外国での特許・商標登録を目指すが、出願費用の負担が重い。山梨県内の中小企業からよく聞く声です。「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」は、外国特許庁への出願にかかる費用の半分を、最大300万円まで補助する制度です。第1次公募は2026年6月17日で終了しましたが、第2回公募が2026年8月3日〜9月4日17時まで実施される予定です。
海外出願支援事業(山梨県)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業者・複数企業グループ・組合等) |
| 制度名 | 令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)第1次公募 |
| 対象業種 | 指定なし(全業種) |
| 利用目的 | 販路開拓・展示会 |
| 対象地域 | 山梨県内に事業所を有する事業者 |
| 従業員数 | 規定なし(中小企業基本法の中小企業者が対象。業種ごとに資本金・従業員数の上限が異なり、どちらか一方を満たせば該当) |
| 補助上限額 | 300万円(案件ごとに特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、抜け駆け対策商標30万円が上限) |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 申請受付 | 第1次公募は2025年8月1日〜2026年6月17日で終了。第2回公募は2026年8月3日〜9月4日17:00 |
| 公式サイト | 山梨県産業支援機構「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」 |

何に使えるか
対象経費は、外国特許庁への出願にかかる費用です。国内出願やPCT出願そのものの費用は対象外である点に注意してください。
- 外国特許庁への出願手数料
- 現地代理人費用
- 国内代理人費用
- 翻訳費用
対象になる申請者
- 中小企業支援法に規定する中小企業者(山梨県内に事業所を有すること)
- 複数企業で構成されるグループ
- 地域団体商標に関連する組合・商工会議所・NPO法人
審査から交付までの流れ
- 公募期間中に申請書と添付書類一式を山梨県産業支援機構に提出
- 審査
- 交付決定
- 交付決定後に外国特許庁への出願手続きを実施
- 実績報告書の提出
交付決定前に出願手続きを進めると対象外になります。 出願のタイミングは必ず交付決定の後に設定してください。
次回公募に備えてやっておくこと
- 国内での特許・実用新案・意匠・商標の出願状況の整理
- 協力を得られる国内弁理士、または現地代理人の目処をつける
- 出願を予定する国・地域と、対象経費の見積りを取得
- 第2回公募(2026年8月3日〜9月4日)に向けて申請書類を準備
よくある質問
今から申請できますか?
第1次公募は2026年6月17日で終了していますが、第2回公募が2026年8月3日〜9月4日17時まで実施される予定です。
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。山梨県内に事業所を有する中小企業者であれば、法人・個人事業主を問わず対象になります。
補助率1/2はどの経費にかかりますか?
外国特許庁への出願手数料、現地・国内代理人費用、翻訳費用の合計額に対して1/2以内が補助されます。1企業あたりの上限は300万円です。
