子ども医療費助成は、子どもが病院や薬局で払う健康保険の自己負担(未就学児は2割、小学生以上は3割)を、住んでいる自治体が肩代わりする制度です。国が法律で決めた全国一律の制度はなく、都道府県が市区町村に補助を出し、市区町村が独自に上乗せして運営しています。そのため何歳まで助成されるか、所得制限があるか、窓口で数百円払うかは市区町村ごとに違います。
こども家庭庁の令和7年度の調査(令和7年4月1日時点)では、全国1,741の市区町村すべてが助成をしていました。通院を18歳の年度末(高校生年代)以上まで助成する市区町村は1,586、所得制限を設けていない市区町村は1,692です。通院に一部の自己負担がある市区町村も422ありました。
この記事では、まず制度の仕組みと全国で共通する決まりを整理しています。そのあとに窓口の負担を都道府県と政令指定都市の表で比べ、多くの自治体に共通する注意点と、募集中の制度の一覧を載せました。自分の市区町村の制度は、一覧から各制度の記事や公式ページへ進めます。
子ども医療費助成とは(制度の概要)
子ども医療費助成は、自治体が健康保険の自己負担分を助成する制度です。健康保険が7割(未就学児は8割)を払い、残りの自己負担を自治体が全額か一部を負担します。名前は自治体で違い、「小児医療費助成」「乳幼児医療費助成」「こども医療費助成」のほか、東京都では年齢ごとに「マル乳」「マル子」「マル青」と呼んでいます。
国・都道府県・市区町村の関係
こども家庭庁は調査の説明で、市区町村が行う子どもの医療費の助成について「各都道府県が要綱等に基づき補助しているところです」と書いています。厚生労働省の社会保障審議会の資料でも、この助成は「地方単独事業」と位置づけられています。国が対象年齢や自己負担を決める制度はありません。
都道府県の基準は、多くの県で市区町村の実際の助成より狭くなっています。令和7年4月1日時点で、都道府県の基準で最も多いのは通院が就学前まで(17都道府県)、入院が中学校卒業まで(15都道府県)でした。市区町村では通院・入院とも18歳の年度末までが最も多く、県の基準を超える部分は、市区町村が独自に上乗せしています。
神奈川県を例にすると、県のページには「中学卒業又は中等教育学校の前期課程修了までのお子さんの入院や、小学校卒業までの通院」を助成し、市町村が「対象年齢・所得制限・一部負担金の有無について市町村ごとに独自の基準」を設けていると書かれています。県内でも横浜市は令和8年6月から18歳まで全額助成に広げ、川崎市は令和8年9月から高校生年代までに広げて通院1回500円の一部負担金をなくしました。
国が関わる部分には国民健康保険の「減額調整措置」があります。自治体が窓口の負担を軽くすると受診が増えるため、国は国民健康保険への国庫負担をその分減らしてきました。厚生労働省は、未就学児の助成は平成30年度から対象外にし、令和6年度からは18歳の年度末までの子どもの助成すべてについてこの減額をやめています。市区町村が年齢を広げるときの国の減額は無くなりました。
何歳まで助成されるか(対象年齢)
対象年齢は「◯歳に達する日以後の最初の3月31日まで」という年度末の区切りで決める自治体がほとんどです。18歳の年度末までなら、高校3年生の3月31日までが対象です。東京都のマル青は高校生等を「高校在学中か否かを問いません」としているので、高校に通っていない同じ年代の子も対象に入ります。
令和7年4月1日時点の市区町村の通院の対象年齢は、次のとおりです。
| 通院の対象年齢 | 市区町村の数 |
|---|---|
| 就学前まで | 9 |
| 小学校卒業(12歳年度末)まで | 1 |
| 中学校卒業(15歳年度末)まで | 145 |
| 18歳年度末まで | 1,576 |
| 20歳年度末まで | 4 |
| 22歳年度末まで | 6 |
中学校卒業までの市区町村は145あり、高校生になると助成が切れる地域もまだ残っています。20歳や22歳の年度末まで広げている市区町村も通院で10あります。
所得制限
所得制限は、保護者の所得が基準を超えると助成の対象から外す決まりです。令和7年4月1日時点で所得制限がある市区町村は通院で49、入院で48でした。都道府県の基準では通院で20の都道府県に所得制限がありますが、県内の市区町村の多くは所得制限を設けていません。
福生市の令和7年6月の記者会見資料には、東京都がマル乳・マル子・マル青の都の制度について令和7年10月から保護者の所得制限を撤廃すると書かれています。東京都福祉局の医療証の更新のお知らせには「区市町村により所得制限等があります」とも書かれているので、都内でも最後はお住まいの区市町村の決まりで確かめます。
窓口の負担と、助成の受け方(現物給付と償還払い)
助成の受け方は2つあります。医療証を窓口で出せばその場で負担が無くなる(または減る)「現物給付」と、いったん自己負担を払ってあとで自治体に申請して戻してもらう「償還払い」です。多くの市区町村は県内(都内)の医療機関では現物給付にしています。
県外の医療機関では医療証が使えず、償還払いになるのが一般的です。横浜市は神奈川県外で受診したときや、県内でもこの制度を扱わない医療機関で受診したときは、いったん払ってから区役所に申請するよう案内しています。江戸川区は、東京都外の国民健康保険(国民健康保険組合など)に加入している子は、都内の医療機関でも医療証が使えないとしています。
窓口でいくら払うかは、全額助成で0円の自治体と、通院1回あたり数百円の一部負担がある自治体に分かれます。東京都の基準ではマル子・マル青の通院は1回につき最大200円で、調剤と訪問看護は負担がありません。入院中の食事代(入院時食事療養標準負担額)は、東京都の基準では自分で払います。江戸川区のように食事代も払い戻しで助成する区もあります。
助成されない費用
助成の対象は健康保険が使える診療の自己負担だけです。健康保険の対象にならない費用は、どの自治体でも基本的に助成されません。東京都・横浜市・川崎市・江戸川区の公式ページが挙げている対象外の費用は、次のとおりです。
- 健康診断、予防接種
- 差額ベッド代、薬の容器代、文書料(診断書など)
- 紹介状なしで200床以上の病院にかかったときの選定療養費
- 後発医薬品(ジェネリック)がある薬で、先発医薬品を希望したときの差額(長期収載品の選定療養費)
- 健康保険組合などから支給される高額療養費・付加給付に当たる額
- 学校や保育園の管理下のけがで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象になる医療費
先発医薬品の差額は、令和6年10月から健康保険の対象外になった費用です。川崎市は、医療上の必要があると認められた場合や後発医薬品の在庫がない場合は助成の対象になると案内しています。
ほかの医療費助成・高額療養費との関係
子どもが別の公費の医療費助成を受けている場合は、そちらが先に使われます。横浜市は、重度障害者医療費助成やひとり親家庭等医療費助成を受けている場合は小児医療費助成の対象にならないとしています。育成医療や小児慢性特定疾病の医療費助成を一緒に使うときは、先にそれらが適用され、残った自己負担を小児医療費助成で助成します。ひとり親家庭の制度はひとり親家庭等医療費助成の記事、長く治療が続く病気の制度は小児慢性特定疾病医療費助成の記事にまとめています。
医療費が高額になった月は、健康保険の高額療養費や健康保険組合の付加給付が先です。横浜市は、健康保険組合などから高額療養費や附加給付金の支給決定通知書を受け取ってから小児医療費助成の支給申請をするよう求めています。高額療養費には令和8年8月から年単位の上限(年間上限)が設けられました。横浜市は、助成の払い戻しのあとで年間上限に当たり自己負担が減った場合は、区役所に申し出るよう案内しています。多く払い戻した分は返還の調整になります。
生活保護を受けている子と、児童福祉施設に措置で入所している子は、東京都・川崎市・江戸川区のどれも対象外です。江戸川区は、他の制度による助成があるため対象にならないと説明しています。
学校や保育園でのけが
学校の管理下のけがは、日本スポーツ振興センターの災害共済給付が先です。横浜市と川崎市は、学校管理下でけがをしたときは医療機関で医療証を使わず、自己負担(小学校就学前は2割、小学校1年生以上は3割)を払うよう案内しています。災害共済給付の対象にならなかった場合(決まった金額に届かなかった場合など)は、払い戻しの申請で自己負担分が戻ります。東京都のマル乳は、保育園などの管理下のけがも同じ扱いにしています。
医療証の申請・更新・引っ越し
助成を受けるには、市区町村に申請して医療証を受け取ります。出生や転入のあとに申請する決まりで、江戸川区は子が生まれた日や転入した日から3か月以内に申請すればその日にさかのぼって助成の対象になり、3か月を過ぎると申請日からになるとしています。期限の長さは自治体で違うので、出生届や転入届と同じ日に手続きを済ませるのが確実です。
医療証の更新は自動で新しい医療証が届く自治体が多くなっています。東京都のマル乳・マル子・マル青の医療証は毎年10月1日に更新され、横浜市は1歳以降は偶数年の10月1日に自動で更新されます。
市外に引っ越すと元の自治体の医療証は使えなくなります。横浜市は、転出などで資格がなくなったあとに医療証を使って受診した場合は、助成を受けた額を返還してもらうとしています。転入先で新しく申請し、元の自治体には資格の消滅の届けを出します。江戸川区は、医療証は転出日の前日まで使えるので、使える期間のうちに返さないよう注意しています。
18歳の子は民法上の成年です。横浜市は、子が18歳以上の場合は本人名義の申請になり、保護者が申請するときは本人からの委任が必要だとしています。
子ども医療費助成の窓口負担はいくら?(都道府県・政令市の比較)
窓口の負担は対象年齢・所得制限・一部負担金の3つで決まります。こども家庭庁の令和7年度の調査(令和7年4月1日時点)から、都道府県ごとの違いを表にしました。
全国の市区町村の状況
| 項目 | 通院 | 入院 |
|---|---|---|
| 18歳年度末以上まで助成する市区町村 | 1,586(91.1%) | 1,617(92.9%) |
| 所得制限が無い市区町村 | 1,692(97.2%) | 1,693(97.2%) |
| 一部の自己負担が無い市区町村 | 1,319(75.8%) | 1,410(81.0%) |
割合は1,741市区町村に対する割合で、編集部で計算しました。対象年齢と所得制限は多くの市区町村でそろってきた一方で、窓口で一部を払う市区町村は通院で4つに1つ残っています。
都道府県別の表(県の基準と、県内の市区町村の数)
左の2列は都道府県が市区町村に補助を出す基準の年齢で、右の4列は県内の市区町村の数です。県の基準が就学前でも、県内のほぼすべての市区町村が18歳年度末まで助成している県が多くあります。
| 都道府県 | 県の基準(通院) | 県の基準(入院) | 県内の市区町村 | 通院を18歳年度末以上まで | 所得制限なし(通院) | 通院の自己負担なし |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 就学前 | 小学校卒業 | 179 | 150 | 153 | 141 |
| 青森県 | 就学前 | 就学前 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 岩手県 | 就学前 | 小学校卒業 | 33 | 33 | 32 | 26 |
| 宮城県 | 就学前 | 就学前 | 35 | 34 | 35 | 34 |
| 秋田県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 25 | 25 | 25 | 23 |
| 山形県 | 小学3年生 | 中学校卒業 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 福島県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 茨城県 | 小学校卒業 | 18歳年度末 | 44 | 44 | 44 | 15 |
| 栃木県 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 群馬県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| 埼玉県 | 小学3年生 | 中学校卒業 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 千葉県 | 小学3年生 | 中学校卒業 | 54 | 54 | 54 | 17 |
| 東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 62 | 62 | 58 | 44 |
| 神奈川県 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 33 | 31 | 32 | 31 |
| 新潟県 | 規定なし(交付金) | 規定なし(交付金) | 30 | 30 | 30 | 11 |
| 富山県 | 小学校卒業 | 小学校卒業 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| 石川県 | 就学前 | 就学前 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| 福井県 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | 17 | 16 | 17 | 15 |
| 山梨県 | 5歳未満 | 就学前 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 長野県 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | 77 | 77 | 77 | 42 |
| 岐阜県 | 就学前 | 就学前 | 42 | 39 | 42 | 42 |
| 静岡県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 35 | 35 | 35 | 31 |
| 愛知県 | 就学前 | 中学校卒業 | 54 | 48 | 54 | 53 |
| 三重県 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 29 | 16 | 25 | 29 |
| 滋賀県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 19 | 19 | 19 | 13 |
| 京都府 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | 26 | 19 | 25 | 8 |
| 大阪府 | 就学前 | 就学前 | 43 | 43 | 43 | 1 |
| 兵庫県 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | 41 | 31 | 32 | 34 |
| 奈良県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 39 | 39 | 39 | 16 |
| 和歌山県 | 就学前 | 就学前 | 30 | 29 | 30 | 30 |
| 鳥取県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 島根県 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | 19 | 19 | 19 | 15 |
| 岡山県 | 就学前 | 小学校卒業 | 27 | 24 | 27 | 26 |
| 広島県 | 就学前 | 就学前 | 23 | 19 | 21 | 1 |
| 山口県 | 就学前 | 就学前 | 19 | 16 | 18 | 18 |
| 徳島県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 24 | 24 | 24 | 16 |
| 香川県 | 小学3年生 | 小学3年生 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 愛媛県 | 就学前 | 就学前 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 高知県 | 就学前 | 就学前 | 34 | 33 | 34 | 34 |
| 福岡県 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | 60 | 31 | 60 | 19 |
| 佐賀県 | 就学前 | 就学前 | 20 | 19 | 20 | 4 |
| 長崎県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 21 | 21 | 21 | 1 |
| 熊本県 | 就学前 | 中学校卒業 | 45 | 45 | 45 | 43 |
| 大分県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 18 | 17 | 18 | 13 |
| 宮崎県 | 就学前 | 就学前 | 26 | 11 | 26 | 17 |
| 鹿児島県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | 43 | 37 | 43 | 43 |
| 沖縄県 | 中学校卒業 | 中学校卒業 | 41 | 24 | 41 | 41 |
出典はこども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況(令和7年4月1日現在)」の別紙2・別紙3です。県の基準には、3歳未満や住民税非課税世帯は自己負担なしといった例外の注記が付いている県があります。新潟県は交付金のため年齢などの規定がなく、交付金の規模は12歳年度末までに相当するとされています。
表の時点のあとに変わった自治体もあります。神奈川県の横浜市は令和8年6月から18歳まで、川崎市は令和8年9月から高校生年代までに広げました。東京都は令和7年10月から都の基準の所得制限をなくしています。表は傾向を見るためのもので、自分の家の条件は市区町村の公式ページで確かめます。
政令指定都市の比較
20の政令指定都市について、同じ調査の市ごとの値を並べました。「一部負担あり」は、年齢などの条件によって窓口で一部を払う場合がある、という意味です。
| 市 | 対象年齢(通院) | 所得制限(通院) | 一部負担(通院) | 一部負担(入院) |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 18歳年度末 | あり | あり | あり |
| 仙台市 | 中学校卒業 | なし | あり | あり |
| さいたま市 | 18歳年度末 | なし | なし | なし |
| 千葉市 | 18歳年度末 | なし | あり | あり |
| 横浜市 | 中学校卒業(令和8年6月から18歳まで) | なし | なし | なし |
| 川崎市 | 中学校卒業(令和8年9月から高校生年代まで) | なし | あり(令和8年9月に廃止) | なし |
| 相模原市 | 18歳年度末 | あり | あり | なし |
| 新潟市 | 18歳年度末 | なし | あり | あり |
| 静岡市 | 18歳年度末 | なし | あり | なし |
| 浜松市 | 18歳年度末 | なし | あり | なし |
| 名古屋市 | 18歳年度末 | なし | なし | なし |
| 京都市 | 中学校卒業 | なし | あり | あり |
| 大阪市 | 18歳年度末 | なし | あり | あり |
| 堺市 | 18歳年度末 | なし | あり | あり |
| 神戸市 | 18歳年度末 | なし | あり | なし |
| 岡山市 | 18歳年度末 | なし | あり | なし |
| 広島市 | 中学校卒業 | あり | あり | なし |
| 北九州市 | 18歳年度末 | なし | あり | なし |
| 福岡市 | 18歳年度末 | なし | あり | なし |
| 熊本市 | 18歳年度末 | なし | あり | なし |
横浜市と川崎市のカッコ内は、両市の公式ページで確かめた調査のあとの変更です。ほかの市は令和7年4月1日時点の値で、その後に変わっている場合があります。一部負担の金額(1回いくら、月いくらまで)は調査に載っていないため、表には入れていません。
東京23区は、調査ではすべての区が通院・入院とも18歳年度末まで、所得制限なし、一部の自己負担なしでした。都の基準のマル子・マル青には通院1回最大200円の負担がありますが、23区はどの区も一部負担を無くしています。多摩地域の市町村は、200円を残す市と独自に無くす市に分かれます。
子ども医療費助成でよくある注意点
多くの自治体の制度に共通する注意点をまとめました。細かい決まりは、お住まいの市区町村のページで確かめます。
- 出生や転入のあとは、期限のうちに医療証の申請をします。江戸川区は3か月以内なら生まれた日や転入日にさかのぼりますが、過ぎると申請日からの助成です。期限の長さは自治体で違います。
- 医療証が届く前や、医療証を忘れて受診した日は、窓口で自己負担を払います。領収書は捨てずに取っておき、あとで払い戻しを申請します。
- 払い戻しには期限があります。横浜市は受診月の翌月1日から5年、江戸川区は医療費を払った日の翌日から5年で、過ぎると申請できません。横浜市は領収書を1か月分以上まとめ、受診の翌月からなるべく1年以内に申請するよう勧めています。
- 払い戻しの申請には、領収書の原本が要ります。横浜市は患者の氏名・保険診療の総点数・診療期間・領収金額・医療機関名のある領収書を求めています。レシートだけで点数が書いていないと受け付けられないことがあるので、医療機関で領収書の書式を確かめます。
- 高額療養費や付加給付に当たる月は、健康保険の手続きが先です。健康保険組合の支給決定通知書が届いてから払い戻しを申請します。江戸川区は、健康保険の時効で給付が受けられないと子ども医療費助成からも支給されないとしています。
- 引っ越しで住所が変わったら、元の自治体の医療証を使い続けません。資格がなくなったあとに使うと、助成された額の返還を求められます。
- 加入する健康保険が変わったとき、保護者が変わったとき、医療証をなくしたときは届出が要ります。
- 交通事故など相手のいるけがは、自治体によって扱いが違います。東京都は医療保険が使える医療なら医療証は原則使えるとしつつ、届出が必要な場合があるとしています。江戸川区は交通事故など第三者行為によるものを助成しない医療費に入れています。
- 治療用の眼鏡やコルセットなど、医師の指示で作った装具は、先に健康保険で療養費を申請してから助成の払い戻しを申請します。
全国の子ども医療費助成の一覧
GRANTOSの制度DBにある子どもの医療費の助成のうち、募集中のものを都道府県ごとに並べています。子ども医療費助成はほぼすべての市区町村にありますが、DBに入っている制度はまだ一部です。県名の一覧に自分の市区町村が無いときは、市区町村の公式ページで「子ども医療費」「小児医療」と検索すると担当課のページが見つかります。
