60歳で定年を迎えたあと、同じ会社で継続雇用されると給料が下がることがよくあります。このとき賃金の一部を雇用保険から補うのが「高年齢雇用継続給付」です。2025年4月の制度改正で、支給率の上限が賃金の15%から10%に縮小されました。 60歳に達した時期によって適用されるルールが異なるため、まず自分がどちらに該当するかを確認する必要があります。
高年齢雇用継続給付の要点まとめ
高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の人が、60歳以降の賃金が60歳到達時点の賃金と比べて75%未満に下がった状態で働き続ける場合に支給される給付です。事業主が受け取る助成金ではなく、労働者本人が受け取る給付である点に注意してください。事業主向けの高齢者雇用の助成金については、別記事「高齢者雇用の補助金は目的別に4種類ある」で解説しています。
制度創設の背景
高年齢雇用継続給付は、平成6年(1994年)の雇用保険法改正で創設されました。当時、60歳定年後の継続雇用が広がり始める一方、定年を境に賃金が大きく下がるケースが多く、高齢者の就労意欲を維持するために、賃金低下を雇用保険から補う仕組みとして導入された経緯があります。その後、65歳までの雇用確保措置の義務化など高齢者雇用に関する法制度が整備されるにつれて、制度の役割も見直され、2025年4月の支給率縮小につながっています。
高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類がある
高年齢雇用継続給付には、次の2種類があります。この記事では主に「高年齢雇用継続基本給付金」を中心に解説していますが、離職を伴う場合の「高年齢再就職給付金」についても触れておきます。
- 高年齢雇用継続基本給付金: 60歳以降、同じ会社(または転職せずに)継続して雇用され、賃金が下がった場合に支給される
- 高年齢再就職給付金: 60歳以降に一度離職して基本手当を受給し、その後別の会社に再就職して賃金が下がった場合に支給される
どちらも支給要件・支給率の考え方はほぼ共通していますが、支給対象になる期間や、他の給付(再就職手当等)との調整の有無が異なります。
支給要件
- 雇用保険の被保険者であった期間が通算5年以上あること
- 60歳以上65歳未満であること
- 60歳以降の各月の賃金が、60歳到達時点の賃金額と比べて75%未満に低下していること
被保険者期間が60歳時点で5年未満の場合は、5年に達した月から支給対象になります。
2025年4月改正:支給率が最大15%から10%へ縮小
高年齢雇用継続給付の支給率は、2025年4月1日以降に60歳に達した人から新しいルールが適用されています。2025年3月31日以前に60歳に達した人には、引き続き改正前のルールが適用されます。
| 2025年3月31日以前に60歳到達 | 2025年4月1日以降に60歳到達 | |
|---|---|---|
| 賃金が一定水準以下に低下した場合の支給率 | 賃金の15%相当額(60歳時点賃金の61%以下に低下した場合) | 賃金の10%相当額(60歳時点賃金の64%以下に低下した場合) |
| 低下率が中間の場合 | 低下率に応じて15%未満の額 | 低下率に応じて10%未満の額 |
| 支給対象外になる低下率 | 75%以上(下がっていない、または下がり幅が小さい) | 75%以上(同左) |
自分がどちらのルールの対象かは「60歳に達した日」で決まり、賃金の低下率ではありません。 2025年4月1日をまたいで60歳になる人は、誕生日が改正前か改正後かで支給率の計算式そのものが変わる点に注意してください。
支給額シミュレーション
具体的な賃金の数字で、支給額のイメージをつかんでみます。
ケース1: 60歳時点の賃金月額30万円→65%(19万5,000円)に低下(2025年4月以降に60歳到達)
- 60歳時点の賃金の64%(19万2,000円)を下回っていないため、低下率に応じた支給率が適用される(10%未満のいずれかの率)
- 64%ちょうどまで下がった場合であれば、19万2,000円×10%=月額19,200円が上乗せされる
ケース2: 60歳時点の賃金月額35万円→64%以下(22万4,000円以下)に低下(2025年4月以降に60歳到達)
- 60歳時点の賃金の64%以下まで下がっているため、各月の賃金の10%相当額が支給される
- 賃金が22万円だった場合: 22万円×10%=月額22,000円が上乗せされる
参考:2025年3月31日以前に60歳到達だった場合(旧ルール)
- 同じ賃金水準(60歳時点30万円→61%以下に低下)でも、旧ルールでは賃金の15%相当額が支給される
- 賃金が18万円だった場合: 18万円×15%=月額27,000円が上乗せされる(新ルールなら18,000円)
同じ賃金の下がり方でも、60歳に達した時期によって受け取れる金額が変わります。 これから60歳を迎える人は、新ルール(最大10%)が適用されることを前提に、継続雇用後の手取りを見積もっておく必要があります。
65歳を過ぎたらどうなるか
高年齢雇用継続給付は、あくまで60歳以上65歳未満の人を対象にした制度です。65歳になった月以降は、たとえ賃金が下がった状態が続いていても、高年齢雇用継続給付の支給対象からは外れます。 65歳以降も継続して働く場合、賃金低下を補う雇用保険からの給付という仕組み自体がなくなるため、65歳到達前後で手取り収入がどう変わるかを事前に確認しておくことをおすすめします。65歳以降は、老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給が本格的に始まる時期でもあるため、年金と給与を合わせた収入の見通しを立てておくとよいでしょう。65歳を境に給与が大きく変わらない継続雇用の形を選べるかどうかも、あわせて勤務先に相談しておくと安心です。
支給される期間
支給対象になるのは、60歳に達した月から65歳に達する月の前月までです。60歳到達時点で被保険者期間が5年に満たない場合は、5年に達した月からが対象になります。
年金と同時に受け取ると年金が調整される場合がある
高年齢雇用継続給付を受け取りながら、特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金も受け取っている場合、年金の一部が支給停止になることがあります。これは高年齢雇用継続給付と年金(在職老齢年金)の調整規定によるもので、賃金の低下率に応じて調整の割合が決まります。具体的な在職老齢年金の計算式は、別記事「在職老齢年金の計算は令和8年4月から基準額65万円」で解説しています。60歳台前半で年金と高年齢雇用継続給付の両方を受け取る予定がある人は、あわせて確認しておくことをおすすめします。
高年齢再就職給付金との違い
60歳以降に離職し、基本手当(失業手当)を受け取ったあとに再就職した場合は、「高年齢雇用継続基本給付金」ではなく「高年齢再就職給付金」という別の給付が対象になります。支給の考え方は基本給付金と似ていますが、支給期間は再就職した日の翌月から1年間または2年間(65歳が限度)となり、基本手当の支給残日数によって期間が変わります。同じ会社で継続雇用される場合は基本給付金、離職して別の会社に再就職する場合は再就職給付金、と覚えておくと整理しやすくなります。
60歳を過ぎて転職・再雇用契約を更新する際に確認したいこと
60歳の定年を機に再雇用契約に切り替わる場合や、他社に転職する場合、次の点を確認しておくと、高年齢雇用継続給付の見込み額を事前に把握しやすくなります。
- 60歳到達時点の賃金月額がいくらになるか(直前6か月の賃金をもとに計算されるため、賞与や一時的な手当の扱いに注意)
- 再雇用後・転職後の賃金がどの程度に設定されるか(基本給だけでなく、諸手当を含めた総支給額で比較する)
- 雇用保険の被保険者期間が通算5年以上あるか(転職を挟んでいる場合は通算されるかを確認)
- 65歳までの残り年数(支給対象になる期間がどれだけ残っているか)
これらを事前に整理しておくことで、再雇用契約の条件交渉や転職先選びの判断材料にもなります。会社の人事・総務担当は日常的にこの制度を扱っているため、試算の依頼にも応じてもらえることが多く、契約更新前に一度相談しておくと安心です。
なぜ2025年4月に支給率が縮小されたか
高年齢雇用継続給付は、もともと60歳定年後の賃金低下を補い、継続雇用を後押しする目的で設けられた制度です。しかし近年、65歳までの雇用確保措置(継続雇用制度の導入等)が企業に義務化されたことで、制度創設時に比べて60歳以降も雇用が継続される土台が整ってきました。 また、高年齢者雇用安定法の改正により70歳までの就業機会確保も努力義務化されるなど、雇用環境の変化を踏まえて、雇用保険からの給付に頼らずに賃金水準を確保する方向へ徐々に移行する方針のもとで、支給率が段階的に縮小されています。
支給限度額(賃金が高い場合は支給されない)
高年齢雇用継続給付には、支給対象月の賃金額に上限(支給限度額)が設けられています。支給限度額を超える賃金を受け取っている場合は、たとえ60歳到達時点より賃金が下がっていても、高年齢雇用継続給付は支給されません。 具体的な支給限度額は毎年8月1日に見直される場合があるため、最新の金額はハローワークインターネットサービスまたは最寄りのハローワークで確認してください。
みなし賃金日額・みなし賃金月額の考え方
60歳到達時点の賃金月額は、原則として60歳に達した日の直前6か月間の賃金をもとに算出されます。60歳到達前に育児休業や介護休業を取得していた場合など、賃金が一時的に低かった期間があると、実態より低い金額で60歳到達時賃金月額が計算されてしまう可能性があります。このような場合には「みなし賃金月額」として、休業等がなかったものとして計算し直す救済措置が設けられている場合があります。該当する可能性がある人は、勤務先の人事担当かハローワークに確認してください。
60歳を境に転職した場合の扱い
60歳の定年退職後、同じ会社で継続雇用されるのではなく、別の会社に転職(再就職)した場合は、「高年齢雇用継続基本給付金」ではなく「高年齢再就職給付金」が対象になります。転職した場合、60歳到達時賃金月額は、直前の会社を離職する前の賃金をもとに計算されます。転職によって賃金が大きく変わる場合は、支給額の見込みも変わるため、事前にハローワークで試算してもらうことをおすすめします。
高年齢雇用継続給付と再就職手当は同時に受け取れるか
60歳以降に離職し、基本手当(失業手当)を受給しているときに早期に再就職して再就職手当を受け取った場合、その後の高年齢再就職給付金は、再就職手当を受給した場合には別の調整が行われます。具体的には、再就職手当を受給した場合は高年齢再就職給付金の対象外になるなど、両方を無条件に併給できるわけではありません。再就職手当の詳しい支給要件は、別記事「再就職手当の条件を8つ全部満たせるか確認する方法」で解説しています。どちらが有利かは、賃金の下がり幅や支給残日数によって変わるため、ハローワークで試算してもらうことをおすすめします。
初回申請と2回目以降の申請で必要な書類
高年齢雇用継続給付の申請には、初めて申請するときと、2回目以降とで必要な書類が一部異なります。初回は、60歳到達時の賃金証明書、雇用保険被保険者証、payroll関連の書類(賃金台帳・出勤簿の写しなど)が必要になるのが一般的です。2回目以降は、各支給対象期間の賃金額を確認できる書類を提出し続けることになります。会社の人事・総務担当が手続きを代行することが多いため、対象になる従業員は、これらの書類の準備状況を確認しておくとよいでしょう。
申請の流れ
高年齢雇用継続給付は、原則として勤務先の会社(事業主)を通じてハローワークに申請します。個人で直接申請するケースは限定的なため、対象になりそうな場合は勤務先の人事・総務担当に相談するのが一般的な流れです。
会社が受け取る助成金との組み合わせ
事業主が高齢者雇用に積極的に取り組む場合、65歳超雇用推進助成金などの事業主向け助成金を活用できる場合があります。この助成金は会社が定年の引き上げや継続雇用制度の整備を行った場合に支給されるもので、労働者本人が受け取る高年齢雇用継続給付とは財源も申請者もまったく別です。会社が制度整備の助成金を受けながら、従業員個人が高年齢雇用継続給付を受け取る、という両輪の仕組みになっている点を理解しておくと、それぞれの制度の役割が整理しやすくなります。
賃金がどのくらい下がると対象になるか、具体的な目安
60歳到達時点の賃金月額を基準に、実際にどの程度賃金が下がれば対象になるかの目安を整理します(2025年4月以降に60歳に達した場合の新ルール)。
| 60歳到達時賃金月額 | 64%のライン(最大10%支給の境界) | 75%のライン(支給対象外になる境界) |
|---|---|---|
| 25万円 | 16万円 | 18万7,500円 |
| 30万円 | 19万2,000円 | 22万5,000円 |
| 35万円 | 22万4,000円 | 26万2,500円 |
60歳以降の賃金がこの「64%のライン」を下回れば最大の支給率(10%)が適用され、「75%のライン」以上であれば支給対象外になります。その中間であれば、低下率に応じた支給率(10%未満のいずれか)が段階的に適用されます。継続雇用の条件を交渉する際、賃金がどのラインに位置するかを事前に把握しておくと、手取りの見通しを立てやすくなります。
継続雇用制度と高年齢雇用継続給付の関係
高年齢者雇用安定法により、企業には65歳までの雇用確保措置(定年の引き上げ・継続雇用制度の導入・定年の廃止のいずれか)が義務付けられています。多くの企業では「継続雇用制度」を選択しており、60歳でいったん定年退職し、その後嘱託や再雇用といった形で65歳まで働き続ける仕組みが一般的です。この継続雇用の場面で賃金が下がることが多いため、高年齢雇用継続給付が活用される典型的なケースになっています。 定年の引き上げや廃止を選んでいる企業では、そもそも賃金が大きく下がらない場合もあり、制度の利用状況は企業の雇用制度によって変わってきます。自分の勤務先がどの雇用確保措置を採用しているかを人事担当に確認しておくと、60歳以降の賃金や給付の見通しが立てやすくなります。あわせて70歳までの就業機会確保(努力義務)に関する会社の方針も確認しておくと、より長期的なキャリア設計に役立ちます。制度の詳細は毎年のように見直されることがあるため、支給要件や支給率は必ず最新情報で確認する習慣をつけておきましょう。分からないことがあれば、勤務先の担当者やハローワークに気軽に相談することをおすすめします。正確な情報にもとづいて手続きを進めることが、安心して働き続けるための第一歩になります。
よくある質問
高年齢雇用継続給付は将来廃止される予定はありますか?
2025年4月の改正で支給率が縮小されましたが、制度そのものが廃止されたわけではありません。今後の制度の見直しについては、厚生労働省の公式発表を確認してください。
60歳定年後、給料がまったく下がらなかった場合はどうなりますか?
賃金の低下率が75%以上(つまり、60歳時点の賃金の75%以上を維持している)の場合は、支給対象になりません。給料が下がらなければ、そもそも補う必要がないという制度の趣旨によるものです。
事業主向けの「高齢者雇用の補助金」と、この給付は同時に利用できますか?
高年齢雇用継続給付は労働者本人が受け取る給付、高齢者雇用に関する助成金は事業主が受け取る支援策で、制度としては別物です。会社が高齢者雇用に関する助成金を受けながら、従業員が高年齢雇用継続給付を受け取ることは制度上妨げられません。詳しくはそれぞれの制度の窓口(ハローワーク・労働局)で確認してください。
高年齢雇用継続給付を受け取ると、将来の年金額に影響しますか?
高年齢雇用継続給付そのものは雇用保険からの給付であり、将来の年金額の計算には直接影響しません。ただし、60歳以降も厚生年金に加入して働き続けること自体は、将来の老齢厚生年金額を増やす方向に働きます(加入期間・給与水準に応じて年金額が計算されるため)。
パートタイムで働いている場合も高年齢雇用継続給付の対象になりますか?
雇用保険の被保険者であり、通算5年以上の被保険者期間があるなど支給要件を満たしていれば、雇用形態にかかわらず対象になり得ます。ただし、賃金水準や賃金の低下率によって支給額・支給の有無が変わるため、パートタイムで働く場合も個別に試算しておくとよいでしょう。
高年齢雇用継続給付の支給申請を忘れていた場合、さかのぼって受け取れますか?
高年齢雇用継続給付の支給申請には、原則として支給対象月の初日から4か月以内という期限があります。この期限を過ぎると、その月分の支給を受けられなくなる場合があります。継続して申請を続けていく必要があるため、勤務先の担当者と申請スケジュールを共有しておくことをおすすめします。
転職先が変わるたびに、高年齢雇用継続給付の手続きはやり直しになりますか?
60歳以降に転職した場合、原則として新しい勤務先を通じて改めて申請手続きを行うことになります。転職前の勤務先で支給を受けていた実績は、新しい勤務先での手続きにも参考情報として引き継がれる場合がありますが、支給要件の判定(被保険者期間の通算等)はハローワークが行います。転職する場合は、事前にハローワークで手続きの流れを確認しておくと安心です。
