特別高圧契約で電気を受電している事業所は、電力単価の高騰がそのまま経営を圧迫します。群馬県には、その負担の一部を単価×使用電力量で支援する制度があります。
第7回追加募集の対象は、令和8年1〜3月の使用電力量です。パートナーシップ構築宣言の公表が申請の必須要件になっています。
群馬県特別高圧電力価格高騰対策支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 特別高圧電力価格高騰対策支援金(第7回追加募集・群馬県) |
| 対象業種 | 業種指定なし(特別高圧契約で受電する事業者) |
| 利用目的 | 資金繰り(電気代高騰分の負担軽減) |
| 対象地域 | 群馬県 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 中堅企業者は3,000万円(中小企業者は上限の記載なし) |
| 補助率 | 定額(中小企業者は1〜2月2.3円/kWh・3月0.8円/kWh、中堅企業者は1〜2月1.2円/kWh・3月0.4円/kWh) |
| 申請受付 | 2026年6月15日~2026年9月11日 |
| 公式サイト | 群馬県「特別高圧電力価格高騰対策支援金」 |
対象になる事業者
対象は、群馬県内の事業所(公立施設・発電施設を除く)で、小売電気事業者から特別高圧契約で受電する事業者です。施設管理者が一括して電力契約を結んでいる商業施設なども該当します。
申請にはパートナーシップ構築宣言の公表が必須要件です。公表していないと、他の要件を満たしていても申請できません。
- 群馬県内の事業所で特別高圧契約を結んでいること
- 公立施設・発電施設ではないこと
- パートナーシップ構築宣言を公表していること
まだパートナーシップ構築宣言を公表していない場合は、申請前に宣言の手続きを済ませておく必要があります。
対象になる経費
対象になるのは、令和8年1月から3月にかけての電気代高騰分です。個別の領収書ではなく、この期間の使用電力量に単価を掛けて支援額を算定する仕組みになっています。
対象経費という考え方ではなく、電力使用量に応じた定額支援である点が、通常の設備投資系補助金とは異なります。
補助額と補助率
支援額は、単価×使用電力量(千円未満切り捨て)で決まります。
| 区分 | 1〜2月の単価 | 3月の単価 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 中小企業者 | 2.3円/kWh | 0.8円/kWh | 記載なし |
| 中堅企業者 | 1.2円/kWh | 0.4円/kWh | 3,000万円 |
たとえば中小企業者が1〜2月に月間20万kWhを使用した場合、単価2.3円/kWhで、2か月分は約92万円の支援額になります。3月分は単価が0.8円/kWhに下がるため、同じ使用量でも支援額は小さくなります。
予算の範囲内で支給されるため、申請状況によっては減額される可能性があります。申請額がそのまま満額支給されるとは限らない点に注意してください。
申請の流れ
- パートナーシップ構築宣言を公表する(未公表の場合)
- 申請フォームから必要書類を提出する
- 7月31日以前の申請は随時交付決定が行われる
- 交付決定後、支援金が支給される
第7回追加募集の受付期間は、2026年6月15日から2026年9月11日までです。
落ちる・返還になる要因
この支援金で見落としやすいのは、パートナーシップ構築宣言の未公表です。公表していない状態で申請しても、要件を満たさず対象外になります。
このほか、次のような点にも注意してください。
- 公立施設・発電施設は対象外
- 特別高圧契約以外(高圧・低圧契約など)は対象外
- 対象期間(令和8年1〜3月)以外の使用電力量を含めて申請する
- 予算状況により、申請額どおりに支給されない場合がある
予算の範囲内での支給のため、申請時期が遅くなるほど減額のリスクが高まります。 対象になるなら早めの申請をおすすめします。
よくある質問
パートナーシップ構築宣言とは何ですか?
大企業と中小企業との望ましい取引慣行の遵守や、取引先との共存共栄の関係構築を宣言し、公表する制度です。この支援金の申請にはこの宣言の公表が必須要件になっています。
中小企業者と中堅企業者で何が違いますか?
単価と上限額が異なります。中小企業者は1〜2月2.3円/kWh、3月0.8円/kWhで上限の記載はなく、中堅企業者は1〜2月1.2円/kWh、3月0.4円/kWhで上限3,000万円です。
特別高圧契約以外でも申請できますか?
対象外です。この支援金は特別高圧契約で受電する事業者に限定されています。
申請額どおりに支給されますか?
予算の範囲内での支給のため、申請状況によっては減額される可能性があります。
個人事業主でも対象になりますか?
対象要件に法人・個人の区別は明記されていません。特別高圧契約で受電していれば対象になり得ます。
