学生納付特例は、在学中の国民年金保険料(令和8年度は月額1万7,920円)の納付を先送りできる制度です。判定に使われるのは学生本人の前年所得だけで、親の収入は関係ありません。 所得の基準は「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」で、扶養親族のいない一般的な学生なら128万円が目安になります。申請先は住民登録のある市区町村の国民年金窓口、年金事務所、または在学する学校です。
ただしこれは免除ではなく猶予です。 そのままにすると将来の年金額が減ります。
猶予・免除・未納は何が違うのか
最初にここを押さえてください。3つは似た言葉ですが、将来の年金に対する効きが全く違います。
| 受給資格期間に入るか | 年金額に反映されるか | 障害・遺族基礎年金は出るか | あとから納められるか | |
|---|---|---|---|---|
| 学生納付特例(猶予) | 入る | 入らない(追納しない限りゼロ扱い) | 出る | 10年以内なら追納できる |
| 全額免除 | 入る | 入る(国庫負担分の2分の1が反映) | 出る | 10年以内なら追納できる |
| 未納(何もしない) | 入らない | 入らない | 出ない可能性がある | 2年以内しか納められない |
いちばん避けたいのは、申請せずに未納のまま放置することです。 未納だと、在学中に事故で障害を負っても障害基礎年金を受け取れないことがあります。申請さえしておけば、そのリスクは消えます。
一方で、猶予は免除と違って年金額に反映されません。 「特例を受けたから大丈夫」と思ったまま卒業すると、その期間はゼロ円として計算されます。ここが、この制度でいちばん誤解されているところです。
20歳になった学生に届く国民年金の納付書。多くの学生には収入がなく、月々の保険料を払うのは現実的ではありません。そこで用意されているのが「学生納付特例」です。 ただしこの制度、名前に「特例」と付いているとおり、「免除」ではなく「猶予」という点を最初に押さえておく必要があります。
免除は「払わなくてよい」ですが、猶予は「今は払わなくてよいが、あとで払う機会が残っている」という制度です。 この違いを理解しないまま「特例を受けたから安心」と思っていると、将来の年金額で損をすることがあります。
制度の成り立ち(なぜ学生だけの特例があるのか)
国民年金は、20歳になった全員に加入義務が生じる「国民皆年金」の仕組みです。しかし多くの学生には定期収入がなく、月々の保険料(令和8年度は月額1万7,920円)を払い続けるのは現実的ではありません。
この制度が作られる前は、学生であっても保険料を納められなければ「未納」として扱われるだけでした。未納のまま放置すると、万一の事故で障害を負っても障害基礎年金を受け取れない、というリスクがありました。そこで1991年(平成3年)、学生を国民年金の強制加入対象に含める改正とあわせて、学生に限った納付猶予の仕組みとして学生納付特例制度が導入されました。
- 1991年(平成3年)3月以前: 20歳以上の学生は国民年金への加入が任意でした。加入しなければ保険料を払う必要はありませんが、万一の際の障害基礎年金も受け取れませんでした
- 1991年(平成3年)4月: 学生も国民年金の強制加入対象になりました。同時に、収入のない学生を保護するため、学生納付特例制度が創設されました
「学生は強制加入にするが、収入がないことは織り込み済みなので、納付は猶予する」という2段構えの制度設計になっているのがポイントです。強制加入にした以上、未納のまま放置される学生をなくし、万一の際の保障(障害基礎年金・遺族基礎年金)だけは確保する、という考え方がこの制度の土台にあります。
学生納付特例が「免除」ではなく「猶予」である理由
国民年金には「保険料免除制度」と「納付猶予制度」という、似ているが仕組みが違う2つの制度があります。学生納付特例は、後者の「猶予」の学生版という位置づけです。
- 免除制度: 一定の要件を満たすと、保険料が減額・全額免除される。老齢基礎年金の受給資格期間にも、年金額の計算にも反映される(全額免除の場合、年金額には国庫負担分の2分の1が反映される)
- 学生納付特例(猶予): 保険料の納付が先送りされる。老齢基礎年金の受給資格期間には含まれるが、年金額の計算には反映されない(追納しない限り、その期間はゼロ円として計算される)
「学生の間は収入がないから当然」という制度趣旨は理解しやすいのですが、猶予されたぶんの保険料をそのままにしておくと、将来受け取る年金額がその分減ります。 これが、免除制度と学生納付特例の最も大きな違いです。
対象になる人・ならない人
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
ポイントは「本人の所得のみで審査される」という点です。 通常の国民年金保険料免除は世帯全体(配偶者・世帯主)の所得が審査対象になりますが、学生納付特例は親や配偶者の所得は関係なく、学生本人の所得だけで判定されます。実家が高所得でも、学生本人にアルバイト等の大きな収入がなければ、対象になる可能性が高い制度です。
所得基準の計算式
学生納付特例の所得基準は、次の計算式で表されます。
128万円 + 扶養親族等の数 × 38万円 + 社会保険料控除等 = 所得基準額
本人の前年の所得が、この基準額以下であれば対象になります。扶養親族がいない一般的な学生の場合、基準はシンプルに128万円+社会保険料控除等になります。
アルバイトをしている学生が気にすべきなのは「所得」であって「収入(額面)」ではないという点です。所得は収入から給与所得控除等を差し引いた後の金額なので、アルバイト収入が年間103万円〜130万円程度であっても、所得ベースでは基準を下回ることが多くあります。正確な判定は、前年の所得証明書やマイナンバーによる情報連携で行われます。
アルバイト収入から所得を出す手順
判定に使うのは「前年(1月〜12月)のアルバイト収入」です。手順は3つだけです。
- 前年1月〜12月に受け取った給与の合計額(額面。源泉徴収票の「支払金額」)を出す
- そこから給与所得控除を引く。給与収入が162万5,000円以下なら控除額は55万円です
- 残った金額が「所得」。これを128万円と比べる
つまり、扶養親族がいない学生であれば、給与収入が183万円(128万円+55万円)あたりまでは所得が128万円以下に収まる計算になります。130万円の壁・103万円の壁とは別の線なので、混同しないでください。ここは、健康保険の扶養や所得税の判定とはまったく別の数字です。
| 前年のアルバイト収入(額面) | 給与所得控除を引いた後の所得 | 128万円と比べると |
|---|---|---|
| 0円(働いていない) | 0円 | 大きく下回る |
| 60万円 | 5万円 | 下回る |
| 103万円 | 48万円 | 下回る |
| 150万円 | 95万円 | 下回る |
| 183万円 | 128万円 | ちょうど基準線 |
| 220万円 | 約155万円 | 上回る(対象外の可能性) |
※所得金額は給与所得控除だけを差し引いた概算です。実際の判定では社会保険料控除等が加算されるため、上の表より基準は緩くなります。ご自身の判定は市区町村の国民年金担当窓口でご確認ください。
「フルタイムに近い働き方を1年続けた」という場合を除けば、多くの学生は基準内に収まります。 収入があるからと申請をやめてしまうのが、いちばんもったいない選択です。
どれに当てはまるか(学生の状況別パターン)
| 学生の状況 | 学生納付特例の対象になるか |
|---|---|
| 大学生・アルバイトなし | 対象になる可能性が高い(所得ゼロのため) |
| 大学生・アルバイト収入が年100万円程度 | 対象になる可能性が高い(所得換算で基準を下回りやすい) |
| 大学生・アルバイト収入が年200万円以上(フルタイムに近い就労) | 所得基準を超え、対象外になる可能性がある |
| 夜間部・定時制・通信制の学生 | 対象になる(在学の形態は問われない) |
| 20歳未満で在学している | 20歳になった月から対象。それ以前は加入義務自体がない |
| 休学中の学生 | 在学の証明ができないため、原則対象外(学校に休学中の扱いを確認) |
「アルバイトをしているから対象外になるはず」と思い込んで申請しない学生が一定数いますが、実際には所得換算すると基準内に収まるケースが多いです。 申請してみないと分からない部分があるため、収入があるからと諦めずに、まずは申請することをおすすめします。
申請の流れ
- 申請書を用意する: 「国民年金保険料学生納付特例申請書」を、市区町村の国民年金担当窓口・年金事務所・在学する学校(学生納付特例事務の委託を受けている学校)のいずれかで入手する
- 学生証の写しまたは在学証明書を添付する
- 窓口に提出、または電子申請(マイナポータル)で申請する
- 審査結果が通知される: 前年所得の確認(マイナンバーで確認できない場合は課税証明書等の提出が必要)を経て、承認・不承認が通知される
- 翌年度、改めて申請する: 学生納付特例は年度ごと(4月または20歳の誕生月から翌年3月まで)に区切られており、毎年申請が必要です。一度承認されても自動更新はされません
「1回申請したから卒業まで大丈夫」と誤解している学生が多いポイントです。 在学期間中ずっと猶予を受けたい場合は、年度が変わるたびに申請書を出し直す必要があります。学校によっては継続願いの案内が来ることもありますが、来ない学校もあるため、自分でスケジュールを把握しておくことが大切です。
いつまでに何を出すか(期限の一覧)
学生納付特例には「この日までに出さないと権利が消える」という期限が複数あります。ここを取り違えると、あとから取り返せなくなります。
| いつ | 何をするか | 遅れるとどうなるか |
|---|---|---|
| 20歳の誕生月(または進学した年の4月) | 初回の申請書を提出する | 承認までの期間は未納扱いのまま。事故に遭っても障害基礎年金が受けられない期間ができる |
| 毎年度の4月以降 | その年度分をあらためて申請する | 申請しなかった年度は未納になる。自動更新はされない |
| 保険料の納付期限から2年以内 | さかのぼって申請する | 納付期限から2年を過ぎた期間は、さかのぼって申請することができなくなる |
| 猶予を受けた年度の翌年度から2年度目まで | 追納する | 3年度目以降の追納には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされる |
| 追納が承認された月の前10年以内 | 追納する | 10年を過ぎた期間は追納できなくなり、その分の年金額は永久に戻らない |
さかのぼれるのは「申請時点から2年1か月前まで」です。 日本年金機構は「保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)についても、さかのぼって申請することができます」と案内しています。逆に言えば、それより古い未納期間は、あとから学生納付特例に変えることができません。「気づいたときにはもう遅かった」となりやすいのがこの2年1か月の線です。
なお、複数年度をまとめてさかのぼる場合は、年度ごとに申請書が必要です。3年度分をさかのぼるなら3枚出すことになります。1枚で全期間をカバーすることはできません。
申請書はどこに出せばよいか
提出先は3か所あり、どこに出しても同じ扱いです。
- 住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口
- 最寄りの年金事務所
- 在学中の学校(学生納付特例事務の代行を国から委託されている学校に限る)
学校が代行を受けている場合、学生課の窓口で受け取って出すのがいちばん早い方法です。代行を受けているかどうかは学生課で確認できます。電子申請(マイナポータル)を使う場合は、マイナンバーカードと、それを読み取れるスマートフォンまたはICカードリーダーが要ります。
追納をしないとどうなるか(見落としやすい要因)
学生納付特例は「猶予」であるため、そのままにしておくと将来の年金額が減ります。 ここが、この制度でもっとも見落とされやすいポイントです。
- 老齢基礎年金の受給資格期間には算入される: 「年金をもらえる権利があるかどうか」の判定(原則10年以上の加入期間が必要)には、猶予期間もカウントされます。ここは安心材料です
- 年金額の計算には反映されない: 猶予されたままの期間は、将来の年金額の計算上「保険料を納めていない期間」として扱われます。追納しなければ、その分だけ将来受け取る年金額が少なくなります
- 追納は10年以内なら可能: 猶予を受けた期間の保険料は、追納が承認された月の前10年以内であればさかのぼって納めることができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。早めに追納するほど、加算のない金額で納められます
- 万一の際の障害基礎年金・遺族基礎年金には影響しない: 学生納付特例の承認期間は、未納期間とは異なり、万一の事故や病気で障害を負った場合の障害基礎年金の受給資格期間としても扱われます。「保険料を払っていないから障害年金がもらえない」という状態を避けられる点は、この制度の重要な役割です
「追納する・しない」を決める前に知っておくべきなのは、追納しなくても年金の受給資格自体は失わないという点です。 ただし年金額は減るため、卒業後に余裕ができたタイミングで、加算額が上乗せされる前に追納を検討することをおすすめします。
「未納」「学生納付特例」「全額免除」は何が違うか
同じように保険料を払っていない状態でも、扱いはまったく違います。この3つの差が、この制度を申請する意味そのものです。
| 保険料を払わず放置(未納) | 学生納付特例(猶予) | 全額免除 | |
|---|---|---|---|
| 老齢基礎年金の受給資格期間(10年) | 算入されない | 算入される | 算入される |
| 老齢基礎年金の額への反映 | 反映されない | 追納しない限り反映されない | 国庫負担分(2分の1)が反映される |
| 障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件 | 満たせないことがある | 納付済期間と同様に扱われる | 納付済期間と同様に扱われる |
| あとから納められるか | 納付期限から2年以内のみ | 10年以内は追納できる | 10年以内は追納できる |
いちばん大きい差は、いちばん下ではなく上から3行目です。 未納のまま20歳を過ごし、その期間に事故で障害が残った場合、障害基礎年金を受けられないことがあります。学生納付特例を申請していれば、保険料を1円も払っていなくても、この保障は維持されます。申請することの最大の意味は「将来の年金額」ではなく、「今この瞬間の保障」を切らさないことにあります。
なお、学生納付特例は全額免除とも違います。全額免除なら払わなくても年金額の2分の1(国庫負担分)が反映されますが、学生納付特例は追納しない限り年金額にはまったく反映されません。「免除だから払わなくてよかった」と考えると、この違いを見落とします。
追納するかどうかの考え方
追納は義務ではありません。判断の材料は次の3つです。
- 加算のない期間内か: 猶予を受けた年度の翌年度から2年度目までに納めれば、当時の保険料額のままです。3年度目以降は経過期間に応じた加算額が乗ります
- 社会保険料控除に使えるか: 追納した保険料は全額が社会保険料控除の対象になります。所得税・住民税が減るため、働き始めて所得が出てからの追納には節税の効果があります
- 納める順序: 原則として古い期間から納めます。免除の期間と学生納付特例の期間の両方がある場合は、どちらを先に納めるべきか年金事務所に相談してください
在学中の負担を軽くする制度は、年金だけではありません。学費そのものについては給付型奨学金が返済不要の支援として使えます。学生納付特例(年金の猶予)と給付型奨学金(学費の支援)は別の制度なので、両方を申請できます。 どちらか一方しか使えない、ということはありません。
「就職して1〜2年目のうちに、加算が付く前に納める」がいちばん有利な形です。 ただし就職直後は手取りが少なく、48か月分(令和8年度の保険料額で計算すると約86万円)を一度に納めるのは現実的ではないこともあります。追納は分割して申し込むこともできるため、まず年金事務所で追納申込書を出し、納められる月数から始める形でも構いません。
追納しなかった場合、将来の年金額はどれくらい変わるか
「追納しないと年金額が減る」と言われても、具体的にどれくらい変わるのかがイメージしにくいポイントです。 老齢基礎年金は、40年間(480か月)保険料を納めた場合に満額(令和8年度は年額84万7,300円)が支給される仕組みで、納付月数に比例して金額が決まります。
- 学生納付特例を4年間(48か月)受け、追納をまったくしなかった場合、その48か月は「保険料を納めていない期間」として扱われます
- 40年間(480か月)のうち48か月分が反映されないため、単純計算で満額の10分の1程度、年金額が少なくなります
- 満額(年84万7,300円)をもとに計算すると、48か月分の未追納により、年間で約8万5,000円、年金額が少なくなる計算になります(65歳から20年間受け取るとすれば、生涯で約170万円の差になります)
「たった数年の猶予」でも、生涯で受け取る年金額に置き換えると決して小さくない差になります。 この試算はあくまで目安であり、実際の年金額は加入期間全体や保険料改定によって変わるため、正確な見込み額は「ねんきん定期便」やねんきんネットで確認することをおすすめします。
よくある質問
親の所得が高いと対象外になりますか?
なりません。学生納付特例は学生本人の所得のみで審査され、親や配偶者の所得は審査対象になりません。実家の世帯収入が高くても、学生本人に大きな所得がなければ対象になる可能性があります。
申請すると将来の年金は減りますか?
学生納付特例の承認期間は、老齢基礎年金を受け取るための資格期間には算入されますが、追納しない限り年金額の計算には反映されません。将来受け取る年金額を減らしたくない場合は、卒業後に追納することをおすすめします。
追納はいつまでにすればお得ですか?
追納は承認から10年以内であれば可能ですが、猶予を受けた年度の翌々年度以降に追納すると、当時の保険料額に加算額が上乗せされます。加算のない金額で追納したい場合は、猶予を受けた年度の翌年度末までに追納するのが有利です。
学生納付特例を受けている間に事故で障害を負ったら年金はもらえませんか?
学生納付特例の承認を受けている期間は、未納期間とは扱いが異なります。承認期間中に初診日がある傷病で一定の障害の状態になった場合、保険料納付済期間と同様に扱われ、障害基礎年金の受給資格期間として算入されます。未納のまま放置している場合とは大きく異なるため、収入がなくても申請すること自体に意味があります。
通信制高校・専修学校の学生も対象になりますか?
対象になります。学生納付特例の対象校は、大学・大学院・短期大学・高等専門学校・高等学校・専修学校・各種学校等と幅広く、夜間部・定時制・通信制の課程に在学する学生も含まれます。ただし専修学校・各種学校については、修業年限や課程によって対象校になっていない場合があるため、日本年金機構の「学生納付特例対象校一覧」でご確認ください。
20歳になる前に申請することはできますか?
できません。国民年金の加入義務が生じるのは20歳になった月からで、それ以前は保険料そのものが発生しないため、猶予する対象がありません。20歳の誕生日を迎えると、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」と納付書が届きます。届いてから申請する流れになります。
申請を忘れて未納にしてしまった期間は、あとから学生納付特例に変えられますか?
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)であれば、さかのぼって申請できます。それより古い期間は学生納付特例に変えることができず、未納のままになります。心当たりがある場合は、できるだけ早く市区町村の国民年金担当窓口か年金事務所に相談してください。
卒業後、就職しなかった場合はどうすればよいですか?
学生でなくなった時点で学生納付特例は使えなくなります。収入がない状態が続く場合は、本人・世帯主・配偶者の前年所得で判定する「保険料免除制度」、または50歳未満で本人・配偶者の所得だけで判定する「納付猶予制度」に切り替える申請ができます。何もしないと未納になるため、卒業のタイミングで窓口に相談してください。
追納した保険料は年末調整や確定申告で控除できますか?
できます。追納した保険料は全額が社会保険料控除の対象になります。年末調整で申告する場合は、日本年金機構から送られる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を勤務先に提出してください。親が学生本人に代わって追納した場合は、実際に支払った親の社会保険料控除として申告できます。
