「ブルーボンド」「ブルーローン」という言葉で検索してこのページに来た方の多くは、海洋・水資源関連の事業に取り組んでいるのではないでしょうか。この補助金は魅力的な条件(補助率10分の7、上限500万円)を掲げていますが、申請できる対象者は極めて限定的です。環境省の別の補助金の交付決定をすでに受けている者でなければ、そもそも申請の入り口に立てません。
SDGsファイナンス促進支援事業補助金(ブルーファイナンス)の要点まとめ
正式名:令和8年度SDGsファイナンス促進支援事業補助金(ブルーファイナンス)
だれが
- 申請者
- 環境省の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(グリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤整備支援事業)の交付決定を受けた者に限る
- 対象業種
- 指定なし(環境省補助金の交付決定を受けた者。資金調達者は都内に事務所・事業所を持つ企業等)
- 利用目的
- ブルーボンド・ブルーローンのフレームワーク策定にかかる外部レビュー費用の補助
- 対象地域
- 全国(東京都が実施する制度。資金調達者は都内に事務所・事業所が必要)
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 500万円(国の補助金と合わせて自己負担なしになる設計)
- 補助率
- 10分の7
いつ・どこへ
- 申請受付
- 要綱公表日〜2027年3月19日

「都の補助金」なのに「国の補助金」が前提条件になっている
この補助金の最大の特徴は、申請の前提として、環境省が実施する別の補助金(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金、または地域環境保全対策費補助金のグリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤整備支援事業)の交付決定をすでに受けていることが必須という点です。
東京都のQ&Aでは「環境省のグリーンファイナンスサポーターズ制度にご登録頂いている補助事業者様を対象としています」と説明されています。つまり、国の制度に申請して交付決定を受けていない事業者は、東京都のこの補助金にはそもそも申請できません。
対象になる/ならないの線引き
対象になる
- 環境省のグリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤整備支援事業の交付決定を受けた者
- 都内に事務所・事業所を有する企業等(資金調達者としての要件)
- 2026年度に新規に申請する案件
対象にならない
- 環境省補助金の交付決定を受けていない事業者(都の補助金だけを単独で申請することはできません)
- 独立行政法人、地方公共団体等
- 令和7年度以前に交付決定を受けた継続案件
国と都、2つの補助金を合わせると自己負担なしになる設計
募集案内には「国補助金(補助率10分の3)と合わせることで、自己負担なしとなります」と明記されています。つまりこの制度は、環境省の補助率10分の3に、東京都が10分の7を上乗せする形で設計されており、両方合わせて初めて全額(10分の10)になる仕組みです。 東京都の補助金だけを見て「10分の7しかもらえない」と判断するのは誤りで、環境省側の申請とセットで検討する必要があります。
国の補助金への申請を先に済ませていないと、東京都のこの補助金には申請できません。 検討している場合は、まず環境省のグリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤整備支援事業の窓口に相談することが最初のステップになります。
フレームワーク策定から実施までの期限
ソーシャルファイナンスと同様、ブルーファイナンスも補助を受けた年度の年度末から3年以内に実施されなければ、補助金の返還が必要になります。国の補助金と都の補助金を両方受けている以上、返還が生じた場合の影響も両方に及ぶ可能性がある点に注意してください。
よくある質問
環境省の補助金に申請していませんが、都の補助金だけ申請できますか?
できません。この補助金は環境省の別の補助金(グリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤整備支援事業)の交付決定を受けていることが前提条件です。まず環境省側の制度への申請を検討してください。
補助事業者として新たな審査や登録は必要ですか?
不要です。環境省のグリーンファイナンスサポーターズ制度に登録している補助事業者が対象になります。
国と都の補助金を合わせると自己負担はゼロになりますか?
募集案内によれば、国補助金(補助率10分の3)と都のこの補助金(補助率10分の7)を合わせることで、自己負担なしとなる設計です。ただし双方の交付要件を満たす必要があります。
