結婚したらもらえる補助金はあるのか。あります。夫婦とも29歳以下なら上限60万円、それ以外は上限30万円です。 ただし「日本全国どこでも自動的にもらえる」制度ではなく、実施している市区町村の住民であることが条件です。
そして2026年度、この制度には大きな変更が入りました。制度の名称が「結婚新生活支援事業」から「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」に変わり、夫婦そろってライフデザイン支援講座などを受講することが要件に加わっています。 「婚姻届を出して、引っ越しの領収書を出せばもらえる」という理解のままだと、要件を満たせません。
この記事では、こども家庭庁の実施要領にもとづいて、対象になる条件・金額・対象経費・申請の注意点を整理します。
制度名は「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」(旧・結婚新生活支援事業)。 申請者は新規に婚姻した世帯の夫婦(個人)で、実施している市区町村のみが対象です。対象経費は住宅取得費・住宅リフォーム費・住宅賃借費・引越費用の実費で、補助上限額は夫婦とも婚姻日に29歳以下なら60万円、それ以外(39歳以下)は30万円です。公式情報はこども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」で確認できます。
この制度は何か
この補助金は、国(こども家庭庁)の「地域少子化対策重点推進交付金」を財源に、市区町村が実施する新婚世帯向けの補助金制度です。国が直接給付するのではなく、実施するかどうか・具体的な金額をどうするかは市区町村ごとの判断に委ねられている点が特徴です。
そのため「結婚すれば誰でも自動的にもらえる」制度ではなく、まずお住まいの市区町村がこの事業を実施しているかを確認する必要があります。 実施していない市区町村も少なくありません。
「結婚新生活支援事業」で検索している方へ
令和8年度から、この事業の名称は「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」に変わりました。 旧名称の「結婚新生活支援事業」で検索して出てくる要件は、そのまま今年度に当てはまるとは限りません。
特に大きい変更が、後述する「講座等の受講」の要件です。 自治体のページによっては旧名称のまま案内している場合もあるため、要綱の年度表記を確認してください。
★令和8年度からの新要件:夫婦そろって講座等を受講する
こども家庭庁の実施要領では、対象になる世帯の条件として、次の4つのうちいずれか1つを、交付決定年度内に夫婦ともに実施したものと定められています。
- ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む)
- プレコンセプションケアに関する講座の受講(プレコンセプションケアとは、妊娠前から健康管理や生活習慣を整えて、将来の妊娠・出産に備える考え方のことです)
- 医療機関への妊娠・出産に関する相談
- 共家事・共育て講座の受講(男性の家事・育児参画のための講座を含む)
ポイントは3つあります。
- 「いずれか1つ」でよいが、「夫婦ともに」実施する必要があります。 どちらか一方だけでは要件を満たしません
- 実施する時期は「交付決定年度内」 です。婚姻の前後は問われませんが、年度内に済ませる必要があります
- どの講座が対象になるかは、実施自治体が定めます。 自治体が用意する講座なのか、外部の講座でもよいのかは要綱によります
この要件を知らずに引っ越しと婚姻届だけ済ませてしまうと、対象経費が揃っていても申請できません。 婚姻届を出す前後の段階で、実施自治体に「対象になる講座はどれか」を必ず確認してください。
対象になる世帯の条件
実施要領で定められている基本要件は次のとおりです。
- 新規に婚姻した世帯であること(交付決定年度の前年度1月1日以降で、自治体が定める日から事業終了日までの間に、婚姻届を提出した/受理された夫婦)
- 夫婦とも、婚姻日における年齢が39歳以下であること
- 世帯の所得が500万円未満であること
- 上の4つの講座等のうちいずれか1つを、交付決定年度内に夫婦ともに実施したこと
対象にならないケース(実施要領に明記)
- 夫婦の双方が、過去にこのプログラムによる補助を受給したことがある場合(他の自治体で受給した場合を含む)
- 過去に補助を受給していた夫婦が離婚し、その一方が再婚した場合に、その離婚日が再婚姻日から起算して1年以内である場合
「他の自治体で受給した場合を含む」という点が重要です。 引っ越しをして別の自治体に住んでも、過去に受け取っていれば二度目は受けられません。
年齢の確認方法
自治体は、戸籍抄本・婚姻届受理証明書など、婚姻日と夫婦の生年月日が確認できる書類で判定します。基準は「婚姻日における年齢」であって、申請時点の年齢ではありません。
★所得の計算方法(奨学金を返済中の方は必読)
世帯の所得は、自治体が定める年の夫婦の合計所得金額を合算した額です。合計所得金額を明らかにできる自治体の証明書等(課税証明書など)にもとづいて判定されます。
そして、見落とされやすい規定があります。
夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金)の返済を現に行っている場合は、夫婦の合計所得金額を合算した額から貸与型奨学金の年間返済額を控除する
つまり、奨学金を返済中なら、その年間返済額を所得から差し引いて判定できます。 合計所得が520万円で、奨学金の年間返済額が30万円あるなら、判定に使う額は490万円となり、500万円未満の要件を満たします。
「所得が少しオーバーしているから諦めた」という方は、この控除を確認してください。 給付型奨学金は対象外で、あくまで貸与型(返済が必要なもの)が対象です。
いくらもらえるか
補助額は、夫婦の年齢によって2段階に分かれています。
| 世帯の条件 | 補助上限額 |
|---|---|
| 夫婦とも婚姻日における年齢が29歳以下 | 60万円 |
| 上記以外(夫婦とも39歳以下) | 30万円 |
あくまで実費の補助です。 実際にかかった費用が上限額より少なければ、その実費分しか支給されません。60万円もらうには、対象経費が60万円以上かかっている必要があります。
前年度に上限まで受け取っていない場合
実施要領には、もう1つの対象世帯の規定があります。
交付決定年度の前年度に補助の決定を受けた世帯であって、その受給額が、当該補助を決定した自治体が定める1世帯当たりの補助上限額に達しなかったもの
前年度に30万円の枠のうち20万円しか使わなかった場合、残りの10万円を今年度に受け取れる可能性があるということです。ただし同じ自治体で受給していることが条件(他の自治体で受けた世帯は除く)で、限度額は前年度の上限額から受給済み額を差し引いた額です。
年齢・所得のパターン別シミュレーション
| ケース | 夫婦の年齢(婚姻日) | 合算所得 | 奨学金返済 | 判定 | 上限額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケース1 | 夫28歳・妻27歳 | 400万円 | なし | 対象 | 60万円 |
| ケース2 | 夫35歳・妻32歳 | 450万円 | なし | 対象 | 30万円 |
| ケース3 | 夫29歳・妻41歳 | 380万円 | なし | 対象外(妻が39歳超) | ― |
| ケース4 | 夫26歳・妻25歳 | 550万円 | なし | 対象外(所得500万円以上) | ― |
| ケース5 | 夫26歳・妻25歳 | 520万円 | 年30万円 | 対象(520−30=490万円) | 60万円 |
| ケース6 | 夫30歳・妻28歳 | 400万円 | なし | 対象(夫が30歳のため2段階目) | 30万円 |
夫婦のうちどちらか一方でも年齢・所得の要件を満たさなければ、世帯全体が対象外になります。 ケース3のように、一方が29歳以下でも、もう一方が40歳以上であれば対象外です。
ケース6にも注目してください。 夫が30歳になっているだけで、上限が60万円から30万円へ半分になります。婚姻日を数か月早めるだけで30万円変わるというケースは実際にあります。
対象になる経費
実施要領では、次の4種類が対象経費として定められています。それぞれに細かい条件があります。
1. 婚姻に伴う住宅取得費用
- 申請時に、夫婦の双方または一方の住民票の住所が、取得した住宅の住所になっていること
- 売買契約書・工事請負契約書等で契約内容を確認できること
- 交付決定年度4月1日から自治体の事業終了日までの間に支払った費用であること(領収書等で確認できること)
- 婚姻日より前に取得した住宅の場合、婚姻を機として取得した住宅であって、取得日が婚姻日から1年以内であること
2. 婚姻に伴う住宅リフォーム費用
- 住民票の住所がリフォームした住宅の住所になっていること
- 工事請負契約書・請書等で契約内容を確認できること
- 婚姻日より前のリフォームは、リフォーム日が婚姻日から1年以内であること
- 対象は、住宅の機能の維持または向上を図るための修繕・増築・改築・設備更新の工事費用
- 倉庫・車庫に関する工事費用、門・フェンス・植栽等の外構に関する工事費用は対象外
3. 婚姻に伴う住宅賃借費用
- 住民票の住所が賃借した住宅の住所になっていること
- 賃貸借契約書等で契約内容を確認できること
- 婚姻日より前の賃借は、賃借日が婚姻日から1年以内であること
- 対象は、賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料
- 勤務先から住宅手当が支給されている場合は、対象となる費用から住宅手当に相当する額を控除する
- 鍵交換や清掃の費用、賃貸保証料、火災保険料、更新料は、賃貸借契約書に記載があり契約条件となっている場合は対象にできる
住宅手当の控除は見落とされやすい規定です。 月2万円の住宅手当が出ている場合、その分は対象経費から差し引かれます。
4. 婚姻に伴う引越費用
- 住民票の住所が引越後の住宅の住所になっていること
- 交付決定年度4月1日から事業終了日までに支払った費用であること
- 婚姻日より前の引越は、引越日が婚姻日から1年以内であること
- 対象は、引越業者・運送業者等への支払いに関する実費
自分でレンタカーを借りて運んだ場合が対象になるかは、実施要領の文言では「引越業者、運送業者等への支払いに関する実費」とされています。 自治体ごとの運用が異なる可能性があるため、実施自治体に確認してください。
対象にならない費用
- 結婚式・披露宴の費用
- 家具・家電の購入費用
- 倉庫・車庫の工事費用、門・フェンス・植栽等の外構工事費用
- 住宅手当が支給されている分の賃借費用
自治体ごとの違いに注意
同じ制度でも、実施の有無・金額・所得要件の細かい基準は自治体ごとに異なります。 実施要領には次の規定があります。
対象となる費用、世帯及び補助上限額は、自治体が独自に追加又は限定することができるものとする。ただし、追加することに要する経費は、本交付金の対象としない。
つまり自治体は、国の基準より対象を広げることも、狭めることもできます。 広げた分の費用は自治体の持ち出しになります。
また、次の救済規定もあります。
新規に婚姻した世帯のうち、やむを得ない事由により要件の一部を満たさない世帯は、こども家庭庁と協議の上、対象とすることができるものとする。
「要件を1つだけ満たせない」という場合、諦める前に自治体の窓口に相談する価値があります。
この記事で紹介した数字は国が示す標準的な制度設計であり、お住まいの市区町村が採用している内容と一致するとは限りません。 必ずお住まいの市区町村の公式ページで確認してください。
2つのコース(自治体側の話)
国から自治体への補助率は、コースによって分かれています。
| コース | 補助率 |
|---|---|
| 都道府県主導型市町村連携コース | 2/3 |
| 一般コース | 1/2 |
都道府県主導型市町村連携コースは、都道府県が主導して管内市町村での実施を面的に拡大する取組で、要件を満たした都道府県の連携自治体だけが実施できます。
これは自治体側の財源の話であって、住民が受け取る上限額(60万円/30万円)は同じです。 ただし、補助率が高いコースを使える都道府県では実施する市町村が増えやすいため、近隣の自治体が実施していれば自分の自治体でも始まる可能性がある、という読み方はできます。
併用できるか
- 自治体独自の移住支援金・子育て世帯向け住宅補助など、他の制度と併用できる場合があります(併用可否は自治体ごとに規定が異なるため確認が必要です)
- 同一世帯で複数の自治体のこのプログラムを重複して申請することはできません(住民登録している自治体の制度のみが対象です)
- 夫婦の双方が過去に受給していれば、二度目は受けられません(他の自治体での受給を含む)
- 住宅ローン控除(国の税制優遇)とは制度の性質が異なるため併用できます
- 住宅の取得やリフォームを伴う場合、みらいエコ住宅2026事業・先進的窓リノベ2026事業などの住宅系の国の補助とは対象経費の考え方が異なるため、それぞれの要件を確認してください
結婚と同時期に使える可能性がある他の制度
- 移住支援金:東京23区在住者や通勤者が地方に移住して就業・起業する場合に支給される制度。結婚を機に地方移住を検討する場合は対象になる可能性があります
- 住宅ローン控除:結婚を機に住宅を購入する場合、所得税・住民税が軽減される税制優遇です
- 自治体独自の新婚・子育て世帯向け家賃補助:このプログラムとは別に、家賃補助制度を持つ自治体もあります
- 住宅系の国の補助:新居を建てる/リフォームする場合、みらいエコ住宅2026事業や先進的窓リノベ2026事業が使える可能性があります
これらは対象要件が異なるため、それぞれ個別に確認する必要があります。 お住まいの自治体の窓口で「新婚世帯が使える制度をまとめて教えてほしい」と聞くのが効率的です。
申請の流れ
- お住まいの市区町村が実施しているか確認する(婚姻届を提出した、または新居を構える予定の自治体)
- 年齢・所得要件を満たしているか確認する(奨学金を返済中なら年間返済額の控除も確認)
- 対象になる講座等を確認し、夫婦そろって受講する(交付決定年度内に実施する必要があります)
- 婚姻届の提出、新居への入居・引越しを行う
- 領収書・契約書等の必要書類をそろえて、期限内に申請する
- 審査を経て補助金が交付される
そろえておく書類の目安
| 確認したいこと | 書類 |
|---|---|
| 婚姻日・年齢 | 戸籍抄本、婚姻届受理証明書など |
| 所得 | 課税証明書など、合計所得金額が分かるもの |
| 奨学金の返済(該当する場合) | 返済額が分かる書類 |
| 住宅取得 | 売買契約書、工事請負契約書、領収書 |
| リフォーム | 工事請負契約書・請書、領収書 |
| 賃借 | 賃貸借契約書、領収書 |
| 引越 | 引越業者等の領収書 |
| 住所 | 住民票 |
| 講座等の受講 | 自治体が指定する受講証明等 |
多くの自治体で「婚姻日から一定期間内の申請」が条件になっています。 領収書は捨てずに保管してください。 敷金・礼金・仲介手数料の領収書は、契約時にまとめて渡されることが多く、紛失しやすい書類です。
注意点(対象外になるケース)
- 年齢・所得の要件を満たさない場合(夫婦どちらかが40歳以上、または合算所得が500万円以上)
- 講座等を夫婦そろって受講していない場合(令和8年度からの新要件)
- 実施していない市区町村に住んでいる場合
- 婚姻届の提出が対象期間外の場合
- 夫婦の双方が過去にこの補助を受給している場合(他の自治体を含む)
- 過去に受給した夫婦が離婚し、離婚日が再婚姻日から1年以内の場合
- 対象経費が発生していない場合(元々同居していた家にそのまま住み続ける場合など)
- 外構工事・倉庫・車庫の工事費用だけの場合(対象経費に含まれません)
お住まいの自治体で探す方法
- 「(お住まいの市区町村名) 結婚新生活支援」で検索する
- 見つからない場合は「(市区町村名) 結婚 補助金」「(市区町村名) 新婚世帯 支援」で検索する
- こども家庭庁の交付金のページから、都道府県別の計画公表ページを確認する(実施状況の手がかりになります)
- 制度が見つからない場合は、その自治体は現時点で実施していない可能性が高い
- 婚姻届の提出前に、住民票を置く予定の自治体で確認しておくと手続きがスムーズです
どの自治体に住民票を置くかで、受け取れるかどうかが変わります。 引っ越し先を検討している段階なら、候補の自治体が実施しているかを先に確認する価値があります。
よくある質問
結婚すれば誰でも60万円もらえるのか?
いいえ。夫婦とも婚姻日における年齢が29歳以下で、世帯の合計所得が500万円未満、講座等を夫婦そろって受講し、かつお住まいの市区町村がこの事業を実施している場合に限られます。30歳以上を含む世帯は上限が30万円です。
令和8年度から何が変わったのか?
制度の名称が「結婚新生活支援事業」から「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」に変わり、ライフデザイン支援講座・プレコンセプションケア講座・医療機関への妊娠出産相談・共家事共育て講座のいずれか1つを、夫婦ともに交付決定年度内に実施することが要件に加わりました。
講座は夫婦のどちらか一方が受ければいいのか?
いいえ。実施要領では「夫婦ともに実施したもの」とされています。どちらか一方だけでは要件を満たしません。
どの講座が対象になるのか?
対象は4種類(ライフデザイン支援講座、プレコンセプションケアに関する講座、医療機関への妊娠・出産に関する相談、共家事・共育て講座)ですが、具体的にどの講座を認めるかは実施自治体が定めます。窓口で確認してください。
年齢の要件は「婚姻日時点」で見るのか?
はい。実施要領では「婚姻日における年齢」を基準にしており、戸籍抄本や婚姻届受理証明書で確認されます。申請時点の年齢ではありません。
所得要件の「500万円未満」は世帯年収のことか?
夫婦2人の合計所得金額を合算した額です。額面の年収ではなく税法上の「所得」で判定されます。課税証明書などで確認されます。
奨学金を返済しているのですが、所得の判定に影響しますか?
はい。夫婦の双方または一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合、夫婦の合計所得金額から年間返済額を控除して判定されます。所得が500万円を少し超えている方は、この控除で要件を満たせる可能性があります。給付型奨学金は対象外です。
会社から住宅手当が出ています。影響しますか?
賃借費用については、住宅手当に相当する額を対象経費から控除すると定められています。月2万円の住宅手当が出ていれば、その分は対象経費から差し引かれます。
家賃の敷金・礼金・仲介手数料も対象ですか?
対象です。賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料が対象経費とされています。鍵交換・清掃費用・賃貸保証料・火災保険料・更新料は、賃貸借契約書に記載があり契約条件となっている場合に対象にできます。
リフォームで庭やフェンスを直す費用も対象ですか?
対象外です。実施要領では、倉庫・車庫に関する工事費用、門・フェンス・植栽等の外構に関する工事費用は対象としないと明記されています。
結婚式や披露宴の費用にも使えるのか?
対象外です。このプログラムは「新居に住み始めるための費用」(住宅取得・リフォーム・賃借・引越)を対象としています。家具・家電の購入費も含まれません。
すでに同棲していて、そのまま入籍する場合も対象になるか?
対象経費が発生していなければ支給額はありません。新居の取得・賃借や引越しの実費がない場合は対象外になることがあります。ただし婚姻を機にリフォームした場合などは対象になる可能性があるため、自治体に確認してください。
結婚前に引っ越した場合も対象になりますか?
婚姻日より前の取得・リフォーム・賃借・引越であっても、婚姻を機としたものであり、その日が婚姻日から起算して1年以内であれば対象になります。
前に別の自治体で受け取ったことがあります。また使えますか?
夫婦の双方が過去にこのプログラムによる補助を受給したことがある場合は対象外です。他の自治体で受給した場合も含まれます。
前年度に上限まで使い切らなかった場合はどうなりますか?
同じ自治体で前年度に補助の決定を受け、受給額が上限額に達しなかった場合、その差額を限度として今年度も対象になる規定があります。他の自治体で受給した世帯は除かれます。
事実婚(内縁関係)でも対象になるのか?
実施要領では、婚姻届を提出した/受理された夫婦が対象とされています。戸籍抄本や婚姻届受理証明書で確認されるため、事実婚は対象外になるのが一般的です。
要件を1つだけ満たせません。諦めるしかないですか?
実施要領には「やむを得ない事由により要件の一部を満たさない世帯は、こども家庭庁と協議の上、対象とすることができる」という規定があります。窓口に相談する価値があります。
住宅ローン控除と併用できるのか?
できます。このプログラムは市区町村からの補助金、住宅ローン控除は国の税制優遇のため、制度の性質が異なり併用できます。
