この補助金は誰が申請できるのか——ここでつまずく人が少なくありません。結論から言うと、まず「執行団体(補助事業者)」が選ばれ、そのあとで企業は執行団体を通じて間接的に補助を受ける2段階の仕組みです。 令和6年度分はすでに募集を終了しています(受付終了日: 2024年2月19日)。
「令和6年度技術協力活用型・新興国市場開拓事業費補助金(社会課題解決型国際共同開発事業(製品・サービス開発等支援事業))」は、開発途上国の社会課題解決につながる製品・サービスの開発に、現地の大学・研究機関・NGO・企業等と共同で取り組む日本企業を支援する経済産業省の制度です。補助上限額は9,194万円でした。
新興国市場開拓事業費補助金(R6)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人。まず執行団体が公募され、企業はその執行団体を通じて間接補助を受ける) |
| 制度名 | 令和6年度技術協力活用型・新興国市場開拓事業費補助金(社会課題解決型国際共同開発事業(製品・サービス開発等支援事業)) |
| 対象業種 | 全業種(指定なし) |
| 利用目的 | 開発途上国の社会課題解決に資する製品・サービスの共同開発 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 9,194万円 |
| 補助率 | 公式ページに記載なし(経済産業省 通商政策局へお問い合わせください) |
| 申請受付 | 2024年2月19日で受付終了 |
| 公式サイト | jGrants「令和6年度技術協力活用型・新興国市場開拓事業費補助金」 |

「執行団体の公募」と「企業向けの補助」は別物
この制度でまず誤解されやすいのが、公募の対象です。経済産業省がここで募集していたのは、企業に直接補助金を配る先ではなく、間接補助事業者(実際に事業に取り組む企業等)を選び、そこへ補助金を交付する役割を担う執行団体でした。
- 対象になる:開発途上国の現地パートナー(大学・研究機関・NGO・企業)と共同で、社会課題解決型の製品・サービス開発に取り組む事業
- 対象にならない:国内向けの製品開発、開発途上国と無関係な事業展開
一般の中小企業がこの補助金を使うには、選定された執行団体を経由して間接補助事業者として応募する流れになります。 経済産業省へ直接申請する形ではない点を取り違えると、申請の入り口を探して行き詰まります。
次回公募に備えてやること
この事業は毎年度、経済産業省が同種の枠組みで公募を続けています。令和6年度の後には令和7年度分も公募されており(後述の関連記事参照)、年度ごとに名称・受付期間が変わる継続事業とみられます。
次回に備えるなら、次の準備が有効です。
- 開発途上国側のパートナー候補(大学・研究機関・NGO・企業)と事前に接点を持っておく
- 社会課題解決とビジネスの両立という事業の趣旨に沿った計画の骨子を用意する
- 経済産業省の公募ページ(METI)を定期的に確認する
よくある質問
今から申請できますか?
できません。令和6年度分は2024年2月19日で受付を終了しています。次回公募が出た場合は、経済産業省の公募ページまたはjGrantsで告知されます。
個人事業主でも対象になりますか?
公式ページには「日本企業」という表現があり、個人事業主が含まれるかどうかは明記がありません。 詳細は経済産業省の窓口でご確認ください。
令和7年度分との違いは何ですか?
令和7年度にも同種の公募が行われています。年度が変わると受付期間・予算規模が変わるため、古い年度の情報のまま応募することはできません。最新年度の公募要領を必ず確認してください。
