山あいの利用者宅まで片道20分以上かけて訪問や送迎をしている介護事業所向けの補助金です。上限は1事業所あたり訪問系で46.5万円、通所系で93.3万円です。移動時間は事業所から利用者宅への直行で数えるため、経由地を挟んだ分は対象外になります。
鏡野町 中山間特別地域訪問介護等支援補助金の要点まとめ
正式名:鏡野町中山間特別地域訪問介護サービス等支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 介護サービス事業所(公式ページに申請者の明記なし)
- 対象業種
- 訪問系・通所系の居宅介護サービス事業
- 利用目的
- 中山間地域での訪問・送迎の移動負担の補助
- 対象地域
- 岡山県鏡野町
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 最大93.3万円(通所系)、訪問系は46.5万円
- 補助率
- 補助率の定めなし(単位数や回数から計算)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月1日〜2027年3月31日
- 事業の完了
- 2027年3月提供分まで(2026年4月提供分から対象)
うちの事業所は申請できる?
次の4つに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
利用者の住所か事業所の所在地が特別地域加算の対象地域(旧富村・旧奥津町・旧上齋原村・旧中谷村)にあることが前提です。事業所が対象地域にあれば、利用者は鏡野町内のどこに住んでいても区分に当たります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 介護予防サービスである
- ✕ 施設みなしのサービスである
- ✕ 経由地を挟んで20分を超えた
いくらもらえる?
計算式はサービスの種類で3つに分かれます。
- 訪問介護・訪問看護・通所介護など:単位数の10分の1に10円を掛けた額(通所介護の片道だけの送迎は2分の1)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護:回数 × 370円
- 小規模多機能型居宅介護・複合型サービス:回数 × 700円
回数で計算する例です。
- 小規模多機能型居宅介護で対象の提供が50回:50回 × 700円 = 3.5万円
- 定期巡回・随時対応型訪問介護で対象の提供が100回:100回 × 370円 = 3.7万円
- 小規模多機能型居宅介護で対象の提供が1,400回:1,400回 × 700円 = 98万円 → 上限の93.3万円
単位数で計算する例です。仮に対象になる訪問介護の単位数が合計20万単位なら、20万 × 1/10 × 10円 = 20万円です。上限は46.5万円なので届きません。
上限に届くのは、小規模多機能型居宅介護で約1,333回、定期巡回で約1,257回です。1事業所の補助額に1,000円未満の端数が出たら切り捨てます。
複数の市町村から同種の補助金を受ける事業所は、交付額の合計が上限になります。
サービスの種類で枠はどう違う?
| サービス | 1事業所あたりの上限 |
|---|---|
| 訪問介護・訪問入浴・訪問看護・訪問リハビリテーション・定期巡回・夜間対応型訪問介護 | 46.5万円 |
| 通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・複合型サービス | 93.3万円 |
小規模多機能型居宅介護と複合型サービスは訪問と通所の両方を行いますが、便宜上通所系に入ります。
どの利用者への提供が数えられる?
補助の区分は2つあり、どちらも片道20分以上が条件です。
- 特別地域加算の対象地域に住む利用者へサービスを出した場合
- 対象地域にある事業所が、鏡野町内に住む利用者へサービスを出した場合
特別地域加算の対象地域は、公式ページでは次の4つです。
- 旧富村全域
- 旧奥津町全域
- 旧上齋原村全域
- 旧中谷村(入、山城、中谷)
字名は旧奥津町と旧富村に細かく並ぶので、利用者の住所が当たるかは町に確かめてください。
移動時間はどう数える?
事業所の所在地から利用者宅までの片道で、経由地を挟まない時間を数えます。
- 事業所から A 氏宅へ直行して20分以上:対象
- 事業所から B 氏宅を経由して A 氏宅へ行き合計で20分以上:対象外
町から調査を求められたときに備えて、根拠の資料・運行記録・サービス提供記録を保管します。
申請の流れ
- 対象月のサービス提供を記録する(事業所→自事業所。2026年4月提供分から対象)
- 対象になる提供回数や単位数を集計する(事業所→自事業所。20分以上の訪問・送迎だけを数える)
- 交付申請を町に出す(事業所→鏡野町 総合福祉課 福祉係。2027年3月31日まで)
- 町の審査と交付を待つ(鏡野町→事業所)
公式ページには申請の様式や提出方法の記載がありません。申請の前に総合福祉課福祉係(電話 0868-54-2986)へ確かめてください。
必要な書類
準備できた 0 / 4
交付申請書以外は、町から求めがあったときに出せるよう保管する書類です。申請の添付書類は公式ページに載っていません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 移動時間が20分に届かない:片道20分未満の訪問や送迎は数えません。
- 経由地を挟んで20分を超えた:事業所から利用者宅への直行で測るので、経由した分は対象外です。
- 介護予防サービスや施設みなしのサービスだった:どちらも補助の対象に入りません。
- 記録を保管していなかった:根拠資料・運行記録・サービス提供記録を出せないと町の調査で確認できません。
よくある質問
誰が申請できますか?
公式ページに申請者の明記はありません。ただし上限額が1事業所あたりで決まるので、居宅介護サービスの事業所が受け取る形と読めます。法人が複数の事業所を持つ場合は事業所ごとに上限がかかります。申請者の範囲や、町外の事業所が町内の利用者へ出すサービスの扱いは、総合福祉課福祉係で確かめてください。
補助の対象になる移動時間は何分からですか?
事業所の所在地から利用者宅まで片道20分以上かかる場合です。往復の合計ではなく片道で数えます。時間は経由地を挟まずに測るので、別の利用者宅に寄った分は含めません。町から調査を求められたときに備えて、根拠となる資料と運行記録、サービス提供記録を保管してください。
介護予防サービスも対象になりますか?
対象になりません。公式ページでは訪問系も通所系も介護予防サービスは対象外です。施設みなしのサービスも対象外です。補助が出るのは要介護者向けの居宅介護サービスなので、予防給付か介護給付かを集計の段階で分けておくと申請時に確認しやすくなります。
訪問介護の補助額はどう計算しますか?
対象になる提供の単位数の10分の1に、10円を掛けた額です。たとえば対象の単位数が合計20万単位なら、20万 × 1/10 × 10円 = 20万円になります。この計算が当てはまるのは訪問介護・訪問入浴・訪問看護・訪問リハビリテーション・夜間対応型訪問介護・通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護です。
通所介護で送迎が片道だけの場合はどうなりますか?
通所介護で片道だけの送迎を行った場合は、補助額が2分の1になります。行きだけまたは帰りだけの送迎は往復の半分です。往復で送迎した日は2分の1になりません。往路と復路のどちらを送ったか分かるよう、運行記録を日ごとにつけておくと集計で迷いません。
小規模多機能型居宅介護の補助額はどう計算しますか?
補助の要件に当たるサービス提供回数に700円を掛けます。定期巡回・随時対応型訪問介護は370円です。複合型サービスは小規模多機能型居宅介護と同じ700円を使います。回数で計算するので単位数の集計は要りません。20分以上かかる訪問や送迎の回数だけを数えて、条件に合わない回を混ぜないようにします。
上限額はいくらですか?
1事業所あたりで、サービスの種類によって2段階です。訪問介護・訪問入浴・訪問看護・訪問リハビリテーション・定期巡回・随時対応型訪問介護・夜間対応型訪問介護は46.5万円です。通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・複合型サービスは93.3万円です。
複数の市町村から補助を受けている場合は?
同種の補助金を複数の市町村から受けている事業所は、交付額の合計が補助上限額になります。たとえば鏡野町のほかに隣の市町村からも同じ趣旨の補助を受けているなら、両方を足した額が上限の46.5万円か93.3万円までです。他の市町村の補助を受けている場合や受ける予定がある場合は、申請の前に町へ伝えておくと確認がスムーズです。
補助額の端数はどうなりますか?
1事業所ごとの補助額に1,000円未満の端数が出たときは切り捨てます。たとえば計算結果が12万3,456円なら、交付額は12万3,000円です。上限にかかる場合は上限額がそのまま交付額になります。端数の切り捨ては事業所ごとの補助額に対して行います。
申請はいつまでにすればよいですか?
交付申請の受付は2026年10月1日から2027年3月31日までです。補助の対象は2026年4月から2027年3月までのサービス提供分です。受付が始まる前の4月から9月の分も、記録があれば申請の対象に入ります。月ごとの記録は受付期限より前に集計できるよう整えておくと安心です。
特別地域加算の対象地域はどこですか?
旧富村の全域・旧奥津町の全域・旧上齋原村の全域と、旧中谷村の入・山城・中谷です。旧富村には大・楠・富仲間・富西谷・富東谷があり、旧奥津町には久田上原・久田下原・黒木・河内・土生・井坂・女原・至孝農・杉・西屋・箱・養野・羽出・羽出西谷・奥津・奥津川西・下斎原・長藤があります。旧上齋原村は上齋原です。
問い合わせ先はどこですか?
鏡野町 総合福祉課 福祉係(電話 0868-54-2986)です。申請の様式と提出方法、添付書類は公式ページに載っていないので、申請の前に確かめてください。利用者の住所が対象地域に当たるかや移動時間の測り方に迷うときも、事前に問い合わせると申請の出し直しを防げます。
