この公募(令和2年度住宅市場整備推進等事業補助金【第2回】)は2020年12月2日で受付が終了しています。国土交通省が民間事業者向けに実施していた補助金で、いま新規に申請することはできません。
「住宅市場整備」という言葉だけ見ると分かりにくい制度ですが、狙いは単純です。中古住宅やリフォームの市場を広げるために、事業者が行う普及活動そのものを国が後押しする制度でした。以下、当時の内容を整理します。
住宅市場整備推進等事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 令和2年度住宅市場整備推進等事業補助金【第2回】 |
| 対象業種 | 建設業、不動産業、金融業、サービス業等(既存住宅流通・リフォーム市場に関わる事業者) |
| 利用目的 | 良質な住宅ストックの形成、既存住宅流通・リフォーム市場に係る基準や制度の普及促進 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(公式ページに記載なし。国土交通省住宅局住宅生産課へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(国土交通省住宅局住宅生産課へお問い合わせください) |
| 補助率 | 公式ページに記載なし(国土交通省住宅局住宅生産課へお問い合わせください) |
| 申請受付 | 終了(2020年11月18日〜2020年12月2日) |
| 公式サイト | jGrants「【第2回】令和2年度住宅市場整備推進等事業補助金」 |

対象は「住宅を売る人」ではなく「市場を育てる取り組み」
一般的な住宅リフォーム補助金は、リフォームを行う施主(消費者)や工事業者に直接お金が渡る制度が多いです。この補助金は違います。対象になったのは、既存住宅流通・リフォーム市場に関する基準や制度そのものを普及させる取り組みで、建設業・不動産業・金融業・サービス業など複数業種の民間事業者が申請できました。
具体的には、既存住宅の性能表示制度やインスペクション(建物状況調査)の周知活動、リフォーム瑕疵保険の普及啓発といった、業界全体の底上げにつながる情報提供の取り組みが対象だったとみられます。
なぜ「第2回」まであったのか
この補助金は同じ年度内に複数回の公募が行われていました。同一制度でも回によって受付期間・予算残額が異なるため、過去の第1回・第2回の情報をそのまま最新情報として使うと、締切を勘違いする原因になります。持続化補助金など他の国庫補助金でも同じ構造が多く見られるので、記事や資料を見るときは必ず「何回目の公募か」を確認する習慣が役立ちます。
金額の記載が確認できなかった理由
jGrants上の公開情報には、補助上限額・補助率の具体的な数値が明記されていませんでした。単価や実績払いの算定式で決まるタイプの補助金では、上限額を一律の金額で示さない制度設計もあります。この記事のタイトルに金額を入れていないのはこのためです。金額の詳細を確認したい場合は、国土交通省住宅局住宅生産課に直接問い合わせるのが確実です。
よくある質問
この補助金はまだ申請できますか?
いいえ。第2回受付は2020年12月2日で終了しています。後継の公募が行われているかは、国土交通省住宅局のページで確認してください。
個人がリフォームする際の補助金ですか?
いいえ。この制度は、住宅市場に関する基準・制度を普及させる取り組みを行う事業者向けの補助金です。個人が自宅をリフォームする際の直接的な補助ではありません。
補助金額はどこで確認できますか?
公開情報には具体的な金額が明記されていませんでした。詳細は国土交通省住宅局住宅生産課(電話03-5253-8111、内線39-428・39-426)へご確認ください。
