補助金には、公募より前の段階があります。それが「要望調査」です。今すぐ工事をするかどうかは別として、この段階で手を挙げておかないと、来年度以降の予算に乗りません。
福井県は、令和9年度から令和11年度までの3年分の「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」について、対象になり得る施設を対象に要望調査を行っています。これは国(厚生労働省)の交付金を県が窓口になって配分する制度で、老朽化した介護・福祉施設の防災・減災対策や大規模改修などを支援します。
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(要望調査)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(介護保険法・老人福祉法等に基づく介護・福祉施設の運営法人) |
| 制度名 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(令和9年度〜令和11年度分の要望調査) |
| 対象業種 | 介護・福祉施設の運営(スプリンクラー整備・大規模改修・非常用自家発電設備・防災減災対策・給水設備・フェンス改修・換気設備等) |
| 利用目的 | 介護・福祉施設の防災・減災対策、大規模改修等の施設整備 |
| 対象地域 | 福井県内(地域密着型の施設・福井市内の施設は各市町へ別途お問い合わせ) |
| 従業員数 | 規定なし(公式ページに明記なし) |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(福井県長寿福祉課へお問い合わせください) |
| 補助率 | 公式ページに記載なし(福井県長寿福祉課へお問い合わせください) |
| 申請受付 | 要望調査の提出期限は令和8年9月4日(金) |
| 公式サイト | 福井県「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」 |

なぜ「要望調査」の段階から動く必要があるのか
この交付金は国の予算にもとづいて配分されます。国は、各都道府県からの要望を積み上げて翌年度以降の予算を組むため、都道府県が要望を出していない事業は、そもそも予算の候補に入りません。
つまり、令和8年9月4日の要望調査に応じなかった施設は、令和9年度以降に「工事をしたい」と思っても、その年度の交付金の枠には入れない可能性が高くなります。実際に工事をするかどうかが未確定でも、要望調査には応じておく方が安全です。ここが公募開始後の申請とは違う、要望調査の特徴です。
対象になる工事の種類
福井県の公式ページでは、対象になる施設整備として次の8区分が挙げられています。
- スプリンクラー整備
- 大規模改修
- 非常用自家発電設備の整備
- 防災減災対策
- 給水設備の整備
- フェンス改修
- 換気設備の設置
- (その他、施設の安全性・防災機能に関わる整備)
いずれも老朽化した施設の防災・減災機能を高める工事が中心です。単なる内装のリニューアルなど、防災・減災に直結しない改修は対象になりにくいと考えられます。
地域密着型施設と福井市内の施設は窓口が違います
この要望調査には、注意すべき線引きがあります。地域密着型の施設・事業所と、福井市内の施設・事業所は、福井県ではなく各市町に問い合わせる必要があるという点です。
県が窓口になるのは、それ以外の施設です。自分の施設がどちらに当たるかを確認しないまま県に要望を出しても、正しい窓口に届かない可能性があります。まず自分の施設の所在地・種別を整理してから、問い合わせ先を決めてください。
提出方法
要望調査の提出は、メール(hokaisei@pref.fukui.lg.jp)での受付です。必要書類は次のとおりです。
- 施設調査票
- 複数の見積書
- 図面
- その他、整備内容が分かる資料
提出期限は令和8年9月4日(金)です。書類の準備には見積取得の時間もかかるため、早めに着手するほど余裕を持って提出できます。
よくある質問
まだ工事の具体的な計画がなくても要望調査に応じられますか?
公式ページには「工事が確定していること」を提出の条件とする記載はありません。ただし、見積書の提出が求められるため、ある程度は計画が具体化している必要があります。詳しくは福井県長寿福祉課にご確認ください。
福井市内の施設ですが、この要望調査に応募できますか?
県への直接の要望調査ではなく、福井市への問い合わせが必要です。地域密着型の施設・事業所も同様に、県ではなく所在する市町が窓口になります。
要望調査に応じたら、必ず交付金を受け取れますか?
要望調査は、あくまで次年度以降の国の予算を組むための調査です。要望を出したことが、そのまま交付の確約になるわけではありません。実際の公募・審査は、要望調査とは別の段階で行われます。
