大学に進学する学生が使える経済支援は、実は2つの制度が1セットで動いています。 日本学生支援機構(JASSO)が現金を渡す「給付奨学金」と、大学自身が学費を安くする「授業料等減免」です。この2つを別々の制度だと思っていると、受け取れる金額を半分しか把握できていないことになります。
なぜ2つに分かれているのか。支給する主体が違うからです。 給付奨学金はJASSOが学生の口座に振り込みます。授業料等減免は大学がもともとの学費を安くする形なので、学生の手元にお金は来ません。支給の窓口が違うだけで、目的は同じ「大学に通う経済的負担を減らすこと」です。
私立大学・自宅外通学・第I区分(住民税非課税世帯)なら、初年度は給付奨学金と授業料等減免を合わせて約187万円が目安になります。公式情報は文部科学省「高等教育の修学支援新制度」で確認できます。ここでは大学(短大・高専・専門学校を含む)に絞り、給付奨学金と授業料等減免を合わせた実際の負担軽減額、令和7年度から拡充された多子世帯向けの仕組みを整理します。
給付奨学金だけで大学の学費は足りるのか
給付奨学金の月額は、私立・自宅外通学・第I区分(最も所得の低い世帯)で月7万5,800円です。年額にすると90万9,600円になります。この金額だけを見ると、私立大学の学費(年間100万円前後)にほぼ届くように見えますが、これは生活費相当の支給であって、学費そのものを軽くするものではありません。
学費そのものを軽くするのが、もう一つの柱である授業料等減免です。
授業料等減免はいくら安くなるか
授業料等減免の上限額は、学校の種類(大学・短大・高専・専門学校)と設置者(国公立・私立)によって決まっています。第I区分(住民税非課税世帯)は、この上限額まで全額が減免されます。
| 学校種別 | 授業料減免上限額(年額) | 入学金減免上限額 |
|---|---|---|
| 大学(国公立) | 53万5,800円 | 28万2,000円 |
| 大学(私立) | 70万円 | 26万円 |
| 短大(国公立) | 39万円 | 16万9,200円 |
| 短大(私立) | 62万円 | 25万円 |
| 高専(国公立) | 23万4,600円 | 8万4,600円 |
| 高専(私立) | 70万円 | 13万円 |
| 専門学校(国公立) | 16万6,800円 | 7万円 |
| 専門学校(私立) | 59万円 | 16万円 |
第I区分(住民税非課税世帯)はこの表の額がそのまま上限になります。第II・III区分(非課税世帯に準ずる世帯)は、この額の3分の2または3分の1に減ります。 家計の困窮度が下がるほど、減免額も段階的に薄くなる仕組みです。
私立大学に進学する第I区分の学生であれば、授業料減免70万円+入学金減免26万円の合計96万円が、入学初年度だけで学費から差し引かれます。
給付奨学金と授業料等減免を合わせた年間の負担軽減額
私立大学・自宅外通学・第I区分の学生を例に、初年度の合計を計算します。
- 給付奨学金(年額): 90万9,600円
- 授業料等減免(初年度・年額+入学金): 96万円(授業料70万円+入学金26万円)
- 合計: 約186万9,600円
2年目以降は入学金の減免が無くなるため、給付奨学金90万9,600円+授業料減免70万円で年間約161万円が目安になります。「給付奨学金だけで月7万円台」という数字だけを見ていると、この差はかなり大きく感じられるはずです。
自宅通学の場合は給付奨学金が月3万8,300円(年45万9,600円)に下がるため、初年度の合計は約141万9,600円になります。自宅通学か自宅外通学かで、初年度だけで45万円ほどの差が出る点は、進学先を検討する段階で押さえておく価値があります。
なぜ自宅外通学のほうが給付額が高いのか
支給額の表を見ると、同じ第I区分でも自宅外通学のほうが自宅通学より給付奨学金が高く設定されています。これは、自宅を離れて進学する場合に発生する家賃・光熱費といった生活費の増加分を、給付奨学金でまかなう狙いがあるためです。
一方、授業料等減免の上限額は、自宅か自宅外かで変わりません。授業料等減免は「学費そのもの」への支援なので、通学形態による生活費の差は反映しない設計になっています。 給付奨学金と授業料等減免で、何を対象にした支援かがはっきり分かれているとわかると、2つの制度がなぜ別々に存在するのかも理解しやすくなります。
令和7年度から加わった多子世帯拡充
2025年度(令和7年度)から、扶養する子どもが3人以上いる「多子世帯」の学生は、所得制限なしで授業料等減免を受けられるようになりました。 これは制度が始まった2020年度以来の大きな変更です。
- 従来の第I〜III区分は、いずれも所得の上限を満たすことが条件でした
- 多子世帯の場合、所得がどれだけ高くても、上記の表の上限額まで授業料等減免を受けられます(給付奨学金は多子世帯拡充の対象外で、家計基準を別途満たす必要があります)
- 2025年度の多子世帯向け申請は、在学採用のみ(予約採用は対象外)で、進学後に大学の窓口を通じて申し込みます
「世帯収入が高いから対象外」と最初から判断していた家庭ほど、この拡充で新たに対象になっている可能性があります。 扶養する子どもが3人以上の家庭は、進学前に一度確認しておく価値があります。
ただし、資産の基準は多子世帯でも免除されません。 世帯の資産の合計額が5,000万円以上3億円未満の場合、多子世帯に属していても授業料等減免は対象になりますが、給付奨学金は支給されません。 「所得が高くても対象」という説明だけを見て、資産基準まで一律に外れたと思い込むと、給付奨学金の見込み額を実際より多く見積もることになります。減免と給付奨学金は資産基準の効き方が違う、という点は申込み前に区別しておく必要があります。
対象になる条件(進学前と進学後で基準が変わる)
家計基準・学力基準の全体像は給付型奨学金の対象条件にまとめています。ここでは大学に進学したあとに関わる基準に絞ります。
進学前(予約採用)の学力基準は、高校の成績(または学修意欲を確認するレポート等)で判定されます。ここで採用が決まっても、それで終わりではありません。 進学後は、大学での学修状況が毎年チェックされる「適格認定」に切り替わります。
- 大学では原則年1回(年度末)、短大・専門学校では年2回(学期末)、学校を通じてJASSOへ学修状況が報告されます
- 判定はGPA(平均成績)等と修得単位数の2つの指標で行われます。修得単位数が標準の7割以下、またはGPA等が学部内の下位4分の1に入ると「警告」の対象です
「予約採用で決まった支援」は、大学入学後の成績次第で見直される仕組みだと理解しておく必要があります。 次の「返還を求められる例外的なケース」で、警告が続いた場合の扱いを説明します。
進学資金シミュレーターで確認できること
「自分の家庭はどの区分に入るのか」を正式な申込み前に確認する方法として、JASSOが「進学資金シミュレーター」を無料で公開しています。
- 世帯の年収、家族構成(扶養人数・共働きかどうか)、進学予定の学校区分(大学・短大・高専・専門学校、昼間制か夜間制か)を入力します
- 入力結果から、第I〜III区分のどこに該当する見込みか、給付奨学金と授業料等減免のおおよその金額が表示されます
- あくまで見込みの確認であり、実際の審査結果と異なる場合があります。 JASSOも「シミュレーション結果と実際の申込結果の差異について責任を負わない」と明記しています
「うちは対象にならないだろう」と決めつけて申込みをしない前に、一度シミュレーターで確認しておく価値があります。 扶養人数や共働きの有無によって、想像より低い区分に該当することもあれば、多子世帯拡充の対象になっている場合もあります。
いつ、どうやって申し込むか
申込みのタイミング(予約採用・在学採用・家計急変採用)と必要書類は、大学に限らず短大・高専・専門学校でも共通です。詳しくは給付型奨学金の対象条件を参照してください。
大学進学者にとって特に押さえておきたいのは、多子世帯拡充の申請は2025年度時点で在学採用のみという点です。予約採用の枠組みにはまだ組み込まれていないため、扶養する子どもが3人以上いる家庭は、入学後に大学の窓口を通じて改めて申し込む手続きが必要になります。
私立と国公立で、なぜ授業料等減免の上限額が違うのか
先の表を見ると、私立大学の授業料減免上限額(70万円)は、国公立大学(53万5,800円)より高く設定されています。一見すると私立のほうが手厚く支援されているように見えますが、これは「私立のほうを優遇する」という意図ではありません。
- 国公立大学の授業料は、法令で定める標準額(年約53万5,800円)が全国でほぼ統一されています。上限額はこの標準額と同じ水準に設定されています
- 私立大学の授業料は学校ごとに異なり、平均すると国公立より高くなります。上限額の70万円は、私立大学の実際の学費水準に合わせて設定された金額です
- どちらも「その学校に通う場合の標準的な学費を、対象になった学生については実質ゼロに近づける」という考え方で上限額が決まっています
「私立のほうが得だから」という理由で進学先を選ぶ動機にはなりません。 あくまで、進学先の学費の実態に上限額を合わせているだけで、支援の手厚さそのものが私立と国公立で変わるわけではないという点は誤解しやすいポイントです。
対象校かどうかは大学によって決まっている
給付奨学金・授業料等減免は、すべての大学が対象になるわけではありません。 対象になるには、大学が「高等教育の修学支援新制度」の確認校として国に登録している必要があります。
- 実務要件(実務経験のある教員による授業科目の配置等)を満たしていない大学は対象外になることがあります
- 対象校リストは文部科学省・JASSOのサイトで公表されています
- 志望校が対象校かどうかは、出願前に必ず確認してください。 対象外の大学に進学すると、給付奨学金・授業料等減免のどちらも利用できません
なぜすべての大学が対象校にならないのか
「対象校リストで確認してください」と書きましたが、そもそもなぜ大学ごとに対象・対象外が分かれるのかを知っておくと、志望校選びの判断がしやすくなります。
大学等が確認校になるには、次の4つをすべて満たす必要があります。
- 実務経験のある教員による授業科目を配置していること(卒業に必要な単位の1割以上。4年制大学であれば標準124単位のうち13単位程度が目安)
- 大学の経営に外部人材を理事等として任命していること
- 成績の厳格な管理を行い、その基準を公表していること
- 大学の財務・経営状況の情報を公表していること
この4つは、いずれも「学生が受ける教育の質」と「大学の経営の透明性」を担保するための条件です。 税金を原資にした給付である以上、その大学が実社会につながる教育をきちんと提供し、経営的にも安定しているかを確認してから支援するという考え方が背景にあります。「その大学が対象校でない」ことは、その大学の教育内容そのものへの評価とは別の話ですが、進学前に対象校リストを確認する意味はここにあります。
「警告」から「廃止」まで、大学の成績はどこまで見られるか
虚偽申告や退学時の返還ルールなど基本的な考え方は給付型奨学金の対象条件で説明済みです。ここでは大学での学修状況が具体的にどう判定されるかを掘ります。
適格認定の結果は「継続」「警告」「停止」「廃止」の4段階です。
| 判定 | 基準(いずれかに該当) |
|---|---|
| 警告 | 修得単位数が標準の7割以下/GPA等が学部内下位4分の1/出席率8割以下で学修意欲が低いと大学が判断 |
| 停止 | 2回連続で警告、かつ2回目の理由が「GPA等が下位4分の1」のみ(3回連続警告は除く) |
| 廃止 | 卒業延期が確定/修得単位数が標準の6割以下/出席率6割以下で学修意欲が著しく低い/連続して警告に該当 |
「廃止」になると、災害・傷病等のやむを得ない事由がない限り、それまでの給付奨学金の返還と減免されていた授業料の納付を求められます。 GPAが「下位4分の1」に入る回だけで即座に打ち切られるわけではなく、2回連続かつ理由が重なった場合に「停止」に進む点は誤解しやすいところです。
給付型と貸与型を併用しても埋まらない費用がある
給付型・貸与型の併用ルール(第一種の上限調整など)は給付型奨学金の対象条件で解説しています。大学進学者にとって実務的に重要なのは、授業料等減免の対象外になる費用が何かを知っておくことです。
授業料等減免が対象にするのは授業料と入学金だけです。私立大学・自宅外通学で不足が出やすいのは、この2つに含まれない「施設費」「実習費」「教材費」など学校独自の費用です。 これらは給付奨学金の月額(生活費相当)で吸収するか、貸与型奨学金や大学独自の奨学金で埋める学生が多くいます。進学先の学費内訳を見て、授業料・入学金以外にいくら別枠でかかるかを事前に確認しておくと、不足額の見通しが立てやすくなります。
高校生等奨学給付金との違い
高校向けの「高校生等奨学給付金」と混同しやすい点は給付型奨学金の対象条件で詳しく整理しています。高校生の間に対象になるのは奨学給付金で、大学等に進学したあとに対象になりうるのが、ここで説明している給付奨学金・授業料等減免です。 時期と対象校を取り違えないよう、自分が今どちらの制度を調べているのかを先に確認してください。
よくある質問
大学の給付型奨学金は授業料減免と別にもらえるのですか?
はい。給付奨学金(現金の支給)と授業料等減免(学費そのものを安くする措置)は別の仕組みで、対象になれば両方を受け取れます。給付奨学金だけの金額を見て「これしかもらえない」と判断すると、実際の負担軽減額を見誤ります。
私立大学に進学した場合、初年度の負担軽減額はいくらですか?
自宅外通学・第I区分の場合、給付奨学金(年90万9,600円)と授業料等減免(授業料70万円+入学金26万円)を合わせて、初年度は約186万9,600円が目安です。2年目以降は入学金減免が無くなるため、年間約161万円になります。
世帯の所得が高いと最初から対象外ですか?
第I〜III区分の基準を超えると対象外になりますが、2025年度からは扶養する子どもが3人以上の多子世帯であれば、所得制限なしで授業料等減免を受けられます。給付奨学金は多子世帯拡充の対象外で、別途家計基準を満たす必要があります。
授業料等減免の対象にならない費用はありますか?
はい。授業料・入学金は対象ですが、施設費・実習費・教材費など大学が独自に定める費用は対象になりません。この部分は貸与型奨学金や大学独自の奨学金で補う学生が多くいます。
私立大学の授業料減免上限額(70万円)は、国公立(53万5,800円)より優遇されているということですか?
そうではありません。国公立大学の授業料は法令で定める標準額にほぼ統一されているため上限額もそれに合わせて設定され、私立大学は学校ごとに授業料が異なり平均的に高いため、上限額もその実態に合わせて高く設定されています。支援の手厚さそのものが私立と国公立で変わるわけではありません。
短大・高専・専門学校でも大学と同じ制度が使えますか?
はい。給付奨学金・授業料等減免のどちらも、大学だけでなく短期大学・高等専門学校・専門学校が対象です。ただし授業料減免の上限額は学校種別・設置者(国公立・私立)ごとに個別に決められており、大学の金額をそのまま当てはめることはできません。進学先の学校種別に応じた上限額を確認してください。
志望校が対象校かどうかはどこで確認できますか?
「高等教育の修学支援新制度」の確認校として国に登録されている大学の一覧が、文部科学省・JASSOのサイトで公表されています。出願前に、志望校が対象校リストに載っているかを確認してください。
進学資金シミュレーターの結果と、実際の審査結果は必ず一致しますか?
一致するとは限りません。シミュレーターは世帯の年収・家族構成等から見込みの区分を示すものであり、正式な審査は提出書類にもとづいて別途行われます。JASSOも、シミュレーション結果と実際の申込結果に差異が生じる可能性があるとしています。あくまで目安として使い、正式な申込みは別途行ってください。
成績が下がると、それまでもらった給付奨学金を返さないといけませんか?
すぐに返還を求められるわけではありません。学業成績の確認で問題が見つかると、まず「警告」という形で改善を促されます。警告を受けた翌年度も改善が見られず、再び警告の対象になった場合に支給が廃止(打ち切り)となり、災害・傷病などのやむを得ない事由がなければ、それまでの支給分の返還を求められることがあります。
大学の実務家教員の配置基準を満たしていない大学は、全く支援を受けられませんか?
はい。実務経験のある教員による授業科目の配置など、4つの機関要件をすべて満たしていない大学は、「高等教育の修学支援新制度」の確認校になれません。確認校でない大学に進学すると、給付奨学金・授業料等減免のどちらも利用できないため、出願前に対象校リストで確認する必要があります。
