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振替加算とは?加給年金との関係を確認

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会社員の夫(または妻)に扶養されている配偶者が65歳になったとき、それまで夫(妻)の年金に上乗せされていた「加給年金額」が打ち切られる代わりに、配偶者自身の老齢基礎年金に上乗せされる仕組みがあります。これが振替加算です。「加算」という言葉が2回出てきて混乱しやすい制度ですが、仕組みを時系列で追うと分かりやすくなります。

振替加算の要点まとめ

振替加算とは、老齢厚生年金や障害厚生年金に加給年金額が加算されていた人の配偶者が65歳になったとき、それまでの加給年金額に代わって、配偶者自身の老齢基礎年金に加算される制度です。加給年金額と振替加算は、いわば「バトンタッチ」の関係にあります。

振替加算という名前の由来

「振替加算」という名前は、加給年金額が配偶者の年金へと「振り替わる」ことに由来しています。この仕組みは昭和61年4月の年金制度改正で導入されました。それ以前は、専業主婦(第3号被保険者)が独自に老齢基礎年金を受け取る仕組みが整っていなかったため、夫の加給年金額という形でしか配偶者への給付が行われていませんでした。制度改正で専業主婦にも独自の老齢基礎年金の受給権が認められるようになったことに伴い、それまで受け取っていた加給年金額相当の給付を、形を変えて引き継ぐための経過措置として振替加算が設けられた、という背景があります。

まず加給年金額の仕組みを理解する

振替加算を理解するには、その前提となる「加給年金額」を知る必要があります。厚生年金に長く加入していた人(原則20年以上)が65歳から老齢厚生年金を受け取るとき、生計を維持している65歳未満の配偶者や、18歳到達年度末までの子がいる場合、年金額に加給年金額が上乗せされます。これは、いわば年金版の「扶養手当」のような性格の給付です。

令和8年4月からの加給年金額は、配偶者と1人目・2人目の子がそれぞれ年額243,800円、3人目以降の子は1人あたり年額81,300円です。配偶者への加給年金額には、年金を受け取る本人の生年月日に応じた特別加算(年額36,000円〜179,900円)がさらに上乗せされます。

配偶者が65歳になると、加給年金から振替加算へ切り替わる

配偶者に対する加給年金額は、その配偶者が65歳になると打ち切られます。 65歳になった配偶者自身にも老齢基礎年金の受給権が発生するためです。このタイミングで、それまで夫(妻)に支払われていた加給年金額の代わりに、配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされることになります。

時系列で整理すると、次のような流れになります。

  1. 夫(会社員)が65歳になり、老齢厚生年金を受け取り始める。妻が65歳未満で生計維持関係にあれば、夫の年金に加給年金額が加算される
  2. 妻が65歳になる。夫への加給年金額は打ち切られる
  3. 同時に、妻自身の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされ始める

振替加算は「妻自身の年金」に加算される点が、加給年金額(夫の年金に加算される)との大きな違いです。

振替加算の対象になる生年月日

振替加算の対象になるのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた配偶者です。昭和41年4月2日以降に生まれた人は振替加算の対象になりません。 昭和61年4月の年金制度改正で国民年金が全国民共通の基礎年金になったことに合わせた経過措置のため、若い世代ほど対象外になっていく仕組みです。

対象となる生年月日の中でも、生年月日が新しいほど振替加算の金額は段階的に少なくなります。具体的な金額は生年月日ごとに細かく定められているため、正確な金額はねんきんネットまたは年金事務所で確認してください。

振替加算がつかないケース

配偶者が対象の生年月日に該当していても、次のようなケースでは振替加算がつきません。

  • 配偶者自身の厚生年金保険・共済組合等の加入期間が合わせて240月(20年)以上ある場合
  • 配偶者自身の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の加入期間のうち、35歳以降(夫の場合は40歳以降)の期間が一定以上ある場合

つまり、配偶者自身が長く厚生年金に加入して働いていた場合は、すでに配偶者自身の老齢厚生年金が一定程度あるとみなされ、振替加算の対象にならないという考え方です。共働きで厚生年金に長く加入していた人ほど対象外になりやすい点は、見落とされやすいポイントです。

振替加算は男性も対象になるか

振替加算というと「妻が受け取る加算」というイメージが強いですが、制度上は性別を問わず、要件を満たす配偶者であれば対象になります。年下の夫を扶養していた妻が65歳から老齢厚生年金を受け取り、その後夫が65歳になったときも、夫の生年月日が対象範囲に該当し、夫自身の厚生年金加入期間が240月未満であれば、夫の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。 共働きが一般的になった現在では、妻が主に稼ぎ、夫が家庭を支えてきた世帯でも、この仕組みが同じように適用されます。「振替加算は妻だけの制度」という思い込みで確認を怠ると、本来受け取れるはずの加算を見落としてしまう可能性があるため、性別にかかわらず該当するかどうかを確認しておくことが大切です。

手続きが必要な場合と自動的に加算される場合

多くの場合、日本年金機構がすでに把握している情報にもとづいて自動的に振替加算が加算されますが、生計維持関係の確認など、状況によっては別途届出が必要になる場合があります。65歳になる前後で年金請求書や関連の届出が届いた場合は、内容を確認して速やかに提出することをおすすめします。

振替加算と加給年金額の違い(まとめ表)

加給年金額振替加算
加算される先年金を受け取る本人(夫または妻)の老齢厚生年金配偶者自身の老齢基礎年金
対象になる時期本人が65歳から、配偶者が65歳になるまで配偶者が65歳になった以降
対象になる配偶者65歳未満で生計維持関係にある配偶者大正15年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの配偶者
厚生年金の長期加入で対象外になるか本人の加入期間で判定(原則20年以上あることが加給年金額発生の要件)配偶者自身の加入期間が20年以上あると対象外
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振替加算の手続きに必要な確認事項

配偶者が65歳になる前後で振替加算の対象になりそうな場合、次のような点を確認しておくと手続きがスムーズです。

  • 配偶者自身の年金請求書を提出する際、生計維持関係を確認する書類(住民票の写しなど)が必要になる場合がある
  • 配偶者の厚生年金・共済組合の加入期間が240月未満であることの確認(本人の記憶と実際の記録がずれていることもあるため、ねんきんネット等で事前確認しておくと安心)
  • 加給年金額を受け取っている本人の年金にも、配偶者の生年月日等の情報が正しく登録されているかの確認

これらの情報は、配偶者が65歳になる前に一度、年金事務所で確認しておくと、振替加算の反映漏れを防ぎやすくなります。振替加算が本来つくはずなのに反映されていない場合、さかのぼって請求できる場合がありますが、時効(5年)があるため、気づいた時点で早めに相談することが大切です。とくに配偶者の厚生年金加入期間が複数の会社にまたがっている場合、通算の計算が複雑になりやすいため、疑問があれば早めに窓口へ相談することをおすすめします。

具体的なケースで見る加給年金額から振替加算への切り替わり

ケース1: 夫が65歳、妻が58歳(会社員一筋で厚生年金加入なし)

夫が65歳で老齢厚生年金を受け取り始めると、厚生年金の加入期間が20年以上あり、妻が65歳未満で生計維持関係にあれば、夫の年金に配偶者加給年金額(令和8年度で年額243,800円+特別加算)が上乗せされます。この状態は妻が65歳になるまで(この例では7年間)続きます。妻が65歳になると加給年金額は打ち切られ、代わりに妻自身の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされ始めます。妻は専業主婦期間が長く厚生年金の加入期間が20年未満のため、振替加算の対象になります。

ケース2: 夫が65歳、妻が63歳(妻も厚生年金に25年加入)

このケースでは、妻自身の厚生年金加入期間が240月(20年)を超えているため、妻が65歳になっても振替加算はつきません。 加給年金額は妻が65歳になった時点で打ち切られますが、その後に上乗せされる振替加算がないため、世帯全体の年金額は加給年金額の分だけいったん減ることになります。ただし、妻自身の老齢厚生年金の受給権が新たに発生するため、世帯全体で見れば妻自身の年金が増えることで相殺される場合があります。

ケース3: 妻が65歳、夫が68歳(夫が年下の妻を扶養していたケースの逆パターン)

年下の夫を扶養する妻が65歳から老齢厚生年金を受け取る場合も、同様の考え方が適用されます。夫が65歳未満で生計維持関係にあれば妻の年金に加給年金額が加算され、夫が65歳になると打ち切られて夫自身の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされる、という流れになります。

振替加算を含めた世帯全体の年金額の考え方

振替加算は金額としては年数千円から年20万円台と幅がありますが、世帯全体の年金収入を考えるうえでは見逃せない項目です。とくに専業主婦(主夫)期間が長かった世帯では、配偶者自身の老齢厚生年金が少額、あるいはまったくないケースも多く、振替加算が老齢基礎年金に上乗せされるかどうかで、世帯の年金収入に無視できない差が生まれます。 老後の生活設計を立てる際は、老齢基礎年金・老齢厚生年金だけでなく、加給年金額・振替加算まで含めた世帯全体の受取額を時系列で整理しておくことをおすすめします。夫婦それぞれの年金の見込み額をねんきん定期便で確認し、いつ何が加算・変更されるかを一覧にしておくと分かりやすくなります。分からない点があれば、遠慮せず年金事務所に問い合わせて疑問を解消しておくことをおすすめします。制度は複雑に見えますが、順番に整理していけば自分がどのケースに当てはまるかは必ず判断できます。将来の年金額に直結する話なので、面倒に感じても一度は確認しておくことをおすすめします。夫婦それぞれの状況を照らし合わせながら、必要に応じて年金事務所に相談してください。正しい理解が、将来の年金収入を無駄なく確保することにつながります。少しの確認が、老後の安心につながります。

振替加算額の目安(生年月日による違い)

振替加算の金額は生年月日が新しいほど少なくなる設計になっています。おおまかな目安として、大正15年生まれに近い人ほど金額が大きく(年額約22万円台)、昭和41年4月1日生まれに近い人ほど金額が小さくなります(年額数千円程度まで段階的に減少)。正確な金額は生年月日ごとに1年単位で細かく定められているため、自分の正確な振替加算額はねんきん定期便やねんきんネット、年金事務所で確認してください。この記事では確認できる範囲の一次情報にもとづき、具体的な生年月日別の金額表は割愛しています。

加給年金額がそもそもつかないケースもある

振替加算の前提となる加給年金額自体が、次のような場合にはそもそも発生しません。

  • 年金を受け取る本人の厚生年金加入期間が20年(原則240月)未満の場合
  • 配偶者の年収が850万円以上(おおむね)など、生計維持関係が認められない場合
  • 配偶者がすでに厚生年金保険・共済組合等に20年以上加入していて、配偶者自身の老齢厚生年金を受け取れる場合

加給年金額がそもそもつかなければ、当然その先の振替加算も発生しません。振替加算だけを単独で考えるのではなく、まず加給年金額がつくかどうかを確認することが出発点になります。

令和8年度の加給年金額の具体的な内訳

令和8年4月からの加給年金額は次のとおりです。特別加算は、年金を受け取る本人(夫または妻)の生年月日に応じて金額が変わります。

加算の対象金額(年額)
配偶者への加給年金額(本体)243,800円
1人目・2人目の子への加給年金額(1人あたり)243,800円
3人目以降の子への加給年金額(1人あたり)81,300円
配偶者への特別加算(本人の生年月日による、最小)36,000円
配偶者への特別加算(本人の生年月日による、最大)179,900円
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配偶者への加給年金額は、本体(243,800円)に特別加算(36,000円〜179,900円)を合わせた金額が支給されます。特別加算の金額は年金を受け取る本人の生年月日によって決まり、本人が若いほど特別加算の金額は大きくなる設計です。

離婚・死別した場合はどうなるか

加給年金額は、生計維持関係にある配偶者がいることが前提のため、離婚すると加給年金額は打ち切られます。一方、振替加算は配偶者自身の年金への加算であるため、離婚しても振替加算そのものには影響しません。 振替加算はすでに配偶者自身の権利として老齢基礎年金に組み込まれているためです。ただし、離婚後の年金分割制度など、離婚に伴う年金の扱いは別途複雑な論点があるため、個別のケースは年金事務所に相談することをおすすめします。

振替加算と特別支給の老齢厚生年金の関係

振替加算は、配偶者自身の老齢基礎年金への加算です。一方、配偶者を扶養している本人が60〜64歳の間に受け取る「特別支給の老齢厚生年金」にも、要件を満たせば加給年金額が加算されます。特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受け取っている段階から、すでに加給年金額の加算対象になり得るため、65歳になってから急に加給年金額が発生するわけではない点に注意してください。特別支給の老齢厚生年金の詳しい支給開始年齢は、別記事「特別支給の老齢厚生年金とは?何歳からもらえるか生年月日で確認」で解説しています。

振替加算は生涯続くのか

振替加算は、いったん配偶者自身の老齢基礎年金に加算されると、原則としてその後は生涯にわたって受け取り続けられます。 加給年金額のように配偶者の年齢によって打ち切られる仕組みではなく、いわば老齢基礎年金の一部として組み込まれる形になります。ただし、振替加算を受けている本人が老齢基礎年金の受給権を失う事態(通常は考えにくいですが)が生じれば、当然その分も含めて年金自体を受け取れなくなります。

振替加算と加給年金額を同時に受け取ることはあるか

制度上、振替加算は配偶者が65歳になった後に配偶者自身の年金に加算されるもので、加給年金額は本人の年金に配偶者が65歳未満の間だけ加算されるものです。この2つが同時に存在する期間はなく、配偶者が65歳になるタイミングで入れ替わるように設計されています。 ただし、夫婦がともに老齢厚生年金を受け取る権利があり、それぞれに配偶者がいる場合(たとえば年の差夫婦で双方に受給資格があるケース)は、世帯全体で見ると複雑な組み合わせになることがあるため、個別のケースは年金事務所に相談することをおすすめします。

障害年金を受けている配偶者がいる場合

振替加算の対象となる配偶者自身が、老齢基礎年金ではなく障害基礎年金を受け取っている場合は、振替加算の扱いが異なります。障害基礎年金と老齢基礎年金は別の年金であるため、障害基礎年金を受給している間は、通常の振替加算の仕組みがそのまま適用されない場合があります。該当する可能性がある場合は、個別に年金事務所へ確認することをおすすめします。

よくある質問

夫婦とも会社員で、それぞれ厚生年金に加入していた場合、振替加算はもらえますか?

配偶者自身の厚生年金・共済組合の加入期間が合わせて240月(20年)以上ある場合は、振替加算の対象になりません。共働きで長く厚生年金に加入していた場合は対象外になる可能性が高い点に注意してください。

振替加算の金額はいくらですか?

生年月日によって金額が細かく定められており、生年月日が新しいほど金額は少なくなります。正確な金額は個人の生年月日によって異なるため、ねんきんネットまたは年金事務所・街角の年金相談センターで確認してください。

振替加算がついているかどうかは、どこで確認できますか?

毎年届く「ねんきん定期便」や、日本年金機構の「ねんきんネット」で確認できます。振替加算がついているか分からない場合は、年金事務所の窓口でも確認可能です。

振替加算は自分で申請しないと受け取れませんか?

多くの場合、日本年金機構がすでに把握している情報にもとづき、配偶者が65歳になったタイミングで自動的に加算されます。ただし、生計維持関係の確認などが必要な場合は、別途の届出が求められることがあります。振替加算が反映されていないと感じた場合は、年金事務所に確認することをおすすめします。

振替加算の対象になる配偶者が海外に住んでいる場合はどうなりますか?

生計維持関係や年金の受給要件を満たしていれば、配偶者が海外に住んでいても振替加算の対象になり得ます。ただし、手続きや必要書類が国内居住者と異なる場合があるため、該当する場合は年金事務所に確認することをおすすめします。

加給年金額をもらっていた期間が短くても、振替加算はもらえますか?

加給年金額を受け取っていた期間の長さは、振替加算の受給には直接関係ありません。配偶者の生年月日が対象範囲(大正15年4月2日〜昭和41年4月1日)に該当し、配偶者自身の厚生年金加入期間が240月未満であるなど、振替加算固有の要件を満たしていれば、加給年金額を受け取っていた期間が短くても振替加算の対象になります。

振替加算の対象になるか、事前に自分で調べる方法はありますか?

生年月日が対象範囲(大正15年4月2日〜昭和41年4月1日)に入っているかは自分で確認できますが、厚生年金の加入期間が240月以上あるかどうかなど、正確な判定には自分の年金記録の確認が必要です。ねんきん定期便やねんきんネットで自分の加入期間を確認するか、年金事務所の窓口で相談すると確実です。

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対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

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免責事項: 本記事の内容は2026年9月時点で確認できた情報にもとづきます。加給年金額・振替加算の金額は年度改定により変更される場合があり、個別の受給可否は生計維持関係や加入期間によって異なります。実際の受給にあたっては必ず日本年金機構の公式ページまたは年金事務所・街角の年金相談センターで最新の内容をご確認ください。本記事は制度の解説を目的とするものであり、社会保険労務士による申請書類の作成代行を示唆するものではありません。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。