国立公園の周辺に廃屋や古びた看板が残っていると、せっかくの景観が台無しになります。環境省の国立公園等資源整備事業費補助金(国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業)は、国立公園の利用拠点における廃屋撤去・インバウンド対応機能強化・文化的まちなみ改善などを支援する制度です。令和6年度公募(第3次公募)は2024年10月15日で正規募集期間が終了しました。
対象は地方公共団体だけでなく、民間企業、個人事業主、一般社団法人・財団法人、NPO、都道府県・市町村・特別区・地方公共団体組合、観光協会、法律で直接設立された法人、環境大臣が承認した民間企業のコンソーシアムなど幅広い主体です。実施団体は一般財団法人自然公園財団です。
国立公園滞在環境上質化補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人・地方公共団体(民間企業、個人事業主、法人、NPO、地方公共団体など) |
| 制度名 | 令和6年度国立公園等資源整備事業費補助金(国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業) |
| 対象業種 | 宿泊業、観光関連サービス業ほか国立公園利用拠点で事業を行う幅広い業種 |
| 利用目的 | 廃屋撤去、インバウンド対応機能強化、文化的まちなみ改善など滞在環境の上質化 |
| 対象地域 | 全国(国立公園の利用拠点) |
| 従業員数 | 規定なし(民間企業・個人事業主から地方公共団体まで幅広く対象) |
| 補助上限額 | |
| 補助率 | |
| 申請受付 | 終了(第3次公募は2024年10月15日まで、その後12月27日まで随時受付) |
| 公式サイト | 一般財団法人自然公園財団「令和6年度国立公園等資源整備事業費補助金(国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業)」 |
対象は「景観を損ねているもの」の解消
この補助金がユニークなのは、新しい施設を作ることより、景観を損ねている既存の廃屋・老朽施設の撤去を積極的に対象にしている点です。廃屋撤去事業、インバウンド対応機能強化事業、文化的まちなみ改善事業という3つの柱で構成されており、単なる新設ではなく「引き算」の整備も支援対象です。
国立公園周辺で古い空き施設や廃業した宿泊施設を抱えるオーナーにとって、解体費用の負担を軽減できる可能性がある制度です。
対象者の幅がとにかく広い
対象者は地方公共団体に限りません。民間企業、個人事業主、一般社団法人・財団法人、NPO、観光協会まで含まれます。 国立公園利用拠点で宿泊業や観光関連の事業を営む個人事業主でも、対象になる可能性があります。
「国立公園関連の補助金は自治体しか使えない」と思い込まず、自身の事業が利用拠点の滞在環境改善に該当するかを確認する価値があります。
「正規募集期間」のあとも随時受付がある
令和6年度第3次公募は、2024年9月13日〜10月15日が正規の募集期間でしたが、その後も2024年12月27日まで随時受付が継続されていました。ただし随時受付分は「事業終了日が令和7年2月末日以前」という条件が付いています。
正規の締切を過ぎたからといって完全にチャンスがなくなるわけではない制度設計だった点は、次回公募を待つ事業者にとって参考になります。
今から申請できるか。次回への備え
令和6年度公募は2024年12月27日の随時受付分をもって終了しています。環境省・自然公園財団はこの補助金を毎年度実施しており、次年度も同様の枠組みで公募される可能性があります。 次回の公募時期・予算規模は現時点で確定していません。
国立公園利用拠点で廃屋撤去やインバウンド対応の整備を検討している事業者は、次回公募に備えて対象施設の現状整理を先に進めておくとよいでしょう。
よくある質問
今から申請できますか?
できません。令和6年度公募は随時受付分も含めて2024年12月27日で終了しています。次回公募の時期は一般財団法人自然公園財団の公式ページで確認してください。
個人事業主でも申請できますか?
対象者には個人事業主も含まれています。国立公園利用拠点で事業を行っている場合は対象になる可能性があるため、公募要領での確認をおすすめします。
廃屋撤去だけでも対象になりますか?
廃屋撤去事業は本制度の柱の1つとして明記されています。ただし具体的な補助率・上限額は公募要領原本での確認が必要です。
