この補助金の名前だけを見ると、住宅手当を受け取る職員本人が申請するように思えるかもしれません。実際は違います。申請するのは事業所で、事業所が従事者に支給した住宅手当の増額分・新規分を、市が補助する仕組みです。
対象は市内で障がい福祉サービスを提供する事業所と、そこに正規職員として勤務し、市内の賃貸住宅に自己負担で居住している従事者です。補助額は対象従事者1人につき月額2万5,000円が上限。申請期限は令和8年11月20日です。
浦安市障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人) |
| 制度名 | 浦安市障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金 |
| 対象業種 | 障がい福祉サービス事業 |
| 利用目的 | 従事者に支給する住宅手当(増額分・新規分)の補助 |
| 対象地域 | 千葉県浦安市(市内で障がい福祉サービスを提供する事業所) |
| 従業員数 | 公式ページに記載なし(障がい事業課へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 対象従事者1人につき月額2万5,000円 |
| 補助率 | 定額(対象経費に対する割合の定めなし) |
| 申請受付 | 令和8年11月20日(金曜日)まで |
| 公式サイト | 浦安市「障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金」 |

対象になる事業所、対象になる従事者
この補助金には、事業所が満たすべき要件と、従事者が満たすべき要件の2段階があります。
対象事業所は、市内で障がい福祉サービスを提供し、9つの要件を満たす必要があります。うち5〜9は努力義務です。主な要件は次のとおりです。
- 従事者に住宅手当を支給していること
- 地域生活支援拠点機能を担っていること
対象従事者は、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 市内の事業所で障がい福祉サービス等の業務に従事し、直接利用者の支援を行っている
- 正規職員である
- 市内の賃貸住宅に自己負担で居住している
正規職員でない場合や、市外に居住している場合、あるいは持ち家に住んでいる場合は対象になりません。パート・非常勤の職員や、実家暮らしの職員は対象から外れます。
補助額はいくらになるか
対象経費は、事業所が従事者に支給する住宅手当の増額分または新規分です。上限は対象従事者1人につき月額2万5,000円です。
| ケース | 補助額(月額) |
|---|---|
| 新たに住宅手当1万5,000円を新設 | 1万5,000円 |
| 既存の住宅手当1万円を1万5,000円に増額 | 増額分の5,000円 |
| 住宅手当を3万円に設定 | 上限の2万5,000円まで |
「もともと支給していた住宅手当」ではなく「増額分・新規分」だけが対象という点に注意してください。既存の住宅手当をそのまま維持しているだけでは、この補助金の対象にはなりません。
申請の流れと必要書類
必要書類は9種類にのぼります。
- 交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 交付要件チェックシート
- 就業規則等
- 支給対象者名簿
- 勤務体制一覧表
- その他関連書類
申請期限は令和8年11月20日(金曜日)です。就業規則の整備や住宅手当の制度化が前提になるため、住宅手当の新設・増額を検討している事業所は、制度設計の段階から準備を始める必要があります。
よくある質問
職員本人が直接申請できますか?
できません。申請するのは事業所です。従事者本人は住宅手当を受け取る立場ですが、市への補助金申請手続きは行いません。
すでに住宅手当を支給している場合、その全額が補助されますか?
されません。補助対象は増額分・新規分のみです。もともと支給していた住宅手当分は対象になりません。
非常勤職員も対象になりますか?
対象外の可能性が高いです。対象従事者の条件に正規職員であることが含まれています。
