主KW: 一人親方 補助金
一人親方が使いやすいのは小規模事業者持続化補助金です。ただし、よく紹介される「最大250万円」には届きません。従業員を雇っていない事業者の実質的な上限は100万円です。250万円に必要な賃金引上げ特例(+150万円)が、従業員がいないと構造上使えないからです。
理由は単純で、この特例は「従業員1人あたりの給与支給総額」を3.0%以上増やすことを条件にしているためです。代表者・役員・専従者は従業員に数えません。ひとりで仕事をしていると、割る対象がゼロになって計算が成立しません。
「一人親方でも使えます」と書いてある記事は多いのですが、従業員がゼロだと何が外れるのかまで書いているものはほとんどありません。この記事では、そこを中心に整理します。
一人親方が今つかえる補助金
現に公募中の制度を、従業員ゼロで使えるかどうかで仕分けます。
| 制度 | 補助上限 | 補助率 | 従業員ゼロで使えるか | 主な使い道 |
|---|---|---|---|---|
| 小規模事業者持続化補助金(第20回) | 50万円。特例で最大250万円 | 2/3 | 使える(ただし上限100万円まで) | 販路開拓、機械装置、展示会出展 |
| デジタル化・AI導入補助金(通常枠) | 5万〜450万円 | 1/2(一定条件で2/3) | 使える | 積算・見積・施工管理などのソフト |
| デジタル化・AI導入補助金(インボイス枠) | ITツール最大350万円、PC等10万円、レジ等20万円 | 3/4〜4/5(50万円以下の部分) | 使える | 会計・受発注・決済ソフトとPC |
| デジタル化・AI導入補助金(セキュリティ対策推進枠) | 最大150万円 | 中小企業1/2 | 使える | サイバーセキュリティお助け隊サービス |
| 事業承継・M&A補助金(事業承継促進枠) | 800万〜1,000万円 | 2/3または1/2 | 使えるが要件が重い | 事業を子や従業員に引き継ぐ準備 |
| 人材開発支援助成金 | コースによる | コースによる | 使えない | 従業員の教育訓練 |
| 自治体の小規模事業者向け補助金 | 10万〜100万円程度 | 1/2〜3/4 | 制度による | 販路開拓、設備、デジタル化 |
表の右から2列目が、この記事でいちばん大事なところです。一人親方向けの記事はたいてい「補助率」と「上限額」しか並べませんが、実際に効いてくるのは従業員の有無です。
なお、以前よく紹介されていた事業再構築補助金は2025年3月の第13回公募で終了しています。後継として新事業進出補助金と中小企業成長加速化補助金が創設されました。古い一覧記事にはまだ事業再構築補助金が載っていることがあるので、注意してください。
なぜ一人親方の上限は250万円ではなく100万円なのか
持続化補助金の上限は、次のように積み上がります。
| 使える特例 | 補助上限額 | 一人親方 |
|---|---|---|
| なし(基本) | 50万円 | 使える |
| +インボイス特例 | 100万円 | 使える |
| +賃金引上げ特例 | 200万円 | 使えない |
| 両方 | 250万円 | 使えない |
賃金引上げ特例は、補助事業の実施期限日(2028年3月31日)を終点とする12か月と、その前年同月の12か月を比べて、従業員1人あたりの給与支給総額を年平均3.0%以上増やす特例です。第20回の公募要領には、こう書かれています。
賃金引上げの比較対象期間(補助事業実施期限日を終点とする12か月およびその前年同月の12か月)の各期間にて、いずれかの月で算定対象となる従業員が存在しない場合は、1人あたり給与支給総額を算出できないため、本特例の対象外となります。
そして、この特例における従業員には代表者・役員・専従者を含めません。ひとりで働く一人親方は、この計算ができません。
つまり一人親方の上限は、インボイス特例まで含めて100万円です。
一方でインボイス特例(+50万円)は使えます。2021年9月30日から2023年9月30日までの間に免税事業者だった、または2023年10月1日以降に創業した事業者で、適格請求書発行事業者の登録を受けていることが条件です。一人親方はもともと免税事業者だった方が多く、インボイス制度への対応で登録した方であれば、そのまま当てはまります。
補助率2/3で計算すると、150万円の投資で上限100万円に届きます。自己負担は50万円です。
従業員ゼロだと外れる制度・外れない制度
外れるもの:人材開発支援助成金
一人親方向けの記事でよく紹介されていますが、これは従業員の教育訓練を支援する助成金です。事業主本人や役員本人は雇用保険の被保険者ではないため、その受講分は助成されません。また、支給申請日および支給決定日の時点で雇用保険被保険者がいる事業所の事業主であることが要件になっています。従業員を雇っていない一人親方は対象外です。自分が資格や講習を受ける費用には使えません。
外れないもの:持続化補助金の基本枠とインボイス特例
小規模事業者の定義は業種ごとの従業員数で決まります。建設業は「製造業その他」に入るので20人以下。従業員ゼロは当然その中に収まります。人数が少ないことで不利にはなりません。
外れないもの:デジタル化・AI導入補助金
こちらも中小企業・小規模事業者が対象で、建設業は資本金3億円以下または従業員300人以下です。個人事業主も明記されています。従業員数の下限はありません。
ただし通常枠には条件があります。補助上限が150万円以上(最大450万円)になるのは、ITツールのプロセス数が4つ以上の場合で、そのときは1人あたり給与支給総額を年平均3%以上増やし、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上にする賃金引上げ計画の策定と、従業員への表明が必要になります。ここでも従業員がいることが前提になるので、一人親方が現実的に狙えるのはプロセス数1〜3の帯(5万〜150万円未満、補助率1/2)です。
軽トラ・工具・パソコンは買えるのか
一人親方の検索でいちばん多いのがここです。持続化補助金の公募要領には、対象外の例が具体的に書かれています。
買えないもの
- 自動車等車両(後述の例外を除く)
- パソコン・タブレット端末・WEBカメラ・ウェアラブル端末
- 事務用プリンター・複合機
- PC周辺機器(ハードディスク、LAN、Wi-Fi、サーバー、モニター、スキャナー、ルーター、ヘッドセット、イヤホン等)
- 電話機、家庭用電気機械器具、自転車、文房具
- その他、汎用性が高く目的外使用になりえるもの
- 船舶
軽トラック・ハイエースなどの営業車は、この「自動車等車両」に当たるので買えません。一人親方にとっては痛いところですが、公募要領に明記されています。
買えるもの(車両の例外)
公募要領は、対象になる経費の例として次を挙げています。
自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)
ブルドーザーやパワーショベルのような自走式作業用機械設備は対象になります。ナンバーを付けて公道を走る運搬用の車両は対象外、現場で作業する重機は対象、という分け方です。
工具はどうか
工具そのものを名指しした記述は公募要領にありません。判断は「汎用性が高く目的外使用になりえるものか」と「単なる取替え更新でないか」の2点で分かれます。
- 今までできなかった施工に対応するための専用機械 → 販路開拓につながる投資として説明できます
- 消耗した工具を同じものに買い替える → 「単なる取替え更新」として対象外になりやすい
- 家庭でも使えるような汎用の電動工具 → 汎用品として判断が分かれます
公募要領は「通常の事業活動のための費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象外」と明確に書いています。道具が古くなったから買い替える、では通りません。
なお、単価50万円(税抜)以上の機械装置は「処分制限財産」になり、原則5年間は譲渡・廃棄等が制限されます。また発注総額(1件あたり)が50万円(税込)超なら2者以上の見積が必要、中古品は金額にかかわらず2者以上の見積が必要で、個人からの購入やインターネットオークションでの購入は認められません。中古の重機を検討している場合は、この条件に注意してください。
一人親方が通しやすい使い道
持続化補助金は「販路開拓」の補助金です。仕事の道具を買う補助金ではありません。同じ買い物でも、新しい仕事につながる説明ができるかどうかで結果が変わります。
一人親方が組み立てやすいのは、次のような形です。
| やりたいこと | 費目 | 販路開拓としての説明 |
|---|---|---|
| 施工事例を載せたホームページを作る | ウェブサイト関連費 | 元請け頼みから、直接受注の入口を作る |
| チラシ・名刺・現場看板を作る | 広報費 | 施工エリアでの認知を広げ、直接依頼を取る |
| 今までできなかった工法に対応する機械を入れる | 機械装置等費 | 受けられる工事の種類を増やす |
| 建設業の展示会・商談会に出展する | 展示会等出展費 | 新しい元請け・取引先を開拓する |
| 見積・請求を効率化するソフトを入れる | ウェブサイト関連費 | 見積対応を速くして受注機会を増やす |
ここで注意が2つあります。
広報費とウェブサイト関連費は、それだけでは申請できません。 公募要領に「〜のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください」と明記されており、それぞれ補助金の交付申請額の上限は30万円(税込)です。ホームページを作りたいだけ、チラシを作りたいだけでは申請できないので、機械装置の購入や展示会出展と組み合わせる必要があります。
広報の中身にも条件があります。 対象になるのは補助事業計画にもとづく商品・サービスの広報で、単なる会社のPRや営業活動は対象外です。屋号だけを載せた看板ではなく、何ができるのかが分かる内容にしてください。
建設業の一人親方が見落としがちな自治体の制度
国の制度だけを見て終わる方が多いのですが、市区町村の小規模事業者向け補助金は要件が緩いことがあります。当社のデータベースに登録されているもので、建設業の一人親方が対象になりうる例を挙げます。
| 自治体 | 制度 | 上限 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 東京都墨田区 | 墨田区デジタル技術活用支援補助金 | 50万円 | 3/4 |
| 東京都江東区 | 省人化・省力化機器導入補助金 | 80万円 | 2/3 |
| 島根県安来市 | 安来市中小企業者等デジタル化支援事業費補助金 | 100万円 | 1/2 |
| 山口県山口市 | 山口市中小企業省人化・省力化機器等導入支援補助金(第3弾) | 50万円 | 1/2 |
| 徳島県阿南市 | 阿南市中小企業等振興支援補助金(デジタル化・DX化メニュー) | 20万円 | 1/2以内 |
| 岩手県花巻市 | 花巻市省力化・生産性向上支援緊急対策補助金 | 50万円 | 自己負担額の1/2 |
金額は国の制度より小さいものが多いのですが、補助率が高く、競争率が低い傾向があります。国の補助金は商工会議所・商工会の様式4が要るなど手続きが重いので、まず自治体の制度から試すという順番も現実的です。
お住まいの市区町村の商工担当課、または最寄りの商工会議所・商工会に「小規模事業者向けの補助金はありますか」と電話で聞くのが早いです。予算がなくなり次第終了する制度も多いので、年度の早い時期のほうが有利です。
法人成りしている一人親方は、どちらの人数で見られるか
「一人親方」と言っても、個人事業主のままの方と、法人化して自分ひとりが役員という方がいます。持続化補助金の判定では、どちらも問題なく対象になります。
小規模事業者の人数は「常時使用する従業員の数」で見ますが、この数には会社役員を含めません。ひとり社長の会社なら、常時使用する従業員はゼロです。建設業は20人以下が基準なので、当然その範囲に収まります。個人事業主の場合も、事業主本人は数えません。
違いが出るのは賃金引上げ特例のほうです。この特例の「従業員」には代表者・役員・専従者を含めないと公募要領に書かれています。法人化して自分に役員報酬を出していても、それは従業員への給与ではないため、算定の対象になりません。法人成りしても上限が250万円に伸びるわけではないということです。
申請書類についても補足します。「青色申告でないと申請できない」と書かれている記事を見かけますが、第20回の公募要領はそうなっていません。個人事業主が出すのは直近の確定申告書(第一表、第二表、および収支内訳書1・2面)もしくは(第一表、第二表、および所得税青色申告決算書1〜4面)で、白色申告の収支内訳書でも受け付けられます。ただし確定申告書そのものは必須なので、申告をしていない状態では申請できません。
助成金・給付金とは何が違うのか
言葉が混ざりやすいので、短く整理します。
- 補助金:主に経済産業省・自治体。予算の枠があり、審査があって落ちることがあります。持続化補助金・デジタル化・AI導入補助金がこれです
- 助成金:主に厚生労働省。雇用保険を財源にしたものが多く、要件を満たせば支給されるのが基本です。ただし雇用保険の被保険者がいることが前提のものが多く、従業員ゼロの一人親方には当たらないものが大半です
- 給付金:特定の事情に対して支給されるもの。コロナ禍の持続化給付金のような臨時のものが代表例で、常設ではありません
一人親方が現実的に狙えるのは補助金です。助成金は雇用に紐づくものが多く、ひとりで働いている限り入口がありません。
なお、労災保険の特別加入や建設業退職金共済(建退共)は、一人親方にとって重要な制度ですが、補助金・助成金とは性格が違うのでこの記事では扱いません。加入や請求の手続きは、労働基準監督署や建退共の窓口でご確認ください。
申請の順番と、つまずく2つの期限
持続化補助金(第20回)で動く場合の流れです。
| いつまで | やること |
|---|---|
| 今すぐ | GビズIDプライムを取得する(発行に2〜3週間かかります) |
| 公募開始後すぐ | 商工会議所・商工会に相談を予約する |
| 2026年12月4日(金) | 事業支援計画書(様式4)を発行してもらう |
| 2026年12月15日(火)17:00 | 電子申請 |
| 2027年3月頃 | 採択発表 → 交付決定 |
| 交付決定日〜2028年3月31日 | 事業の実施(発注・契約・支払い) |
| 事業終了後 | 実績報告 → 入金 |
つまずくのは2か所です。
1つめは様式4の発行締切(12月4日)。申請締切の11日前です。商工会議所・商工会での相談と手続きが必要で、締切が近づくほど枠が埋まります。事業所の所在地が「商工会議所地区」か「商工会地区」かで窓口が分かれ、両方に申請することはできません。
2つめは交付決定です。 対象になるのは交付決定日以降に発生し、補助事業期間中に支払いが完了した経費だけです。採択されただけでは発注できません。交付決定の前に契約すると、その経費は全額が自己負担になります。見積を取るところまではセーフ、契約するとアウトです。
そして、この補助金は精算払いです。自分で全額を支払い、実績報告を出して確認が終わってから入金されます。150万円の投資なら、150万円をいったん自分で用意する必要があります。資金繰りに不安があるなら、様式4の相談をする段階で商工会議所・商工会や取引金融機関にも話しておくと動きやすくなります。
よくある質問
一人親方でも本当に補助金をもらえますか?
もらえます。小規模事業者持続化補助金の対象は業種ごとの従業員数で決まり、建設業は20人以下です。従業員ゼロでも対象に含まれます。ただし賃金引上げ特例が使えないため、上限は250万円ではなく実質100万円になります。
軽トラックは買えますか?
買えません。公募要領は自動車等車両を対象外としています。例外は「機械及び装置」区分に該当するもの(ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)だけで、公道を走る運搬用の車両は含まれません。
資格取得や講習の費用に使えますか?
持続化補助金の8費目に、自分自身の資格取得費という項目はありません。人材開発支援助成金は従業員の訓練を対象とする制度で、事業主本人は雇用保険の被保険者ではないため対象外です。資格取得の支援は自治体が独自に設けていることがあるので、市区町村の商工担当課に確認してください。
ホームページを作るためだけに申請できますか?
できません。ウェブサイト関連費は単独申請が認められておらず、他の費目と組み合わせる必要があります。補助金の交付申請額の上限も30万円(税込)です。チラシや看板などの広報費も同じ扱いです。
従業員を1人雇えば250万円を狙えますか?
制度上は賃金引上げ特例の対象になりえます。ただし、補助事業実施期限日を終点とする12か月とその前年同月の12か月の両方で給与を支給した従業員が必要で、1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増やす必要があります。申請時に従業員がいても、実績報告までに退職して算定できなくなると補助金は交付されません。少人数ほど計算が揺れるため、慎重に判断してください。
