マル経(小規模事業者経営改善資金)で借りたお金の利息を、廿日市市が半分補助します。対象になるのは、令和8年10月1日から令和9年3月31日までに融資が実行された人です。借りる日が決まっている人は、その日が期間に入っているかを先に確かめてください。
物価高騰や納期の遅れで資金繰りが苦しい事業者の、利息の負担を軽くする制度です。
廿日市市 マル経利子補給費補助金の要点まとめ
正式名:廿日市市小規模事業者経営改善資金利子補給費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(マル経の要件を満たす事業者)
- 利用目的
- マル経の借入れに係る利子の負担軽減
- 対象地域
- 広島県廿日市市
- 従業員数
- マル経の要件による(公式ページに数の記載なし)
いくら
- 補助上限額
- 上限額の定めなし(利子の1/2を補助)
- 補助率
- 支払った利子の1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月1日〜(暦年ごとに翌年1月31日まで)
うちの事業者は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
融資の期間は2026年10月1日〜2027年3月31日です。マル経は日本政策金融公庫の融資で、申込みの際に商工会議所か商工会の推薦を受けます。融資を受けられる条件は、市の公式ページにも交付要綱にも書かれていません。商工会議所・商工会か公庫の窓口で確かめてください。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 融資の実行日が対象期間の外
- ✕ すでに完済している
- ✕ 政治団体・宗教上の団体
- ✕ 風俗営業など性風俗関連の事業
- ✕ 暴力団・暴力団員など
国や公共法人(法人税法別表第一に掲げる法人)も対象外です。
いくら戻ってくる?
払った利子の2分の1です。1円未満は切り捨てます。上限額は、公式ページに書かれていません。
- 1年間に払った利子が4万円:4万円 × 1/2 = 2万円
- 1年間に払った利子が9万円:9万円 × 1/2 = 4.5万円
- 延滞に係る利子が1万円:補助の対象外なので0円
補助の対象は、2026年10月1日から2028年12月31日までに支払った利子です。延滞に係る利子は、補助の対象になりません。
月末が支払約定日で、実際の支払いが金融機関の休業日のため2029年1月の初回営業日になった場合は、2028年12月分に限り対象に入ります。
申請の流れ
- マル経の融資を受ける(事業者→日本政策金融公庫。商工会議所・商工会の推薦つき。2027年3月31日までに実行)
- 利子を払う(事業者。2026年10月1日以降の支払い分が対象)
- 利子を払い終えたあと、交付申請書を出す(事業者→廿日市市 産業振興課。暦年ごとに翌年1月31日まで)
- 交付の決定を受ける(廿日市市→事業者)
申請の期限は、その年の12月31日が属する会計年度の1月31日です。2026年分なら2027年1月31日になります。
必要な書類
準備できた 0 / 1
公式ページと交付要綱に書かれている提出書類は、交付申請書だけです。申請書には、借入・支払いの状況と市税の納付状況を市が確認すること、推薦者の商工会議所か商工会へ申請状況を共有することへの同意欄があります。ほかに添える書類があるかは、産業振興課に確かめてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請の期限を過ぎた:申請は暦年ごとです。翌年1月31日を過ぎると、その年の分は出せません。
- 融資を完済した:申請日の時点で完済していないことが条件です。早く返し終えた場合は、申請の時期に注意してください。
- 市税を滞納している:市税の滞納があると対象になりません。
- 延滞の利子だった:返済が遅れて生じた延滞利子は、補助の対象外です。
- あとから要件外と分かった:申請書に嘘があったり、対象の要件に当たらないと分かったりすると、交付の決定が取り消され、受け取った補助金は返す必要があります。
よくある質問
マル経とは何ですか?
マル経は、小規模事業者経営改善資金の通称で、日本政策金融公庫の融資です。廿日市市は、この融資の借入れに係る利子の一部を補給します。申請書の同意欄から、融資の申込みには商工会議所か商工会の推薦があることが分かります。融資を受けるための要件は、公式ページには書かれていません。借りられるかどうかは、商工会議所・商工会か公庫の窓口で確かめてください。この補助金は、融資を受けたあとに払った利子について申請する仕組みです。融資が受けられなければ、補助金の申請には進めません。
補助額はどう決まりますか?
補助額は、補助の対象になる利子に2分の1を掛けた額です。1円未満の端数は切り捨てます。たとえば1年間に払った利子が9万円なら、4.5万円が補助されます。上限額は、公式ページに書かれていません。延滞に係る利子は対象にならないので、計算の元になる利子から除きます。実際にいくらの利子を払ったかは、金融機関の返済明細で確かめられます。
申請の期限はいつですか?
申請は暦年ごとに、その年の12月31日が属する会計年度の1月31日までです。たとえば2026年に払った利子の分は、2027年1月31日までに出します。2027年分は2028年1月31日まで、2028年分は2029年1月31日までです。年に1回の申請なので、期限を過ぎるとその年の分は受け取れません。申請の時期を手帳やカレンダーに入れておくと安心です。
いつの融資が対象ですか?
2026年10月1日から2027年3月31日までに、融資が実行された人が対象です。申請日の時点で、完済していないことも条件になります。融資の申し込みや承認の日ではなく、お金が実際に実行された日で判断します。融資の予定日がこの期間の外にある場合は、対象になりません。借入の日程を決める前に、産業振興課へ問い合わせておくと確実です。
いつ払った利子が補助されますか?
2026年10月1日から2028年12月31日までに払った利子が対象です。ただし延滞に係る利子は除きます。月末が支払約定日で、金融機関の休業日のために実際の支払いが2029年1月の初回営業日になった場合は、2028年12月分に限って対象に入ります。それ以外の支払いが期間の外にずれたときは、対象にならないと考えてください。
完済したあとでも申請できますか?
申請日の時点で完済していないことが条件です。完済してしまった人は、その申請では対象になりません。早く返し終える予定がある場合は、先に交付申請書を出せるかを確かめてください。完済の時期と申請期限の関係は、公式ページに詳しい説明がありません。産業振興課の産業企画係(電話 0829-30-9140)に問い合わせると、自分の場合に使えるか分かります。
市外の事業者は申請できますか?
廿日市市内に事業所を持ち、そこで事業をしている人が対象です。市外にだけ事業所がある場合は申請できません。本店が市外でも、廿日市市内に事業所を持って事業をしていれば、この条件に当てはまる可能性があります。その場合に対象になるかは、公式ページに書かれていません。産業振興課に事業所の所在地を伝えて確かめてください。
市税を滞納していると申請できませんか?
市税を滞納していない人が対象です。滞納があると、申請しても補助は受けられません。事業の資金繰りが苦しいときに借りるマル経の利子を軽くする制度ですが、市税の納付は別の条件として見られます。納付の状況を整理してから申請の準備に入ってください。分割で納めている場合の扱いは公式ページに書かれていないので、窓口で確かめるのが安全です。
申請書はどこで手に入りますか?
廿日市市の案内ページに、交付申請書(別記様式第1号)のWordファイルが載っています。同じページに交付要綱のPDFもあります。申請書には、市が借入・支払い・市税の状況を確認することと、推薦者の商工会議所か商工会へ申請状況を共有することへの同意欄があります。申請書は暦年ごとに出す必要があるので、毎年の期限の前に様式を確かめておくと安心です。提出先は産業振興課です。公式ページには提出の方法(窓口か郵送か)が書かれていないので、問い合わせで確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
廿日市市の産業振興課 産業企画係です。電話は0829-30-9140で、メールでも問い合わせられます。市役所の受付は月曜から金曜の8時30分から17時15分で、祝日と年末年始は休みです。対象になるかどうか、提出書類、申請の方法などで迷ったときは、申請の前に問い合わせておくと出し直しを防げます。
ほかの補助金と一緒に使えますか?
公式ページには、ほかの補助金との併用について書かれていません。マル経の利子を対象にした制度なので、同じ利子に別の補助を受ける場合は注意が必要です。併用できるかどうかは、産業振興課に確かめてください。ほかの制度の交付要綱にも、同じ経費への重複を認めない条件がある場合があります。申請する前に、両方の窓口で確かめておくと安心です。
