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手すり設置の補助金、介護保険が使えるかで話が変わります

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「転ばぬ先の杖」ならぬ「転ばぬ先の手すり」を考える方は多いのですが、手すり設置の補助金は要介護・要支援の認定を受けているかどうかで、使える制度がまったく変わります。この分岐を最初に押さえておくと、申請の流れがぐっと分かりやすくなり、迷わずに進められます。

自分が対象になる制度をまず確認する

状況使える制度上限額の目安自己負担
要支援1〜要介護5の認定を受けている介護保険の住宅改修費20万円(工事費ベース)所得に応じて1〜3割
認定を受けていない高齢者自治体独自の高齢者住宅改修助成自治体により異なる(数万円〜十数万円程度)制度により異なる
障害者手帳を持っている方障害者向けの住宅改修助成自治体により異なる制度により異なる
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まず自分(または家族)が要介護・要支援認定を受けているかどうかを確認してください。 ここがすべての分岐の起点になります。

介護保険の住宅改修費(上限20万円)の仕組み

要支援1〜要介護5の認定を受けている場合、介護保険の住宅改修費を使って手すりを設置できます。工事費のうち20万円までが保険給付の対象となり、所得に応じて自己負担は1〜3割で済みます。つまり、自己負担2割の方であれば、20万円の工事に対して実質の自己負担は4万円程度に抑えられる計算です。

この20万円の上限は、原則として生涯に1回です。ただし例外があり、要介護度が3段階以上重くなった場合や、転居した場合には、再度20万円まで利用できる仕組みになっています。一度に使い切る必要はなく、複数回に分けて利用することも可能です。

対象となる工事は手すりの設置だけでなく、段差解消・床材の変更・扉の取り替え・洋式便器への交換なども含まれますが、この記事では手すりに絞って詳しく解説します。他の住宅改修とあわせて検討している場合は、トイレの改修についてトイレリフォームの補助金の記事もあわせてご覧ください。

事前申請が必須という最大の注意点

介護保険の住宅改修費でいちばん多い失敗は、先に工事をしてしまうことです。この制度は原則として工事着工前の事前申請が必須で、着工後に申請しても給付を受けられません。

事前申請には、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成する「住宅改修が必要な理由書」が必要です。まずケアマネジャーに相談し、理由書を作成してもらってから、施工業者の選定・見積もり取得・自治体への事前申請という順番で進めます。

工事完了後は、完了報告書・領収書・工事前後の写真を提出し、審査を経て給付金を受け取ります(住宅改修費は「償還払い」が一般的で、いったん全額を立て替えてから給付分が払い戻される仕組みです。自治体によっては業者が代理受領する「受領委任払い」に対応している場合もあります)。

要介護認定を受けていない場合

要介護・要支援の認定を受けていない高齢者でも、多くの市区町村が独自の高齢者住宅改修助成制度を用意しています。 「転倒予防」「バリアフリー化」を目的にしたもので、手すりの設置だけを対象にした小規模な助成から、複数の改修工事をまとめて対象にする制度まで、さまざまなバリエーションがあります。

上限額は自治体によって差があり、数万円程度のところもあれば、介護保険とほぼ同水準の助成を用意している自治体もあります。「要介護認定を受けていないから使える制度はない」と決めつけず、お住まいの自治体の高齢福祉課・介護保険課に確認することをおすすめします。

複数の改修を同時に行う場合の予算配分

手すりの設置だけでなく、段差解消や床材の変更なども同時に検討している場合、上限20万円の枠内でどう配分するかを事前に計画しておくことが重要です。

例えば、玄関の手すり設置に5万円、浴室の手すり設置に4万円、トイレの段差解消に8万円という具合に、複数の改修を組み合わせると、20万円の上限にすぐに近づきます。優先順位をつけずにすべてを一度に依頼すると、上限を超えた分は全額自己負担になってしまうため、ケアマネジャーと相談しながら、緊急性の高いものから順に計画を立てるとよいでしょう。

一度に20万円を使い切らなくても、複数回に分けて申請することも可能です。まず緊急性の高い箇所(例えば浴室)を先に改修し、体調や生活状況の変化に応じて、後から別の箇所(例えば玄関)を改修するという進め方もできます。この方法であれば、実際の生活の中で必要性を確認しながら、無駄のない改修を進められます。

見積書のチェックポイント

業者から見積書を受け取ったら、次の点を確認しましょう。

  • 手すりの本数・設置場所が、理由書の内容と一致しているか
  • 材料費・施工費が分けて記載されているか
  • 手すりの素材・長さ・グレードが明記されているか
  • 工事保証の有無、保証期間

理由書に記載された内容と見積書の内容が食い違っていると、審査で確認の連絡が入り、手続きが遅れる原因になります。 ケアマネジャーと業者の間で、工事内容の認識が合っているか、事前にすり合わせておくとスムーズです。可能であれば、現地で三者(本人・ケアマネジャー・業者)が顔を合わせて確認する機会を作ると、より確実です。

費用相場の目安

手すりの設置費用は、設置場所・本数・素材によって幅がありますが、一般的な目安として次のようなイメージになります(あくまで一般的な相場感であり、個別の見積もりによって変動します)。

  • 玄関の縦手すり1本: 数万円程度
  • トイレのL字型手すり1本: 数万円程度
  • 浴室の手すり(複数箇所): 数万円〜10万円程度
  • 階段の連続手すり(全長): 工事範囲によって幅があり、比較的高額になりやすい

介護保険の住宅改修費(上限20万円)の範囲内であれば、玄関・トイレ・浴室の手すりを組み合わせて設置しても、自己負担を抑えられる可能性があります。 見積もりを取る段階で、複数箇所の同時施工が可能かどうかも確認しておくとよいでしょう。まとめて依頼することで、足場や養生の手間が1回で済み、結果的に費用を抑えられる場合もあります。

賃貸住宅での手すり設置

賃貸住宅に住んでいる場合でも、入居者本人が介護保険の住宅改修費の対象になり得ます。ただし、手すりの設置は建物の構造に関わる工事のため、事前に大家(所有者)の承諾が必要です。承諾書の提出を求められることが一般的なので、早めに大家へ相談しておくとスムーズです。

分譲マンションの共用部分(廊下・階段等)に手すりを設置したい場合は、管理組合の承認が必要になるケースが多く、個人の申請だけでは工事を進められないこともあります。

施設入所を検討している場合の考え方

自宅での手すり設置を検討する一方で、将来的な施設入所も視野に入れている場合、住宅改修に大きな費用をかけるべきか迷う方もいるかもしれません。この場合、次のような視点で考えるとよいでしょう。

  • 当面は自宅での生活を続ける予定なら、上限20万円の範囲内で必要な改修を進めるのが現実的です
  • 短期間での施設入所が具体的に決まっている場合は、大規模な改修よりも、据え置き型・突っ張り型の手すりなど、工事を伴わない選択肢を優先する方法もあります
  • 判断に迷う場合は、ケアマネジャーに率直に相談し、今後の生活プランを踏まえたアドバイスをもらうとよいでしょう

「もったいないから」と改修を先延ばしにして転倒事故が起きるより、必要な対策を早めに取る方が、結果的に安全で経済的な選択になることが多いです。転倒による骨折で入院・手術が必要になれば、住宅改修の費用をはるかに上回る経済的・身体的な負担が発生することも珍しくありません。

手すりの取り付け位置で考えること

手すりの設置場所は、玄関・トイレ・浴室・階段が代表的です。転倒しやすい場所、日常的に立ち座りの動作が発生する場所から優先的に検討するのが一般的です。

  • 玄関: 上がり框(かまち)の昇降を補助する縦手すり
  • トイレ: 便座からの立ち座りを補助するL字型手すり
  • 浴室: 浴槽の出入り・洗い場での立ち座りを補助する手すり
  • 階段: 昇降時の転倒防止のための連続手すり

ケアマネジャーや理学療法士に自宅の動線を確認してもらうと、本当に必要な位置が見えてきます。 自己判断だけで設置場所を決めると、実際の生活動線と合わず使いにくくなることもあるため、専門職の意見を取り入れることをおすすめします。

ケアマネジャーが決まっていない場合の相談先

まだ要介護認定を受けたばかりで、担当のケアマネジャーが決まっていない場合や、要支援の認定でケアマネジャーがいない場合は、お住まいの地域を担当する「地域包括支援センター」に相談しましょう。地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口として市区町村ごとに設置されており、住宅改修に関する相談にも対応しています。

「手すりを付けたいが、誰に相談すればよいか分からない」という段階でも、まずは近くの地域包括支援センターに電話をかけてみることをおすすめします。担当地域が分からない場合は、市区町村の高齢福祉課に問い合わせれば案内してもらえます。相談は無料で受けられるところがほとんどなので、気軽に問い合わせてみましょう。

業者選びのポイント

手すりの設置工事は、介護保険の住宅改修に対応した実績のある業者に依頼すると、書類作成や申請手続きがスムーズです。見積もりを依頼する際に「介護保険の住宅改修費を使いたい」と伝え、必要書類の準備に対応できるか確認しましょう。

申請の流れを時系列で確認する

介護保険の住宅改修費を使う場合の一般的な流れを、時系列で整理します。

  1. 要介護・要支援の認定を受ける(まだ受けていない場合は、市区町村の介護保険課に申請)
  2. ケアマネジャーに相談する(担当のケアマネジャーがいない場合は、地域包括支援センターに相談)
  3. 住宅改修が必要な理由書を作成してもらう(ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当者が作成)
  4. 施工業者を選定し、見積もりを取る(複数社から取ることをおすすめします)
  5. 事前申請を自治体に提出する(理由書・見積書・工事前の写真等を添付)
  6. 自治体の審査を経て、着工の許可が下りる
  7. 工事を実施する
  8. 完了報告書・領収書・工事後の写真を提出する
  9. 審査後、給付を受け取る(償還払いの場合は自己負担分を除いた金額が振り込まれる)

この一連の流れの中で、4〜5の順番を逆にしないことが最大のポイントです。契約・着工してから理由書を作成しても、事前申請の要件を満たせません。

「受領委任払い」に対応している自治体もある

住宅改修費の支給方法には、大きく分けて2つの方式があります。

  • 償還払い: いったん工事費用の全額を利用者が立て替え、後日、保険給付分(1〜3割を除いた額)が払い戻される方式
  • 受領委任払い: 利用者は自己負担分(1〜3割)だけを業者に支払い、残りの給付分は自治体から業者へ直接支払われる方式

受領委任払いに対応している自治体では、まとまった資金を用意する必要がなく、経済的な負担が軽くなります。 ただし、この方式に対応しているかどうかは自治体によって異なり、対応していても登録された事業者を通す必要があるなど、条件が付く場合があります。事前に自治体の窓口で「受領委任払いに対応しているか」を確認しておくとよいでしょう。

理由書の作成にかかる期間

「住宅改修が必要な理由書」は、ケアマネジャー(または地域包括支援センターの担当者)が作成しますが、依頼してからすぐに出来上がるわけではありません。 自宅の状況を確認するための訪問調査、本人の身体状況の聞き取りなどを経て作成されるため、依頼から受け取りまで1〜2週間程度かかることも珍しくありません。

手すりの設置を急いでいる場合でも、この期間は避けて通れないため、体調の変化や転倒のリスクを感じたら、できるだけ早くケアマネジャーに相談することをおすすめします。

手すりの種類と選び方

一口に手すりといっても、いくつかの種類があります。

  • 据え置き型: 工事不要で床に置くタイプ。介護保険の「福祉用具貸与」として、住宅改修とは別の枠組みでレンタルできることがあります
  • 突っ張り型: 天井と床の間に突っ張って固定するタイプ。壁に穴を開けずに設置できるため、賃貸住宅でも導入しやすい選択肢です
  • 壁固定型: 壁に直接ビス留めする、もっとも安定感のあるタイプ。住宅改修費の対象になるのは主にこのタイプです

賃貸住宅で壁に穴を開けられない場合、突っ張り型や据え置き型を検討するという選択肢もあります。ただし、これらは工事を伴わないため、住宅改修費(20万円)の対象にはならず、福祉用具貸与など別の制度で扱われる点に注意してください。

つまずきやすいポイント

  • 工事を先に始めてしまう。事前申請が必須なので、着工前にケアマネジャーへの相談と自治体への申請を済ませる
  • 20万円の上限を使い切ったと思い込む。要介護度が重くなった場合や転居した場合は再度利用できる
  • 賃貸で大家の承諾を取らずに進める。原状回復の観点からもトラブルになりやすいので、事前の承諾は必須
  • 理由書の内容と見積書の内容がずれる。ケアマネジャーと業者の間で工事内容の認識を事前にすり合わせておく
  • 複数の改修を計画なしに一度に依頼する。上限20万円をすぐに超えてしまうため、優先順位をつけて進める

これらのポイントを事前に押さえておくだけで、申請から給付までの手続きがぐっとスムーズに進みます。焦らず、決められた順番をひとつずつ守って進めることが、結局のところ何よりの近道になります。

障害者手帳を持っている場合の制度

身体障害者手帳・療育手帳を持っている方の場合、介護保険の対象年齢(原則65歳以上、特定疾病の場合は40歳以上)に該当しなくても、障害者向けの住宅改修助成制度を利用できることがあります。

代表的なものに「日常生活用具給付等事業」があり、市区町村ごとに対象となる用具・工事の範囲、上限額が定められています。介護保険と障害者総合支援法の制度は重複して使えないことが多いため、両方の対象になり得る場合は、どちらがより手厚い支援になるか、自治体の窓口で確認してから申請するのがよいでしょう。

18歳未満の障害児の場合も、市区町村によっては住宅改修の助成制度が用意されていることがあります。子育て支援課・障害福祉課に確認してみてください。制度の名称や対象範囲は自治体によって呼び方が異なるため、「手すり」「住宅改修」というキーワードで問い合わせると話が伝わりやすくなります。

手すり設置と転倒予防の関係

手すりの設置を検討するきっかけとして多いのが、「転倒しそうになった」「実際に転倒してケガをした」という経験です。高齢者の転倒は、骨折から寝たきりにつながるリスクがあるため、予防的な観点からも重要な対策とされています。

転倒が起きやすい場所は、統計的に浴室・トイレ・玄関の段差部分が多いとされます。手すりの設置場所を検討する際は、実際に転倒した(またはヒヤリとした)場所を優先的に考えることが、もっとも効果的な予防策につながります。ケアマネジャーや理学療法士に相談する際も、「どこでヒヤリとしたか」を具体的に、できるだけ詳しく伝えると、より的確なアドバイスを受けられます。

手すりの素材と耐久性

手すりの素材には、木製・樹脂被覆・ステンレス製などがあります。

  • 木製: 手になじみやすく、温かみのある質感。屋内での使用に向いています
  • 樹脂被覆: 金属の芯材に樹脂をコーティングしたもので、耐久性と握りやすさのバランスが良い製品が多く、屋内外どちらでも使われます
  • ステンレス製: 耐候性が高く、屋外・浴室など水回りに適していますが、素材によっては冬場に冷たく感じることがあります

設置場所の環境(屋内か屋外か、水回りかどうか)に応じて素材を選ぶことで、長く使い続けられる手すりになります。業者に相談する際、設置場所と使用頻度を伝えると、適切な素材を提案してもらえます。握力が弱くなっている方の場合は、手すりの太さや表面の凹凸加工も、使いやすさを左右する重要なポイントになります。

工事にかかる期間の目安

手すりの設置工事自体は、1か所あたり半日〜1日程度で完了することが多く、比較的短期間で終わる工事です。ただし、事前申請から交付決定までの審査期間、理由書の作成期間を含めると、依頼を検討し始めてから工事完了まで1か月程度を見込んでおくとよいでしょう。

体調の急な変化などで急いで設置したい場合は、ケアマネジャーに事情を伝え、可能な範囲で手続きを急いでもらえないか相談してみることをおすすめします。自治体によっては、緊急性の高いケースに対応する体制が整っていることもあるため、遠慮せずに事情を説明しましょう。

よくある質問

要介護認定を受けていなくても手すり設置の補助金は使えますか?

介護保険の住宅改修費は使えませんが、多くの自治体が独自の高齢者住宅改修助成制度を用意しています。お住まいの自治体の高齢福祉課に確認してください。

一度20万円を使い切ったら、もう住宅改修費は使えませんか?

原則として生涯に1回20万円までですが、要介護度が3段階以上重くなった場合や転居した場合には、再度20万円まで利用できます。

賃貸住宅でも手すりの設置に補助金を使えますか?

入居者本人が介護保険の住宅改修費の対象になり得ますが、建物の構造に関わる工事のため、事前に大家の承諾が必要です。

「受領委任払い」と「償還払い」はどちらがお得ですか?

支給される金額自体は同じですが、受領委任払いはまとまった資金を用意せずに済むため、経済的な負担が軽くなります。対応しているかどうかは自治体によって異なるため、窓口で確認してください。

障害者手帳を持っていますが、介護保険とどちらの制度を使うべきですか?

両方の対象になり得る場合、重複して使えないことが多いため、どちらがより手厚い支援になるか自治体の窓口で確認してから申請することをおすすめします。

この補助金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年9月時点で確認できた一般的な情報にもとづきます。介護保険の給付内容・自治体独自制度の有無や上限額は変更される場合があるため、申請前に必ずケアマネジャーまたはお住まいの自治体窓口にご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。