「無担保・無保証人で借りられる」という話は聞いたことがあっても、その利子の一部まで県が負担してくれると知っている事業者は多くありません。
福井県の「マル経資金への利子補給制度」は、日本政策金融公庫のマル経資金(小規模事業者経営改善資金。商工会議所・商工会の経営指導を受けた小規模事業者向けの、無担保・無保証人の融資制度)を利用した事業者に対し、支払う利子のうち0.5%相当分を県が補給する仕組みです。
マル経資金への利子補給制度の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(県内に事業所を有する小規模事業者) |
| 制度名 | マル経資金への利子補給制度 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 資金繰り・経営改善(マル経資金の利子負担軽減) |
| 対象地域 | 福井県内(日本政策金融公庫の福井支店または武生支店でマル経資金の貸付けを受けた事業者) |
| 従業員数 | 小規模事業者(常時使用する従業員数が原則20人以下、商業・サービス業は5人以下) |
| 補助上限額 | マル経資金の利子のうち0.5%相当分(融資額に応じて変動、定額の上限なし) |
| 補助率 | 0.5%相当分(貸付日から2年経過する月まで) |
| 申請受付 | 通年(マル経資金の申込みと同時に交付申請) |
| 公式サイト | 福井県「マル経資金への利子補給制度」 |

そもそもマル経資金とは何か
マル経資金は、商工会議所・商工会の経営指導(原則6か月以上)を受けた小規模事業者が、無担保・無保証人で借りられる日本政策金融公庫の融資制度です。この利子補給制度は、マル経資金を借りたあとに追加でお金がもらえる制度ではなく、すでに発生している利子の負担を軽くする制度という位置づけです。融資そのものを検討している段階から、あわせて確認しておくと二度手間になりません。
申請は融資と同時に行う
利子補給の交付申請は、マル経資金の融資を申し込んだ商工会議所・商工会の窓口で、貸付けと同時に行う必要があります。 融資が実行されたあとで別途申請する制度ではないため、マル経資金を申し込む段階で、利子補給の申請も一緒に済ませておくという順番が重要です。
補給の対象期間は、貸付日から2年が経過する月までです。それ以降の期間の利子は補給の対象外になります。
対象になるかを確かめる
対象は、県内に事業所を持ち、日本政策金融公庫の福井支店または武生支店でマル経資金の貸付けを受けた小規模事業者です。県税・地方消費税に滞納がある場合は対象外になります。
よくある質問
補給される0.5%とは、利率そのものが0.5%下がるという意味ですか?
公式ページの表記は「利子のうち0.5%相当分」を県が補給するというものです。実質的な負担軽減の考え方は、利用している商工会議所・商工会または福井県産業労働部経営改革課金融グループにご確認ください。
融資を受けたあとから利子補給だけ申請できますか?
原則できません。マル経資金の申込みと同時に、商工会議所・商工会の窓口で交付申請する必要があります。
融資限度額はいくらですか?
この制度自体には融資限度額の定めはなく、日本政策金融公庫のマル経資金の融資限度額に準じます。詳細は日本政策金融公庫の公式ページでご確認ください。
