「京都市に拠点を持ちたいが、いきなり賃貸契約を結ぶのは怖い」——そう感じている経営者は少なくありません。実際にオフィスを借りる前に、まず京都で働いてみて土地勘や人材の確保しやすさを確かめたい、という声はよく聞きます。
京都市の「お試し立地支援制度」は、まさにこの「お試し」の段階を支援する制度です。市外の企業が京都市内進出を検討する際、シェアオフィスやコワーキングスペースを一定期間利用する費用と交通費を、それぞれ1/2、最大50万円まで補助します。本格的な契約の前に使える制度という点が、他の企業立地系の補助金とは違うところです。
お試し立地支援制度の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人) |
| 制度名 | 京都市企業立地促進制度補助金(お試し立地支援制度) |
| 対象業種 | 指定なし(市外から京都市内への進出を検討する企業) |
| 利用目的 | シェアオフィス・コワーキングスペースの利用料・交通費の支援 |
| 対象地域 | 京都府京都市 |
| 従業員数 | 公式ページに記載なし(企業誘致推進室へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 最大50万円(国内企業)/最大100万円(海外企業) |
| 補助率 | 利用料1/2、交通費1/2 |
| 申請受付 | 通年受付。シェアオフィス等の利用開始7日前までに申請 |
| 公式サイト | 京都市「お試し立地支援制度」 |

自分の会社は対象になる?
対象になるのは、京都市外にオフィス等を持ち、かつ過去2年間は京都市内に事業所を持っていなかった企業のうち、京都市内への進出を検討している段階の企業です。「市内初進出支援制度」と対象者の条件は似ていますが、こちらは契約前の「お試し」段階を支援する点が違います。
- 対象になる例: 東京の企業が、京都市内のコワーキングスペースを2週間利用して、現地でのチーム編成を試す
- 対象になる例: 海外企業が、進出可否を判断するために京都市内のシェアオフィスを利用する
- 対象にならない例: すでに京都市内に事業所があり、単に別のシェアオフィスを使いたいだけの場合
利用にあたっては、継続して1週間以上シェアオフィス等を利用することと、市が行うヒアリングやアンケートに協力することが条件になります。
いくら戻る?
補助対象は「シェアオフィス等の利用料」と「交通費」の2つで、それぞれ1/2が補助されます。
| 対象経費 | 補助率 | 上限額(国内企業) | 上限額(海外企業) |
|---|---|---|---|
| 利用料 | 1/2 | 25万円 | 50万円 |
| 交通費 | 1/2 | 25万円 | 50万円 |
国内企業は利用料25万円+交通費25万円で最大50万円、海外企業は利用料50万円+交通費50万円で最大100万円まで補助されます。利用期間は国内企業が最大3か月、海外企業が最大6か月です。海外企業は上限額・利用期間ともに国内企業の2倍に設定されています。
動くタイミング
申請は、シェアオフィス等の利用を開始する7日前までに行う必要があります。「まず使ってみてから申請」という順番では対象になりません。利用を決めた時点ですぐに京都市の窓口へ連絡するのが安全です。窓口でも、申請前に一報することを推奨しています。
申請の流れ
- 京都市内のシェアオフィス・コワーキングスペースを選び、利用計画(期間・目的)を立てる
- 利用開始の7日以上前に、京都市産業観光局 企業誘致推進室に連絡・申請する
- 利用期間中、市が行うヒアリングやアンケートに協力する
- 利用後、利用料・交通費の実績を報告し、補助を受ける
よくある質問
Q. お試し立地支援制度を使った後、本格的に進出する場合はどうなりますか?
お試し立地支援制度と、本格進出時の「市内初進出支援制度」は別の制度です。お試しの利用実績があっても、本格進出時にはあらためて市内初進出支援制度への申請が必要です。
Q. シェアオフィスを1週間未満しか使わない場合は対象になりますか?
対象になりません。継続して1週間以上利用することが条件です。
Q. 利用してから申請しても間に合いますか?
原則として認められません。利用開始の7日前までに申請する必要があるため、利用を決めたらすぐに京都市の窓口に連絡してください。
