東京23区に通っていた人が常陸太田市へ移住すると、単身で60万円、世帯で100万円が支給されます。18歳未満の子どもがいれば、1人につき100万円が上乗せです。年齢は、申請日が属する年度の4月1日時点で見ます。夫婦と子ども2人なら、合計300万円になります。
ただし転入する前に、市の少子化・人口減少対策課へ事前相談することが交付の条件です。引っ越しを決めたあとで相談しても、間に合いません。
常陸太田市 移住支援金の要点まとめ
正式名:常陸太田市わくわく茨城生活実現事業移住支援金
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 移住・定住支援、人材確保
- 対象地域
- 茨城県常陸太田市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 定額(単身60万円、世帯100万円。18歳未満の子1人につき100万円を加算)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 転入後3か月経過〜1年以内(令和8年度分は令和9年2月末日まで)
この制度は茨城県と常陸太田市が連携して実施し、各年度の予算の範囲内で交付します。申請したときに予算額に達していると、受給できない場合があります。
自分は対象になる?
次の6つにすべて当てはまると、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県です。ただし檜原村や秩父市など、公式ページが「条件不利地域」と定める市町村は除かれます。東京23区に住んでいた場合は、通勤の条件はありません。東京圏の他の地域に住んでいた場合は、東京23区内への通勤が必要です。会社員の通勤は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 事前相談をせずに転入した
- ✕ 過去10年以内に移住支援金を受けた
- ✕ 3親等内の親族が経営する法人に就職した
最後の項目は、マッチングサイト掲載企業に就業する場合の条件です。過去に受給していても、全額を返還した場合などは例外になります。外国籍の人は、永住者や定住者などの在留資格が必要です。
就業・起業などの5つの型
公式ページには、次の5つの型のどれかに当たることが条件と書かれています。
- 茨城県のマッチングサイトに載った企業へ就業した
- プロフェッショナル人材事業などを通じて就業した
- テレワークで移住元の仕事を続ける
- 農林水産業への就業など、関係人口の条件に当たる
- 茨城県の起業支援金の交付決定を受けて起業した
就業の型は、週20時間以上の無期雇用で、申請時に連続3か月以上の在職が必要です。転勤や出向ではなく、新規の雇用であることも求められます。
テレワークの型には、見落としやすい条件があります。申請者か同じ世帯の人が、常陸太田市内に住宅を新築または購入していることです。賃貸住宅への移住だけでは、この型に当たりません。さらに、自分の意思で移住し、週20時間以上のテレワークを続ける必要があります。勤務先から定期券相当の通勤手当が出ていないことも、市の相談票のチェック項目です。
関係人口の型は、条件が2段になっています。まず農林水産業への就業、認定新規就農者などの認定、地域再生法に基づく計画の認定を受けた企業への就職、のどれかが必要です。そのうえで、県の関係人口創出事業への参加、転入前3年間の市への来訪や相談の実績、市内の住宅取得のどれかにも当たる必要があります。
いくらもらえる?
世帯の人数と、18歳未満の子どもの数で決まります。加算の人数に上限があるかどうかは、公式ページに記載がありません。
- 単身で移住:60万円
- 夫婦2人で移住:100万円
- ひとり親と子ども1人で移住:100万円 + 100万円 = 200万円
- 夫婦と子ども2人で移住:100万円 + 100万円 × 2人 = 300万円
- 夫婦と子ども3人で移住:100万円 + 100万円 × 3人 = 400万円
世帯で受け取るには、2人以上が移住元でも申請時でも同じ世帯に属し、そろって転入後3か月以上1年以内であることが必要です。
申請の流れ
- 転入前に事前相談をする(申請者→常陸太田市 少子化・人口減少対策課。移住前相談票などを出す)
- 常陸太田市へ転入し、住民票を移す(申請者。この日から3か月がたつのを待つ)
- 移住支援金の交付申請をする(申請者→少子化・人口減少対策課。転入後3か月経過から1年以内。令和8年度分は令和9年2月末日まで。2月28日は日曜の閉庁日なので、要項の定めでは直前の開庁日の2月26日(金)が最終日)
- 交付決定の通知を受ける(市→申請者。交付決定通知書が届く。予算の都合で不交付になる場合も通知される)
- 交付請求書を出す(申請者→市。交付決定の日から3か月以内か、決定の日が属する年度の末日のどちらか早い日まで)
交付決定は、市が支給を認めたという通知です。この通知が届いてから請求書を出します。交付決定通知書は、フラット35(地方移住支援型)の金利引下げや、日本政策金融公庫の創業融資の特別利率を受けるときの必要書類にもなります。なくすと適用を受けられない場合があります。
必要な書類
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戸籍の附票は、移住前の要件を確かめる書類です。資格取得回答書は、東京23区への通勤を2か所以上の会社で確かめる場合に必要です。就業証明書は用途ごとに様式が分かれています。第3号の1は東京23区への通勤の証明、第3号の2は就業、第3号の3と第3号の4はテレワークの型で使います。第3号の4は、個人事業主などが就労時間を自分で証明する書式です。住宅取得を示す書類は、テレワークの型で必要です。交付申請書(様式第2号)には、返還の誓約と個人情報の取扱いへの同意の欄があります。ほかに市長が必要と認める書類を求められることがあるため、詳細は窓口で確かめてください。関係人口と起業の型で出す書類は、公式ページに種類の記載がありません。
もらえなくなる・返す必要が出るのはどんなとき?
- 事前相談をしなかった:転入前の相談が交付の条件です。転入してからでは条件を満たせません。
- 予算に達した:申請したときに予算額に達していると、受給できない場合があります。不交付の通知が届くこともあります。
- 請求が遅れた:交付決定のあと、請求書を期限内に出す必要があります。期限は決定の日から3か月以内か年度末のどちらか早い日です。
- 全額を返す場合:申請日から3年未満に市外へ転出、1年以内に要件を満たす職を辞した、虚偽の申請をした、起業支援の交付決定を取り消された、のどれかです。
- 半額を返す場合:申請日から3年以上5年以内に市外へ転出したときです。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気などのやむを得ない事情があると県と市が認めた場合は、返還を請求されません。返還の条件は、5年間住み続けるという要件と対になっています。転職の予定がある人は、辞めた時期が申請日から1年以内になるかを先に確かめてください。
よくある質問
事前相談はいつ、どこでしますか?
転入する前に、常陸太田市役所の少子化・人口減少対策課へ相談します。電話は0294-72-3111(内線314・346)です。移住前相談票(様式第1号)と、戸籍の附票の写しなど移住前の要件を確かめる書類を出し、市が要件の該当状況を確認します。相談が転入後になると、交付の条件を満たせません。引っ越しの日取りより先に、連絡を入れてください。
申請はいつまでにすればよいですか?
転入後3か月が過ぎてから、1年以内に申請します。転入した日によって、締切が人ごとに変わります。さらに令和8年度の移住支援金を受けるには、令和9年2月末日までの申請が必要です。たとえば令和8年度中に転入した人は、1年の期限より前に年度末の期限が来る場合があります。令和8年度分の申請は、2月28日が日曜の閉庁日のため、要項の定めでは2月26日(金)が最終日です。交付要項は令和9年3月31日で効力を失う定めで、令和9年度以降の扱いは公式ページに記載がありません。転入日を決めたら、自分の締切を市に確かめておくと安心です。
転職せずにテレワークのまま移住しても対象になりますか?
対象になる可能性があります。自分の意思で移住し、週20時間以上のテレワークを続けることが条件です。ただし、申請者か同じ世帯の人が常陸太田市内に住宅を新築または購入している必要があります。賃貸住宅への入居だけでは当たりません。所属先の企業などから、国の地方創生テレワーク関連の交付金による資金提供を受けていないことも求められます。
東京23区以外に住んでいた場合も対象ですか?
対象になる場合があります。東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)のうち、条件不利地域以外に住み、東京23区内へ通勤していた人が当たります。直前10年のうち通算5年以上と、直前に連続1年以上の両方が必要です。通勤の期間は、住民票を移す3か月前までを1年の起算点にできます。会社員の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限られます。
子どもが3人いる場合はいくらになりますか?
夫婦と18歳未満の子ども3人で移住する場合、世帯分の100万円に、子ども3人分の300万円を足した400万円が計算上の額です。年齢は申請日が属する年度の4月1日時点で見ます。人数の上限は公式ページに書かれていません。子どもも含めて、世帯員の全員が転入後3か月以上1年以内であることが必要です。実際の額は、窓口で確かめてください。
申請した後で市外に引っ越すとどうなりますか?
返還が必要になります。申請日から3年未満に常陸太田市から転出した場合は、全額を返します。3年以上5年以内の転出なら、半額です。5年以上住み続ける意思があることが、申請の要件になっているためです。転勤の可能性がある人は、5年の間に市外へ出る見込みがないかを、申請の前に考えておく必要があります。
就職先が見つかっていなくても申請できますか?
就職や起業の要件を満たしてからの申請になります。就業の型は、申請時に連続3か月以上の在職が必要です。起業の型は、申請日前1年以内に県の起業支援金の交付決定を受けていることが条件です。事前相談の相談票は、就業や起業の要件を「予定を含む」形で記入できます。要件の組み合わせを相談で確かめてから、転職や起業の時期を決める進め方が確実です。
過去に他の市町村で移住支援金をもらった人は対象ですか?
過去10年以内に、自分を含む世帯員として移住支援金を受けていると、対象外です。ただし、全額を返還した場合は例外になります。また、以前の申請時に18歳未満だった人が、5年以上たって18歳以上になり、県と市が認めた場合も例外です。どちらに当たるかは個別の判断になるため、事前相談で過去の受給歴を伝えてください。
外国籍でも申請できますか?
日本人のほか、在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の人は対象です。特別永住者も含まれます。それ以外の在留資格は、公式ページに対象とする記載がありません。反社会的勢力と関係がないことも、全員に共通の条件です。在留資格を持つ家族と一緒に移住する場合も、事前相談で確かめてください。
農業を始める場合は対象になりますか?
関係人口の型に当たる可能性があります。茨城県内の農林水産業へ専業で就業・承継した人や、認定新規就農者・認定農業者の認定を受けた人が、1段目の条件に当たります。そのうえで、県の関係人口創出事業への参加、転入前3年間の市への来訪や相談の実績、市内の住宅取得のどれかも必要です。2段階の条件なので、事前相談で順に確かめてください。
受給した後に仕事を辞めたらどうなりますか?
申請日から1年以内に、要件を満たす職を辞した場合は、全額を返還します。1年を過ぎてからの退職は、この項目の返還には当たりません。ただし、転出すれば別の返還条件に当たります。就業の型では、申請日から5年以上継続して勤務する意思があることも要件です。辞める可能性が出たら、先に市の窓口へ連絡してください。
市の窓口の連絡先は?
常陸太田市の少子化・人口減少対策課です。住所は常陸太田市金井町3690の本庁3階で、電話は0294-72-3111(内線314・346)です。公式ページには、メールでの問い合わせ窓口もあります。事前相談の予約が要るかどうかは、公式ページに記載がありません。訪問の前に電話で確かめると、書類の不足を防げます。
