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遺族年金はいくら?基礎・厚生の金額と加算額

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遺族年金の金額の要点まとめ

項目内容
制度名遺族基礎年金・遺族厚生年金
対象者個人(亡くなった方に生計を維持されていた配偶者・子等)
対象地域全国
遺族基礎年金の年額(令和8年度・満額)847,300円+子の加算額(配偶者が受け取る場合)
子の加算額(1人目・2人目)各243,800円
子の加算額(3人目以降)各81,300円
遺族厚生年金の年額亡くなった方の老齢厚生年金・報酬比例部分の4分の3
中高齢寡婦加算(40〜65歳の子のない妻)年額635,500円
受給できる遺族の優先順位子のある配偶者・子 → 子のない配偶者 → 父母 → 孫 → 祖父母
公式サイト日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
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遺族年金は「亡くなった方の年金の続き」ではありません。遺族基礎年金は定額+子の加算、遺族厚生年金は亡くなった方の厚生年金の報酬比例部分の4分の3という、まったく別の計算式で決まります。この記事では、令和8年度の金額をもとに、家族構成別のシミュレーションを示します。

遺族基礎年金:定額+子の加算

遺族基礎年金は、亡くなった方の収入水準にかかわらず定額です。受け取れるのは「子のある配偶者」または「子」に限られます。

令和8年度の金額(配偶者が受け取る場合)

生年月日基本額(年額)
昭和31年4月2日以後生まれ847,300円
昭和31年4月1日以前生まれ844,900円
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これに、生計を同じくする子の人数に応じて加算額が上乗せされます。

子の人数加算額(年額)
1人目・2人目(1人あたり)243,800円
3人目以降(1人あたり)81,300円
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子が2人いる配偶者なら、847,300円+243,800円×2=1,334,900円(年額)が遺族基礎年金の目安になります。

なお、子自身が遺族基礎年金を受け取る場合は、847,300円を子の人数で割った額に、2人目以降の加算額を加えた金額になります。

遺族基礎年金の対象になる「子」の年齢

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)までの子
  • 20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子

高校を卒業する年度末を過ぎると、原則として子の加算・子自身の遺族基礎年金は終了します。

遺族厚生年金:報酬比例部分の4分の3

遺族厚生年金は、亡くなった方が厚生年金に加入していた場合に、配偶者・子だけでなく父母・孫・祖父母まで対象が広がります(優先順位あり)。

遺族厚生年金の年額 = 亡くなった方の老齢厚生年金・報酬比例部分の4分の3

報酬比例部分は、亡くなった方の厚生年金加入期間の長さと、加入中の平均的な報酬(給与・賞与)で決まります。亡くなった方の厚生年金の加入期間が300か月(25年)未満の場合は、300か月とみなして計算されます。これは、加入期間が短いうちに亡くなった場合でも、遺族の生活が過度に不安定にならないようにするための仕組みです。

受給できる遺族の優先順位

順位対象年齢等の条件
1子のある配偶者
218歳到達年度末まで、または20歳未満で1・2級の障害
3子のない配偶者30歳未満の妻は5年間の有期給付。夫は55歳以上(60歳から受給開始)
4父母55歳以上(60歳から受給開始)
5子と同じ年齢条件
6祖父母55歳以上(60歳から受給開始)
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最も優先順位が高い「子のある配偶者」以外は、年齢条件によって受給できる時期や期間が制限される点に注意が必要です。特に30歳未満で子のない妻は、遺族厚生年金が5年間の有期給付になります。

中高齢寡婦加算

夫を亡くした妻が、遺族基礎年金を受け取れない期間の生活を支える仕組みとして、中高齢寡婦加算(年額635,500円)があります。

対象になるのは次のいずれかです。

  • 夫が亡くなった時点で40歳以上65歳未満、かつ子がいない妻
  • 遺族基礎年金を受給していた妻が、子が18歳到達年度末を迎える等で遺族基礎年金を受け取れなくなった時点で40歳以上である場合

支給されるのは、妻が40歳から65歳になるまでの間です。65歳以降は妻自身の老齢基礎年金に切り替わります。

自分はどのパターンに当てはまるか(早見の場合分け)

計算式を追う前に、自分の家族構成がどの列に近いかを確認したほうが早い場合もあります。

家族構成受け取れる年金目安の年額
会社員だった配偶者が死亡、子どもがいる(18歳未満等)遺族基礎年金+遺族厚生年金約100万〜200万円台(子の人数・報酬水準で変動)
自営業だった配偶者が死亡、子どもがいる遺族基礎年金のみ約109万〜133万円台(子の人数で変動)
会社員だった配偶者が死亡、子どもがいない・40歳以上65歳未満の妻遺族厚生年金+中高齢寡婦加算遺族厚生年金の額+635,500円
自営業だった配偶者が死亡、子どもがいない原則どちらも対象外(寡婦年金・死亡一時金を検討)寡婦年金または死亡一時金(選択制)
子どもがいない夫(55歳未満)が妻を亡くした原則、遺族厚生年金の対象外55歳になるまで支給されない
子どもが18歳到達年度末を超えた遺族基礎年金は終了。遺族厚生年金は継続する場合あり遺族厚生年金の額のみ(該当すれば中高齢寡婦加算も)
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「配偶者を亡くした=年金がもらえる」ではなく、子の有無・厚生年金の加入有無・年齢の3つで受け取れる制度が変わります。 まずこの表で当てはまる行を探し、該当する見出しの計算式を確認してください。

月収20万・30万・40万円だった配偶者が死亡した場合の計算例

遺族厚生年金の「報酬比例部分の4分の3」は、亡くなった方の平均的な月収からおおまかな目安を出せます。ここでは簡易的に、平均標準報酬月額×加入月数×給付乗率(概算値0.55%程度)で報酬比例部分を試算した目安を示します(実際の年金事務所での計算は生年月日等でさらに細かく分かれます)。

月収(平均)厚生年金加入20年(240か月)の報酬比例部分の目安遺族厚生年金(4分の3)の目安
20万円約26万円約20万円
30万円約40万円約30万円
40万円約53万円約40万円
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子がいる配偶者は、この金額に遺族基礎年金(847,300円+子の加算額)が上乗せされます。自営業(国民年金のみ)の場合はこの報酬比例部分そのものが存在せず、子がいなければ遺族年金は一切発生しません。会社員か自営業かで受け取れる金額の差が非常に大きい点は、あらかじめ知っておく価値があります。

受給の前提となる「生計維持関係」と保険料納付要件

金額の前に、そもそも受給できるかどうかを左右する2つの要件があります。

生計維持関係

遺族年金を受け取るには、亡くなった方に生計を維持されていたことが条件です。目安として、次の両方を満たす必要があります。

  • 生計を同じくしていたこと(同居、または別居でも仕送り等の事実があること)
  • 遺族の前年収入が850万円未満(または所得が655万5,000円未満)であること

収入850万円という基準は高めに設定されているため、共働きの遺族でも多くの場合は生計維持関係が認められます。ただし、明らかに高収入の場合は対象外になることもあります。

保険料納付要件

亡くなった方について、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 死亡日の前日において、保険料納付済期間(免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること
  • 死亡日が令和18年3月末までの場合、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(65歳未満の場合の特例)

どれだけ厚生年金の加入期間が長く、報酬比例部分が大きくても、この保険料納付要件を満たさなければ遺族厚生年金そのものが支給されません。国民年金保険料の未納期間が長い方は、金額を計算する前に、まずこの要件を確認する必要があります。

寡婦年金・死亡一時金との違い

自営業者など国民年金のみに加入していた方が亡くなった場合、遺族に子がいないと遺族基礎年金は受け取れません。この場合に検討できる別の給付として、次の2つがあります。

制度対象金額の目安
寡婦年金婚姻期間10年以上の妻(60〜65歳の間)夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金の4分の3
死亡一時金保険料納付済期間が3年以上ある方が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに死亡した場合の遺族12万円〜32万円(納付済期間に応じた定額)
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寡婦年金と死亡一時金は両方同時には受け取れず、どちらか一方を選択します。子のない配偶者で遺族基礎年金の対象にならない場合は、これらの制度も含めて年金事務所で確認してください。

どれに当てはまるか(家族構成別シミュレーション)

ケース1: 会社員の夫(厚生年金加入20年、報酬比例部分の年額80万円と仮定)が死亡、妻35歳・子2人(10歳・7歳)

  • 遺族基礎年金: 847,300円+243,800円×2=1,334,900円
  • 遺族厚生年金: 800,000円×3/4=600,000円
  • 合計の目安: 年額約193万円

子が18歳到達年度末を迎えるまで、この水準の給付が続きます(末子が高校を卒業する年度末以降は遺族基礎年金部分が段階的に減少します)。

ケース2: 自営業の夫(国民年金のみ加入)が死亡、妻42歳・子1人(15歳)

厚生年金に加入していなかったため、遺族厚生年金はありません。

  • 遺族基礎年金: 847,300円+243,800円=1,091,100円
  • 合計の目安: 年額約109万円

子が18歳到達年度末を過ぎると遺族基礎年金は終了し、妻は40歳以上であっても厚生年金非加入のため中高齢寡婦加算の対象にはなりません(中高齢寡婦加算は遺族厚生年金の受給者が対象のため)。

ケース3: 会社員の妻(厚生年金加入15年、報酬比例部分の年額50万円と仮定)が死亡、夫48歳・子なし

夫は55歳未満のため、この時点では遺族厚生年金の受給要件(夫は55歳以上)を満たさず、原則として遺族厚生年金は受け取れません。子がいないため遺族基礎年金の対象にもなりません。「子のない夫」は、妻の死亡時に55歳以上でなければ遺族厚生年金の対象にならないという、配偶者間で条件が非対称になっている点に注意が必要です。

受給までの流れと期限(金額確定の観点から)

  1. 死亡後、なるべく早く: 亡くなった方の年金加入記録(国民年金のみか、厚生年金もあるか)を年金事務所で確認する
  2. 保険料納付要件(保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上等)を満たしているか確認する
  3. 請求期限は死亡日の翌日から5年以内: 遺族基礎年金・遺族厚生年金それぞれの請求書を年金事務所または市区町村窓口に提出する
  4. 亡くなった方の年金加入期間・平均報酬額をもとに、報酬比例部分が計算される
  5. 請求から支給開始まではおおむね2〜3か月程度が目安: 審査を経て、年金証書・年金決定通知書が届き、年金は原則偶数月の15日に振り込まれます

遺族年金を受け取る権利は、死亡日の翌日から5年を経過すると時効によって消滅します。やむを得ない事情で期限内に請求できなかった場合は、その理由を書面で申し立てることで例外的に扱われることもありますが、原則は5年以内の請求が必須です。手続きに時間がかかりそうでも、まずは早めに年金事務所へ相談し、請求そのものを先に済ませておくことが実務上のポイントです。

金額が少なくなる・対象外になる要因

  • 保険料納付要件を満たしていない: 保険料納付済期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2に満たないと、遺族基礎年金・遺族厚生年金とも受給できない場合があります
  • 子が18歳到達年度末を過ぎている: 遺族基礎年金の子の加算・子自身の受給は、この年齢を過ぎると終了します
  • 子のない配偶者の年齢条件を満たしていない: 妻は30歳未満だと5年間の有期給付、夫は55歳未満だと遺族厚生年金の受給権自体がありません
  • 亡くなった方が厚生年金に未加入だった: 自営業・フリーランスなど国民年金のみの加入者が亡くなった場合、遺族厚生年金は発生せず、遺族基礎年金(子がいる場合のみ)だけが対象になります
  • 厚生年金の加入期間が短い: 300か月未満の場合は300か月とみなされるため、極端に不利になることはありませんが、実際の加入期間・報酬水準によって最終的な金額は個々に異なります
  • 請求が死亡日の翌日から5年を過ぎている: 遺族年金を受け取る権利は5年で時効により消滅します。手続きを後回しにしていると、受給できる権利自体を失うことがあります
  • 生計維持関係の収入基準を超えている: 遺族の前年収入が850万円以上(所得655万5,000円以上)で、将来にわたって基準を下回る見込みがないと判断されると、生計維持関係が認められないことがあります
  • 再婚・養子縁組をした: 受給者本人が結婚(内縁関係を含む)したとき、または直系血族・直系姻族以外の方の養子になったときは、その時点で受給権が消滅します。再婚が決まった時点で年金は自動的には止まらず、失権届の提出を怠ると過払いが発生し、あとで返還を求められます。遺族基礎年金は14日以内、遺族厚生年金は10日以内に「遺族年金失権届」を年金事務所または街角の年金相談センターへ提出する必要があります
  • 子が直系姻族以外の養子になった: 子自身が遺族年金を受けている場合、再婚した親の再婚相手(直系姻族にあたる)の養子になっても受給権は失いませんが、それ以外の第三者の養子になると子の受給権も失権します

よくある質問

遺族基礎年金と遺族厚生年金は両方もらえますか?

亡くなった方が厚生年金に加入していて、遺族に子がいる場合は、両方をあわせて受け取れます。子がいない場合は遺族基礎年金の対象外となり、遺族厚生年金(と該当すれば中高齢寡婦加算)のみが対象になります。

共働きで妻も厚生年金に加入していましたが、妻の遺族厚生年金は夫の老齢厚生年金と両方もらえますか?

65歳以降は、ご自身の老齢厚生年金が優先して支給され、遺族厚生年金の額の方が高い場合はその差額分だけが遺族厚生年金として支給される仕組みです。両方の全額を単純に合算するのではない点に注意してください。具体的な金額は年金事務所での試算が必要です。

中高齢寡婦加算は夫が亡くなった場合にも同様の制度がありますか?

中高齢寡婦加算は「妻」を対象とした制度で、夫を対象にした同様の加算制度はありません。子のない55歳以上の夫は、60歳から遺族厚生年金の受給を開始できますが、中高齢寡婦加算に相当する加算はつきません。

遺族厚生年金の「報酬比例部分の4分の3」は、具体的にいくらになるか自分で計算できますか?

報酬比例部分は、亡くなった方の厚生年金加入期間中の平均標準報酬額と加入月数から算出される複雑な計算式によるため、正確な金額は年金事務所への請求時に年金加入記録をもとに計算されます。目安を知りたい場合はねんきん定期便の記載内容を参考にしつつ、年金事務所へ相談することをおすすめします。

内縁関係(事実婚)の場合でも遺族年金は受け取れますか?

戸籍上の婚姻関係がなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方(事実婚の配偶者)は、生計維持関係等の要件を満たせば遺族年金の対象になり得ます。個別の状況によって判断が分かれるため、年金事務所で確認してください。

遺族年金はいつ振り込まれますか?請求してからどのくらいかかりますか?

請求書類を年金事務所に提出してから、審査を経て年金証書・年金決定通知書が届くまでは、おおむね2〜3か月程度が目安です。年金の振込は原則として偶数月の15日に、前2か月分がまとめて支払われます。

手続きが5年の期限ギリギリになりそうです。どうすればよいですか?

まずは可能な範囲の書類だけでも早めに年金事務所へ相談することをおすすめします。やむを得ない事情で期限内に請求できなかった場合、その理由を書面で申し立てることで例外的に扱われることもありますが、原則は死亡日の翌日から5年以内の請求が必要です。

再婚すると遺族年金はすぐに止まりますか?

自動的には止まりません。受給者本人が結婚(内縁関係を含む)した時点で受給権は消滅しますが、年金事務所は再婚の事実を自動的には把握できないため、本人が「遺族年金失権届」を提出する必要があります。 遺族基礎年金は失権事由に該当した日から14日以内、遺族厚生年金は10日以内が提出期限です。届出が遅れて年金を受け取り続けると、その分は過払いとして返還を求められます。

遺族年金を受け取っている子が、再婚した親の相手の養子になったら年金は止まりますか?

止まりません。子が再婚相手(直系姻族にあたります)の養子になった場合は、直系姻族との養子縁組にあたるため受給権は失われません。一方、それ以外の第三者と養子縁組をした場合は、原則として子の受給権も失権します。

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免責事項: 本記事の内容は2026年9月時点で確認できた情報にもとづきます。年金額・加算額は年度ごとの改定や制度改正により変更される場合があるため、個別の受給額は必ず年金事務所または街角の年金相談センターでご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。