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育児休業給付金はいくら?計算式と月収別の早見表

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育児休業給付金の計算の要点まとめ

項目内容
制度名育児休業給付金
対象者個人(雇用保険の被保険者本人)
対象地域全国
計算式休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育休開始から181日目以降は50%)
賃金日額の出し方休業開始前6か月間の賃金合計(賞与を除く)÷180
支給日額の上限(67%)11,081円(賃金月額上限496,200円のとき。月額換算で332,454円)
支給日額の上限(50%)8,270円(月額換算で248,100円)
支給日額の下限支給率67%で2,146円、50%で1,601円(賃金月額下限96,090円のとき)
上乗せ制度出生後休業支援給付金(2025年4月〜。要件を満たすと+13%を最大28日間上乗せ)
公式サイト厚生労働省「Q&A〜育児休業等給付〜」
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育児休業給付金の金額は「賃金の67%」という単純な話ではありません。まず離職前ではなく休業開始前6か月の給与から「賃金日額」を出し、そこに休業日数と67%(181日目以降は50%)をかけるという2段階の計算です。この記事では、令和8年8月改定後の最新の上限額・下限額と、月収別の早見表で「実際にいくら振り込まれるか」を確認します。

2025年4月からは、両親がともに一定期間の育休を取ると13%が上乗せされ、実質の手取りが休業前の10割程度になる「出生後休業支援給付金」も始まっています。あわせて解説します。

計算の流れ:賃金日額 → 支給日数 → 給付率

ステップ1: 休業開始時賃金日額を出す

休業開始時賃金日額 = 育児休業を開始した日の前日から数えて6か月間に支払われた賃金の合計 ÷ 180

失業手当の「賃金日額」と同じ考え方で、ボーナス(賞与)は含まれません。毎月の基本給と各種手当(残業代・通勤手当等)の合計を180で割ります。

ステップ2: 支給日数を数える

育休の対象期間のうち、実際に育児休業を取得した日数(暦日)が支給日数になります。1か月まるごと休業した場合は、その月の日数(28〜31日)がそのまま支給日数になるのが基本です。

ステップ3: 給付率をかける(180日を境に67%→50%に下がる)

支給日数に賃金日額をかけた額に、育休開始から180日目までは67%、181日目以降は50%の給付率をかけます。同じ休業でも、後半になると振込額が2割以上減るため、育休の期間を検討する際はこの切り替わりを意識しておくとよいでしょう。

月収20万・30万・40万円だといくらもらえるか

「休業開始前6か月の賃金合計」と言われてもすぐには計算しにくいので、月収(額面。手当込みの平均額)が20万円・30万円・40万円だった場合の、1か月あたりの支給額を並べます。

月収(額面)賃金日額180日目まで(67%・1か月分)181日目以降(50%・1か月分)
20万円約6,667円約13.4万円約10.0万円
30万円約10,000円約20.1万円約15.0万円
40万円約13,333円約26.8万円約20.0万円
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いずれも上限額(67%で月332,454円、50%で月248,100円)に届かない賃金水準のため、月収に比例した金額がそのまま支給されます。 月収がこれより高い方は、次の上限額の項目を確認してください。

上限額・下限額(令和8年8月1日改定)

育児休業給付金には支給日額・支給月額それぞれに上限と下限があります。 賃金水準が高い方は上限額で頭打ちになり、低い方は下限額が保証されます。

区分休業開始時賃金月額支給月額(67%)支給月額(50%)
上限496,200円332,454円248,100円
下限96,090円64,380円48,045円
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(賃金月額=賃金日額×30。1か月まるごと休業した場合の支給月額。厚生労働省「高年齢雇用継続給付金・介護休業給付金・育児休業等給付を受給されている皆さまへ」令和8年8月1日改定より)

賃金月額が496,200円を超える方(月収で概ね50万円台以上)は、実際の給与がいくら高くても支給月額は332,454円で頭打ちになります 高収入の方ほど、給与に対する実質の給付率は67%を下回ることになります。

この上限額・下限額は毎年8月1日に見直されます。 育休の開始時期によって、同じ給与水準でも適用される上限額が変わる場合があります。

具体的な計算例

例1: 28歳・月収22万円(額面)、生後2か月から6か月間育休を取得

賃金日額=22万円×6か月÷180=7,333円

180日目までの支給日額=7,333円×0.67=約4,913円。1か月(30日換算)で約14.7万円です。上限(月332,454円)には届かないため、そのまま支給されます。

例2: 35歳・月収45万円(額面)、10か月間育休を取得

賃金日額=45万円×6か月÷180=15,000円。これは上限の賃金日額(16,540円)未満なので、上限には達しません。

  • 180日目まで(67%):15,000円×0.67=10,050円/日 → 1か月約30.2万円
  • 181日目以降(50%):15,000円×0.5=7,500円/日 → 1か月約22.5万円

同じ人でも、休業の後半になると1か月あたり約7.7万円少なくなります。 育休を10か月・12か月と長めに取る場合は、この差額を見込んで生活費を計画しておくと安心です。

例3: 40歳・月収60万円(額面)、8か月間育休を取得

賃金日額=60万円×6か月÷180=20,000円。これは上限の賃金日額16,540円を超えているため、実際の賃金ではなく上限額で計算されます。

  • 180日目まで(67%):上限の支給月額332,454円がそのまま適用
  • 181日目以降(50%):上限の支給月額248,100円がそのまま適用

月収60万円でも80万円でも、支給額は332,454円・248,100円で変わりません。 高収入の方ほど、額面に対する給付率は67%より実質低くなる点に注意してください。

2025年4月からの出生後休業支援給付金(+13%)

子の出生後8週間以内に、両親がともに14日以上の育児休業を取得すると、育児休業給付金の67%に加えて13%が上乗せされ、実質80%相当が最大28日間支給されます。 これが2025年4月に新設された出生後休業支援給付金です。

  • 対象期間:子の出生後8週間以内(原則)
  • 上乗せ率:休業開始時賃金日額の13%
  • 上限日数:28日分
  • 支給上限額(13%分):60,205円(令和8年8月改定後。育休給付金の上限額とは別枠)
  • 主な要件:両親がともに14日以上の育児休業を取得すること(ひとり親等、一定の場合は配偶者の育休取得がなくても対象)

出生後休業支援給付金を合わせた場合の計算例

先ほどの月収別早見表に、13%の上乗せを加えた28日分の金額です。

月収(額面)賃金日額67%+13%=80%(1日あたり)28日分の合計
20万円約6,667円約5,333円約14.9万円
30万円約10,000円約8,000円約22.4万円
40万円約13,333円約10,667円約29.9万円
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要件を満たせば、出生直後の28日間だけ手取りに近い水準(実質8割相当)まで給付が上乗せされます ただし28日を過ぎると通常の67%(または50%)に戻るため、「ずっと8割もらえる」わけではない点に注意してください。

育休中は社会保険料も免除される(手取りで考えると実質はさらに高くなる)

育児休業給付金は非課税で、さらに育休中は本人負担・会社負担の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除されます。 このため、額面上は「賃金の67%」でも、税金と社会保険料が引かれた後の「手取り」で比べると、実質の目減り幅はもっと小さくなります。

手取りベースで比較したイメージ

月収30万円(額面)の方を例にすると、通常勤務時は社会保険料・所得税・住民税が引かれて手取りはおおむね額面の75〜80%程度になることが多いです。一方、育児休業給付金は非課税かつ社会保険料の負担がないため、支給される67%(または80%)の全額がそのまま手取りになります。

通常勤務(月収30万円)育休中(給付率67%)育休中+出生後休業支援給付金(80%)
額面・支給額30万円約20.1万円約24万円
手取りの目安約23万円前後(社会保険料・税引後)約20.1万円(非課税・保険料免除)約24万円(非課税・保険料免除)
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「額面の67%」と聞くと大きく減る印象がありますが、手取りで比べると通常勤務時の8〜9割程度になることが多いのはこのためです。出生後休業支援給付金の要件を満たす期間は、手取りベースでほぼ変わらない水準になります。

正確な手取り額は、休業開始前の給与から実際に天引きされている社会保険料・税額によって変わります。 目安として捉え、詳しい試算は勤務先の給与担当者に確認してください。

業種・働き方が異なる3パターンでの計算例

制度は雇用形態を問わず同じ計算式が使われますが、賃金の組み方によって賃金日額の出方が変わります。3つの異なる働き方で確認します。

パターン1: 正社員・製造業(月収28万円、残業手当込み)

賃金日額=28万円×6か月÷180=9,333円。180日目まで(67%)は9,333円×0.67×30日≒18.8万円/月、181日目以降(50%)は9,333円×0.5×30日≒14.0万円/月です。残業手当が多い月と少ない月が混在していても、6か月分をならして合計するため、単月の変動は平均化されます。

パターン2: 契約社員・小売業(月収18万円、時給ベース+通勤手当)

賃金日額=18万円×6か月÷180=6,000円。180日目まで(67%)は6,000円×0.67×30日≒12.1万円/月です。通勤手当も「毎月決まって支払われる賃金」に含まれるため、賃金日額に反映されます。 雇用保険の加入要件(週の所定労働時間等)を満たしていれば、契約社員・パートでも正社員と同じ計算式が適用されます。

パターン3: 産後パパ育休(出生時育児休業給付金)を取得する会社員(月収35万円)

出産直後に取得する「産後パパ育休」(出生時育児休業給付金)は、支給率67%・上限28日という別枠の給付です。賃金日額=35万円×6か月÷180=11,667円。28日分の支給額は11,667円×0.67×28日≒21.9万円(令和8年8月改定後の支給上限額310,290円には届かない水準)。この28日と、後から続けて取得する育児休業給付金は別の申請・別の枠として扱われます。

自分はどのパターンに当てはまるか(場合分け表)

あなたの状況確認すること
賃金日額が16,540円を超える(月収でおよそ50万円台以上)支給額は上限額(月332,454円・248,100円)で頭打ち。実際の給与額は計算に反映されない
育休を10か月・12か月など長く取る予定181日目(約6か月)を境に給付率が67%→50%に下がる。後半の生活費を見込んでおく
出産直後に夫婦で育休を取る予定がある出生後休業支援給付金(+13%・最大28日)の対象になるか確認する
ひとり親、または配偶者が自営業等で育休を取れない一定の要件を満たせば配偶者の育休取得がなくても出生後休業支援給付金の対象になる場合がある
育休開始前の6か月に休業・欠勤で給与が下がった月がある賃金日額の計算に影響する可能性がある。ハローワークで確認したほうが早い
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2回目の育休、保育園に入れず延長した場合の計算

育児休業給付金は、1人の子について原則2回まで分割取得できます。2回目に取得した場合も、計算式(休業開始時賃金日額×支給日数×67%または50%)自体は変わりません。ただし、給付率が180日で67%から50%に切り替わる基準は「最初の育児休業を開始した日」からの通算日数で数えるため、2回目の育休が180日目より後になる場合は、最初から50%が適用されます。

保育園に入れないなどの理由で育休を延長した場合も同様に、最初の育休開始日からの通算180日を基準に給付率が決まります。「延長した分だけ改めて67%が適用される」わけではない点に注意してください。

支給されるタイミングと申請の流れ

金額の計算ができても、いつ振り込まれるかが分からないと家計の見通しが立ちません。

  1. 育児休業の開始: 産後休業(原則8週間)が終わった翌日、または男性の場合は出産日から育休が始まります
  2. 初回の支給申請: 育休開始から約2か月後が初回申請の目安です(事業主経由で行うのが一般的)
  3. 初回振込: 申請から1〜2か月程度で指定口座に振り込まれます
  4. 以降の申請: 原則2か月ごとに支給申請を行い、その都度振り込まれます

育休開始から初回振込までは、早くても2〜3か月かかります 産休明けから育休給付金が入るまでの期間は、家計の見通しを立てて生活費を準備しておくことが大切です。

もらえる期間(いつまで支給されるか)や延長の条件は、勤務先の担当者やハローワークで個別に確認してください。

社会保険料免除の対象になる期間(2022年10月改正)

社会保険料の免除がどの期間に適用されるかは、2022年10月の改正で次のように整理されています。

  • 月末時点で育休を取得している月:その月の社会保険料は免除
  • 月の途中で開始・終了する育休でも、同一月内で通算14日以上取得していれば:その月の社会保険料は免除
  • 賞与にかかる社会保険料:連続して1か月を超える育休を取得した場合に限り免除(1か月以下の育休では賞与保険料は免除されない)

「月末をまたぐように育休を取るかどうか」で、その月の社会保険料が免除になるかどうかが変わります。 育休の開始日・終了日を決める際は、給付額の計算(180日の切り替わり)だけでなく、この社会保険料免除の月またぎも意識しておくと、手取りの見通しがより正確になります。

よくある質問

賃金日額の計算にボーナス(賞与)は含まれますか?

含まれません。賃金日額は、休業開始前6か月間に「毎月決まって支払われた賃金」の合計を180で割って算出するため、賞与は計算の対象外です。

育休を分割して取得した場合、支給日数の数え方は変わりますか?

分割して取得した各期間ごとに支給日数を数えます。育児休業給付金は原則として2回まで分割取得が可能で、それぞれの休業期間に応じて申請・支給が行われます。詳しい分割取得のルールはハローワークで確認してください。

パート・アルバイトでも育児休業給付金はもらえますか?

雇用保険に加入しており、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上(または就業時間数の要件)の月が12か月以上あるなど、一定の要件を満たせば雇用形態に関わらず対象になります。加入状況は勤務先やハローワークで確認してください。

出生後休業支援給付金は自分で申請が必要ですか?

育児休業給付金の支給申請とあわせて、要件を満たしているかを事業主経由で確認・申請する形が一般的です。両親それぞれの育休取得状況の証明が必要になるため、詳しくは勤務先の担当者かハローワークに確認してください。

育休中に会社から給与の一部が支払われた場合、支給額は減りますか?

休業中に賃金の一部が支払われた場合、その額と給付額の合計が休業開始時賃金日額の80%を超えるときは、超えた分が減額される仕組みがあります。会社から一部給与が出る場合は、事前にハローワークまたは勤務先で調整の有無を確認してください。

賃金日額の計算対象になる6か月に、賞与月しかなかった場合はどうなりますか?

賃金日額は毎月決まって支払われる賃金だけが対象で、賞与は含まれません。仮にその6か月間の給与が極端に少ない月を含んでいても、実際に支払われた賃金の実績にもとづいて計算されるのが原則です。特殊な事情がある場合はハローワークに確認してください。

育児休業給付金の支給申請を忘れていた場合、さかのぼって受け取れますか?

支給申請には時効があり、原則として各支給単位期間の初日から2年を経過すると請求権が消滅します。申請を忘れていた期間がある場合は、時効にかからないうちに早めにハローワークまたは勤務先に相談してください。

育休中に転居した場合、支給額の計算に影響しますか?

転居そのものは賃金日額の計算には影響しません。ただし振込先口座の登録内容や、申請書の送付先住所の変更手続きが必要になる場合があるため、勤務先の担当者に連絡しておくとよいでしょう。

上限額・下限額はいつ改定されますか?

雇用保険の基本手当日額と同じく、毎年8月1日に、前年度の平均給与額の変動に応じて改定されます。育休の開始時期によって適用される上限額・下限額が変わる場合があります。

育休を延長した場合、67%から50%への切り替わりのタイミングはずれますか?

切り替わりの基準は「育児休業を開始した日」からの通算日数(180日)であり、延長の有無で切り替わりの起算日自体は変わりません。延長して長く休業するほど、50%が適用される期間が長くなります。

育休中に転職した場合、賃金日額の計算はどうなりますか?

育児休業給付金は、休業開始前の雇用主のもとでの賃金・雇用保険の加入実績にもとづいて計算されます。休業中に転職すると、育児休業給付金自体の支給要件(休業開始時点で同一の事業主に引き続き雇用されていること等)を満たさなくなる可能性があるため、個別の状況はハローワークに確認してください。

育児休業給付金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年9月時点で確認できた情報にもとづきます。支給額の上限・下限は毎年8月1日に改定され、要件も制度改正で変更される場合があるため、申請前に必ずハローワークまたは勤務先の担当者で最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。