「IT導入補助金は法人の制度だろう」と思って検索を諦めていないでしょうか。結論は逆です。個人事業主・フリーランスも対象になります。ただし無条件ではありません。従業員数の基準・開業からの実績・電子申請の前提となる手続き、この3つを満たして初めて申請の土台に立てます。
2026年度から、この制度は「IT導入補助金」から「デジタル化・AI導入補助金」という名称に変わりました。旧名称で検索して見つけた古い要件のまま準備を進めると、実際の公募要領とズレが出ます。ここでは現行制度の名称・要件を前提に、対象になるかどうかを線引きします。
制度は通常枠/インボイス枠2類型/セキュリティ対策推進枠/複数者連携枠の5枠に分かれ、補助上限は最大450万円(枠・プロセス数で変動)、補助率は1/2〜4/5です。通常枠・インボイス枠・セキュリティ対策推進枠の5次締切は2026年9月29日(火)17:00(交付決定予定日2026年11月9日)で、対象は中小企業者・小規模事業者に該当する個人事業主・法人のどちらもです。
個人事業主は対象になるか、ならないか
| 状況 | 対象になる | 対象にならない |
|---|---|---|
| 開業届を提出し、事業を営んでいる(従業員数基準を満たす) | 対象。 通常枠・インボイス枠等に申請できる | — |
| 一人で営んでいる(従業員0人) | 対象。 業種の基準(5人以下または20人以下)を大きく下回るため、多くは「小規模事業者」に該当 | — |
| 従業員数が業種の基準を超えている | — | 対象外。 中小企業者の基準(例: サービス業100人以下)も超える場合は制度そのものが使えない |
| 開業して間もなく、確定申告を一度も済ませていない | — | 対象外。 公募要領は確定申告書の控え・所得税納税証明書を必須とし「代替書類は一切認められない」と明記 |
| 確定申告は済んでいるが、控えに税理士印しかない | 受付番号・受付日時の印字か受信通知があれば可 | 書類不備。 税理士の印のみの書類は添付資料として認められない |
| IT導入支援事業者として登録している(登録しようとしている) | — | 対象外。 支援する側と補助を受ける側は兼ねられない |
| GビズIDプライム・SECURITY ACTION宣言が未取得 | 取得すれば申請できる | 取得していない段階では申請できない(発行に数週間かかるため早めの準備が前提) |
なぜこの線が引かれているか。 この補助金は法人・個人を問わず「中小企業者・小規模事業者」という区分で対象を判定します。個人事業主に資本金という概念がないため、判定の物差しは従業員数だけになります。一方で、税務書類の提出を求めるのは「実際に事業を営んでいるか」を確認するためで、開業直後で確定申告の実績がない場合はこの確認ができず、事実上申請が難しくなります。
個人事業主が対象になる3つの要件
要件① 従業員数の基準(資本金の概念はない)
業種ごとの「資本金の額」か「常時使用する従業員数」のどちらかが基準以下なら対象です。個人事業主は資本金の概念がないため、判定は従業員数だけで行われます。
| 業種 | 中小企業者の従業員数基準 | 小規模事業者の従業員数基準 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業その他 | 300人以下 | 20人以下 |
| 卸売業 | 100人以下 | 5人以下 |
| 小売業 | 50人以下 | 5人以下 |
| サービス業(ソフトウェア業を除く) | 100人以下 | 5人以下(宿泊業・娯楽業は20人以下) |
「常時使用する従業員」に、事業主本人と同居の親族従業員は含まれません。 夫婦だけ、あるいはひとりで営んでいるなら、たいてい小規模事業者に該当します。小規模事業者になると、インボイス枠(50万円以下部分)の補助率が4/5まで上がります。
要件② 開業からの事業実績・必要書類を用意できること
通常枠の公募要領は、個人事業主が交付申請時に出す書類を4種類と定め、「代替書類は一切認められない」と明記しています。ここは融通が利きません。
| 用途 | 必要な書類 |
|---|---|
| 本人を確認するもの | 運転免許証(有効期限内)、運転経歴証明書、または住民票(発行から3か月以内) |
| 事業実態を確認するもの① | 税務署で発行された直近分の所得税の納税証明書(「その1」または「その2」) |
| 事業実態を確認するもの② | 税務署が受領した直近分の確定申告書の控え |
| 財務状況を確認するもの | 所得税の青色申告決算書、または収支内訳書 |
法人が3種類なのに対し、個人事業主は4種類。財務状況の確認書類として青色申告決算書・収支内訳書が加わるためです。
確定申告書の「年分」まで指定されています。 公募要領は「確定申告書は、令和7年(2025年)分のものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は令和6年分の提出も可能とする」としています。つまり直近の確定申告を一度も済ませていない開業直後の個人事業主は、この書類を用意できないため申請できません。「開業から何年」という年数の要件が書かれているわけではなく、確定申告書という書類が出せるかどうかが実質的な線になっています。
確定申告書の控えは「受領が確認できる形」でないと通りません
ここでつまずく人が多いところです。公募要領は、次のどちらかで税務署の受領が確認できることを求めています。
- 「確定申告書 第一表の控え」に受付番号と受付日時が印字されている
- 「確定申告書 第一表の控え」と「受信通知(メール詳細)」を両方添付できる
そして注意書きがあります。「税理士(税理士法人を含む。)の印のみが押印された書類は適切な添付資料として取り扱わない」。税理士に任せきりで、手元にあるのが税理士印だけの控えというケースは珍しくありません。これでは書類不備になります。
上の2つで受領を確認できない場合の救済策も示されています。「確定申告書 第一表の控え」と「同一年度の納税証明書(その2 所得金額用)」を提出する方法です。この場合は納税証明書を「その2(所得金額用)」で取得してください。
納税証明書についても指定があります。納税した領収書は不可で、税務署が発行した納税証明書「その1」または「その2」であること、税目が所得税であることが条件です。書類にマイナンバーが記載されている場合は、黒塗りしてから提出します。
税務署での取得に日数がかかる点も見込んでおいてください。 納税証明書は窓口・郵送・オンライン(e-Tax)で請求できますが、郵送なら往復で1週間程度かかることがあります。締切直前に気づくと間に合いません。
要件③ GビズIDプライム・SECURITY ACTION宣言
電子申請には、法人と同じくGビズIDプライム(発行までおおむね2週間)とSECURITY ACTIONの宣言(発行まで約2〜3日)が必要です。GビズIDプライムの取得には、個人事業主でもマイナンバーカードや印鑑証明書等が要ります。
SECURITY ACTIONは情報処理推進機構(IPA)が実施している、情報セキュリティ対策への取組を自己宣言する仕組みです。「★一つ星」か「★★二つ星」のどちらかを宣言し、発行された宣言アカウントIDを申請時に入力します。宣言そのものは無料で、費用はかかりません。
GビズIDプライムの利用申込では、本事業の申請に用いる名義をそろえる必要があります。公募要領は、個人事業主の場合「企業名」欄に代表者名を入れるよう案内しています。屋号で登録してしまうと申請時に不整合が起きるので、申込の段階で確認してください。
2つ合わせて3週間近くかかります。 締切から逆算して、まずここから着手するのが現実的です。
賃上げ目標が課される人・課されない人
個人事業主にとって、ここが一番影響の大きい分岐です。通常枠で賃上げ目標が課されるかどうかは、申請する補助金額と、過去にIT導入補助金を使ったことがあるかで決まります。
| あなたの状況 | 1人当たり給与支給総額の目標 | 事業場内最低賃金の目標 |
|---|---|---|
| 150万円未満を申請、IT導入補助金2022〜2025で交付決定を受けたことがない | 課されません | 課されません |
| 150万円未満を申請、IT導入補助金2022〜2025で交付決定を受けたことがある | 年平均成長率 3.5%以上 | 課されません |
| 150万円以上を申請、過去の交付決定がない | 年平均成長率 3%以上 | 地域別最低賃金+30円以上の水準 |
| 150万円以上を申請、過去の交付決定がある | 年平均成長率 3.5%以上 | 地域別最低賃金+30円以上の水準 |
この表の1行目に当てはまる個人事業主は少なくありません。 初めてこの補助金を使い、会計ソフトや予約システムを150万円未満の枠で導入するなら、賃上げの縛りはかかりません。一人で営んでいて従業員がいないなら、なおさら現実的な選択です。
従業員がいない場合の計算はどうなるか
公募要領は「1人当たり給与支給総額」の算出について、「従業員を雇用していない法人は、上記の従業員を役員と読み替え、役員報酬と役員数に応じて算出すること」と定めています。個人事業主については同様の読み替え規定が公募要領本文で確認できませんでした。従業員を雇っていない個人事業主が150万円以上を申請する場合は、どう算出するのかを事前にIT導入支援事業者または事務局へ確認してください。
給与支給総額に含めるものも決まっています。給料、賃金、賞与、各種手当(残業手当・休日出勤手当・職務手当・地域手当・家族手当・住宅手当等)など給与所得として課税対象になる経費です。役員報酬、福利厚生費、法定福利費、退職金は除きます。パートタイム従業員は正社員の就業時間に換算して人数を出します。
労働生産性の目標は、金額に関係なく全員に課されます
賃上げ目標とは別に、労働生産性の向上計画はすべての申請者に求められます。交付申請時点の翌事業年度以降3年間の事業計画で、次を満たす必要があります。
- 1年後に労働生産性を3%以上向上させる(IT導入補助金2023の通常枠・デジタル化基盤導入枠(複数社連携)、2024・2025の通常枠・複数社連携枠で交付決定を受けた事業者は4%以上)
- 事業計画期間の労働生産性の年平均成長率を3%以上(同上の事業者は4%以上)
- その目標が実現可能かつ合理的であること
労働生産性の計算式は公募要領に明示されています。
(営業利益+人件費+減価償却費)÷ 年間の事業者当たり総労働時間
一人で営む個人事業主に当てはめてみます。年間の営業利益が400万円、人件費(外注ではなく雇用している人の分)が0円、減価償却費が20万円、自分の年間労働時間が2,200時間だとすると、労働生産性は(400万+0+20万)÷2,200=約1,909円/時間です。ここから3%向上させるなら約1,966円。差は年間で約12.5万円ぶんの利益、または同じ利益を出しながら年66時間ぶんの作業を減らすことに相当します。
会計・請求業務が月10時間減れば年120時間です。 目標として非現実的な水準ではありません。大事なのは、この計算を申請前に自分で一度やっておくことです。
落ちた・返した実例になりやすい「返還」の仕組み
賃上げ目標が課される枠を選んだ場合、未達のペナルティは軽くありません。公募要領は具体例まで示しています。
事業計画終了時点において、1人当たり給与支給総額の年平均成長率3%以上の増加目標が達成できていない場合は、補助金の全部の返還を求める場合がある
示されている例では、補助金交付額450万円のケースで目標未達だった場合の返還額は450万円(返還率は全額)です。一部返還ではありません。
ただし免除規定もあります。付加価値額が目標どおりに伸びず、かつ企業全体として3年の事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合、または天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は、返還を求めないとされています。業績が伸びなかったのに賃上げだけ求めるのは酷だ、という考え方です。
とはいえ、免除に頼る前提で150万円以上を申請するのは筋が悪い選択です。 賃上げの見通しが立たないなら、150万円未満の枠で確実に通すほうが結果的に得になります。
法人成りするとどうなるか
個人事業主として補助金を受けたあと法人化するケースについて、公募要領は「みなし同一法人」の項で触れています。
個人が複数の会社のそれぞれの議決権を50パーセント超を保有する場合/配偶者・親子及びその他生計を同一にしている者は全て同一の個人として取り扱う。また、過去に交付決定を受けた個人事業主が設立した法人についても、同様の取扱いとする
つまり個人事業主として交付決定を受けた人が法人を作っても、その法人は別人格として扱われず、みなし同一法人として1社分しか申請できません。「個人で1回、法人成りしてもう1回」という使い方はできない設計です。
補助事業の期間中に法人成りする場合は、実施主体の変更にあたる可能性があります。手続きの要否と方法は、IT導入支援事業者を通じて事務局へ事前に確認してください。無断で名義を変えると交付決定の取消・返還のリスクがあります。
そもそも申請できない個人事業主
要件を満たしていても、次に当てはまると対象外です。個人事業主に関係しうるものを挙げます。
- 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者
- デジタル化・AI導入補助金2026において「IT導入支援事業者(構成員を含む)」に登録されている、または登録しようとする事業者。支援する側と補助を受ける側は兼ねられません。IT系のフリーランスが「自分で申請して自分で支援事業者になる」ことはできません
- 議決権50%超を保有する会社が複数ある場合(みなし同一法人)。配偶者・親子・生計を同一にする者は全員まとめて同一の個人として扱われます
最後の点は見落としやすいところです。夫婦それぞれが会社を持っていて、生計が同一なら、1社分しか申請できないという判定になりえます。
どれを選ぶべきか
- 会計・請求書・受発注などの業務システムを新規導入したい → 通常枠。プロセス数に応じて上限5万円〜450万円
- インボイス対応をきっかけに、ソフトとあわせてパソコン・レジも新調したい → インボイス枠(インボイス対応類型)。ハードウェア加算でPC・タブレット上限10万円、レジ・券売機上限20万円
- セキュリティ対策(ウイルス対策ソフト等)を強化したい → セキュリティ対策推進枠。中小企業1/2以内、小規模事業者2/3以内
金額シミュレーション
① フリーランスのWebデザイナー(従業員0人・通常枠) 請求書の発行から記帳、確定申告書類の作成までがすべて手作業。クラウド会計ソフトと電子請求書発行システムを導入したい。見積もりは20万円(1プロセス構成)。 → 20万円 × 1/2 = 10万円の補助。自己負担10万円で経理業務の大半をクラウド化できます。
② 個人経営の整体院(従業員1人=パート1名・インボイス枠) インボイス発行事業者に登録し、会計・決済機能を持つ予約管理システムとキャッシュレス決済連携をあわせて導入したい。見積もりは45万円(インボイス枠・50万円以下部分)。 → 従業員1人=小規模事業者にあたるため補助率4/5。45万円 × 4/5 = 36万円の補助。自己負担9万円です。
③ 一人親方の建設業(従業員0人・通常枠) 見積書・請求書・原価管理がすべて紙とExcelの手作業。見積書・原価管理クラウドを導入したい。見積もりは80万円(1プロセス構成)。 → 80万円 × 1/2 = 40万円の補助。ここに顧客管理・データ分析まで足して4プロセス以上にすると、上限は150万円〜450万円に広がります。
併用できるか
同一の経費を重ねて他の補助金に計上することはできません。 ただし経費を分ければ、小規模事業者持続化補助金など他の制度と組み合わせる余地があります。たとえば「会計ソフトの導入費はデジタル化・AI導入補助金」「ウェブサイト制作費は持続化補助金」のように棲み分ければ、両方の制度を活用できる可能性があります。
申請の流れ(共通)
- 税務書類(納税証明書・確定申告書控え)が揃うか確認する
- GビズIDプライムを取得する(発行までおおむね2週間)
- SECURITY ACTIONを宣言する(発行まで約2〜3日)
- IT導入支援事業者に相談し、登録済みのITツールを選定する
- 電子申請システムで申請する
- 交付決定の通知を受け取る(ここより前にツールを契約・支払いしない)
- 交付決定後にツールを契約・導入・支払い
- 実績報告を提出し、審査後に補助金が入金される
落ちる・返還になる要因
もっとも多いのは交付決定前の発注です。 交付決定より前に契約・支払いをした経費は対象外になります。個人事業主は法人よりも「早く導入したい」という判断が先行しやすいので、特に注意してください。
その他の要因:
- 税務書類が揃わないまま申請してしまう(開業直後で確定申告実績がない場合は書類不備で進まない)
- 好きなツールを自分で選び、IT導入支援事業者を通さずに導入しようとする(事務局に登録されたIT導入支援事業者・ITツールを経由する必要がある)
- 通常枠でパソコン・タブレット等の汎用品を対象経費に含めてしまう(対象ソフトとセットのインボイス枠以外では対象外)
- 150万円以上の申請で、賃上げ目標へのコミットが現実的でない(2026年度からは「1人当たり給与支給総額」の基準に変更され、目標水準も引き上げられています)
似ている別の制度と混同しやすい点
旧「IT導入補助金」時代の要件をそのまま信じていないか
制度名が変わったのは名称だけではありません。賃上げ目標の算定基準が「給与支給総額の年平均成長率」から「1人当たり給与支給総額」に変わり、対象となるITツールの分類にもAI関連の類型が加わっています。 過去に読んだ解説記事・SNSの投稿が「IT導入補助金」の名前で書かれていた場合、その情報は現行制度と一致しない可能性が高いため、必ず現行の公式サイトを起点に確認し直してください。
「デジタル化・AI導入補助金」と「省力化投資補助金」の対象者要件の違い
どちらも中小企業・小規模事業者向けの制度ですが、個人事業主の扱いに差があります。デジタル化・AI導入補助金は公式サイトで個人事業主の申請手順・必要書類が明記されているのに対し、省力化投資補助金(カタログ注文型)は個人事業主を含む旨の案内はあるものの、個人事業主向けの必要書類の詳細な案内は限定的です。個人事業主として申請する場合は、どちらの制度でも「個人事業主向けの手引き」が用意されているか、事前にIT導入支援事業者・事務局に確認することをおすすめします。
よくある質問
個人事業主・フリーランスでも本当に対象になりますか?
はい、対象になりえます。法人限定の制度ではなく、国内で事業を営む個人事業主も、業種ごとの従業員数基準を満たし、必要な税務書類を用意できれば申請できます。従業員数や書類要件を満たさない場合は対象外です。
開業したばかりでも申請できますか?
確定申告を一度も済ませていない場合は申請できません。 通常枠の公募要領は、個人事業主の必要書類として所得税納税証明書と確定申告書の控えを挙げ、「代替書類は一切認められない」と明記しています。確定申告書は原則として令和7年(2025年)分が対象で、やむを得ない事情がある場合のみ令和6年分でも可とされています。まずは確定申告を1回済ませてから検討することになります。
なお持続化補助金は扱いが異なり、決算期を一度も迎えていない場合に限って開業届+売上台帳で代替できます。開業直後の方は、そちらを先に検討する余地があります。
確定申告書の控えは、税理士からもらったものでよいですか?
税理士(税理士法人を含む)の印のみが押された書類は認められません。 「第一表の控え」に受付番号と受付日時が印字されているか、「第一表の控え」と「受信通知(メール詳細)」を両方添付できることが条件です。どちらも用意できない場合は、「第一表の控え」と「同一年度の納税証明書(その2 所得金額用)」を出すことで代えられます。
一人で営んでいますが、賃上げ目標は課されますか?
申請額と過去の利用歴で決まります。 150万円未満を申請し、IT導入補助金2022〜2025で交付決定を受けたことがなければ、賃上げ目標は課されません。150万円以上を申請する場合、または過去に交付決定を受けている場合は目標が課されます。従業員を雇っていない個人事業主の算出方法は公募要領本文で確認できなかったため、150万円以上を狙うなら事前にIT導入支援事業者・事務局へご確認ください。
賃上げ目標が未達だとどうなりますか?
公募要領は「補助金の全部の返還を求める場合がある」としており、示されている例では交付額450万円のケースで返還額450万円(全額)です。ただし、付加価値額が目標どおり伸びず、かつ3年の事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合や、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は返還を求めないとされています。
個人事業主として使ったあと、法人成りしてもう一度使えますか?
使えません。公募要領は「過去に交付決定を受けた個人事業主が設立した法人についても、同様の取扱いとする」として、みなし同一法人と判定します。みなし同一法人では1社分しか申請が認められません。
従業員がいない一人事業主でも小規模事業者になれますか?
はい。「常時使用する従業員」には事業主本人や同居の親族従業員は含まれないため、従業員を雇っていない一人事業主の多くは、業種の基準(5人以下または20人以下)を下回り、小規模事業者に該当します。
旧「IT導入補助金」で調べた情報のままで申請できますか?
できません。2026年度から「デジタル化・AI導入補助金」に名称が変わり、賃上げ目標の算定基準なども変更されています。旧名称で検索して出てくる情報は古い可能性があるため、必ず現行の公式サイト・公募要領で確認してください。
パソコンだけを購入する目的でも申請できますか?
できません。通常枠ではパソコン・タブレット等の汎用品単体は対象外です。インボイス枠でも、対象ソフトウェアとセットでの導入に限り、ハードウェア加算として上限10万円まで対象になります。
