坂出市のこの補助金は、上限額の決め方に特徴があります。「50万円」と「対象経費の3分の2」を比べて、低いほうの額が実際の補助額になります。単純に「上限50万円」と捉えると、対象経費が少ない場合に思ったより低い金額しか出ないことがあるので、計算の仕組みを先に理解しておく必要があります。
対象は、新たに店舗を開設して創業する個人、または設立1年未満の法人です。
さかいでからはじめる創業支援補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | さかいでからはじめる創業支援補助金 |
| 対象業種 | 業種不問(店舗開設を伴う創業) |
| 利用目的 | 創業・第二創業 |
| 対象地域 | 坂出市 |
| 従業員数 | 新たな店舗開設により創業する個人、または設立1年未満の法人 |
| 補助上限額 | 50万円と補助対象経費の3分の2に相当する額のいずれか低い方(千円未満切捨て) |
| 補助率 | 3分の2 |
| 申請受付 | 2026年4月1日〜2026年10月30日17時(必着) |
| 公式サイト | 坂出市「さかいでからはじめる創業支援補助金」 |

上限額の計算方法 「50万円」と「経費×2/3」の低い方
補助額は次の2つを比較して、低いほうの額になります。
- 50万円
- 補助対象経費 × 3分の2
例えば、対象経費が60万円なら3分の2は40万円で、50万円より低いためこちらが採用されます。対象経費が75万円ちょうどなら3分の2が50万円となり、上限に到達します。対象経費が75万円を超えても、補助額は50万円が上限のままです。上限まで補助を受けたいなら、対象経費を75万円以上に組み立てる必要がある、と逆算できます。
対象経費 改修工事と備品購入
対象経費は次の2種類です。
- 改修工事費(内外装、電気設備、空調、給排水、ガス設備など)
- 1万円以上で1年以上反復使用可能な備品購入費
単発で使い切ってしまう消耗品や、1万円未満の小さな備品は対象外です。什器や機材を購入する際は、1万円以上かどうか、1年以上使えるものかどうかを意識して見積りを組む必要があります。
対象者の要件 資格取得が条件になることも
対象者は、新たに店舗を開設して創業する個人、または設立1年未満の法人です。加えて、暴力団との関係がなく市税の滞納がないこと、そして必要な資格を取得済み、または取得見込みであることが要件になっています。飲食店の営業許可や理美容業の免許など、業種によって必要な資格がある場合は、取得スケジュールを申請前に確認しておく必要があります。
申請方法
申請書、実施計画書、創業計画書、誓約書、設計図、見積書、位置図、写真を、市産業観光課に持参または郵送で提出します。締切は2026年10月30日17時必着です。
よくある質問
対象経費が75万円未満だと補助額はどうなりますか?
補助額は「50万円」と「対象経費×3分の2」の低い方です。対象経費が75万円未満の場合は、経費×3分の2の額が補助額になります。
設立1年以上の法人は対象になりますか?
いいえ。対象は設立1年未満の法人、または新たに店舗を開設する個人です。
個人事業主として開業する場合も対象ですか?
はい。新たな店舗開設により創業する個人は対象です。
