2024年の法改正で、化学物質を扱う作業場には「個人ばく露測定」という新しい測定方法への対応が求められるようになりました。労働者の体に測定機器を装着して行うこの測定は、これまでの作業環境測定とは別の費用がかかります。中小企業ほど、この新しい義務への対応コストが重くのしかかります。個人ばく露測定定着促進補助金は、この負担を軽くするための制度です。
2025年5月31日から10月31日までの公募期間でしたが、すでに受付を終了しています。1作業場あたり上限2.5万円、複数作業場の場合は合計上限10万円でした。
個人ばく露測定定着促進補助金(令和7年度)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業事業者等) |
| 制度名 | 令和7年度個人ばく露測定定着促進補助金 |
| 対象業種 | 全業種(中小企業事業者の定義に該当する事業者) |
| 利用目的 | 化学物質のリスクアセスメントに基づく個人ばく露測定・分析費用 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 小売業50人以下・5,000万円以下、サービス業100人以下・5,000万円以下、卸売業100人以下・1億円以下、その他300人以下・3億円以下(どちらか一方を満たせば該当) |
| 補助上限額 | 1作業場あたり2.5万円、複数作業場の合計は10万円 |
| 補助率 | 個人ばく露測定・分析等1名あたり5万円と実費を比較して少ない方の1/2 |
| 申請受付 | 2025年5月31日〜10月31日(受付終了) |
| 公式サイト | https://www.zeneiren.or.jp/bakuro/file/bak_003-1.docx |

なぜ「個人ばく露測定」が必要になったのか
化学物質を扱う作業場では、これまで「作業環境測定」という、場所を基準にした測定が一般的でした。しかし2023年4月に施行された技術上の指針により、労働者一人ひとりの体に試料採取機器を装着して、実際に吸い込んでいる化学物質の量を測る「個人ばく露測定」という手法が明確に位置づけられました。
対象になるのは、労働安全衛生法施行令第18条に定める物質や、法第57条の2に定める「リスクアセスメント対象物」(化学物質等による危険性・有害性の調査等が義務付けられている物質)を扱う作業場です。自社が扱っている化学物質がリスクアセスメント対象物に該当するかどうかを、まず確認する必要があります。
対象になる中小企業事業者とは
対象は、以下のいずれかに該当する中小企業事業者です。
- 小売業: 従業員50人以下または資本金5,000万円以下
- サービス業(物品賃貸・宿泊・娯楽・複合サービス業): 従業員100人以下または資本金5,000万円以下
- 卸売業: 従業員100人以下または資本金1億円以下
- その他(農・林・漁・製造・建設・運輸等): 従業員300人以下または資本金3億円以下
業種ごとに基準が異なり、従業員数か資本金のどちらか一方を満たせば該当します。
いくら戻るのか
補助額の計算方法は少し独特です。「個人ばく露測定・分析等1名あたりの実費」と「基準額(1名あたり5万円)」を比較して、少ない方の金額の1/2が交付されます。
たとえば、測定・分析費用が1名あたり4万円の場合、基準額5万円より低いため4万円が基準になり、その1/2の2万円が補助されます。1名あたり6万円かかった場合は、基準額5万円が上限になるため、その1/2の2.5万円(=1作業場の上限額)が補助されます。1作業場あたりの上限は2.5万円、複数の作業場がある場合は合計で10万円が上限です。
測定対象者が多いほど1名あたりの単価は下がりやすいため、複数名まとめて測定を依頼する方が、実質的な自己負担を抑えやすくなります。
申請から補助金受取までの流れ
- 見積書を取得し、事業場等概要・確認書とあわせて交付申請書を提出
- 全衛連が毎月末を中間締切として審査し、交付決定を通知
- 交付決定後に個人ばく露測定を実施
- 実施後、令和8年2月28日までに実績報告及び請求書を提出(この期限を過ぎると補助金は支払われません)
- 全衛連が指定口座に補助金を振り込み
実績報告・請求書の提出期限(令和8年2月28日)を過ぎると支払いが行われないという規定は、時系列上でもっとも見落としやすいポイントです。交付決定が公募期間の終盤に近い時期になった場合、測定の実施から請求書提出までのスケジュールに余裕がなくなる可能性があります。
よくある質問
今から申請できますか?
できません。令和7年度分の公募期間は2025年10月31日で終了しています(予算執行状況によっては期間内でも早期に締め切られる場合があります)。次年度の公募は全衛連のホームページで案内される予定です。
作業環境測定(C測定・D測定)にも使えますか?
使えません。申請書の確認項目に「作業環境測定(C測定、D測定)ですか」という設問があり、「はい」の場合は補助金が認められません。個人ばく露測定に限定された制度です。
実績報告の提出期限を過ぎたらどうなりますか?
令和8年3月1日以降の提出になった場合、その申請分の補助金は支払われません。交付決定後は早めに測定を実施し、期限内に書類を提出する必要があります。
