傷病手当金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(健康保険の被保険者本人) |
| 制度名 | 傷病手当金 |
| 対象業種 | 指定なし(健康保険の被保険者本人が申請) |
| 利用目的 | 業務外の病気・ケガで働けない間の生活保障 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | 標準報酬日額の2/3(1日あたりの金額は加入者本人の報酬によって異なる。定額の上限は無い) |
| 補助率 | 2/3 |
| 申請受付 | 通年(支給開始日から通算1年6か月まで) |
| 公式サイト | 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」 |

傷病手当金は、健康保険に加入している方が業務外の病気やケガで働けなくなったとき、給与の代わりとして標準報酬日額の3分の2が支給される制度です。会社を休んで収入が途絶えても、最長1年6か月間は一定の生活費が確保できる仕組みです。
支給額は加入者本人の報酬(標準報酬月額)によって決まるため、全員一律の金額ではありません。 この記事では、計算方法と申請の流れを中心に解説します。
対象になる人・ならない人
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国民健康保険には、原則としてこの制度がありません。 自営業者やフリーランスで国民健康保険に加入している方は、多くの場合対象外です。会社員・公務員等で健康保険(協会けんぽ・組合健保・共済組合等)に加入している方が対象になります。
いくら受け取れるか
1日あたりの支給額は「支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均÷30×2/3」で計算されます。 標準報酬月額は給与の額に応じて等級分けされた金額のため、給与水準が高い方ほど支給額も高くなります。
たとえば、標準報酬月額の平均が30万円の方が1か月(30日)休業した場合の計算は次のとおりです。
- 1日あたりの支給額:30万円÷30×2/3=6,667円
- 1か月(30日)分:6,667円×30日=約20万円
待期期間の3日間は支給対象外なので、実際に休業を開始してから4日目以降の分から支給が始まります。有給休暇や土日祝日を含めても待期期間にカウントできる点は覚えておくとよいでしょう。
申請の窓口と必要書類
申請窓口は、加入している健康保険の保険者です。会社員で協会けんぽに加入している場合は、協会けんぽの都道府県支部が窓口になります。健康保険組合に加入している場合は、その組合が窓口です。
必要書類は次のとおりです。
- 健康保険傷病手当金支給申請書(本人記入欄・事業主記入欄・医師記入欄がある)
- 医師の意見書(労務不能であることの証明。申請書内に含まれる場合が多い)
- 事業主による給与の支払い状況の証明(申請書内に含まれる場合が多い)
申請書は本人・会社(事業主)・医師の3者がそれぞれ記入する必要があります。 会社の担当者や医師との連携が必要になるため、余裕を持って準備を進めることが大切です。
受け取るまでの流れ
- 業務外の病気・ケガで療養に入り、連続3日間の待期期間を経過する
- 4日目以降も働けない状態が続く場合、傷病手当金支給申請書を用意する
- 医師に労務不能であることの意見を記入してもらう
- 会社(事業主)に給与の支払い状況を記入・証明してもらう
- 保険者(協会けんぽ支部・健康保険組合等)に申請書を提出する
- 保険者が審査し、支給が決定すると指定口座に振り込まれる
申請は、休業期間ごとに区切って複数回に分けて行うのが一般的です。 長期療養の場合、1か月〜数か月単位でまとめて申請する運用が多く見られます。
気をつけたい点
- 支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月が上限です。以前は「支給開始から1年6か月間」でしたが、現在は途中で働ける期間があっても、その分は通算から除外され、実際に支給された日数の合計で1年6か月まで数える仕組みに変わっています
- 同一の病気・ケガで会社を退職した後も、一定の要件(資格喪失時点で傷病手当金を受けているか、受けられる状態にあったこと等)を満たせば、退職後も継続して受け取れる場合があります
- 障害厚生年金・障害手当金など他の給付を受けられる場合、調整が行われ、傷病手当金の額が減額されることがあります
- 有給休暇を使った日も待期期間としてカウントされますが、その日の分の傷病手当金自体は支給されません(給与が支払われているため)
よくある質問
国民健康保険の加入者はもらえませんか?
原則としてもらえません。傷病手当金は健康保険(協会けんぽ・組合健保等)の給付であり、国民健康保険には任意給付を除き原則として制度がありません。自営業者・フリーランスの方は対象外になることが多いため、注意が必要です。
待期期間の3日間に土日や有給休暇は含まれますか?
含まれます。待期期間は「連続する3日間」であればよく、その間が労働日か休日か、有給休暇か欠勤かは問われません。ただし、有給休暇として給与が支払われた日は、傷病手当金自体は支給されません。
退職後も傷病手当金をもらい続けられますか?
一定の要件を満たせば継続して受け取れます。退職日(資格喪失日)の前日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職時点ですでに傷病手当金を受けているか、受けられる状態にあった場合が対象です。詳しくは加入していた健康保険の窓口に確認してください。
傷病手当金と有給休暇はどちらを先に使うべきですか?
制度上どちらが「先」という決まりはありません。ただし、有給休暇を使った日は給与が支払われるため、傷病手当金は支給されません(給与が傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます)。会社の休暇制度や今後の見通しにあわせて検討するとよいでしょう。
支給額はいつ改定されますか?
標準報酬月額は、定期的な随時改定・定時決定のタイミングで見直されます。傷病手当金の額は「支給開始日以前12か月間」の平均で固定して計算されるため、休業中に標準報酬月額が変わっても、支給額の計算には影響しません。
障害年金と両方もらえますか?
同一の病気・ケガについて障害厚生年金や障害手当金を受けられる場合、傷病手当金の額が調整(減額)されることがあります。詳しくは加入している健康保険の窓口にご確認ください。
免責事項: 本記事の内容は2026年9月時点で確認できた情報にもとづきます。支給要件・計算方法は制度改正により変更される場合があるため、申請前に必ず加入している健康保険(協会けんぽ・組合健保等)の窓口で最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)
