介護施設の電気代は、定員が多いほど請求額も大きくなります。越前市は、その高騰分を定員数に応じた定額で補助しました。
申請の受付は2026年8月3日から8月31日までで、終了しています。申請は法人単位で1回限りのため、運営する施設やサービスは全部まとめて出す形でした。
越前市 介護施設等物価高騰対策支援補助金の要点まとめ
正式名:越前市介護施設等物価高騰対策支援補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(介護施設等を運営する法人)
- 対象業種
- 介護保険サービス事業所(入所系・通所系・訪問系)
- 利用目的
- 電気料金の物価高騰の影響額の負担軽減
- 対象地域
- 福井県越前市(市内に所在する施設)
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 上限額の定めなし(区分ごとの単価×定員数で決まる)
- 補助率
- 定額補助(単価×定員数(訪問系は施設数)×対象期数)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年8月3日〜2026年8月31日(終了)
うちの施設は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みでした。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
対象のサービスは、区分ごとに次のとおりです。市の案内では「みなし」と書かれたものは除かれます。
| 区分 | サービス種別 |
|---|---|
| 入所系 | 介護老人福祉施設/地域密着型介護老人福祉施設/介護老人保健施設/介護医療院/認知症対応型共同生活介護/短期入所生活介護/短期入所療養介護/養護老人ホーム/軽費老人ホーム/有料老人ホーム/サービス付き高齢者向け住宅 |
| 通所系 | 通所介護/地域密着型通所介護/認知症対応型通所介護/通所リハビリテーション/小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護 |
| 訪問系 | 訪問介護/訪問入浴介護/訪問看護/訪問リハビリテーション/定期巡回・随時対応型訪問介護看護/居宅介護支援/地域包括支援センター/福祉用具貸与 |
短期入所療養介護、通所リハビリテーション、訪問看護、訪問リハビリテーションは「みなし除く」です。みなし指定(病院や診療所が、介護保険の指定を別に受けずに提供できるもの)は対象になりません。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 市外にある施設・事業所
- ✕ 申請日に休止・廃止の予定がある
- ✕ 空き定員を使ったサービス
いくら受け取れる?
補助額は「単価 × 定員数 × 対象期数」です。訪問系だけは定員でなく施設数を使います。対象期数は2つで、第1期が令和8年7月〜9月分、第2期が令和9年1月〜3月分の電気料金です。
| 区分 | 補助単価(1期あたり) | 掛けるもの |
|---|---|---|
| 入所系 | 1,800円 | 利用定員 |
| 通所系 | 1,440円 | 利用定員 |
| 訪問系 | 11,850円 | 施設数 |
計算の例です。
- 定員80人の特別養護老人ホーム(入所系):1,800円 × 80人 × 2期 = 28万8,000円
- 定員18人のグループホーム(入所系):1,800円 × 18人 × 2期 = 6万4,800円
- 定員25人のデイサービス(通所系):1,440円 × 25人 × 2期 = 7万2,000円
- 訪問介護の1事業所(訪問系):11,850円 × 1施設 × 2期 = 2万3,700円
デイサービスと訪問介護を両方運営する法人なら、7万2,000円 + 2万3,700円 = 9万5,700円を1回の申請でまとめます。上限額の定めはないので、定員が多い施設ほど額は大きくなります。
定員の数え方には決まりがあります。基準日は令和8年7月1日です。
- サービス付き高齢者向け住宅は、室数
- 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーションは、利用定員
- 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護は、登録定員
- 短期入所生活介護は、専用の居室に係る定員数
7月1日の時点でまだサービスを始めていなかった事業所は、月割で計算します。第1期は、開始月の翌月(開始日が月初日なら開始月)から9月までの月数に応じます。第2期も同じ考え方で、令和9年3月までの月数です。補助額は千円未満が切り捨てになります。
申請の流れ
- サービス種別と区分を確かめる(事業者。入所系・通所系・訪問系のどれか)
- 定員数か施設数を数える(事業者。基準日は令和8年7月1日)
- 様式をダウンロードして記入する(事業者。様式第1号・第2号のExcel。ファイル名に法人名を入れる)
- 申請フォームから法人単位で出す(事業者→越前市 長寿福祉課。8月3日〜8月31日)
- 帳簿を5年間保存する(事業者。補助金を受けた翌年度から数える)
必要な書類
準備できた 0 / 3
提出は申請フォームだけです。メールや紙での提出はできません。金融機関コードは4桁、支店コードは3桁で、先頭に「0」が付くコード(0147、012など)も入力できるよう、市が8月7日にフォームを修正しています。
添付するのは様式のExcelファイル1つです。様式第1号と第2号は同じファイルの2枚のシートで、個別に印刷して出す必要はありません。ファイル名は「【法人名】様式第1号・第2号.xlsx」の形に変えて添付します。定員がわかる書類など、ほかの添付書類は、市の案内ページにも様式にも書かれていません。
様式第1号には、法人の所在地・名称・代表者・電話番号、振込先の口座(預金種別、口座番号、カタカナの名義)、発行責任者と担当者の連絡先を書きます。様式第2号は、サービス種別をプルダウンで選び、施設名、定員(訪問系は施設数)、サービス提供月数を入れる形で、単価・補助申請額・合計は自動計算されます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 電気代以外を含めた:対象経費は電気料金の物価高騰の影響額に当たる分です。ガス代や燃料費は含まれません。
- 休止・廃止の予定があった:交付申請日の時点で予定がある事業所は対象外です。
- 空き定員でサービスを出していた:空き室や空き定員を使ったサービスは、定員に数えられません。
- 受付期間を過ぎた:申請は8月3日〜8月31日だけで、期間外は受け付けられません。
障がい福祉のサービスを運営する法人は、別の補助金があります。共生型サービスの指定を受けた地域密着型通所介護は、障がい福祉側の対象分を除いた利用定員で数える決まりなので、あわせて確かめてください。
よくある質問
申請はまだできますか?
できません。受付は2026年8月3日から8月31日までで、終了しています。同じ内容の次の募集があるかどうかは、今回確かめた市の案内ページには載っていません。介護サービスを運営する法人は、越前市の長寿福祉課 介護保険グループ(0778-22-3715)に、今後の予定を問い合わせるのが確実です。
対象になる経費は電気代だけですか?
そうです。対象経費は、電気料金の物価高騰の影響額に当たる分に限られます。ガス代、燃料費、食材費などは、この補助金の対象に含まれていません。補助額は実際の電気代の請求額で決まるのではなく、区分ごとの単価に定員数を掛けた定額で計算されます。様式にも請求額を書く欄はありません。
訪問介護の事業所はいくらになりますか?
訪問系の単価は、1期あたり11,850円で、定員でなく施設数に掛けます。対象期数は第1期と第2期の2期なので、1施設なら11,850円 × 1施設 × 2期 = 2万3,700円です。施設が複数ある法人は、施設数に応じて増えます。居宅介護支援、地域包括支援センター、福祉用具貸与も訪問系に分類されています。
定員は、いつの時点の数で数えますか?
基準日は令和8年7月1日です。サービスの提供を始めた日がそれより遅い場合は、その開始日の定員になります。定員の種類はサービスごとに違い、通所系は利用定員、小規模多機能型は登録定員、サービス付き高齢者向け住宅は室数、短期入所生活介護は専用の居室に係る定員です。迷うときは長寿福祉課に確かめます。
複数のサービスを運営している法人は、どう申請しますか?
申請は法人単位で、1法人につき1回限りです。通所介護と訪問介護を両方運営しているなら、通所系は利用定員、訪問系は施設数でそれぞれ計算した額を、1回の申請にまとめて出す形になります。サービスごとに別の申請を出すことはできません。たとえば通所系7万2,000円と訪問系2万3,700円なら、合計9万5,700円です。
7月1日より後に開所した場合はどうなりますか?
月割で計算されます。第1期は、サービス提供を始めた月の翌月(開始日が月初日なら開始月)から9月までの月数に応じて補助額を出します。第2期も、令和9年1月1日にまだ提供していない場合は、同じ考え方で3月までの月数です。補助額は千円未満を切り捨てます。様式第2号の計算式は、補助単価 × 定員(訪問系は施設数)÷ 3 × サービス提供月数で、3か月に満たない期だけ千円未満を切り捨てる作りです。たとえば定員30人の有料老人ホームが第1期に2か月分なら、1,800円 × 30人 ÷ 3 × 2か月 = 3万6,000円です。月数の数え方で迷うときは、長寿福祉課に聞いてください。
共生型サービスの通所介護はどう扱われますか?
地域密着型通所介護のうち、共生型サービスの指定を受けている場合は、越前市障がい福祉施設等物価高騰対策支援補助金の対象を除いた利用定員で数えます。同じ定員を二重に数えないための決まりです。障がい福祉側の補助金にも申請する法人は、どの定員をどちらで数えるかを、両方の案内ページで確かめておく必要があります。
第1期分と第2期分は、別々に申請できますか?
別々には申請できません。公式ページは、申請を「1法人につき1回限り」としています。様式第2号の計算書には、第1期(令和8年7月〜9月分)と第2期(令和9年1月〜3月分)の欄が横に並んでいて、両期分を1回の申請で出す形です。第2期分の支払いがいつかは、公式ページにも様式にも書かれていません。
申請書類と提出方法を教えてください。
市の案内ページから様式第1号・第2号(Excel形式)をダウンロードして記入し、同じページの申請フォームから提出します。メールや紙での提出はできません。金融機関コード(4桁)と支店コード(3桁)を入力する欄があり、先頭が0のコードも入力できるよう、2026年8月7日に修正されています。添付するのは様式のExcelファイルで、そのほかの添付書類は案内ページにも様式にも書かれていません。ファイル名は「【法人名】様式第1号・第2号.xlsx」の形にします。
補助金を受けたあと、やることはありますか?
帳簿の保存があります。この補助金に係る収入と支出を明らかにした帳簿を備え、補助金を受けた翌年度から数えて5年間保存します。市が実施状況を確かめるために、関係書類の提出や閲覧を求めることがあります。補助額が定額でも、帳簿の整備は求められる形なので、受け取った額と使った電気代が追えるようにしておくと安心です。
問い合わせ先はどこですか?
越前市役所 市民福祉部 長寿福祉課 介護保険グループ(0778-22-3715)です。受付は月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分までで、祝日は休みです。区分の当てはまり、定員の数え方、月割の計算など、公式ページだけでは判断しにくい点は、直接聞くのがもっとも確実です。
