有害鳥獣の捕獲を担うハンターが不足しています。青森県の「狩猟免許等取得促進事業」は、狩猟免許の取得を目指す個人に対し、講習会受講料や猟銃購入費の一部を補助する制度です。令和8年度も継続して実施されています。
対象は青森県内に住所があり、有害鳥獣捕獲に従事する(または従事を確約する)個人です。狩猟者団体の会員であることも条件になります。
青森県狩猟免許等取得促進事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(本人) |
| 制度名 | 青森県狩猟免許等取得促進事業(狩猟免許等取得促進事業費補助金) |
| 対象業種 | 指定なし(個人が申請) |
| 利用目的 | 狩猟免許試験事前講習会・猟銃等取扱講習会の受講、猟銃等の取得 |
| 対象地域 | 青森県内在住者 |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | (令和7年度実績)講習会受講料8,520円・6,900円、猟銃等取得経費10万円(令和8年度の金額は公式ページでご確認ください) |
| 補助率 | 猟銃等取得経費は対象経費の1/2以内(講習会受講料は実支出額と上限額のいずれか低い額) |
| 申請受付 | 電子申請システムで受付中。締切日は公式ページに明記なし(自然保護課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 青森県「令和8年度も青森県狩猟免許等取得促進事業を実施します!」 |

対象になる3つの経費
補助対象は次の3区分に分かれます(令和7年度交付要綱にもとづく)。
- 狩猟免許試験事前講習会の受講料
- 猟銃等取扱講習会(初心者講習)の受講料
- 猟銃(散弾銃)・ガンロッカー・銃カバー等の猟銃等取得経費
猟銃等取得経費は、初めて猟銃を取得する満59歳以下の人に限られます。既に空気銃を所持している人は対象外です。年度によって金額の見直しがあり得るため、申請前に最新の交付要綱を確認する必要があります。
4つの要件をすべて満たす必要がある
対象者になるには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 申請時点で日本国籍を有し、青森県内に住所があること
- 青森県猟友会・新自由狩猟クラブなど、県が認める狩猟者団体の会員、または会員になることを確約すること
- 県内で行われる有害鳥獣捕獲に従事している、または従事することを確約すること
- 関係法令の違反等、不適切な行為を行わないことを確約すること
補助金は事業完了後に交付される
申請から交付までの流れは、講習会受講や猟銃取得を先に済ませ、その後に領収書等を添えて実績報告する形です。先に自己負担で費用を支払う必要があるため、資金の準備は事前に済ませておく必要があります。
よくある質問
県外在住者でも申請できますか?
いいえ。申請時点で青森県内に住所があることが条件です。
空気銃を持っている人は猟銃等取得経費の対象になりますか?
対象外です。猟銃等取得経費は、初めて猟銃(散弾銃)を取得する人が対象で、既に空気銃を所持している人は除かれます。
申請の締切はいつですか?
公式ページには明記されていません。青森県環境エネルギー部自然保護課鳥獣対策グループ(017-734-9257)にご確認ください。
