海外の展示会に出る費用、外国語のメニューを作る費用、出店前に現地を調べる費用の半分を、札幌市の実行委員会が補助します。上限は取り組みごとに10万円・20万円・50万円です。
申請の前に、事務局への相談が必要です。申請期限は2027年1月29日必着ですが、予算がなくなり次第、受付は終わります。
食の海外展開チャレンジ支援補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度食の海外展開チャレンジ支援補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主。開業済みの人に限る)
- 対象業種
- 食関連事業者・飲食店(北海道産食品の輸出か飲食店の海外出店が対象)
- 利用目的
- 海外・国内の展示会出展、外国語資料の制作、海外の現地調査
- 対象地域
- 北海道内に本社があり、札幌・小樽・函館のいずれかに拠点がある事業者
- 従業員数
- 中小企業基本法の中小企業(業種ごとに資本金・従業員数の上限あり)
いくら
- 補助上限額
- 50万円(メニューにより10万円・20万円。下限あり)
- 補助率
- 補助対象経費の1/2(1,000円未満切捨て)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2027年1月29日必着(予算がなくなり次第終了)
- 事業の完了
- 2027年2月26日まで
うちの会社は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ みなし大企業に当たる
- ✕ 同じ代表者などで類似事業を複数申請する
- ✕ 再生・更生の手続き中
- ✕ 暴力団員を役員や使用人にしている
拠点の条件には、括弧書きがあります。札幌商工会議所か札幌物産協会の会員も、要領の条件に含まれる書き方です。会員で3市に拠点がない場合は、事務局に確かめます。
「中小企業」は、中小企業基本法で業種ごとに上限が決まっています。製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下です。どちらか一方を満たせば該当します。
「みなし大企業」は、大企業が株式の2分の1以上を持つなどして、中小企業でも対象外になる会社です。募集要領の定義は、次の3つです。
- 同じ大企業が、株式や出資の2分の1以上を持つ法人
- 複数の大企業が、株式や出資の3分の2以上を持つ法人
- 大企業の役員か職員が、役員総数の2分の1以上を占める法人
いくらもらえる?
いくらもらえるか計算する
補助率 補助対象経費の1/2 / 上限 50万円
補助率は、対象経費の1/2です。1,000円未満は切り捨てます。上限額はメニューで変わります。
| メニュー | 飲食店 | 飲食店以外 | 上限 | 下限 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 海外の現地調査・テストマーケティング | 使える | 使えない | 50万円 | 25万円 |
| (2) 外国語の資料・動画・ホームページの新規制作 | 使える | 使える | 20万円 | 10万円 |
| (3)① 海外の商談会・展示会への出展 | 使える | 使える | 50万円 | 25万円 |
| (3)② 国内の商談会・展示会への出展 | 使える | 使える | 10万円 | 5万円 |
(3)②は、「"日本の食品"輸出EXPO SUMMER」「"日本の食品"輸出EXPO WINTER」だけ、上限20万円・下限10万円です。下限は、交付申請の時点の金額です。
対象経費の合計が決まっている場合は、次のように計算します。
- 海外の展示会に出る:120万円 × 1/2 = 60万円 → 上限の50万円
- 海外の展示会に出る:80万円 × 1/2 = 40万円
- 外国語の資料を作る:30万円 × 1/2 = 15万円
- 国内の展示会に出る:16万円 × 1/2 = 8万円
上限の50万円に届くのは、(3)①なら対象経費が100万円以上のときです。下限の25万円を満たすには、50万円以上かかる計画にします。
複数のメニューを使うときは、上限額の高い方が全体の上限になります。外国語資料(上限20万円)と海外展示会(上限50万円)を組み合わせると、上限は70万円ではなく50万円です。
何に使える?
対象にならないもの
- 国内の消費税と地方消費税
- 日本語版の制作費、資料の印刷費など
- 特定のバイヤーや消費者向けの商談・打ち合わせ・イベント(海外展開が目的のものを除く)
- 国内の一般消費者向けイベント(北海道物産展、催事など)
- 実行委員会や札幌市が別に行う事業の経費
対象になるもの
- (1) 現地調査:航空運賃、宿泊費、通訳費(旅費は1名分。航空運賃は最短経路のエコノミークラスまで)、テストマーケティングの会場代・輸送費・販促費
- (2) 外国語資料:撮影費、編集費、デザイン費、翻訳費(日本語版の制作費は除く)
- (3) 展示会:小間代、出展料、小間工事費、備品什器代、会場装飾費、輸送費、通訳や販売促進員の人件費(外注の場合)
- (3)①のみ:旅費(1名分の航空運賃と宿泊費)
(1)は、旅費だけの計画では対象になりません。テストマーケティングの実施が必須です。(2)を外注する場合は、北海道内に本社がある企業に限ります。
募集要領は(2)の例として、インバウンド向けメニュー表、海外で配るパンフレット、海外フランチャイズ用の事業説明資料と契約書を挙げています。
申請の流れ
- 様式1と様式2を作って、事務局に相談する(事業者→札幌食と観光国際実行委員会事務局。申請の前に必ず)
- 申請書類を出す(事業者→事務局。2027年1月29日必着)
- 交付決定の通知を受ける(事務局→事業者。内容が審査される)
- 事業を実施する(事業者。2027年2月26日までに完了)
- 完了報告と実績報告を出す(事業者→事務局。完了から14日以内か、同年度の2月26日のいずれか早い日まで)
- 確定額の通知を受けて、請求する(事務局→事業者。請求のあとに交付)
審査は、海外への販路開拓や拡大に役立つ内容かどうかで見られます。資料の確認や修正に時間がかかるため、事務局は早めの連絡を呼びかけています。
実績報告の期限は、完了日の14日後と、同年度の2月26日のうち早い方です。2月12日より後に完了すると、14日後より2月26日が先に来ます。事業の完了期限も2月26日なので、完了が2月の中旬以降になる計画は、報告の日程を事前相談で確かめます。
必要な書類
準備できた 0 / 6
見積書は、経費の内訳が分かるものを使います。納税証明書は、申請日から3か月以内に取った原本です。札幌市の場合は「札幌市納税証明書(指名願)」を出します。ほかに、実行委員会が必要と認める書類を求められることがあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 事前の相談をしなかった:様式1と様式2を作ったあと、申請の前に必ず相談するよう案内されています。
- 予算がなくなった:2027年1月29日より前でも、予算がなくなり次第、受付は終わります。
- 同じ事業で他の助成を受けた:補助事業と同じ活動で、ほかの補助金や委託費を受けると、交付決定が取り消される場合があります。
- 計画を変えたのに届けなかった:内容の変更や中止は、事前に承認を受ける必要があります。
- 支払いが事業期間に収まらなかった:事業計画書(様式2)に、事業期間内に支払いを終えたものだけが対象とあります。経費の内訳・区分をまたいだ流用もできません。
- 去年に国内出展で交付を受けた:令和7年度に国内の展示会出展で交付を受けた事業者は、(3)②が対象外になります。
- 虚偽の申請があった:交付決定が取り消され、補助金の返還を命じられることがあります。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。要領は、中小企業に個人事業主を含めており、開業している人に限ると書いています。ただし、北海道内に本社か本店があり、札幌・小樽・函館のいずれかに拠点があることが条件です。個人事業主の場合の「本社」の扱いが不明なときは、申請の前に事務局へ電話で確かめると、書類の出し直しを防げます。
札幌市以外の会社でも使えますか?
条件は、北海道内に本社か本店があり、札幌・小樽・函館のいずれかに営業所などの拠点があることです。小樽市や函館市の拠点でも条件に当たります。要領には、札幌商工会議所か札幌物産協会の会員も括弧書きで入っています。会員だが3市に拠点がない場合の扱いは、書かれていません。申請の前に事務局へ確かめてください。
飲食店以外でもテストマーケティングの費用は出ますか?
出ません。海外の現地調査とテストマーケティング(メニュー(1))は、飲食店だけが使えます。飲食店以外の食関連事業者が使えるのは、外国語の資料制作(メニュー(2))と、展示会などへの出展(メニュー(3))です。海外でのテスト販売を考えている食品メーカーは、展示会への出展費用で組み立てることになります。
複数のメニューを同時に使えますか?
使えます。複数の事業を行う場合は、上限額が高い方が全体の上限になります。外国語資料の制作(上限20万円)と海外展示会への出展(上限50万円)を行うと、上限は50万円です。合計の70万円にはなりません。1社で複数を行う場合は、対象経費を事業ごとに分けた見積書をそろえておくと、事務局とのやりとりが進みます。
契約や発注は、交付決定のあとにすればいいですか?
交付決定のあとにしてください。事業計画書(様式2)の事業期間は「交付決定を受けた日」から書く形で、「事業期間内に支払完了したものに限り補助対象」と注記されています。交付決定より前の契約や支払いは、期間の外になる可能性が高いということです。公式ページが示す2026年2月28日からという期間は、事業全体の枠です。展示会の出展料のように締切のある費用は、支払いの時期を事務局に先に確かめてください。
下限額とは何ですか?
交付申請の時点で、補助額がこの金額を下回る計画は申請できません。海外展示会なら25万円で、対象経費に直すと50万円以上です。国内展示会なら5万円で、対象経費は10万円以上になります。実績報告のときに下限を下回った場合は、この限りではありません。見積書を取る段階で、下限を超えるかを確かめておきます。
国内の展示会だけの出展でも使えますか?
使えます。国内で開かれる商談会や展示会は、メニュー(3)②です。上限は10万円、下限は5万円になります。「"日本の食品"輸出EXPO」の夏と冬は、上限20万円、下限10万円です。ただし、令和7年度に国内出展で補助金を受けた事業者は、(3)②が対象外です。海外出展や外国語資料は、引き続き使えます。
申請の期限はいつですか?
2027年1月29日(金)必着です。ただし、予算がなくなり次第、受付は終わります。事業は2027年2月26日までに完了する必要があるため、期限の直前に出すと、事業の実施期間がほとんど残りません。展示会の日程が決まっている事業者は、出展の時期から逆算して、早めに事務局へ相談してください。
申請前の事前相談は、どうすればいいですか?
様式1と様式2を作ったうえで、事務局に相談します。電話は011-211-2392、メールはfood@city.sapporo.jpです。資料の確認や修正に一定の期間がかかるため、早めの連絡が呼びかけられています。メールの容量は50MBまでです。送って3営業日たっても返事がないときは、受信できていない可能性があるため、電話で確かめます。
補助金はいつ振り込まれますか?
事業が終わって、実績報告が審査され、補助金額の確定通知が届いたあとに、請求して交付されます。先に補助金が入る仕組みではないので、出展料や旅費などは、いったん自社で立て替えます。実績報告は、完了から14日以内か、同年度の2月26日のいずれか早い日までです。資金繰りの計画に、この立て替え期間を入れておきます。
外国語資料の制作は、どこに頼んでもいいですか?
外国語資料の制作(メニュー(2))を外注する場合は、北海道内に本社がある企業に限ります。北海道外の制作会社に頼んだ費用は、対象になりません。見積書を取る前に、依頼先の本社の所在地を確かめてください。日本語版の制作費や印刷費は、対象外です。新しく必要になる撮影、編集、デザイン、翻訳の費用が対象になります。
補助を受けたあとに、求められることはありますか?
交付決定した事業の内容は、実行委員会の内部で共有されます。事例発表のセミナーや、札幌市の公式ホームページへの掲載を頼まれることがあります。募集要領は「可能な限りの協力」を求めています。実行委員会が行うアンケート調査に答えることは、対象者の要件の1つです。実績報告のほかに、成果の報告を求められることもあります。
問い合わせ先はどこですか?
札幌食と観光国際実行委員会事務局(札幌市経済観光局産業振興部産業振興課 食産業振興担当係)です。電話は011-211-2392、住所は札幌市中央区北1条西2丁目です。申請を考え始めた段階で相談するよう、公式ページに書かれています。最新の募集要領と様式は、札幌市の案内ページから入手できます。
