ヘルスケアサービスを事業者に紹介する「仲介者」が、そのサービスの質をどう評価するか——この基準づくりを支援したのが、経済産業省「令和2年度ヘルスケアサービス社会実装事業費補助金」④ヘルスケアサービス品質評価構築支援事業(仲介者サービス評価基準策定支援)です。2020年6月30日をもって募集を終了しています。 制度の内容を記録として残します。
ヘルスケアサービス品質評価構築支援④の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人。ヘルスケアサービスの仲介者) |
| 制度名 | 令和2年度ヘルスケアサービス社会実装事業費補助金④ヘルスケアサービス品質評価構築支援事業(仲介者サービス評価基準策定支援) |
| 対象業種 | ヘルスケアサービス関連事業(健康づくり・疾病予防・介護予防サービスの仲介事業者) |
| 利用目的 | 研究開発・実証、福祉・医療 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(公式ページに明記なし) |
| 補助上限額 | 500万円程度(補助対象経費で1,000万円程度) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 申請受付 | 終了(2020年5月27日〜2020年6月30日) |
| 公式サイト | jGrants「令和2年度ヘルスケアサービス社会実装事業費補助金④」 |

「仲介者」向けという珍しい支援対象
この事業の特徴は、サービスを提供する事業者ではなく、サービスを紹介・仲介する立場の事業者を支援対象にしていた点です。健康経営や健康投資の広がりとともに、企業と健康サービスをつなぐ仲介者の役割が重要になり、その仲介者が提供するサービスの質を評価する基準づくりに費用がかかる、という課題に対応した補助金でした。
対象になった経費・取組
補助対象経費で1,000万円程度、補助金として500万円程度が上限とされていました。仲介者がヘルスケアサービスの評価基準を策定し、継続的に品質評価できる環境を整備するための費用が対象でした。
同じ「ヘルスケアサービス社会実装事業費補助金」には、①創出支援・②コラボヘルスモデル構築支援・③業界自主ガイドライン等策定支援という、目的の異なる3つの事業も同時期に公募されていました。 どの事業に該当するかで補助上限額が大きく変わる制度だったため、当時申請を検討していた事業者は該当する枠の見極めが重要でした。
今から申請できるか
申請できません。 令和2年度の公募は2020年6月30日で終了しています。ヘルスケア分野の事業実装を支援する補助金は年度ごとに名称や枠組みが変わる形で継続実施されることがあるため、同種の支援策を探す場合は経済産業省やヘルスケア産業課の最新の公募情報を確認する動きが有効です。
よくある質問
今から申請できますか?
できません。令和2年度の公募は2020年6月30日で終了しています。同種の事業が実施されているかは、経済産業省の公式ページで最新の公募情報をご確認ください。
補助上限額はいくらでしたか?
500万円程度でした(補助対象経費で1,000万円程度)。補助率は2分の1以内です。
どんな事業者が対象でしたか?
健康づくり・疾病予防・介護予防に関連するヘルスケアサービスを仲介する事業者が対象でした。サービスを直接提供する事業者ではなく、仲介する立場の事業者向けの支援だった点が特徴です。
