借入金の返済が重くなり、取引銀行に返済条件の変更を頼む場面があります。その計画づくりを専門家に頼む費用の2/3を、中小企業活性化協議会が負担します。通称は405事業です。
対象は、金融支援(返済条件の変更など)を伴う本格的な経営改善が必要な事業者です。まだ返済条件を変える必要がない段階なら、別の「早期経営改善計画策定支援」の出番です。
経営改善計画策定支援事業の要点まとめ
正式名:経営改善計画策定支援事業(通称:405事業)
だれが
- 申請者
- 中小企業・小規模事業者
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 経営改善計画の策定費用と伴走支援の費用
- 対象地域
- 全国(窓口は各都道府県の協議会)
- 従業員数
- 中小企業・小規模事業者(業種ごとの上限あり)
いくら
- 補助上限額
- 700万円(中小版GL枠。通常枠は300万円)
- 補助率
- 費用の2/3(事業者の負担は1/3)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに受付期間の記載なし(協議会へ相談)
- 公式サイト
- 中小企業庁「経営改善計画策定支援」
うちの会社は対象になる?
次の4つに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
中小企業とは、中小企業者のことです。中小版GL枠のマニュアルは、産業競争力強化法の定義に当てはまる者としています。製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下で、どちらか一方を満たせば該当します。小規模事業者や個人事業主も、これに当てはまれば対象です。社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人、学校法人などは、同マニュアルで対象外とされています。
計画づくりは、認定経営革新等支援機関(国が認定した税理士、公認会計士、中小企業診断士、弁護士、金融機関、商工会議所などの支援機関)に頼みます。
次のどちらかなら、この枠は合いません。
- ✕ 金融支援がまだ要らない段階
- ✕ GL枠でガイドラインの要件を満たさない
返済条件を変える必要がない段階の事業者には、早期経営改善計画策定支援があります。上限は80万円で、金融機関へ早く計画を出すことから始めます。
GL枠は、中小版GL(中小企業の事業再生等に関するガイドライン)に基づく計画が対象です。ガイドライン第三部の要件を満たす計画である必要があります。
いくら補助される?
専門家に払う費用の2/3を、協議会が負担します。事業者の負担は1/3です。
枠は2つあり、費用の項目ごとに上限があります。
| 枠 | 費用の項目 | 上限額 |
|---|---|---|
| 通常枠 | DD・計画策定支援費用 | 200万円 |
| 通常枠 | 伴走支援費用 | 100万円 |
| 通常枠 | 金融機関交渉費用(任意) | 10万円 |
| 中小版GL枠 | DD費用等 | 300万円 |
| 中小版GL枠 | 計画策定支援費用 | 300万円 |
| 中小版GL枠 | 伴走支援費用 | 100万円 |
DDとは、デューデリジェンスの略です。会社の経営状況や財務状況を調べることを指します。
通常枠は、計画策定200万円と伴走支援100万円で、合計300万円です。金融機関交渉費用は経営者保証の解除を目指す場合に、別に加算できます。
中小版GL枠は、DD費用、計画策定、伴走支援の合計で、最大700万円です。
- 計画策定の専門家費用が300万円の場合(通常枠):300万円 × 2/3 = 200万円(上限に届く。事業者の負担は100万円)
- 伴走支援の費用が150万円の場合(通常枠):150万円 × 2/3 = 100万円(上限に届く)
- DD費用が450万円の場合(中小版GL枠):450万円 × 2/3 = 300万円(上限に届く)
上限に届かない場合は、実際に払った費用の2/3が補助額です。上限を超えた分は事業者の負担になります。
何に使える?
対象にならないもの
- 認定経営革新等支援機関ではない専門家への支払い
- 経営者保証の解除を目指さない場合の、金融機関交渉費用
公式ページは、補助の対象を「認定経営革新等支援機関に対して負担する費用」と書いています。頼む前に相手が認定を受けているかを確かめてください。検索システムで調べられます。
対象になるもの
- 現状の分析と計画づくりの費用(DD・計画策定支援費用)
- 計画が動き出してからの見守りの費用(伴走支援費用)
- 経営者保証の解除を目指す交渉の費用(弁護士など認定支援機関に限る)
- 中小版GL枠では第三者支援専門家の手続きの費用
申請の流れ
- 最寄りの中小企業活性化協議会に相談する(事業者→協議会。本社や事業所のある都道府県の窓口)
- 認定支援機関を選び、連名で利用を申し込む(事業者と支援機関→協議会)
- 経営改善計画を作る(支援機関と事業者。計画期間は5年程度)
- すべての取引金融機関に計画を出し、同意書を受け取る(事業者→金融機関)
- 費用の1/3を支援機関に払う(事業者→支援機関。残りの2/3は協議会が負担)
- 伴走支援を受ける(支援機関→事業者。期間は3年、年2回以上)
計画書には、ビジネスモデル俯瞰図、会社概要表、資金実績・計画表、計画財務3表(損益計算書、実態の貸借対照表、キャッシュフロー)、アクションプランが入ります。
中小版GL枠のマニュアルでは、協議会が委嘱を通知し、支援機関が承諾書を出します。承諾書の日付より前にした業務は、費用の対象外です。利用申請は、計画づくりを始める前に済ませます。通常枠の同じ扱いは、手引きを取得できなかったため確認できませんでした。協議会に確かめてください。
必要な書類
次は、中小版GL枠の利用申請の書類です(マニュアル・FAQ Q2-2-5)。
準備できた 0 / 10
個人事業主は、履歴事項全部証明書の代わりに開業届か確定申告書の写しを出します。主要金融機関の確認書面は、一時停止の要請の写しで代えられます。
計画ができたあとの支払申請では、費用支払申請書、業務別請求明細書、従事時間管理表、計画書、全債権者の同意書、事業者が払った1/3の支払を示す証憑が要ります。様式は通常枠と中小版GL枠で別です。通常枠の書類の細目は、手引きを取得できなかったため確認できませんでした。協議会に確かめてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 金融支援を伴わない計画:405事業は、返済条件の変更などの金融支援を伴う計画が対象です。返済条件を変える必要がない段階は、早期経営改善計画策定支援の領域です。
- 認定支援機関ではない専門家に頼んだ:補助の対象は、認定経営革新等支援機関に対して負担する費用です。
- GL枠の要件に合わない計画:中小版ガイドライン第三部の要件を満たす計画が対象です。
- 上限を超えた費用:項目ごとの上限を超えた分は、事業者の負担になります。
- 金融支援のない計画だった:中小版GL枠は、返済猶予(リスケジュール)、債務の資本化、債権放棄などの金融支援が計画に具体的に書かれていることが条件です。
- 以前に使ったことがある:中小版GL枠は、通常枠を含めて原則1回しか使えません。
- 伴走支援をしなかった:中小版GL枠は、伴走支援とその報告をしないと、協議会が負担した費用の返還を求められることがあります。
- 金融機関との調整を任せきりにした:協議会が金融調整の責任を負うわけではない、と中小機構のリーフレットに書かれています。
利用申請の時期で変わること
2026年5月以降に利用申請する場合は、改訂後の手引きとマニュアルに沿って進めます。手引きは2026年5月1日の改訂版、通常枠の申請様式も同日の改定版です。
2023年4月以降の利用申請分は、「収益力改善支援に関する実務指針」に沿った支援が必須です。古い手引きを使った準備はそのまま通用しないことがあります。
中小版GL枠のマニュアルは、2025年4月1日の改定版です。通常枠と版の日付が違うので、見るファイルを間違えないようにしてください。
併用について、中小版GL枠のマニュアルは、事業者が払う1/3の部分に自治体の専門家派遣事業などを使うことを認めています。ものづくり補助金など別の補助金に出す事業計画をつくる目的では、この事業を使えません。税務上の扱いは公式資料に記載がありませんでした。顧問の税理士に確かめてください。
よくある質問
早期経営改善計画策定支援との違いは何ですか?
早期版は、返済条件を変える必要がない段階の事業者向けです。上限は80万円(計画策定50万円、伴走支援30万円)で、計画の提出先はメイン金融機関です。405事業は金融支援を伴う本格的な改善が対象で、上限は300万円です。計画期間は5年程度で、すべての取引金融機関から同意書を取ります。自社の段階に合うほうを、協議会で確認してください。
通常枠と中小版GL枠は、どちらを使いますか?
中小版ガイドラインに基づく計画なら、GL枠です。事業再生または廃業のために、財務と事業の調査(DD)と計画づくりが要る場合に当たります。それ以外の経営改善は通常枠です。GL枠はガイドライン第三部の要件を満たす計画が必要です。どちらに当たるかは自己判断せず、協議会と認定支援機関に相談して決めましょう。
自己負担はいくらになりますか?
費用の1/3です。たとえば通常枠で、計画策定の専門家費用が300万円なら、協議会の負担は200万円(上限)、事業者の負担は100万円です。上限を超えた分は全額が事業者の負担になります。専門家の見積もりを取った段階で、項目ごとの上限と照らして、自己負担の総額を計算しておくと資金繰りの計画が立てやすくなります。
経営者保証の解除も支援の対象ですか?
対象です。計画づくりと伴走支援に合わせて、経営者保証の解除を目指す場合に、金融機関交渉費用が加算されます。補助率は2/3、上限は10万円です。対象は弁護士など認定支援機関に限られます。解除に至らなくても、交渉したことを示す書類があれば、支援の対象になります。この支援は事業者の希望で行う任意のものです。
認定経営革新等支援機関は、どう探しますか?
中小企業庁のページに、認定経営革新等支援機関の検索システムがあります。検索結果にはこの事業の活用実績も載っています。税理士、公認会計士、中小企業診断士、弁護士、金融機関、商工会議所などが、認定を受けている主な機関です。普段つきあいのある税理士や顧問が認定を受けているかも、あわせて調べてみましょう。
どこに申し込めばよいですか?
本社や事業所のある都道府県の、中小企業活性化協議会です。全国47都道府県に設置されていて、商工会議所や公益財団法人などが運営しています。窓口の電話番号は中小機構のページに一覧があります。事業者が単独で申し込むのではなく、認定支援機関と連名で利用を申し込む形です。まず電話で、相談の予約を取るところから始めましょう。
いつまでに申し込めばよいですか?
中小企業庁のページに、受付期間や締切の記載はありません。中小版GL枠のマニュアルは、利用申請を「ガイドラインに基づく計画の成立時まで」としています。ただし委嘱の承諾より前の業務は対象外なので、計画づくりを始める前の申請を勧めています。支払の申請は、利用申請の受理から2年以内です。通常枠の期限は確認できませんでした。返済が苦しくなってから動くと、金融機関との調整が間に合わなくなります。早めに最寄りの協議会へ連絡し、受付状況を聞いておくと安心です。
伴走支援では何をしてもらえますか?
計画をつくったあとで、支援機関が計画の達成状況を確認し、必要に応じて助言します。期間は3年で、年2回以上が目安です。費用は通常枠で上限100万円(補助率2/3)です。この費用は通常枠の上限300万円の中に含まれています。計画を作って終わりにせず、数字の進み具合を専門家と見直す仕組みだと考えてください。
計画書には何を盛り込みますか?
中小機構のリーフレットによると、ビジネスモデル俯瞰図、会社概要表、資金実績・計画表、計画財務3表(損益計算書、実態の貸借対照表、キャッシュフロー)、アクションプランです。計画期間は5年程度で、返済条件の変更など金融支援を伴う内容にします。作成は支援機関が手伝うので、事業者は、会社の実態がわかる資料を早めにそろえておきましょう。
協議会が金融機関と交渉してくれますか?
協議会は計画づくりを支援しますが、金融調整の責任を負うわけではない、と中小機構のリーフレットに書かれています。交渉の中心は事業者と認定支援機関です。そのため取引金融機関には早めに相談しておくと進めやすくなります。計画を出す先は405事業ではすべての取引金融機関で、同意書も各行から受け取ります。
廃業を考えている場合も使えますか?
中小版GL枠は、事業再生または廃業のための計画づくりを対象にしています。通常枠の公式ページには廃業についての記載がありませんでした。廃業を考えているときはGL枠の要件に当たるかを、協議会に相談してください。ガイドラインの要件を満たす計画であることが、GL枠の条件です。
申請の様式や手引きは、どこで見られますか?
中小企業庁の「経営改善計画策定支援」のページに、手引き、マニュアル・FAQ、申請様式が掲載されています。2026年5月以降の利用申請分は、2026年5月1日改訂の手引きなどを使います。通常枠と中小版GL枠で、マニュアルも申請様式も別のファイルです。どの版を使うか迷うときは協議会か認定支援機関に確認してください。
