移住してすぐに店を持つのはハードルが高い。物件を借りて、改装して、看板を出して——初期費用は積み上がる一方です。嘉麻市はここに、条件次第で最大250万円になる補助金を用意しています。令和8年度嘉麻市移住定住起業チャレンジ支援事業補助金です。
基本の補助額は対象経費の2分の1、上限100万円。ここに移住加算・若者加算・地域指定加算・業種加算が積み上がっていく仕組みです。市内で新しく事業を始める人だけでなく、事業を承継する人も対象になります。
申請期間は令和8年8月3日から8月31日までと、1か月しかありません。事業完了は令和9年3月31日までという条件もあるため、店舗改装や設備調達のスケジュールを先に組んでおく必要があります。
移住定住起業チャレンジ支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(個人事業主・新規会社設立者・事業承継者) |
| 制度名 | 令和8年度嘉麻市移住定住起業チャレンジ支援事業補助金 |
| 対象業種 | 農業・林業、金融業・保険業、医療関連診療所等を除く業種(詳細は嘉麻市公式ページ参照) |
| 利用目的 | 店舗等の建築・取得・改修費、店舗賃借料(最大6か月分)、広告宣伝費、設備・備品購入費 |
| 対象地域 | 福岡県嘉麻市 |
| 従業員数 | 規定なし(個人・新規会社設立者が申請) |
| 補助上限額 | 基本100万円+移住加算100万円+若者加算20万円+地域指定加算20万円+業種加算10万円(条件を満たせば最大250万円) |
| 補助率 | 対象経費の2分の1 |
| 申請受付 | 令和8年8月3日(月)~8月31日(月)。事業完了は令和9年3月31日まで |
| 公式サイト | 嘉麻市「令和8年度嘉麻市移住定住起業チャレンジ支援事業補助金制度について」 |

加算の中身を1つずつ見る
基本限度額100万円に、次の4つが上乗せされます。
- 移住加算:+100万円(転入後1年未満の人が対象)
- 若者加算:+20万円(45歳未満)
- 地域指定加算:+20万円(市が指定する地域での開業)
- 業種加算:+10万円(対象となる業種での開業)
すべての加算条件を満たせば、基本額と合わせて最大250万円まで積み上がる計算です。公式ページには4つの加算を同時に受けた場合の合計上限が明記されていません。加算条件を複数満たせそうな場合は、産業振興課に「どこまで積み上がるか」を確認しておくと安心です。
いくらになるか計算してみる
たとえば、転入後半年の35歳の人が、市の指定地域で対象業種の飲食店を新規開業するケースを考えます。
- 店舗改修費と設備費の合計が300万円だった場合、補助率2分の1で150万円が補助対象額になります
- ここに移住加算100万円、若者加算20万円、地域指定加算20万円、業種加算10万円が加わると、合計は300万円
- ただし基本部分は上限100万円なので、基本100万円+加算150万円(100+20+20+10)=250万円が上限です
対象経費が小さければ、加算があっても基本部分の「対象経費の2分の1」を超えて受け取ることはできません。加算はあくまで「対象経費の2分の1」の枠を広げるものではなく、別枠で積み増される仕組みと理解しておくと計算しやすくなります。
対象外になる業種に注意
農業・林業、金融業・保険業、医療関連の診療所、易断所、競走業、芸妓業、場外馬券・車券売場、興信所、集金業、宗教法人、政治・経済・文化団体は対象外です。開業を考えている業種がこれに当てはまらないか、早めに確認しておきましょう。
申請の流れ
事前相談のあと、創業計画書または事業承継計画書を作成し、申請書を提出。プレゼンテーションと審査を経て交付決定という流れです。プレゼンテーションが選考に含まれるため、書類を出すだけで終わりではありません。計画の実現性をどう説明するかも準備しておく必要があります。
よくある質問
事業承継でも対象になりますか?
対象になります。「新たに事業を始める人」だけでなく「事業承継により事業を引き継ぐ人」も申請できます。
申請時に嘉麻市に住んでいなくても大丈夫ですか?
申請日までに市外から転入していれば対象です。申請時点で市内に住所があること、または申請日までに転入することが条件になっています。
加算をすべて満たせば必ず250万円もらえますか?
対象経費の2分の1が基本の補助対象額になるため、対象経費が小さいと加算があっても250万円には届きません。加算は上乗せの枠であって、経費が少なければ満額にはならない点に注意してください。
