空き店舗を借りて小売店や飲食店を始めたい。そのとき壁になるのが、解体・内装・看板といった改修費用です。常陸太田市の空き店舗改修支援事業補助金は、この工事費を上限100万円まで補助します。
この記事は、市が7つの支援メニューを一本化した「中小企業等ビジネスチャレンジ事業費補助金」のうち、空き店舗改修支援事業についてです。DX促進・経営革新・事業承継・BCP・技能訓練・販路拡大の各枠は別の記事で扱っています。
常陸太田市空き店舗改修支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 常陸太田市中小企業等ビジネスチャレンジ事業費補助金(空き店舗改修支援事業) |
| 対象業種 | 小売業・飲食業・サービス業等 |
| 利用目的 | 空き店舗・空き家活用(改修・出店) |
| 対象地域 | 茨城県常陸太田市 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 工事費100万円、家財処分料20万円 |
| 補助率 | 工事費は2分の1、家財処分料は10分の10(全額) |
| 申請受付 | 通年(予算がなくなり次第終了。期間の記載なし) |
| 公式サイト | 常陸太田市「中小企業等ビジネスチャレンジ事業費補助金」 |

家財処分だけ補助率が10割になる理由
工事費の補助率は2分の1ですが、家財処分料だけは全額(10分の10)補助されます。上限も別枠で20万円です。
これは、空き店舗の多くが「前のテナントの家財が残ったまま」で、借り手がつきにくくなっている実情を踏まえた設計だと考えられます。処分費用がネックで契約に踏み切れない借り手を後押しする狙いです。工事費と家財処分料は別枠なので、合計すると最大120万円まで補助の対象になります。
対象になる工事の範囲
対象経費に含まれるのは、解体工事、外壁工事、看板設置、内装工事などです。店舗として使える状態に整える工事全般が対象と考えてよいでしょう。備品購入までは含まれないため、厨房機器や什器の購入費は別に予算を確保しておく必要があります。
よくある質問
事務所利用でも対象になりますか?
公式ページの記載は「小売業、飲食業、サービス業などを営む中小企業者」です。事務所単独の利用が対象になるかは明記がないため、商工振興・企業誘致課へご確認ください。
家財処分だけを申請することはできますか?
工事費の申請とあわせて活用する枠として案内されています。家財処分料単独での申請可否は公式ページに明記がないため、窓口にご相談ください。
空き店舗であればどこでも対象になりますか?
市内の空き店舗であることが前提です。地域や物件の条件詳細は商工振興・企業誘致課(0294-72-3111 内線621・622)へお問い合わせください。
