石岡市の「創業支援事業費補助金」は、市役所への電話予約から始まる制度です。公式ページにも「事前にお電話ください」と明記されています。申請書を作る前に、まず商工観光課への相談が必要です。
対象になるのは、空き店舗等を購入・賃借して市内で新規創業する人です。改修費・家賃・登録免許税の3つを補助します。改修費の上限額は立地するエリアによって50万円から150万円まで差があるのが特徴です。
申請期間は2026年4月15日から2027年1月29日までです。
石岡市創業支援事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(本人)※創業予定者・創業後5年以内の者 |
| 制度名 | 石岡市創業支援事業費補助金 |
| 対象業種 | 指定なし(補助対象業種で創業する者) |
| 利用目的 | 空き店舗等を活用した創業(改修・家賃・登録免許税) |
| 対象地域 | 石岡市内(都市機能誘導区域か否かでエリア区分あり) |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | 改修費50万〜150万円(エリア別)/家賃月5万円(最大12か月)/登録免許税最低税額の2分の1 |
| 補助率 | 改修費2分の1、家賃2分の1(または5万円の低い方) |
| 申請受付 | 2026年4月15日〜2027年1月29日 |
| 公式サイト | 石岡市「石岡市創業支援事業費補助金について」 |

改修費の上限はエリアで3段階
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 都市機能誘導区域(中心市街地の商業エリア) | 150万円 |
| 都市機能誘導区域(その他のエリア) | 80万円 |
| 都市機能誘導区域外 | 50万円 |
補助率はいずれも対象経費の2分の1です。自分の物件がどの区分に当たるかは、住所(地番まで)を伝えれば市役所で調べてもらえます。同じ改修費でも、エリアが違うだけで上限が3倍近く変わるため、出店先を決める前に確認しておく価値があります。
「特定創業支援等事業」の証明が必須条件
補助金を受けるには、特定創業支援等事業を受けたことについて市長の証明を受けていることが条件です。特定創業支援等事業は、経営・財務・人材育成・販路開拓に関するセミナーや個別相談を、石岡商工会議所または八郷商工会が実施しているプログラムを指します。この証明を先に取っておかないと、補助金の申請自体ができません。
家賃・登録免許税の補助
家賃の補助は、1か月あたり対象経費の2分の1以内または5万円のいずれか低い額を、交付決定後から12か月分受け取れます。登録免許税は、法人設立時にかかる最低税額の2分の1が対象です。たとえば法人設立の登録免許税が15万円の場合、7.5万円が補助されます。
申請の条件
主な条件は次のとおりです。
- 補助対象業種で創業する、または創業後5年以内であること
- 空き店舗等を購入または賃借して新規創業すること
- 市税を滞納していないこと
- 創業から2年以上、市内で同一規模以上の事業を継続する意思があること
- 商工会議所または商工会に加入予定であること
- 改修工事は市内業者が施工すること(専門的な工事は除く)
法人として創業する場合は、別途の申告要件もあります。条件が11項目と多いため、着手前に商工観光課へ電話で相談することが公式に案内されています。
よくある質問
個人事業主でも家賃補助は受けられますか?
対象になります。創業予定者・創業後5年以内の者であれば、法人・個人事業主のどちらも申請できます。
改修工事を市外の業者に頼んだ場合はどうなりますか?
原則対象外です。専門的な工事を除き、市内業者による施工が条件です。
特定創業支援等事業のセミナーはどこで受けられますか?
石岡商工会議所または八郷商工会が実施しています。詳しくは石岡市商工観光課へお問い合わせください。
