創業して最初の数か月は、売上より先に事務所の賃料や広告費、人を雇う人件費が出ていきます。ここでキャッシュが足りなくなり、事業の立ち上がりが遅れるケースは少なくありません。東京都の創業助成事業は、この創業初期の費用の壁に対して、返済不要のお金で応える制度です。
助成率は対象経費の3分の2以内、上限は400万円。対象は都内で創業を計画している個人、または創業して5年未満の中小企業者等です。申請は年2回で、令和8年度の第1回(4月7日〜16日)はすでに終了し、第2回は9月29日から10月8日に受け付けます。
創業助成事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも(都内創業予定者または創業後5年未満の中小企業者等) |
| 制度名 | 創業助成事業 |
| 対象業種 | 業種不問 |
| 利用目的 | 創業初期に必要な経費(賃借料・広告費・器具備品購入費・人件費等)の助成 |
| 対象地域 | 東京都内 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者等(業種ごとに資本金・従業員数の要件があり、どちらか一方を満たせば該当します。詳細は東京都中小企業振興公社へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 400万円 |
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 申請受付 | 第1回:令和8年4月7日〜16日(終了)/第2回:令和8年9月29日〜10月8日 |
| 公式サイト | 東京都中小企業振興公社「創業助成事業」 |

対象になる経費
- 賃借料
- 広告費
- 器具備品購入費
- 産業財産権出願・導入費
- 専門家指導費
- 従業員人件費
- 市場調査・分析費
事務所を借りる、チラシやWeb広告を出す、什器を揃える、人を雇う——創業期にお金がかかる項目の多くが対象に含まれています。
対象になる人・ならない人
- 対象: 都内での創業を具体的に計画している個人、または創業して5年未満の中小企業者等(TOKYO創業ステーションの策定支援終了者など、指定の創業支援の利用者に限定)
- 対象外: 経営に従事した期間(他事業を含む)が通算で5年以上ある人
経営経験が通算5年を超えていると、新しく別の事業を始めても対象外になります。過去に個人事業主として別業種をしていた人は、通算の経営従事期間を確認しておく必要があります。
交付決定前の発注は対象外
助成対象の期間は交付決定日から1年以上、最長2年間です。交付決定とは、審査を経て「この経費を助成対象として認めます」と正式に通知される手続きのことで、採択の通知とは別に届きます。交付決定より前に契約・発注した経費は、あとから助成対象に含めることができません。事務所の賃貸契約や広告の発注は、交付決定を待ってから進める必要があります。
申請の流れ
- TOKYO創業ステーションの創業支援(プランコンサルティング等)を利用
- 創業計画書などの必要書類を準備
- 第2回:令和8年9月29日〜10月8日に申請
- 審査・交付決定
- 交付決定後、最長2年間の助成対象期間で事業を実施
問い合わせ先は、制度全般が東京都産業労働局商工部創業支援課(電話03-5320-4889)、助成金の内容が東京都中小企業振興公社創業支援課(電話03-5220-1142)です。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
できます。都内で創業を計画している個人、または創業して5年未満の個人事業主・法人のどちらも対象です。
第1回に落選した場合、第2回に再応募できますか?
制度上は再応募が可能と考えられますが、直近の応募状況や条件変更の有無は東京都中小企業振興公社に確認することをおすすめします。
助成金は経費を支払う前にもらえますか?
もらえません。原則として経費を実際に支払ったあと、実績報告を経て助成金が交付される「精算払い」の仕組みです。手元資金でいったん立て替える必要があります。
