ÷ 100万円 × 2万円 = 20万円(上限に到達)
- 融資1,500万円:計算上は30万円 → 上限の20万円
東京都の制度融資と日本政策金融公庫の融資を両方借りた場合は、融資ごとに申請書を出します。20万円の上限は「各融資制度」ごととされ、両方の合計で最大いくらになるかや、同じ制度の融資を複数借りた場合に合算で20万円かどうかは、公式ページに記載がありません。
どの融資が支援金の対象?
この制度で外れやすいのは、融資の種類と実行日です。区が挙げた融資は、東京都の制度融資が3種類、日本政策金融公庫の融資が3種類です。
| 区分 | 融資 |
|---|---|
| 対象(東京都) | エネルギー・ウクライナ情勢・円安等対応緊急融資 |
| 対象(東京都) | 経営安定融資(中東情勢対応クイックつなぎ) |
| 対象(東京都) | 経営安定融資(経営一般)(中東情勢関連) |
| 対象(公庫) | 経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)。生活衛生セーフティネット貸付を含む |
| 対象(公庫) | 危機対応後経営安定貸付 |
| 対象(公庫) | 危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)。生活衛生セーフティネット貸付を含む |
| 対象外 | 上の6種類以外の融資 |
| 対象外 | 令和8年3月31日以前に実行された融資 |
| 対象外 | 令和9年4月1日以降に実行された融資 |
日本政策金融公庫は国の政策金融機関です。表の公庫の3種類は、いずれもセーフティネット貸付などの名前で案内されています。令和8年3月以前の融資が対象外なのは、要件が「令和8年4月1日以降に融資の実行を受けていること」と定められているためです。
申請の流れ
- 対象の融資を受ける(事業者→金融機関。令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に実行)
- 申請書と確認書を用意する(事業者→目黒区のページ。融資ごとに申請書を書く)
- 契約書の写しと納税証明書をそろえる(事業者→都税事務所・法務局など。発行は有料)
- 郵送か持参で出す(事業者→目黒区 産業経済・消費生活課 経済・融資係。令和9年3月31日必着)
提出した書類は返却されません。証明書の発行には所定の手数料がかかります。
必要な書類
準備できた 0 / 11
契約書の写しは、都の制度融資なら金銭消費貸借契約書、公庫なら借用証書です。信用保証決定のお知らせは都の制度融資のみで、信用保証書の写しでも構いません。融資実行日がわかる書類は公庫のみで、通帳の写しなどが例に挙がっています。確認書には法人の代表者か個人事業主本人が自署し、振込先の口座名義は受給者本人に限ります。履歴事項全部証明書と法人の2つの納税証明書は法人だけが出します。履歴事項全部証明書は発行後3カ月以内のものが必要です。納税証明書は、法人が直近1期分、個人事業税が直近1年度分です。
個人事業主は、区内の住所か主たる事業所がわかる書類(住民票の写し、賃貸契約書の写し、営業許可書の写しなど)も出します。非課税の場合は所得税納税証明書(その1)、住所が区外の場合は目黒区税務課の住民税の納税証明書が要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 融資の実行日が範囲外:令和8年3月31日以前か、令和9年4月1日以降に実行された融資は対象外です。
- 区外に拠点がある:申請時と融資実行時点の両方で、区内に住所か主たる事業所が必要です。
- 税金を滞納している:所得税(法人税)、住民税、事業税のどれかを滞納していると対象になりません。
- 申請が期限に遅れた:令和9年3月31日必着です。消印ではなく、区に届く日で数えます。
- 書類が足りない:融資ごとに申請書を出します。共通の書類は各1部です。
よく誤解されるポイント
国や東京都の融資を借りれば自動でもらえる制度ではありません。申請書と確認書を出して初めて手続きが始まります。
「物価高対応」という名前でも、融資の種類が合わなければ対象外です。区が挙げているのは、前の表の6種類だけです。区が案内する別の融資は、このページでは対象に挙がっていません。
融資の実行日の線引きにも注意が要ります。令和8年4月1日より前に借りた融資は、同じ名前でも対象外です。
公式ページには、国や東京都の制度に変更があった場合、この事業の内容も変わることがあると書かれています。申請の前に、区のページをもう一度確かめてください。
よくある質問
どの融資が対象ですか?
東京都中小企業制度融資の3種類(エネルギー・ウクライナ・円安等、中東情勢対応クイックつなぎ、経営一般の中東情勢関連)と、日本政策金融公庫の3種類(経営環境変化対応資金、危機対応後経営安定貸付、危機対応後経営安定資金)です。生活衛生セーフティネット貸付は、公庫の2種類に含まれます。ほかの融資は対象に挙がっていません。
支援金はいくらですか?
融資実行額100万円につき2万円で、各融資制度20万円以内です。1万円未満は切り上げます。たとえば410万円の融資なら、410万円 ÷ 100万円 × 2万円で8.2万円となり、9万円が支援金です。融資額が1,000万円になると20万円で上限に届き、それ以上借りても20万円のままです。
融資額が100万円に満たないときは?
公式ページには、100万円未満の扱いについて明記がありません。計算式は「融資実行金額 ÷ 100万円 × 2万円」で、1万円未満を切り上げるため、式のうえでは100万円未満でも金額が出ます。ただし対象になるかは公式ページで確かめられないため、融資額が小さい場合は産業経済・消費生活課に電話で聞いてから申請してください。
令和8年3月以前に借りた融資は対象ですか?
対象外です。要件に「令和8年4月1日以降に融資の実行を受けていること」とあるためです。逆に令和9年4月1日以降に実行された融資も対象外と公式ページに書かれています。つまり融資の実行日が、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に入っている融資が対象です。契約書や通帳の写しで実行日を確かめてください。
申請はいつまでですか?
令和9年3月31日(水曜日)必着です。郵送の場合は、その日までに区へ届く必要があります。受付開始日は公式ページに記載がありません。融資を受けたら書類の準備に取りかかり、納税証明書の発行に時間がかかることを見込んで早めに出すのが安全です。国や都の制度が変わると、内容が変わることもあります。
申請は郵送だけですか?
郵送または持参で提出します。提出先は〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号の産業経済部 産業経済・消費生活課 経済・融資係です。持参する場合の受付時間は、公式ページに記載がありません。電話(03-5722-9879)で確かめてから行くと、無駄足になりません。提出した書類は返却されないので、控えを取っておいてください。
都の制度融資と公庫の融資を両方借りた場合は?
融資ごとに申請書を出します。共通する書類は各1部で足ります。申請書は、融資の種類を1つ選んで丸を付ける形式です。支援金は各融資制度20万円以内です。両方を合わせた最大額や、同じ制度の融資を2件借りた場合の上限の数え方は、公式ページに書かれていません。複数の融資を受けた方は、申請前に経済・融資係へ確かめてください。
個人事業主はどんな書類が要りますか?
申請書、確認書、契約書や借用証書の写し、振込先の通帳の写しに加えて、区内の住所か主たる事業所がわかる書類と、個人事業税の納税証明書が要ります。非課税の場合は所得税納税証明書(その1)です。住所が目黒区外なら、目黒区税務課が出す住民税の納税証明書も出します。証明書は発行に手数料がかかります。
区外に住んでいる個人事業主でも申請できますか?
住所が区外でも、主たる事業所が目黒区内にあれば対象になりえます。要件は「目黒区内に住所または主たる事業所を有すること」で、申請時と融資実行時点の両方で必要です。住所が区外の場合は、目黒区の家屋敷事務所事業所課税による住民税の納税証明書を、区の税務課から取ります。事業所が区内にあることを示す書類も添えてください。
許認可が必要な業種は何を出しますか?
要件に、許認可等を必要とする業種はその許認可等を得ていることとあります。提出書類の一覧には、許認可の証明書は個別に挙がっていません。「その他区長が必要と認める書類」を求められることがあるため、営業許可書などが手元にあるか確かめてください。何を出すかは、経済・融資係に問い合わせると確実です。
税金の滞納があっても申請できますか?
申請できません。所得税(法人税)、住民税、事業税を滞納していないことが要件だからです。納税証明書の提出も求められます。分納の相談中の場合の扱いは、公式ページに記載がありません。滞納が不安な方は、先に税務署や都税事務所で納税状況を確かめ、そのうえで経済・融資係に相談してください。
問い合わせ先はどこですか?
目黒区の産業経済部 産業経済・消費生活課 経済・融資係です。電話は03-5722-9879、ファクスは03-5722-9169です。融資の種類が対象に当たるか、実行日が範囲に入るか、複数の融資の申請をどうするかなど、迷う点は申請前に電話で確かめると、書類の出し直しを防げます。
