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持続化補助金は整体・接骨院の何に使える?保険診療との線引き

#持続化補助金#整体#治療院#接骨院
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施術には自信があるのに、なぜ次の来院につながらないのか。予約の仕組みがなく、一回きりで終わっている院が少なくありません。

ホームページの制作、予約システムの導入、自費メニューを案内するチラシやPOP。こうした投資の3分の2を国がまかなう制度が、小規模事業者持続化補助金です。

あなたの院では、いくらまで使えるのか。第20回は補助上限250万円(基本額+特例加算)、補助率2/3。申請受付は2026年11月5日に始まり、締切は12月15日17:00です。整体院・接骨院ならではの注意点として、保険診療にかかる経費は対象外という線引きがあります。順番に見ていきましょう。

持続化補助金は整体・治療院・接骨院の何に使える?

新規の来院を増やし、来院を続けてもらうための「集客・販促」の投資が対象です。消耗品の買い足しや日々の運転資金は対象外。まずは使い道の例から見ていきます。

対象になる使い道の例

  • 予約・集客のIT化: ネット予約システムの導入、院のホームページ制作、web広告(リスティング広告・SNS広告)の出稿
  • 販促物・院内案内: 新規向けチラシ、院の看板・のぼり、自費メニューを紹介する院内POP・パンフレットの制作
  • 販路開拓につながる設備: 新規のお客さんを受け入れるための施術ベッドの増設、自費メニュー専用の施術機器の導入
  • リピート・口コミ施策: 予約状況や来院履歴を管理する予約管理システム、SNS公式アカウントと連携した再来院案内の仕組み

対象にならないものの例

  • 施術用オイル・テープなどの消耗品、家賃、人件費など、日々の施術を回すための「単なる運転資金」
  • パソコン・タブレットなど、業務以外にも使える汎用品の購入
  • 交付決定より前に発注・契約してしまった費用(いわゆる「フライング発注」)
  • 販路開拓や生産性向上につながらない、事業計画と関係のない支出

じつは、施術ベッドや施術機器の入れ替えが対象になるかどうかは、はっきり白黒つくものばかりではありません。同じ「機器の入れ替え」でも、それが院の販路開拓の取組にどう結びつくのかを事業計画のなかで具体的に示せるかどうかで、対象と認められるかどうかが変わります(あくまで、実際に販路開拓につながる取組であることが前提です)。

保険診療との重複は対象外。整体・接骨院ならではの線引き

整体院・接骨院・治療院の申請でもっとも注意すべきなのが、保険診療にかかる経費との重複です。

小規模事業者持続化補助金は、医療保険・介護保険の診療報酬制度と重複する経費を対象にしません。 具体的には、次のような線引きになります。

  • 保険診療(施術)のための物理療法機器の導入費: 対象外。 保険サービスにかかる経費とみなされるためです
  • 自費メニュー専用の施術機器の導入費: 対象になりえます。 新規顧客・リピート顧客の獲得を目的とした「販路開拓」の取組みとして計上できる可能性があります

同じ「施術機器」でも、保険診療で使うか、自費診療専用として導入するかで結論が変わります。これが整体・接骨院ならではの落とし穴です。柔道整復師の施術所(接骨院・整骨院)で保険診療を扱っている場合は、特に注意してください。事業計画書には、その機器が「保険診療に使わない」「自費メニューの新規獲得に使う」ことを明確に書く必要があります。

いくらもらえる?上限250万円の中身は

「上限250万円」は無条件ではありません。基本額に特例を組み合わせることで上限が引き上がる仕組みなので、まずは内訳を正確に押さえておきましょう。

区分補助上限額
基本50万円
+インボイス特例100万円(基本50万円+50万円)
+賃金引上げ特例200万円(基本50万円+150万円)
+両特例併用250万円(最大)
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特例の中身は次のとおりです。

  • インボイス特例: 適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)に新たに登録した免税事業者向けの特例です。自費メニューの拡大などにあわせてインボイス登録した個人経営の院であれば対象になりやすい特例です。
  • 賃金引上げ特例: 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる計画がある場合に使える特例です。

補助率はいくら?

補助率は通常2/3です。賃金引上げ特例を利用する事業者のうち、赤字事業者は3/4に引き上がります。

院タイプ別・シミュレーション

同じ「上限」でも、院の規模とやりたいことで使い方は変わります。3つの院で見てみましょう。補助額は「対象経費×2/3」を、その枠の上限まで受け取れる、という考え方です。

① 個人経営の整体院(基本枠・上限50万円) これまで紹介と口コミだけでやってきたが、新規のお客さんがネットから予約できる仕組みを整えたい。ネット予約システムの導入と、院の雰囲気や施術メニューが伝わるホームページ制作の見積もりは75万円。 → 75万円 × 2/3 = 50万円の補助(基本枠の上限に到達)。自己負担25万円で、新規集客の入り口を整えられます。

② 数名の接骨院(インボイス特例・上限100万円) 自費メニュー専用の施術機器を導入し、あわせてweb広告(リスティング広告)で近隣エリアの新規層にも届けたい。見積もりは150万円(機器の導入・設置費とweb広告の出稿費として計上。保険診療でも使う汎用的な機器は対象外になるため、自費専用であることを事業計画で明確にする必要があります)。 → 150万円 × 2/3 = 100万円の補助。 ここがポイントです。基本枠(上限50万円)のままだと、機器導入だけで枠を使い切ってしまいます。インボイス特例で枠が+50万円に広がると、同じ申請で機器導入に加えてweb広告まで一度に手が届くのです。

③ 賃上げに取り組む自費特化のサロン系治療院(両特例併用・上限250万円) 自費メニュー専用の新規機器を導入し、あわせてホームページのリニューアルと自費メニューを案内する院内POP・パンフレットも作りたい。見積もりは375万円。 → 375万円 × 2/3 = 250万円の補助(両特例併用の上限に到達)。 賃金引上げ特例(+150万円)まで使えると、機器導入“だけ”で終わらず、集客導線(ホームページ・院内POP)まで同時に実現できます。施術者の賃上げと自費メニューの強化を一度に進めたい院に向いています。

このように、使える特例が増えるほど「一度の申請でできること」が広がります。まずは自分の院が2つの特例(インボイス・賃金引上げ)に当てはまるかを確認してみましょう。

施術機器や省力化ツールの導入など、やりたいことによっては別の補助金のほうが多くもらえます。この補助金だけで足りないと感じたら、他に使える補助金も探してみてください。

第20回のスケジュール(申請受付開始・締切)

第20回の申請受付は2026年11月5日(木)に始まり、申請締切は2026年12月15日(火)17:00です。受付開始日と締切日を取り違えないよう、まずこの2つの日付を押さえておきましょう。採択発表は2027年3月頃、事業の実施期間は交付決定日から2028年3月31日までが予定されています。

補助金は「精算払い」です。着金は実績報告のあと。予約システムやホームページの制作費、施術機器の導入費は、いったん自己資金や借入で用意します。資金繰りに不安があるなら、早めに金融機関や商工会議所・商工会へ相談してください。

承認までの重要なタイミングと必要書類

「何が必要か」よりも「いつ何が必要か」を押さえるほうが、準備のスケジュールを組みやすくなります。着金までの主なタイミングと、その時点で必要になる書類は次のとおりです。

タイミングやること必要になるもの
〜2026年12月4日(金)商工会議所・商工会に相談し「事業支援計画書(様式4)」を発行してもらう経営計画書・補助事業計画書の下書き(相談時に使う)
〜2026年12月15日(火)17:00電子申請(GビズIDが必要)経営計画書、補助事業計画書、見積書、事業支援計画書(様式4)
2027年3月頃採択発表 → 交付決定
交付決定日〜2028年3月31日事業実施(発注・制作・支払い)契約書・請求書・領収書などを保管
事業終了後実績報告 → 補助金の入金実績報告書、支払いを証明する証憑(領収書・振込明細など)
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注意したいのが、事業支援計画書(様式4)の発行締切です。申請締切の11日前、2026年12月4日(金)。発行には商工会議所・商工会での相談が必要なので、締切ぎりぎりでは間に合いません。施術の合間で時間を取りにくい方こそ、早めに窓口へ相談しておきましょう。

複数院を展開している場合はどうなるか

複数の院を展開している場合、対象になるかどうかは院単位ではなく事業者単位(会社・個人事業主単位)で判定されます。複数院を持つ事業者でも、事業者全体の従業員数が基準を超えていれば対象外です。逆に、従業員数の基準内であれば、複数院ぶんの投資をまとめて1つの事業計画として申請することもできます。

フランチャイズ・のれん分けで運営している場合は注意が必要です。 本部の規約によっては、院のブランディング・使用する機器の選定に制約がある場合があります。持続化補助金の対象経費であっても、本部の承認が必要なケースがあるため、契約内容を事前に確認しておきましょう。

「うちみたいな個人院でも対象?」

整体院・治療院・接骨院は、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の区分にあたります。従業員要件は次のとおりです。

  • 整体・治療院・接骨院(商業・サービス業): 「常時使用する従業員」5人以下
  • 宿泊業・娯楽業、製造業その他: 従業員20人以下

ポイントは、パートやアルバイトを全員数えるわけではないことです。この「常時使用する従業員」には、次の人は含めません

  • 事業主本人(個人事業主)・会社役員
  • 同居の親族従業員
  • 通常の従業員より勤務時間が短いパート・アルバイト(=短時間労働者)
  • 日雇い、2か月以内の短期雇用、季節的な短期雇用の人

これを自分の院に当てはめて数えてみましょう。

例: 院長本人+受付を手伝う短時間パート1人の整体院(院長は個人事業主) → 院長本人は数に入りません。短時間の受付パートも「常時使用する従業員」に含まれません。数えるのは実質0人。5人以下なので、対象になります

例: 柔道整復師2人+受付事務1人の接骨院(法人) → 代表者を除く施術者2人と受付事務1人を合わせて3人。5人以下に収まるため、対象になります

例: 常勤の施術者3人+出張施術で業務委託契約の施術者を随時活用するサロン系治療院 → 数えるのは常勤の施術者3人。業務委託は雇用関係にないため、「常時使用する従業員」には含まれない見込みです。単発のスポットワーカー(タイミー等)も、日雇い的な働き方なら同様です。ただしこの扱いを明記した公式資料は確認できていません。該当する場合は商工会議所・商工会へ確認してください。この院も3人=対象です。

院長本人・家族・短時間パートを除くと、人数は思っているより少なくなります。多くの個人経営の整体院・治療院・接骨院が対象です。雇用形態の判断に迷う場合は、商工会議所・商工会や公募要領で確認してください。

採択率を上げる加点要素

持続化補助金は応募すれば必ず採択されるわけではありません。事業計画の内容に加え、いくつかの加点要素が審査で評価されます。整体院・接骨院が使いやすい加点要素を紹介します。

  • 賃金引上げ加点: 事業場内最低賃金の引き上げを計画している場合に加点されます。補助上限が上がる特例とは別に、審査そのものでも評価対象です
  • 経営力向上計画の認定: 中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けていると加点されます。認定までに一定の準備期間がかかるため、早めに動くと間に合いやすくなります
  • 事業承継加点: 院長の年齢が60歳以上で、後継者候補がいる場合などに加点されます
  • 災害等加点: 自然災害の被災地域の事業者が対象です

加点要素は複数の組み合わせが可能です。 特に賃金引上げ加点は、補助上限を引き上げる特例(賃金引上げ特例)と別の評価軸なので、両方を満たせば「上限も上がり、採択もされやすくなる」という二重の効果があります。

持続化補助金の対象経費、こんな使い方もできる

これまで紹介した使い道以外にも、整体院・治療院・接骨院が見落としがちな対象経費があります。

  • 地域住民向けの健康セミナー・体験会の開催費用: 会場費・チラシ制作費など、新規顧客の獲得を目的とした企画にかかる費用
  • 院内の内装リニューアル: 施術スペースの雰囲気を刷新し、新規客に選ばれやすくするための内装工事費(設備の単なる修繕は対象外)
  • 多言語対応の費用: インバウンド客を見込む立地であれば、多言語の院内案内・予約フォームの制作費

「新規来院・リピートにつながるか」という一点さえ満たせば、対象経費の幅は思っているより広いです。自院の課題に合わせて、商工会議所・商工会に相談しながら経費区分を組み立てるとよいでしょう。

商工会議所・商工会への相談は必須?

必須です。事業計画は、商工会議所・商工会の支援を受けて作成します。窓口は事業所の所在地が「商工会議所地区」か「商工会地区」かで決まり、両方には申請できません。まずは自分の院がどちらかを確認しましょう。

相談枠は、申請締切が近づくほど混みます。様式4の発行にも時間がかかるので、公募が始まったらすぐ予約を取ってください。保険診療との重複が疑われる経費は、相談時点で明確に線引きしておくと、その後の審査・実績報告がスムーズです。

よくある質問

締切は2026年11月5日ですか?

いいえ。2026年11月5日は申請受付の開始日です。第20回の申請締切は2026年12月15日(火)17:00です。あわせて、事業支援計画書(様式4)の発行締切(2026年12月4日)にも注意してください。

補助上限は本当に250万円ですか?

250万円は、基本額50万円にインボイス特例・賃金引上げ特例を両方併用した場合の最大額です。特例を使わない場合の基本上限は50万円で、無条件で250万円がもらえるわけではありません。

保険診療をメインにしている接骨院でも申請できますか?

はい、申請自体は可能です。ただし保険診療のための物理療法機器の導入費など、医療保険・介護保険の診療報酬制度と重複する経費は対象外です。自費メニュー専用の設備・集客投資として計画を組み立てる必要があります。

従業員が5人を超える整体院・治療院は対象外ですか?

整体・治療院・接骨院は商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の区分にあたり、従業員5人以下が対象要件です。宿泊業・娯楽業は20人以下が要件になります。該当するか判断に迷う場合は商工会議所・商工会にご確認ください。

開業したばかりの整体院でも申請できますか?

開業して間もない事業者でも、要件を満たせば申請できます。ただし事業計画には、これまでの実績が少ない分、今後どのように新規顧客を獲得していくかをより具体的に示す必要があります。商工会議所・商工会に相談しながら、開業間もない院ならではの計画の立て方を確認しておくとよいでしょう。

施術用ベッド・機器のリースは対象になりますか?

リース契約は、契約期間中の利用料が対象になる場合と対象外になる場合があり、扱いが複雑です。単純な購入とは補助対象の考え方が異なるため、リースを検討している場合は、申請前に商工会議所・商工会または補助金事務局に個別に確認してください。

柔道整復師以外(あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師)の施術所でも同じ扱いですか?

保険診療との重複禁止という考え方そのものは、どの資格の施術所でも共通です。あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師の施術所も、医療保険の対象になる施術(医師の同意書がある場合など)と、自費の施術を両方扱っている場合は、機器の導入費がどちらの用途かを事業計画で明確にする必要があります。判断に迷う場合は商工会議所・商工会に確認してください。

保険診療をしていない完全自費の整体院なら、経費の線引きは気にしなくていいですか?

はい。保険診療を一切扱っていない完全自費の整体院であれば、保険診療との重複を心配する必要はありません。ただし、施術内容や導入する機器が「販路開拓」にどうつながるかは、保険診療の有無にかかわらず事業計画で説明する必要があります。

院の移転・拡張にともなう内装工事も対象になりますか?

移転・拡張にともなう内装工事は、新規顧客の獲得や既存顧客へのサービス向上につながると説明できれば対象になりやすい経費です。ただし単なる老朽化対応の修繕は対象になりにくいため、移転・拡張の目的を事業計画で明確にしておく必要があります。

予約システムの月額利用料も対象になりますか?

初期導入費用は対象になりやすい一方、契約期間中の月額利用料は「単なる運転資金」に近い扱いになりやすく、対象外と判断されることがあります。初期費用と月額費用を分けて計上し、月額費用の扱いは事前に商工会議所・商工会へ確認しておくと安心です。

採択後、事業を継続しなければいけない期間はありますか?

はい。補助事業完了後も、一定期間の事業継続や状況報告が求められる場合があります。詳細は公募要領で確認できるため、申請前に把握しておくと安心です。

申請にかかる期間はどれくらいですか?

事業計画の準備から申請までは、早くても1か月程度を見ておくと安心です。商工会議所・商工会への相談と様式4の発行に時間がかかるため、締切間際ではなく早めに動き出すことをおすすめします。

【攻略ガイド】採択される事業計画書のつくり方

無料記事では、この補助金で「何に使えるか」「いくらもらえるか」「締切はいつか」までをお伝えしました。ここから先は、同じ経費・同じ金額で申請しても、書き方ひとつで採択・不採択が分かれるという話をします。審査員が何を見ているか、どう書けば伝わるかを、実際の記入パターンで見ていきましょう。

1. この補助金の"審査の勘所"

持続化補助金の書面審査は、大きく次の4つの観点で行われます。

観点審査で見られること
①経営状況分析の妥当性自社の強み・弱み、置かれている市場環境を客観的に把握できているか
②経営方針・目標の適切性自社の強みを踏まえた方針か、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか
③補助事業計画の有効性実現可能性が高いか、創意工夫やITの活用が見られるか、今回の経費が販路開拓にどうつながるか
④積算の透明・適切性経費の内訳が明確で、事業の実施に必要なものと言えるか、見積もりの根拠が妥当か
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この4つのうち、多くの事業計画書が弱くなりやすいのが③の「その経費が、なぜ販路開拓につながるのか」の因果関係です。「古くなったので新しくする」「あった方が便利」だけでは、単なる設備更新・運転資金の範囲に見えてしまい、③で評価が伸びません。

さらに、直近の回では「客観的な市場データ」「販売単価の見込み」「売上総利益(粗利)の増加見込み」など、数字とその根拠をひもづけて書くことがより重視される傾向にあります。「なんとなく売上が伸びそう」ではなく、「客席回転率が月◯回転→◯回転に上がる見込みで、客単価◯円×増加分=月商+◯円」のように、根拠のある数字で語れるかどうかがポイントです。

つまり審査の勘所は一言でいうと、「その投資が、自社の強み・市場の特性を踏まえたうえで、販路開拓や生産性向上にどうつながるか」を、数字を交えて筋道立てて説明できているか、です。

2. 採択される事業計画書の骨子

上の4観点に沿って、事業計画書(経営計画書・補助事業計画書)は次の章立てで組み立てると書きやすくなります。

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採択される事業計画書には"書き方の型"があります

同じ投資内容でも、事業計画書の書き方ひとつで採択・不採択は変わります。審査で見られるポイントや、そのまま使える記入例は、一般には出回っていません。

免責事項: 補助上限額・補助率・締切などの制度内容は、公募要領の改定により変更される場合があります。申請前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。