株式会社の設立には、登録免許税が15万円かかります。福岡市のこの補助金を使えば、実質0円にできます。

仕組みは2段階です。国の特定創業支援等事業を受ければ、登録免許税は半額の7万5,000円に下がります。福岡市はその残り半分、7万5,000円を補助します。合同会社なら、6万円が3万円になり、さらに3万円の補助で0円です。

対象になる4つの条件

対象者は次のすべてを満たす人です。

  1. 事業を営んでいない個人、または開業届から5年未満の個人事業主
  2. 国の特定創業支援等事業を受講し、受講証明を取得している
  3. 登録免許税半額軽減を使って、福岡市内に本社を置く新会社を設立する
  4. 他に経営する会社がなく、市税を滞納していない

すでに別の会社を経営している人は対象外です。特定創業支援等事業を受けずに登記した場合も、対象になりません。

補助額は定額。株式会社75,000円、合同会社30,000円

補助額は2種類です。

会社形態通常の登録免許税特定創業支援で半額軽減後福岡市の補助額
株式会社15万円7万5,000円7万5,000円
合同会社6万円3万円3万円
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軽減後に自分で払った金額と、補助される金額が同じです。結果として、登録免許税の実質負担は0円になります。資本金を増やして登録免許税が15万円を超える場合でも、補助額は定額なので7万5,000円のままです。

申請は「登記の前」。ここを間違えると対象外

申請の流れは3段階です。

  1. 特定創業支援等事業を受講し、受講証明を取得する
  2. 法人登記の前に、福岡市へ申請書類を提出する
  3. 登記後60日以内、または令和9年3月31日までのいずれか早い日までに実績報告を行う

法人登記を先に済ませてしまうと、この補助金は使えません。受講証明の取得から申請、登記の順番を守る必要があります。

受付期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日。ただし先着順

受付期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(必着)。ただし公式ページには「予算に限りがあるため、申請状況によっては受付期間内でも受付を終了する場合がある(先着順)」と明記されています。

福岡市で会社を設立する場合、登録免許税以外にも、司法書士への依頼費用や事務所の初期費用がかかります。登録免許税の負担を0円にできれば、その分を運転資金に回せます。創業初期は他にも使える補助金がないか、まとめて確認しておくと効率的です。特定創業支援等事業の受講から証明書取得までにかかる期間や、他の自治体の創業補助金との組み合わせ方は、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページで紹介しています。

よくある質問

すでに法人登記を済ませてしまった場合、申請できますか?

できません。この補助金は登記前の申請が条件です。登記を先に済ませてしまった場合、事後の申請は対象外になります。

個人事業主から法人成りする場合も対象ですか?

対象になります。開業届から5年未満の個人事業主が要件の一つに含まれています。特定創業支援等事業を受講し、法人登記前に申請すれば対象です。

資本金1,000万円の会社を設立する場合、補助額は増えますか?

増えません。補助額は株式会社75,000円、合同会社30,000円の定額です。資本金が大きく登録免許税が15万円を超えても、補助額は変わりません。


免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず福岡市の公式ページで最新情報をご確認ください。

この補助金の概要(早見表)

検索項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名新規創業促進補助金
対象業種業種指定なし
利用目的会社設立時の登録免許税負担の軽減
対象地域福岡県福岡市(市内に本社を置く新会社を設立する創業者)
従業員数規定なし(創業者個人が申請)
補助上限額7万5,000円(株式会社)/3万円(合同会社)
補助率定額補助(登録免許税半額軽減後の残額相当)
申請受付令和8年4月1日〜令和9年3月31日(必着・先着順)
公式サイトhttps://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/tokutei-sougyou-sientoujigyou_08.html
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※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。

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特定創業支援等事業の受講先や、申請と登記の順番の組み方に迷う場合は、専門家に相談するのも一つの手です。

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