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特別支給の老齢厚生年金とは?何歳からもらえるか生年月日で確認

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「特別支給の老齢厚生年金」とは、生年月日の条件を満たす人だけが、本来の65歳より前の60〜64歳の間に受け取れる老齢厚生年金です。会社員として厚生年金に1年以上加入していた人が対象で、何歳からもらえるかは生年月日と性別によって1歳刻みで決まります。すでに60歳になっている人は、まず自分の生年月日で該当するかどうかを確認してください。

なぜ「特別支給」という名前がついているのか

本来、老齢厚生年金は65歳から受け取るのが原則です。それにもかかわらず60〜64歳の間にも受け取れる年金があるのは、あくまで経過措置としての例外的な扱いだからです。「特別支給」という名前には、これが恒久的な制度ではなく、生年月日が新しくなるにつれて段階的に縮小・廃止されていく性質のものである、という意味が込められています。

特別支給の老齢厚生年金の要点まとめ

昭和60年の法律改正で、老齢厚生年金の支給開始が60歳から65歳へと引き上げられることになりました。急に65歳からに変わると影響が大きいため、生年月日に応じて60歳から64歳の間で段階的に引き上げる経過措置が設けられ、この間に支給される年金が「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれています。

この記事では、何歳から受け取れるか、いくらもらえるか、65歳から受け取る本来の老齢厚生年金とは何が違うのかを整理します。

対象になる人・ならない人

特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、次の3つをすべて満たす必要があります。

  • 生年月日要件: 男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれていること
  • 受給資格期間: 老齢基礎年金の受給資格期間(保険料の納付済期間や免除期間などを合算した期間)が10年以上あること
  • 厚生年金の加入期間: 厚生年金保険(または共済組合)に1年以上加入していたこと

この生年月日より後に生まれた人は、特別支給の老齢厚生年金の対象になりません。 65歳から本来の老齢厚生年金を受け取ることになります。自分や配偶者の生年月日がこの範囲に入るかどうかは、最初に確認しておくべきポイントです。

何歳からもらえるか(生年月日別の支給開始年齢)

特別支給の老齢厚生年金は、「報酬比例部分」と「定額部分」の2つに分かれています。生年月日が新しくなるほど、定額部分の支給開始年齢が先に引き上げられ、その後に報酬比例部分の支給開始年齢も引き上げられていく、という2段階の経過措置になっています。

生年月日(男性)生年月日(女性・5年遅れ)定額部分報酬比例部分
昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日61歳から60歳から
昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日62歳から60歳から
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日63歳から60歳から
昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日64歳から60歳から
昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日支給なし60歳から
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日支給なし61歳から
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日支給なし62歳から
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日支給なし63歳から
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日支給なし64歳から
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たとえば昭和33年生まれの男性であれば、定額部分は支給されず、報酬比例部分のみを62歳から受け取れます。同じ「特別支給の老齢厚生年金」という名前でも、生まれた年によって受け取れる中身が違うという点に注意してください。

女性は男性より5年遅れの生年月日区分が適用されます(表の右列)。これは、旧厚生年金保険法で女性の支給開始年齢がもともと55歳と男性より低く設定されていた経緯を引き継いでいるためです。

定額部分と報酬比例部分は何が違うか

  • 報酬比例部分: 厚生年金に加入していた期間の給料(標準報酬月額・標準賞与額)と加入期間の長さで決まる部分。65歳から受け取る老齢厚生年金の本体にあたります。
  • 定額部分: 加入期間の月数に応じて定額で計算される部分。65歳からは老齢基礎年金に切り替わる、いわば老齢基礎年金の前払いのような位置づけです。

昭和24年4月2日以降に生まれた男性(女性は昭和29年4月2日以降)は、定額部分が制度上すでに廃止されており、報酬比例部分だけが特別支給として支給されます。 60代前半の年金額が65歳以降より少なく感じられるのは、この定額部分がないことが理由の一つです。

特別支給の老齢厚生年金は繰下げできない

65歳から受け取る本来の老齢年金には、66歳以降に受給を遅らせて金額を増やす「繰下げ受給」の仕組みがあります。しかし特別支給の老齢厚生年金には、この繰下げの仕組みがありません。 請求をせずに65歳を過ぎても、増額されることなく、その間の年金を受け取れないまま権利が失われていくだけです。

同様に、60歳より前に前倒しで受け取る「繰上げ受給」の対象にもなりません。繰上げ・繰下げの選択ができるのは、あくまで65歳から受け取る本来の老齢基礎年金・老齢厚生年金です。この違いを混同すると、「65歳まで我慢すれば増えるはず」と誤解して請求を忘れてしまうことがあるため注意してください。

請求しないと受け取れない(裁定請求が必要)

特別支給の老齢厚生年金は、支給開始年齢になったら自動的に振り込まれるわけではありません。「年金請求書」を年金事務所や街角の年金相談センターに提出する「裁定請求」という手続きが必要です。 支給開始年齢の3か月前を目安に、日本年金機構から年金請求書が送付されるのが一般的な流れです。

請求が遅れても、5年前までさかのぼって受け取れる場合がありますが、それを超えた分は時効で消滅してしまいます。支給開始年齢になったら早めに請求書を提出することが、受け取り漏れを防ぐ最も確実な方法です。

働きながら受け取ると年金が減る場合がある(在職老齢年金)

60代前半で厚生年金に加入しながら働き続けている場合、給与と年金の合計額によっては、特別支給の老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になることがあります。これは「在職老齢年金」という仕組みによるもので、65歳以降の在職老齢年金と基本的な計算の考え方は同じです。

支給停止額の具体的な計算式や、月収別のシミュレーションは別記事「在職老齢年金の計算は令和8年4月から基準額65万円」で詳しく解説しています。60代前半で働きながら年金も受け取る予定の人は、あわせて確認しておくことをおすすめします。

65歳から受け取る「本来の老齢厚生年金」との違い

65歳になると、特別支給の老齢厚生年金は終了し、あらためて「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」という2つの年金の受給権が発生します。手続き上はこの65歳到達時にも、あらためて年金請求の手続き(多くの場合、簡易な確認のはがきの返送)が必要になります。

金額の面では、定額部分に相当していた部分が老齢基礎年金に置き換わり、報酬比例部分がそのまま老齢厚生年金に引き継がれる、というイメージです。ただし老齢基礎年金の額は加入期間で決まるため、特別支給の定額部分と完全に一致するとは限りません。

加給年金額が加算される場合がある

65歳未満の配偶者や18歳到達年度末までの子がいる場合、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分が支給される段階以降)に「加給年金額」が加算されることがあります。ただし加給年金額が加算されるには、厚生年金の加入期間が原則20年以上あることが前提で、単に配偶者がいるだけでは加算されません。加給年金額は配偶者が65歳になると打ち切られ、代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が加算される仕組みに変わります。振替加算の詳しい仕組みは別記事「振替加算とは?加給年金との関係を確認」で解説しています。

具体的な生年月日で見るケース別シミュレーション

「自分は何歳から、何が受け取れるのか」をイメージできるよう、3つのケースで整理します。

ケース1: 昭和30年5月生まれの男性(会社員・厚生年金加入35年)

生年月日区分では「昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日」に該当し、定額部分は支給されず、報酬比例部分のみを62歳から受け取れます。60歳・61歳の間は年金の支給がなく、62歳になった時点で報酬比例部分の受給権が発生します。65歳になると、あらためて老齢基礎年金と老齢厚生年金(報酬比例部分がそのまま引き継がれる)に切り替わります。

ケース2: 昭和24年2月生まれの男性(会社員・厚生年金加入40年)

生年月日区分では「昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日」に該当し、64歳から定額部分、60歳から報酬比例部分を受け取れます。60〜63歳は報酬比例部分のみ、64歳になった時点で定額部分が上乗せされ、年金額が増えることになります。

ケース3: 昭和38年生まれの女性(会社員・厚生年金加入25年)

女性は男性より5年遅れの区分が適用されるため、生年月日区分では「昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日」に該当し、報酬比例部分のみを63歳から受け取れます。定額部分の支給はありません。

このように、同じ「特別支給の老齢厚生年金」でも、生年月日と性別の組み合わせによって、何歳から・どの部分が受け取れるかが大きく変わります。 自分の正確な支給開始年齢は、ねんきん定期便やねんきんネットでも確認できます。

雇用保険の基本手当(失業手当)との関係

60代前半で会社を退職し、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受け取る場合、特別支給の老齢厚生年金とは併給調整の対象になります。基本手当を受給している間は、原則として特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止になります。これは、年金と失業給付の両方を同時に受け取れないようにする仕組みによるものです。

退職後にハローワークで求職の申し込みをすると、年金事務所に通知が行き、年金の支給が停止される場合があります。基本手当を受け取らずに年金だけを受け取る、あるいは基本手当を受け取ってから年金の請求を検討する、といった選択肢があるため、退職前にどちらを優先するか整理しておくとよいでしょう。基本手当の受給条件は、別記事「失業手当の条件は?加入期間と離職理由をチェック」で解説しています。

高年齢雇用継続給付との関係

60歳以降も継続雇用され、給料が60歳時点より75%未満に下がった場合は、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」を受け取れることがあります。この給付を受け取りながら特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)も受け取っていると、賃金の低下率に応じて年金の一部が支給停止される調整が行われます。高年齢雇用継続給付の詳しい支給要件・支給率は、別記事「高年齢雇用継続給付とは?2025年改正で上限10%に」で解説しています。

厚生年金の加入期間が1年に満たない場合

特別支給の老齢厚生年金の対象になるには、厚生年金保険(または共済組合)に1年以上加入していたことが要件です。転職を繰り返した場合や、短期のアルバイト・パートで厚生年金に加入していた期間が複数の会社にまたがる場合でも、それらの期間は通算されます。 1つの会社での加入期間が1年に満たなくても、複数の会社の期間を合算して1年以上になれば要件を満たします。ただし、通算の対象になる期間や計算方法には細かいルールがあるため、自分の正確な加入期間はねんきん定期便やねんきんネットで確認するか、年金事務所に問い合わせることをおすすめします。

共済組合期間がある人(公務員経験者)の扱い

公務員として共済組合に加入していた期間がある人も、厚生年金保険の加入期間と合算して受給資格期間・支給開始年齢の判定が行われます。平成27年10月の被用者年金一元化により、共済組合の加入期間もおおむね厚生年金と同じ枠組みで扱われるようになりました。ただし、一元化前の期間については、共済組合独自の経過措置が適用される場合があるため、公務員時代が長い人は共済組合(または各共済組合の連合会)にも確認しておくと安心です。

特別支給の老齢厚生年金だけ受け取り、老齢基礎年金は繰下げるといった選択はできるか

特別支給の老齢厚生年金は60〜64歳の間に受け取る年金で、65歳から始まる老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰上げ・繰下げとは別の制度です。特別支給の老齢厚生年金を60代前半に受け取ったうえで、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金については繰下げを選ぶ、という組み合わせは可能です。特別支給の老齢厚生年金を受け取ったことが、65歳以降の繰下げの可否に直接影響することはありません。

よくある質問

昭和36年4月2日以降生まれの男性は特別支給の老齢厚生年金をまったく受け取れませんか?

はい。男性は昭和36年4月2日以降、女性は昭和41年4月2日以降に生まれた場合、特別支給の老齢厚生年金の対象にはならず、65歳から本来の老齢厚生年金を受け取ることになります。この場合、60〜64歳の間に前倒しで年金を受け取りたいときは「繰上げ受給」を検討することになりますが、繰上げは一度選択すると生涯にわたって減額されたままになるため、慎重な判断が必要です。

特別支給の老齢厚生年金をもらいながら再就職先で厚生年金に入ると、年金は減りますか?

給与(総報酬月額相当額)と年金の月額(基本月額)の合計が一定の基準額を超えると、超えた分の一部または全部が支給停止になる場合があります。具体的な計算式は「在職老齢年金の計算」の記事で確認できます。基準額は年度によって見直されるため、最新の金額はねんきんダイヤルまたは年金事務所で確認してください。

年金請求書が届く前に自分から年金事務所へ相談してもよいですか?

問題ありません。支給開始年齢が近づいているのに年金請求書が届かない場合や、自分の生年月日がどの区分に当てはまるか分からない場合は、年金事務所や街角の年金相談センターの窓口、またはねんきんダイヤルで確認できます。基礎年金番号やマイナンバーが分かる書類を用意しておくとスムーズです。

特別支給の老齢厚生年金を受け取っている間に引っ越した場合、住所変更の手続きは必要ですか?

マイナンバーが日本年金機構に登録されている場合は、住民票の異動にあわせて住所情報が連携されるため、原則として別途の届出は不要です。ただし、年金の振込先口座を変更する場合や、マイナンバーが未登録の場合は、別途手続きが必要になることがあります。詳しくは年金事務所またはねんきんダイヤルに確認してください。

特別支給の老齢厚生年金の受給中に亡くなった場合、家族は何か請求できますか?

受給者が亡くなった時点でまだ受け取っていない年金(未支給年金)がある場合、生計を同じくしていた遺族が代わりに請求できる場合があります。この請求には期限があるため、家族が亡くなった場合は早めに年金事務所に相談することをおすすめします。あわせて、家族の年金加入状況によっては遺族年金の対象になる場合もあるため、別記事「遺族年金はいつまでもらえる?子の年齢と妻の年齢」も参考にしてください。

特別支給の老齢厚生年金の額を、実際に受け取る前に試算する方法はありますか?

毎年届く「ねんきん定期便」には、これまでの加入記録にもとづく年金の見込み額が記載されています。50歳以上の人には、60歳まで今の条件で働き続けた場合の年金見込み額が示されるため、特別支給の老齢厚生年金のおおよその金額を把握できます。より詳細な試算は、日本年金機構の「ねんきんネット」でシミュレーションすることも可能です。

会社を退職して失業手当をもらう場合、特別支給の老齢厚生年金は先に請求しない方がよいですか?

基本手当(失業手当)を受給している間は、原則として特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止になります。両方を同時に受け取ることはできないため、退職後にどちらを優先するかは、それぞれの見込み額を比較したうえで判断することになります。迷う場合はハローワークと年金事務所の両方に相談することをおすすめします。

特別支給の老齢厚生年金の加入期間には、公務員時代の共済組合の期間も含まれますか?

共済組合の加入期間も、厚生年金保険の加入期間と合算して受給資格期間・支給開始年齢の判定に反映される場合があります。会社員と公務員の両方を経験している人は、それぞれの加入期間を通算した扱いになるため、詳しい通算のルールは年金事務所または共済組合に確認してください。

この補助金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

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免責事項: 本記事の内容は2026年9月時点で確認できた情報にもとづきます。支給開始年齢の区分・在職老齢年金の基準額・加給年金額などは制度改正により変更される場合があるため、実際の受給にあたっては必ず日本年金機構の公式ページまたは年金事務所・街角の年金相談センターで最新の内容をご確認ください。本記事は制度の解説を目的とするものであり、社会保険労務士による申請書類の作成代行を示唆するものではありません。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。