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出産の補助金・給付金まとめ|一時金・手当金

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出産に関する補助金を探している方の多くが、実際に受け取れるのは「補助金」ではなく健康保険からの「給付金」や「手当金」です。この違いは名前だけの問題ではなく、申請先・審査の有無・受け取れる条件がまったく異なります。

この記事では、出産でもらえる代表的なお金の制度を、「補助金」「給付金」「手当金」という制度の性格の違いも含めて整理します。国の制度が中心ですが、東京都の実例も紹介し、お住まいの自治体で追加の制度を探す方法もまとめます。

出産で受け取れるお金を1枚に並べる

制度が5本あり、どれを受け取れるかは働き方で変わります。 縦に見て、自分に当てはまる行を確認してください。

制度いくら受け取れる人申請先いつ入るか
出産育児一時金原則50万円(子ども1人につき)公的医療保険の加入者なら誰でも(会社員・自営業・扶養家族)健保組合・協会けんぽ・市区町村直接支払制度なら医療機関へ直接。差額は出産後
出産手当金標準報酬日額の3分の2×産休を取った日数会社員など健康保険の被保険者本人のみ。国民健康保険は対象外勤務先経由で健保産休が明けて申請してから概ね1〜2か月
妊婦健診費用助成市区町村により異なる(受診票・補助券)妊娠届を出した人市区町村(母子健康手帳の交付時)健診のたびに窓口で相殺
出産・子育て応援交付金妊娠時+出生後で計10万円相当妊娠届・出生届を出した人市区町村届出のあと(自治体の運用による)
育児休業給付金休業開始時賃金日額の67%(181日目以降50%)雇用保険の加入者。父親も対象勤務先経由でハローワーク育休開始後、2か月ごと
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会社員なら5本すべてに手が届きます。 自営業・フリーランスの方は、出産手当金と育児休業給付金の2本が使えず、残る3本(一時金・妊婦健診助成・応援交付金)が受け取りの中心になります。専業主婦(夫)で配偶者の扶養に入っている場合も同じです。

出産で使える制度の全体像

出産に関するお金の制度は、性格によって3つに分けられます。

  • 給付金: 出産育児一時金など、条件を満たせば審査なしで一定額が支給されるもの
  • 手当金: 出産手当金など、産休で仕事を休んだ間の所得の一部を補うもの
  • 補助金・助成: 妊婦健診費用助成など、市区町村が独自に費用の一部を助成するもの

「出産 補助金」という検索でたどり着く方の多くが実際に使うのは、給付金である出産育児一時金です。 まずこの制度から見ていきます。

【国の制度】出産育児一時金

出産育児一時金は、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険)に加入している人が出産したときに支給される給付金です。「中小企業基本法」のような業種要件はなく、公的医療保険に加入していれば対象になります。

  • 支給額: 原則50万円(子ども1人につき)。双子の場合は2人分(100万円)が支給されます
  • 産科医療補償制度という、分娩時の重度脳性麻痺に対する補償制度に加入していない医療機関で出産した場合や、妊娠22週未満での出産の場合は、48万8,000円になります
  • 支給方法は、医療機関が出産費用を一時金から直接受け取る「直接支払制度」が一般的です。この場合、出産費用が50万円を超えた分だけを自己負担すればよく、まとまった額を先に用意する必要がありません

厚生労働省の調査では、令和6年度の正常分娩の全国平均費用は約52万円で、一時金の50万円を約2万円上回っています。「50万円で出産費用がすべて賄える」とは限らない点は理解しておく必要があります。

【国の制度】出産手当金

出産手当金は、会社員など健康保険の被保険者本人が、出産のために会社を休み、その間の給与が支払われなかった場合に支給される手当金です。国民健康保険加入者(自営業・フリーランス等)は対象外です。

  • 支給期間: 出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産日後56日までの範囲内で、会社を休んだ期間
  • 支給額(1日あたり): 支給開始日以前12か月間の標準報酬月額を平均した額を30日で割った「標準報酬日額」の3分の2
  • 計算例: 標準報酬月額の平均が17万円の場合、標準報酬日額は17万円÷30≒5,670円。1日あたりの支給額は5,670円×3分の2=3,780円

会社から給与の一部が支払われている場合は、その差額のみが支給されます。

【自治体の制度】妊婦健診費用助成

妊娠中の健診(妊婦健診)は保険適用外で全額自己負担が原則ですが、市区町村が費用の一部を助成する「妊婦健診費用助成」(受診票・補助券)があります。

  • 母子健康手帳の交付時に、健診費用を助成する受診票がセットで渡されるのが一般的です
  • 助成される回数・上限額は市区町村ごとに異なります
  • 里帰り出産などで他の自治体の医療機関を受診する場合、受診票がそのまま使えず、後日の償還払い(立替払い後の申請)になることが多い点は事前に確認しておくべきポイントです

助成回数は全国で「14回程度」が標準、金額は自治体で差がある

厚生労働省は、安心・安全な出産のために必要とされる健診回数として「14回程度」を目安に示しており、全国すべての市区町村がこの14回以上の助成を実施しています。 一方で、1回あたりの助成額・検査項目は自治体ごとに差があり、厚生労働省の過去の調査では、都道府県間で助成総額に数万円単位の差が確認されています。 「回数は全国どこでも足りているが、金額は住んでいる場所によって変わる」と理解しておくとよいでしょう。正確な金額は、お住まいの市区町村の母子健康手帳交付窓口でご確認ください。

【国の制度】出産・子育て応援交付金(出産応援ギフト・子育て応援ギフト)

出産育児一時金・出産手当金とは別に、妊娠届出時・出生届出後にそれぞれ給付金が支給される制度があります。国の交付金を財源に市区町村が実施する仕組みで、名称・金額は自治体によって多少異なりますが、標準的には次のような設計です。

  • 妊娠届出時(出産応援ギフト): 妊娠届を提出した際に給付金が支給される
  • 出生届出後(子育て応援ギフト): 子どもが生まれた後に給付金が支給される
  • 両方合わせて1人あたり10万円相当(現金または子育て用品等と交換できるクーポン等)が標準的な水準です

この制度は妊婦健診費用助成とは別枠であり、母子健康手帳の交付時や、出生届の提出時にあわせて案内されることが多いです。 案内を見逃さないよう、窓口で「出産・子育てに関する給付金をまとめて教えてほしい」と聞くのが確実です。

育児休業給付金(父母どちらも対象)

出産後、育児のために仕事を休む場合、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。出産手当金とは別の制度で、対象者・支給期間が異なります。

  • 対象者: 雇用保険に加入している労働者(母親だけでなく父親も対象)
  • 支給額: 休業開始から180日目までは休業開始時賃金日額の67%、181日目以降は50%
  • 支給期間: 原則、子どもが1歳になるまで(保育園に入れない等の事情があれば延長可能)

出産手当金は産休中(出産日以前42日〜出産日後56日)の所得補償、育児休業給付金はその後の育休期間の所得補償という役割分担です。 会社員の場合、産休→育休と連続して休業する間、途切れることなく給付を受けられる仕組みになっています。

育児休業給付金の計算方法

支給額は、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(181日目以降は50%)」で計算されます。休業開始時賃金日額は、育児休業を始める前6か月間の給与総支給額を180で割った金額です。

  • 月給15万円程度の場合: 開始から180日目まで月額約10万円、181日目以降は月額約7.5万円
  • 月給30万円程度の場合: 開始から180日目まで月額約20.1万円、181日目以降は月額約15万円

給与水準が高いほど支給額も増えますが、賃金日額には上限額が設定されており、上限を超える給与でも支給額は頭打ちになります。 上限額は毎年8月に見直されるため、正確な金額はハローワークまたは厚生労働省の公式ページでご確認ください。

出生後休業支援給付金(手取り10割相当)

2025年度から、育児休業給付とは別に出生後休業支援給付金が創設されています。夫婦ともに一定期間の育休を取得する等の要件を満たすと、育児休業給付(67%)に加えてこの給付(13%)が上乗せされ、合計で賃金日額の80%(手取りで10割相当)になります。

  • 育児休業給付金は課税対象ですが、休業中は社会保険料が免除されるため、額面の67%+13%=80%でも、手取りの実額と近い水準になるという考え方にもとづいています
  • 対象になる要件(夫婦双方の育休取得期間等)は個別の状況によって変わるため、取得を検討している場合は勤務先の人事担当者またはハローワークに確認してください

【国の制度】産後ケア事業(利用料の減免あり)

出産後の心身のケア・育児サポートを行う「産後ケア事業」は、母子保健法にもとづき市区町村が実施する事業です。宿泊・日帰り・訪問などの形態でケアを受けられます。

  • 実施主体:市区町村(母子保健法上の努力義務として位置づけられています)
  • 利用期間:原則7日以内
  • 利用料の減免:こども家庭庁の資料では、すべての世帯を対象にした利用料減免加算(基準額1回あたり2,500円)と、住民税非課税世帯向けの利用料減免加算(基準額1回あたり5,000円)が設けられています。

すべての世帯が対象になるよう見直されており、「産後ケアが必要なら誰でも使える」制度として位置づけられています。 利用料・実施形態(宿泊型・日帰り型・訪問型のどれを実施しているか)は市区町村ごとに異なるため、出産予定の医療機関や、お住まいの市区町村の母子保健担当窓口に確認することをおすすめします。

東京都の実例(2025年8月時点)

東京都内の区市町村では、国の制度に加えて独自の出産・子育て支援を実施している例があります。

  • 出産をきっかけに使える祝い金・給付金型の制度(例: 出産お祝い金)
  • 産後ケア事業のさらなる利用料上乗せ助成(国の減免に加えた独自助成)
  • 多胎児(双子・三つ子)家庭向けの育児サポート

これらは自治体ごとに名称・金額・対象がまったく異なります。 東京都の子育て支援制度データベース(2025年8月20日時点の情報)でも、出産関連の制度が61区市町村にわたり多数登録されています。東京都以外にお住まいの方は、お住まいの市区町村の公式ページで同種の制度がないか確認してください。

いくらもらえるか(試算)

出産手当金・育児休業給付金は、標準報酬月額(≒月給)によって支給額が変わります。 代表的な月給水準で場合分けして試算します。

出産手当金(産休98日間・多胎でない場合は56日+42日)

標準報酬月額標準報酬日額1日あたりの支給額(3分の2)98日分の目安
20万円20万円÷30≒6,670円約4,450円約43.6万円
25万円25万円÷30≒8,330円約5,550円約54.4万円
30万円30万円÷30≒1万円約6,670円約65.4万円
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月給が高いほど支給額は増えますが、標準報酬日額には上限があるため、一定水準を超えると支給額は頭打ちになります。 正確な上限額は加入している健康保険組合・協会けんぽにご確認ください。

ケース1: 正常分娩・産科医療補償制度加入の医療機関で出産(出産費用52万円)

出産育児一時金50万円が直接支払制度で充当され、自己負担は差額の2万円のみになります。

ケース2: 会社員(標準報酬月額25万円)が産休98日間取得

出産手当金は1日あたり約5,550円、98日分で約54.4万円。出産育児一時金(約50万円)と合わせると、合計で約104万円の給付を受けられる計算になります。

ケース3: 会社員(標準報酬月額30万円)が産休98日間+育休を取得

  • 出産手当金:98日分で約65.4万円
  • 育児休業給付金(181日目まで67%):休業開始時賃金日額が月給30万円ベースで約1万円の場合、月額約20.1万円
  • 出産育児一時金:約50万円
  • 産休・育休の期間を通じて、複数の給付を合算すると年収の多くをカバーできる設計です(自営業者・フリーランスは出産手当金・育児休業給付金の対象外)

ケース4: 自営業・フリーランス(国民健康保険加入)が出産

出産育児一時金(約50万円)のみが対象になり、出産手当金・育児休業給付金は対象外です。会社員と自営業では受け取れる給付の種類が大きく異なるため、働き方に応じて資金計画を立てる必要があります。

併用できるか

  • 出産育児一時金と出産手当金は併用できます(対象になる条件をそれぞれ満たしていれば同時にもらえます)
  • 妊婦健診費用助成は、上記2つの給付金・手当金とは別枠であり、併用できます
  • 出産・子育て応援交付金(出産応援ギフト・子育て応援ギフト)も別枠で併用できます
  • 育児休業給付金は出産手当金の支給期間が終わった後に始まるため、時期が重ならず自然に接続する形になります
  • 自治体独自の出産お祝い金なども、国の制度と別枠で受け取れることがほとんどです

パパの育児休業(産後パパ育休)でも給付金が出る

出産後の給付金は母親だけの制度ではありません。父親が「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得した場合も、育児休業給付金の対象になります。

  • 子どもの出生後8週間以内に、最大4週間(28日間)まで取得できる
  • 通常の育児休業とは別枠で取得できるため、出産直後と、その後の育休を分けて取ることも可能
  • 給付額の計算方法は通常の育児休業給付金と同様(休業開始時賃金日額の67%)

共働き世帯で、出産直後の負担を夫婦で分担したい場合、この制度を使えば父親も給付金を受けながら休業できます。 勤務先の人事担当者に、産後パパ育休の取得意向を早めに伝えておくとスムーズです。

申請の流れ

  1. 妊娠届出・母子健康手帳の交付: 妊娠が分かったら市区町村の窓口で妊娠届を出し、母子健康手帳と妊婦健診の受診票を受け取る
  2. 出産育児一時金の手続き: 出産する医療機関で「直接支払制度」の利用に同意する書類にサインする(多くはこれだけで完了)
  3. 出産手当金の申請: 出産後、勤務先経由または健康保険組合・協会けんぽへ申請書を提出する
  4. 審査・支給: 出産手当金は審査を経て、指定口座に振り込まれる

出産手当金は自分から申請しないと支給されません。 会社が自動的に手続きしてくれるとは限らないため、産休に入る前に総務・人事担当者に確認しておくことをおすすめします。

注意点(対象外になるケース)

  • 出産手当金は国民健康保険加入者(自営業・フリーランス等)は対象外です
  • 出産育児一時金は、健康保険に未加入(無保険)の場合は原則対象外です
  • 妊婦健診費用助成の受診票は、里帰り出産で他自治体の医療機関を受診すると使えないことが多く、事前の確認が必要です
  • 出産手当金の支給額は、産休中に給与の一部が支払われている場合、その差額のみになります

お住まいの自治体で探す方法

  1. 母子健康手帳を受け取る際に、窓口で「出産に関する助成制度」をまとめて聞く
  2. 「(お住まいの市区町村名) 出産 助成」「(市区町村名) 出産祝い金」で検索する
  3. 里帰り出産を予定している場合は、住民票のある自治体と、里帰り先の自治体の両方を確認する

よくある質問

出産育児一時金は自分で申請しないともらえないのか?

出産する医療機関で「直接支払制度」に同意すれば、通常は自分で一時金を受け取る手続きは不要です。医療機関がこの制度を利用していない場合は、自分で健康保険に請求する「受取代理制度」や「事後申請」が必要になります。

双子を出産した場合、一時金は2倍もらえるのか?

はい。出産育児一時金は子ども1人につき支給されるため、双子なら2人分(原則100万円)が支給されます。

自営業でも出産手当金はもらえるのか?

国民健康保険加入者(自営業・フリーランス等)は出産手当金の対象外です。ただし出産育児一時金は国民健康保険加入者ももらえます。

妊婦健診費用助成はどこでも同じ金額か?

市区町村ごとに助成回数・上限額が異なります。お住まいの自治体の母子健康手帳交付窓口で確認してください。

出産費用が50万円未満だった場合、差額はもらえるのか?

はい。直接支払制度を利用した場合、出産費用が50万円未満であれば、差額分は後日申請することで受け取れます。

出産・子育て応援交付金はどこで申請するのか?

お住まいの市区町村が窓口です。妊娠届出時・出生届出後にそれぞれ案内があるのが一般的ですが、案内が届かない場合は自分から市区町村の窓口に確認してください。

父親も育児休業給付金をもらえるのか?

もらえます。「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得すれば、母親と同様に育児休業給付金の対象になります。子どもの出生後8週間以内に最大4週間まで取得できます。

出産手当金と育児休業給付金は同時にもらえるのか?

支給される期間が異なるため、通常は時期が重なりません。出産手当金は産休期間(出産日以前42日〜出産日後56日)まで、育児休業給付金はその後の育休期間からです。

自営業やフリーランスでも出産・子育て応援交付金はもらえるのか?

もらえます。この交付金は健康保険の種類(会社員・自営業)を問わず、妊娠届出・出生届出をベースにした制度のため、自営業者やフリーランスも対象です。

妊婦健診の助成回数は自治体によって差があるのか?

回数については、厚生労働省が目安とする「14回程度」の助成をすべての市区町村が実施しています。ただし1回あたりの助成額・検査項目には自治体差があるため、正確な内容はお住まいの市区町村でご確認ください。

産後ケア事業の利用料はいくらになりますか?

市区町村ごとに実際の利用料設定は異なりますが、国の制度では、すべての世帯を対象にした利用料減免(基準額1回あたり2,500円)と、住民税非課税世帯向けの利用料減免(基準額1回あたり5,000円)が設けられています。正確な利用料は、お住まいの市区町村の母子保健担当窓口でご確認ください。

この補助金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

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免責事項: 本記事の内容は2026年9月5日時点で確認できた厚生労働省・協会けんぽ・健康保険組合連合会の公表情報にもとづきます。東京都の自治体独自制度は2025年8月時点の情報です。支給額・対象要件は変更される場合があるため、申請前に必ず加入している健康保険組合・協会けんぽ・お住まいの市区町村の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
GRANTOS編集部
補助金メディア編集部

中小企業・個人事業主の「次の一手」を後押しするため、国・自治体の補助金情報をわかりやすく整理してお届けします。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに編集しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。